タンス預金はなぜダメ?6つの理由と相続で税務署にバレる理由を解説

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自分でタンス預金をしている方や、自宅で家族のタンス預金を見つけた方など状況はさまざまですが、「タンス預金はダメ」と聞いて「なぜ?」と理由を知りたい方は多いのではないでしょうか。

結論からいうと「タンス預金がダメ」とされる理由には大きく6つあります。

タンス預金がダメな理由の一覧

タンス預金(自宅のタンスや仏壇、金庫、引き出しなどで保管する現金の総称)は、相続発生時に税務署にバレる可能性が高く、相続税対策としては不向きです。

税務署にタンス預金の申告漏れがバレると、重加算税や延滞税などがかかり余計に税金を支払う必要があります。

また、タンス預金は金額や存在を証明できる証拠がないので、相続人の間でトラブルの元にもなりやすいです。

何かあったときの当座の現金を自宅に保管しておきたいのであれば、数十万円程度にとどめておきましょう。

本記事では、タンス預金がなぜダメなのか、税務署にばれてしまう理由を解説していきます。

相続税の基礎から詳しく知りたい方は、下記の記事で詳しく解説しています。

相続税の計算早見表&シミュレーション!今すぐ簡単にチェック

目次

1章 タンス預金がダメな理由6つ

本章では、多くの人が「手元にあるから見つからない」と誤解しがちなタンス預金について、なぜそのまま放置してはいけないのか、その具体的なリスクと潜むデメリットについて詳しく解説します。

タンス預金がダメな理由6つ

  • 見つかる可能性が高く相続税対策にならないから
  • 意図的な遺産隠し・脱税を疑われる可能性があるから
  • 使い込みなど親族間でのトラブル・疑いの元になるから
  • 現金のまま置いておくと利息がつかないから
  • 災害・盗難・紛失リスクがあり補償もされないから
  • 現金のままではインフレにより価値が目減りするから

ご自身やご家族が良かれと思って保管している現金が、将来どのようなトラブルを引き起こすリスクがあるのかを具体的にイメージしながら、以下の解説を読み進めてみてください。

1-1 見つかる可能性が高く相続税対策にならないから

タンス預金を相続税計算や申告に含めない人も中にはいますが、タンス預金ももちろん持ち主が亡くなった際に、相続税の課税対象財産として相続税計算および申告に含める必要があります。

そして、タンス預金を含めずに計算・申告した場合でも、高確率で税務署には「タンス預金があったはず」と把握できてしまいます。「申告しなければ分からない」というのは幻想です。

相続税の対象となる相続財産

税務署は、亡くなった人や相続人の資産の動きや所得を管理しているので、高額なタンス預金を相続税申告時に隠しても分かってしまう可能性が高いのです。

タンス預金を申告しなくても税務署が気付く理由

  • 税務署は亡くなった本人だけでなく家族や親族の銀行口座も含めて過去7年から10年分の預金履歴を遡って調査する非常に強力な権限を持っているため
  • 生前の給与や年金などの収入をシステムで把握して「本来残っているべき資産額」を推計しているため、申告された遺産が少ないと「申告漏れの遺産があるのではないか」と疑われるため
  • 過去に数百万円単位の不自然な出金がある場合は「そのお金が何に使われたのか」具体的な説明を求められ、説明できなければタンス預金が疑われるため
  • タンス預金を家族の口座に少しずつ入金したり子供名義の口座に移したりしても、過去の入出金履歴を照合すればその原資が本人であることは容易に特定されるため
  • 現金を亡くなる前に宝石や貴金属に変えた場合でも、販売業者には取引記録を7年間保存する義務があり、税務署が把握しやすい仕組みになっているため

詳しくは「3章 タンス預金が税務署にバレる3つの理由」でお話ししますが、税務署はあらゆる隠蔽の手口を熟知しており、追及を逃れることは不可能です。

タンス預金の申告漏れが発覚すると、「隠す意図」が無かったとしても、延滞税や過少申告加算税(または無申告加算税)といったペナルティが課されることになります。

1-2 意図的な遺産隠し・脱税を疑われる可能性があるから

タンス預金が税務署に把握された場合、相続人側に「隠す意図」がなかったとしても、意図的な遺産隠しや脱税を疑われてしまうリスクがあります。

また、もちろん意図的にタンス預金を隠した場合にも、相続税の「脱税」として厳しいペナルティの対象となります。

遺産隠し・脱税と判断された場合のペナルティ

  • 通常の申告漏れよりもはるかに重い「重加算税(35%〜40%)」という罰則的な税金が課される
  • 通常であれば5年で済む相続税の遡及期間(税務署が遡って調査できる期間)が最長7年まで延長される
  • 意図的な隠蔽と判断されることで税務署のマークが厳しくなり他の財産についてもより細かく調査される
  • 金額が大きく悪質なケースでは、刑事訴追の対象になる可能性もある

