
- 相続放棄をすると親戚に迷惑がかかるのか
- 相続放棄しても親戚に迷惑をかけないようにする方法
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しなくなる手続きです。
相続放棄をした方は、最初から相続人ではなかった扱いとなります。
故人が借金を遺していた場合、相続放棄を検討する方も多いでしょう。
しかし、相続放棄したことを親戚に伝えずにいると、思わぬ迷惑をかけてしまうことがあります。
特に、同順位の相続人全員が放棄した場合には、次の順位の親族に相続権が移り、突然債権者から連絡を受けるケースも少なくありません。
さらに、親戚が故人の連帯保証人だった場合は、相続放棄をしても返済義務から逃れられないこともあります。
本記事では、相続放棄をした際に親戚にどのような影響を及ぼすのかについてわかりやすく解説します。
目次
1章 相続放棄したことを黙っていると親戚に迷惑がかかる場合がある
相続放棄は、自分が故人の財産を一切引き継がないようにする手続きですが、「自分個人の問題だから」と考え、親戚に知らせずに済ませてしまうと、思わぬ迷惑をかけてしまうことがあります。
特に、相続人が複数いる場合や、相続放棄によって次の順位の親族に相続権が移る場合には、連絡や情報共有が重要です。
本章では、相続放棄が親戚に及ぼす影響について解説します。
1-1 相続人全員が相続放棄すると次の順位の相続人に相続権が移る
同順位の相続人全員が相続放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ります。 相続放棄をした方は、最初から相続人ではなかったとされるからです。
相続人になる人物や優先順位は、法律により、以下のように決められています。
| 常に相続人となる | 配偶者 |
|---|---|
| 第1順位 | 子供や孫 |
| 第2順位 | 両親や祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹や甥姪 |
例えば、第1順位である子供たち全員が相続放棄した場合、次の順位である親や兄弟姉妹に相続権が移ります。
このように「相続放棄により権利が次に移る」構造を理解せずに黙っていると、兄弟姉妹や甥姪が突然「あなたが相続人になっているので、故人の借金を返済してほしい」と債権者から連絡を受けることがあります。
新たに相続人になった方からすれば、寝耳に水で、トラブルの原因になることもあるでしょう。
なお、裁判所は新たに相続人になった方に対し「前の順位の相続人が相続放棄したことにより、あなたが相続権を持ちました」と連絡してくることはありません。
そのため、相続放棄をする場合には、次に相続人になる人物に相続放棄したことや理由を伝えておくことをおすすめします。
1-2 相続権が移った親戚も相続放棄の判断を迫られる
先順位の相続人全員が相続放棄したことにより、相続権が移った親戚は、相続財産や負債の内容を確認した上で、自分も相続放棄をするかどうかを判断しなければなりません。
相続放棄には「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」と民法で定められているため、速やかに相続財産調査や相続放棄の手続きをする必要があります。
1-3 相続発生時の状況によっては親戚が相続財産の管理義務を負うことになる
相続時の状況によっては、新たに相続人となった親戚が相続財産の管理義務を負うこともあります。
新たに相続人となった人物は遺産の管理義務を負うこととなりますし、相続放棄した場合でも遺産の管理義務が残り続けることがあるからです。
ただし、2023年の民法改正により、相続放棄をした方については、「相続発生時に現に財産を占有している場合」に限り、管理義務を負うと明確化されました。
したがって、新たに相続人となった親戚が相続放棄をすれば、遺産の管理義務から解放される可能性が高いでしょう。
2章 相続放棄しても親戚に迷惑をかけないようにする方法
相続放棄したにもかかわらず、次に相続人になる人物にそのことを伝えていないと、次の相続人に迷惑がかかる恐れがあります。
親戚に迷惑をかけないようにするには、以下のような対処をしておきましょう。
- 親戚に相続放棄したことと理由を説明しておく
- 親戚に故人の遺産について情報を共有しておく
- 親戚の相続放棄の費用を負担する
- 親戚の相続放棄の申立て準備を手伝う
- 限定承認を申し立てる
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 親戚に相続放棄したことと理由を説明しておく
最も基本的かつ効果的な対応は、「自分が相続放棄をしたこと」を後順位の親族にきちんと伝えることです。
