学資保険は親だけでなく、祖父母が契約者となることも可能です。
ただし保険会社によっては、契約者となる祖父母に年齢や同居などの要件を定めている場合もあります。
祖父母が孫のために学資保険に加入する場合、保険料を一括払いで支払ったとしても贈与税がかかることはありません。
学資保険によって贈与税が発生するタイミングは、保険料支払い時ではなく孫が保険金を受け取ったタイミングだからです。
祖父母が学資保険に加入する際には、年齢が高いため保険料が高額になり返戻率が下がることなどに注意しなければなりません。
場合によっては、学資保険ではなく他の方法で孫に教育費を贈与することも検討しましょう。
本記事では、祖父母が孫のために学資保険を一括払いできるのか、学資保険を契約する際の注意点を解説します。
1章 祖父母が孫の学資保険を一括払いすることは可能
学資保険は親が子供のために契約することが一般的ですが、孫のために祖父母が契約することも可能です。
また、少しでも学資保険の返戻率を高くするために一括払いで保険料を払うことも問題ありません。
ただし、孫のために祖父母が学資保険に加入する場合は、下記のように条件が設定されている場合もあります。
- 祖父母の年齢上限が設定されている
- 祖父母と孫が同居している必要がある
- 祖父母が孫を扶養している必要がある
祖父母名義で学資保険に加入する際には、親でなく祖父母でも希望の保険に加入できそうか確認しておきましょう。
1-1 贈与税がかかるのは一括払い時ではなく保険金受取時
契約者および被保険者を祖父母、受取人を孫として学資保険に加入すると、保険金受取時に贈与税がかかる場合があります。
贈与税には年間110万円の基礎控除が用意されており、基礎控除内に収まる場合は贈与税の申告や納税は必要ありません。
したがって下記の条件を満たす場合、学資保険の保険金に贈与税はかからないのでご安心ください。
- 学資保険の保険金が110万円以内である
- 孫がその年に他の贈与を受け取っていない
一般的に学資保険は子供や孫が18歳になり高校を卒業するタイミングでまとまった保険金を受け取れるものが多いです。
そのため、保険金額や保険金を受け取るタイミングによっては、贈与税がかかる恐れがあります。
学資保険の中には18歳から複数回に分けて保険金を受け取れるものもありますので、贈与税を非課税にしたいのであれば保険金額や受取タイミングも加入前に確認しておきましょう。
2章 祖父母が孫の学資保険の契約者になるときの注意点
祖父母が孫のために学資保険の契約をする際には、保険会社によって個別に条件が設定されている場合があることに注意する必要があります。
また、孫に教育資金を贈与する方法は学資保険加入以外にも選択肢があるので、比較検討をすることが大切です。
祖父母が孫の教育資金のために学資保険に加入する際には、下記の点にご注意ください。
- 年齢や健康状態・非同居などが原因で加入できない場合がある
- 祖父母の年齢が高いと保険料が上がる可能性がある
- 学資保険加入時には親権者の同意が必要
- 学資保険以外にも教育費を贈与する方法はある
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 年齢や健康状態・非同居などが原因で加入できない場合がある
祖父母も学資保険に加入できますが、年齢や健康状態によって加入できない場合があります。
具体的には、保険会社によって下記のように祖父母の加入要件が設定されている場合があるからです。
- 祖父母の年齢
- 祖父母の健康状態
- 祖父母と孫の同居関係
- 祖父母と孫の扶養関係
残念ながら、学資保険の加入条件を満たせない場合は生前贈与などで孫の教育費を渡すことも検討しましょう。
2-2 祖父母の年齢が高いと保険料が上がる可能性がある
学資保険の保険料は契約者の年齢によっても変わってくるため、契約者である祖父母の年齢が高いと保険料も高くなる可能性があります。
そのため、祖父母の年齢や加入する学資保険によっては一括払いをしたとしても、返戻率が100%を下回る場合があるのでご注意ください。
低金利状態が続いている近年では学資保険の予定利率も下がっていて、そもそも割がいい学資保険が少ない傾向にあります。
そのため、返戻率やその他の条件によっては学資保険以外で孫に教育資金を用意することも検討するのが良いでしょう。
2-3 学資保険加入時には親権者の同意が必要
祖父母が孫のために学資保険に加入する際には、孫の親権者である父母の同意も必要です。
「孫や息子夫婦には内緒で、サプライズで学資保険に加入してあげたい」などの希望は実現できない可能性が高いので、ご注意ください。
2-4 学資保険以外にも教育費を贈与する方法はある
学資保険に加入する以外にも、孫に教育資金を贈与する方法は複数あります。
贈与税の控除や特例を利用すれば、相続税や贈与税の負担を軽減しつつ孫に教育費を渡すことも可能です。
さらに祖父母と孫は扶養義務者にあたるので、生活費や教育費を都度贈与する場合は贈与税は非課税です。
孫に教育費を贈与するために学資保険に加入しようか悩んでいるときには、本当に学資保険の加入が最適なのか、他に方法はないのかよく検討しましょう。
次の章では、孫に教育費を贈与する方法を4つ紹介します。
3章 祖父母が孫に教育費を贈与する方法
祖父母が孫に教育費を贈与する方法は複数あり、それぞれメリットやデメリットが異なるので比較検討することが大切です。
孫に教育費を贈与する方法は、主に下記の4つです。
- 扶養義務者が行う教育費・生活費の贈与は非課税
- 暦年贈与
- 教育資金一括贈与の特例
- 相続時精算課税制度
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 扶養義務者が行う教育費・生活費の贈与は非課税
祖父母と孫にはそれぞれ扶養義務があり、生活費や教育費として贈与をした分に贈与税がかかることはありません。