参考:国税庁「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

このように、タンス預金をそのままにしておくことは意図せぬ脱税を疑われる引き金になり非常に危険なのでやめましょう。

1-3 使い込みなど親族間でのトラブル・疑いの元になるから

タンス預金がダメな理由(おすすめしない理由)の3つ目は、親族間トラブルの元になる可能性が高いからです。

タンス預金は銀行口座に預けているお金や不動産などと異なり、金額や所在について証明できる証拠がありません。

そのため、亡くなった人のタンス預金を最初に発見した遺族が使い込んだり持ち逃げしたりする恐れがあります。さらに「タンス預金が減ってる気がする」など、親族間で疑心暗鬼の感情が生まれる火種になりかねません。

相続人の一人が財産の持ち逃げをする、もしくは相続人同士で遺産隠しを疑い出すと遺産分割協議が進まなくなり相続手続きに時間がかかります。

また、遺産分割協議完了後に故人が遺したタンス預金が見つかると、遺産分割協議のやり直しや相続税の修正申告が必要になるケースもあり非常に大変です。

遺産分割協議の期限など、基礎から詳しく解説した以下の記事もご一読ください。

遺産分割協議に時効はない!放置=多額の税金が発生するリスク

1-4 現金のまま置いておくと利息がつかないから

タンス預金は銀行に預けているときと違って利息がまったく付きません。これも、タンス預金(自宅に現金を置いたまま)が良くない理由のひとつです。

現在の日本の金利水準を考慮すると、銀行に預けてもそれほど多くの利息(利子)はつきませんが、タンス預金として手元に置いておく場合は完全に「ゼロ」です。

普通預金よりも利息が高い定期預金やその他の安全性の高い資産運用に回して、手堅く利息やリターンを得るための機会を失うこととなります。

1-5 災害・盗難・紛失リスクがあり補償もされないから

タンス預金は、災害や盗難、紛失リスクがあります。
現金は火災保険や地震保険の補償対象外なので、災害により失っても補償を受けられません。
一方で、銀行口座に現金を預けておけば災害発生時にも、預金は守られます。

他にも、自宅で現金を保管しておくと盗難被害に遭う恐れもありますし、存在を忘れてしまう可能性もあります。

タンス預金の存在を家族にも秘密にしていた場合、自分が亡くなった後に遺品整理をしていてタンス預金まで処分されるケースもゼロではありません。

1-6 現金のままではインフレにより価値が目減りするから

自宅で現金のまま保管しておくタンス預金は、インフレリスクに対応できません。

例えば、現在は100万円で買える車があるとします。物価が上がってその車が200万円に値上がりした場合、タンスに保管していた100万円の「額面」は変わらないため、その車が買えなくなってしまいます。

このように、タンス預金のままでは物価上昇に対してお金の価値が目減りしていく一方になってしまいます。

高額なタンス預金の一部を株式や不動産に換えるなど、インフレによる資産価値の目減りに備えるのも良いでしょう。


2章 タンス預金がダメなのではなく「資産を隠す」のがダメ

タンス預金がなぜダメなのか、6つの理由を解説しましたが、本質的な回答を言えば「タンス預金がダメ」なのではなく「タンス預金の存在を隠したまま相続税を低く申告する行為」がダメということになります。

現金を自宅に保管する行為自体に違法性はありませんが、「本来支払うべき税金」を意図的な無申告や過少申告によって免れようとする隠蔽行為は「脱税」となります。

タンス預金を意図的に隠したり、別の名義に偽装したりして相続税を免れようとした場合、通常の申告漏れよりもはるかに重いペナルティである「重加算税」が課されます。

参考:国税庁「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

さらに、隠蔽の金額が大きく特に悪質であると判断された場合は、刑事訴追の対象にもなりえます。絶対にやめましょう。

「でもタンス預金ってバレないでしょう?」と考えている方は、次の章から「タンス預金が税務署にバレる理由」を解説していきますので、ぜひじっくりとお読みください。

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「タンス預金がすでにあるんだけど、隠してるって疑われちゃうのかな?」「タンス預金をいきなり口座に入金するのも良くない?どうすればいい?」など、タンス預金について不安が募ってきた方も多いかもしれません。

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3章 タンス預金が税務署にバレる3つの理由

先ほど「1-1 見つかる可能性が高く相続税対策にならないから」で解説したように、税務署は相続発生時にタンス預金の存在に気付く可能性が高いです。
特に、100万円以上など高額なタンス預金に関しては税務署はかなりの確率で気付くでしょう。