「借金が多い」「遺産の整理が難しい」など、放棄の理由も簡潔に説明しておくと、親戚も納得しやすくなるでしょう。
相続放棄の事実を知らないまま放置してしまうと、親戚が債権者などから突然通知を受け、驚いてしまう恐れがあります。
連絡手段は電話でも構いませんが、可能であれば書面やメールなど記録が残る形がより安心です。
2-2 親戚に故人の遺産について情報を共有しておく
相続放棄したことや理由だけでなく、故人の遺産に関する情報も親戚に伝えておくとなお良いでしょう。
相続放棄を決めるには、遺産の内容を把握する必要がありますが、故人の財産や借金の情報は簡単にわかるものではありません。
特に、借金や未払い請求がある場合、それを知らないと後順位の相続人が不利な立場に立たされるので必ず伝えておきましょう。
2-3 親戚の相続放棄の費用を負担する
自分が相続放棄したことにより、親戚に相続権が移ってしまう場合には、親戚の相続放棄にかかる費用を負担することも検討しましょう。
相続放棄の申立てには、裁判所に収入印紙や郵便切手代、書類収集費用の費用がかかります。
1人あたり数千円前後と少額ですが、故人と関係性の薄い人物が相続権を持った場合、「なぜ自分が払わなければならないのか」と不満を持つ方もいるでしょう。
相続放棄を先に行った方が「手間をかけてしまうお詫び」として、その費用を負担するのもひとつの方法です。
2-4 親戚の相続放棄の申立て準備を手伝う
裁判所への相続放棄の申立ては個人でもできますが、書類作成や戸籍の収集などの手続きは慣れていないと煩雑であり、判断に迷う部分もあります。
親戚が手続きに不安を感じているようなら、自分が行った際の書類の写しや流れを共有してあげましょう。
司法書士や弁護士に依頼した場合には、その専門家を紹介してあげるのも有効です。
2-5 限定承認を申し立てる
親戚に相続権が移ることを申し訳ないと感じる気持ちが大きいのであれば、相続放棄ではなく限定承認を申し立てるのも選択肢のひとつです。
限定承認とは、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を支払う制度です。
ただし、限定承認は相続人全員の同意が必要であり、1人でも反対する相続人がいる場合には認められません。
手続きも煩雑なため、司法書士や弁護士への相談も必要となります。
それでも「誰も損をしないように整理したい」「親族に迷惑をかけたくない」という場合には、検討する価値がある選択肢といえるでしょう。
限定承認するか迷っている場合には、まずは相続放棄や限定承認に精通した司法書士や弁護士に相談し、どのような方法を選ぶべきかアドバイスをもらうのもおすすめです。
3章 【注意】親戚が故人の連帯保証人の場合は迷惑がかかる
相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、故人の借金を支払う義務はなくなります。
しかし、注意しなければならないのが「親戚が故人の連帯保証人になっているケース」です。
この場合、相続放棄をしても、その親戚自身の連帯保証人としての責任は免れません。
例えば、故人が銀行から借入をしており、その兄弟が連帯保証人になっていた場合、相続人である子供全員が相続放棄をすると、債権者は故人の兄弟へ請求を行うこととなります。
故人の兄弟は、相続放棄によって「相続人としての責任」はなくなっても、「連帯保証人としての責任」は残り続けるため、返済義務が発生します。
また、相続人全員が相続放棄することにより、本来相続人の立場ではない親族が故人の連帯保証人として借金の返済を請求されるケースもゼロではありません。
このようなケースを防ぐには、故人の借入状況や連帯保証人の有無などを生前のうちから確認しておくことや、相続発生後は早めに専門家へ相談し、相続放棄や限定承認など最適な対応をとることが重要です。
まとめ
相続放棄は「自分個人の問題」と考えがちですが、相続放棄の影響は親戚にも及ぶことが多々あります。
相続放棄する際には、後順位の相続人が困らないように、放棄した事実と理由を丁寧に伝え、遺産や債務の情報を共有しておくことが大切です。
もし、親戚が故人の連帯保証人であれば、相続放棄後も返済義務が生じるため、故人の借入状況だけでなく連帯保証人の有無も確認しておきましょう。
「親戚に迷惑をかけない方法はあるのか」「どのように手続きをすすめるべきかわからない」などとお悩みの場合には、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
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