贈与税をかけずに教育資金を孫に贈与したいのであれば、教育費が必要なタイミングで都度贈与するのが良いでしょう。
ただし家族間の贈与であっても、相続トラブルや税務署のお尋ねを避けるために、贈与時には下記の対策が必要です。
- 贈与契約書を作成しておく
- 現金手渡しではなく預貯金など証拠が残る方法で贈与する
- 教育費として使った記録を残しておく
また、受贈者である孫が未成年の場合は祖父母と孫の同意だけでなく、親権者も贈与に合意する必要があります。
3-2 暦年贈与
贈与税には、年間110万円の基礎控除枠が用意されており、控除内の贈与であれば贈与税の申告や納税は必要ありません。
そのため、毎年孫に110万円以内の贈与を行えば、贈与税の負担を抑えられます。
このように、贈与税の基礎控除枠を利用して毎年贈与を行い節税することを「暦年贈与」と呼びます。
贈与者の年齢が若く毎年贈与を繰り返せそうであれば、暦年贈与で教育費を贈与するのも良いでしょう。
一方で、贈与者が高齢で認知症や亡くなるリスクが高いと考えられるときには、他の方法でまとまった金額を贈与することもご検討ください。
3-3 教育資金一括贈与の特例
孫へ教育資金を贈与する場合、教育資金一括贈与の特例を一括すると、孫1人につき最大1,500万円まで贈与税を非課税にできます。
非課税の対象となる教育資金は学校に支払う入学金や授業料だけでなく、習い事や学習塾の費用なども含まれます。
教育資金一括贈与の特例を利用すると、まとまった金額を教育費として贈与しやすいメリットがありますが、一方で下記の点に注意しなければなりません。
- 贈与財産を引き出す際には対象費用の領収書や請求書が必要になる
- 制度利用後は贈与を取り消せない
- 制度の利用中に贈与者が亡くなると、使い切れていない贈与財産は相続税の課税対象になる
- 孫が30歳になるまでに贈与財産を使い切る必要がある
教育資金一括贈与の特例は、信託銀行などで教育資金贈与の専用口座を開設する必要があります。
贈与財産の引き出し時も金融機関に領収書や請求書を提出しなければならず、手続きに手間がかかる点がデメリットといえるでしょう。
そのため教育資金一括贈与の特例を利用する際には、本当に利用すべきかどうか、教育費の都度贈与ではダメなのかを吟味する必要があります。
3-4 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与を非課税にできます。
また、2,500万円を超える贈与に関しても贈与税率は一律20%となります。
一方で、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続税の課税対象に含めなければなりません。
相続時精算課税制度は贈与税の節税効果は大きいですが、相続税の直接的な節税効果はないため、利用時には相続税や贈与税のシミュレーションをしておくことが大切です。
相続時精算課税制度を利用すべきかは相続人の人数や相続財産などによっても変わってくるため、生前贈与に詳しい税理士のアドバイスを受けるのが良いでしょう。
2024年1月1日以降は相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除額が設定されます。
相続時精算課税制度の基礎控除の取り扱いは、下記の通りです。
- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与税
- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与財産を相続税の加算対象に含めなくて良い
相続時精算課税制度にも暦年贈与同様に基礎控除額が用意されたことで、メリットが大きくなり相続時精算課税制度を選択すべき人が広がると予想できます。
一方で基礎控除が導入されることで、相続時精算課税制度を利用した際の贈与税や相続税の計算が複雑になる点に注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用する際には、相続や贈与に詳しい税理士に相談するのが良いでしょう。
まとめ
親が子のために学資保険に加入するだけでなく、祖父母が孫のために学資保険に加入することも認められています。
しかし、祖父母の年齢や孫との同居状態によっては加入を断られる恐れもあります。
祖父母が高齢の場合は、保険料が高額になり学資保険の返戻率が下がる可能性がある点にも注意しなければなりません。
祖父母が孫のために教育費を贈与する方法は複数あり、祖父母と孫の年齢や贈与したい金額、タイミングによってもベストな方法は変わってきます。
自分で最適な方法を選択し手続きを進めるのは現実的ではないので、生前贈与に詳しい司法書士や税理士などに相談しながら進めるのが良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、生前贈与に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
学資保険は祖父母も加入できる?
学資保険は親が子供のために契約することが一般的ですが、孫のために祖父母が契約することも可能です。
孫への学資保険に贈与税はかかる?
孫への学資保険に贈与税がかかるのは保険料を払ったときだけでなく、保険金を受け取ったときです。
孫の学費を払うと贈与税はかかりますか?
祖父母と孫にはそれぞれ扶養義務があり、生活費や教育費として贈与をした分に贈与税がかかることはありません。
>贈与税をかけずに教育資金を孫に贈与したいのであれば、教育費が必要なタイミングで都度贈与するのが良いでしょう。祖父母から孫に教育費を贈与する方法とは?
祖父母から孫に教育費を贈与したときに、贈与税がかからない方法は、主に下記の通りです。
・教育費・生活費を都度贈与する
・暦年贈与を活用する
・教育資金一括贈与の特例を活用する
・相続時精算課税制度を活用する