税務署がタンス預金の存在に気付く理由は、下記の3つです。

タンス預金が税務署にバレる3つの理由

  • 税務署・国税庁は死亡をすぐ知り調査を開始できるから
  • 税務調査時には故人だけでなく家族の口座も厳しくチェックされるから
  • 税務調査に入られると高い確率で見つかってしまうから

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 税務署・国税庁は死亡をすぐ知り調査を開始できるから

タンス預金が税務署にバレる1つ目の理由は、税務署や国税庁は相続の開始(被相続人の死亡)を即座に把握し、銀行口座などの調査に着手できるからです。

相続税法第58条1項・2項により、亡くなったときに市区町村役場に提出する死亡届に記載されている情報は、税務署と国税庁にも共有されます。

参考:e-Gov「相続税法」

税務署・国税庁には遺族や銀行の同意がなくても金融機関へ取引記録の開示を強制できる強力な「質問検査権」が認められており、故人の過去の取引履歴などを調査して、財産の動きに不自然な点がないかを調べることができます。

税務署・国税庁の調査でバレてしまう内容例

  • 亡くなる直前の多額の現金引き出し:使い道が不明なタンス預金になっていないか徹底的に追跡される
  • 家族名義の口座への資金移動:実質的には故人の財産である「名義預金」ではないか厳しく確認される
  • 過去の不自然な入出金履歴:税務署のシステムと照合され生前贈与の申告漏れがないかチェックされる

「数年前に故人が大金を引き出していた」という取引履歴が見つかると、タンス預金の存在を疑われる可能性もあるでしょう。

3-2 税務調査時には故人だけでなく家族の口座も厳しくチェックされるから

相続発生時に税務署・国税庁は亡くなった人の資産を調査しますが、「遺産隠し」や「過少申告」などが疑われる場合には、税務調査で相続人(家族)」の資産状況も調査します。

国税通則法第74条2項・3項に基づき、税務署・国税庁は、故人だけでなく配偶者や子供、孫などの親族の銀行口座も含めて、過去7年から10年分の預金履歴を遡って調査する強力な権限を持っているためです。

参考:e-Gov「国税通則法」

家族の口座の調査でバレてしまう内容例

  • 故人の口座から移動された多額の資金:家族名義の口座へ移されただけで、実質的には故人の財産である「名義預金」の存在を特定される
  • 収入に見合わない不自然な資産の増加:専業主婦や子供など、自身の収入だけでは説明がつかない高額な預金残高や投資信託などの購入履歴を見抜かれる
  • 過去の定期的な大口の入金記録:暦年贈与の範囲内(年間110万円以下)であっても、あらかじめ多額の財産を分割して移す約束があった「定期贈与」ではないかと指摘される
  • 家族の口座から支払われた高額商品の購入履歴:故人から渡された現金が家族の口座を経由して貴金属や不動産などの購入に充てられていないか、厳しくチェックされる

故人の銀行口座に大きな動きはないものの相続人や同居家族の銀行口座の残高が不自然に増えている、相続発生後に相続人が所得に合わない高額な買い物をしたケースでは、税務署がお尋ねや税務調査をしてくる可能性があります。

3-3 税務調査に入られると高い確率で見つかってしまうから

タンス預金がバレる理由の3つ目は、税務署・国税庁が「タンス預金」の疑いなどをもとに税務調査に踏み切った場合、約8割という極めて高い確率で何らかの申告漏れや誤りが見つかり、追徴課税が課されるからです。

相続税申告で税務調査が入る割合は10%(10件に1件)程度といわれていますが、税務調査に入られたほとんどのケースで申告漏れなどが見つかっているということは、疑われた時点ですでに何かしらの証拠を握られている可能性が高いでしょう。

税務調査で指摘を受けやすい具体的な申告漏れ・誤りの例

  • タンス預金や現金の申告漏れ:「意図的な財産隠し」と判断されると重加算税などの重いペナルティを課される
  • 家族名義の口座(名義預金)の計上漏れ:配偶者や子供の名義口座であっても、実質的な原資が故人のものであれば相続財産として厳しく追徴課税される
  • 有価証券や貴金属の申告漏れ:ネット証券の口座や自宅に保管していた金地金などが、過去の購入履歴や口座の資金移動から特定されて指摘を受ける

プロの綿密な事前調査を経て行われる税務調査からタンス預金を隠し通すことは実質的に不可能であり、結果として多額のペナルティを背負うリスクが極めて高くなります。


4章 タンス預金が税務署にバレやすくなるのは100万円以上

先ほど解説したように、高額なタンス預金は税務署が相続発生時に調査を行うことによってバレる可能性が高いです。

とはいえ、相続発生後に銀行口座が凍結されることや急に現金が必要になるケースを考えると、自宅にまとまった現金を置いておきたい人も多いはずです。

緊急時に備え、タンス預金を用意しておくのであれば数十万円程度に留めましょう。
100万円以上のタンス預金は税務署にばれやすいですし保管リスクもあるので、銀行口座に預け入れることをおすすめします。

また、亡くなった人が高額なタンス預金を遺していたのを発見していた場合には、他の相続財産と同様に相続税申告をすれば問題ありません。


5章 タンス預金の申告漏れにはペナルティがあるので忘れずにしよう

「タンス預金以外に財産はなかったので相続税申告しなかった(無申告)」「申告はしたが、タンス預金を含めていなかった(過少申告)」などがあると、「無申告加算税」や「過少申告加算税」、「延滞税」などの追徴課税を支払わなければならなくなります。

さらにタンス預金を「意図的に隠した」と認められてしまうと、「重加算税(35%〜40%)」という重いペナルティが課されます。

タンス預金の申告漏れが指摘された場合の追徴課税

  • 無申告加算税:期限までに申告を全くしていなかった場合に、本来納めるべき税額に対して15%〜20%の重い税率が課される
  • 過少申告加算税:期限内に申告はしたもののタンス預金分の金額が漏れていた場合など、新たに増えた税額の5%〜15%が加算される
  • 延滞税:納付期限の翌日から実際に税金を納めるまでの日数に応じて、年利7.3%(納付期限の翌日から2ヶ月まで)や年利14.6%(2ヶ月を経過した日以降)が加算される
  • 重加算税:意図的な仮装や隠蔽があったと判断された場合に、35%〜40%という最も重いペナルティが課される

参考:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」国税庁「No.9205 延滞税について」

相続税の無申告・申告漏れのペナルティについては、下記の記事でも詳しく解説しています。

相続税を申告しない場合のペナルティは重い!税務署バレの理由と重課税

さらに「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」や「小規模宅地等の特例」といった控除・特例が使えなくなるリスクもあります。

「バレないだろう」という安易な考えは、結果として法外な出費を招くことになるので、絶対にやめましょう。


6章 タンス預金を隠すより専門家の助言を受けて「合法的な節税」を考えよう

タンス預金の申告漏れは高確率でバレますしペナルティも重いため、リスクを冒して現金を隠すのではなく、専門家を頼って正攻法の対策を練る方向性が圧倒的におすすめです。

専門家の助言を受けた「合法的な節税」がおすすめの理由

  • タンス預金ではなく「正しい相続税対策」で資産を守る
  • 家族にかかる心理的な負担を軽減する

もしご自身やご家族が良かれと思って保管している現金がある場合、それをプロの力でどのように安全な資産へと変えられるか、そして家族の平穏な未来をどう守るかを具体的にイメージしながら読み進めてみてください。

6-1 タンス預金ではなく「正しい相続税対策」で資産を守る

現金をそのまま隠しておくよりも、合法的な対策を取る方が、結果的に「手元に残る現金」が多くなる場合があります。

タンス預金としてただ眠らせているだけでは、税法で認められている強力な控除や資産を圧縮するための制度を一切活用できず、結果として合法的に税金を減らすチャンスをすべて失ってしまうからに他なりません。

合法的な資産圧縮の具体例

・生命保険を活用した非課税枠の適用:
「500万円 × 法定相続人の数」の金額まで相続税が非課税になる仕組みを使い、現金を保険に変えて相続人の手残りを増やす

・不動産の購入による相続税評価額の圧縮:
現金のまま相続するよりも、不動産に変えて基礎的な評価額を下げることでリスクなく効果的な節税につなげる

タンス預金という形にこだわってリスクを背負い続けるよりも、相続特化のプロからアドバイスを受け、公に認められた手段でかしこく確実な資産防衛を目指すことが賢明な判断となります。

6-2 家族にかかる心理的な負担を軽減する

タンス預金を隠して相続税を安くしようなどと考えず、合法的な節税を考えることは、残された家族を余計な不安や想定外の手続きトラブルから守ることにつながります。

家族にかかる心理的な負担の例

・財産の存在を知る家族が抱え続ける隠匿への不安:
タンス預金があることを知っている家族が「いつ税務署にバレるか分からない」と常に怯えながら過ごすことになる

・隠し財産に気づかないまま進めてしまう相続手続きの恐怖:
タンス預金の存在を全く知らない家族が正しく申告を終えたつもりでいた後に、税務調査で申告漏れを指摘されるリスクを負う

・悪気のない一言から生じる不意の税務調査リスク:
事情を知らない家族が税務署や周囲に悪気なく話した過去の現金引き出しの事実などから、隠し財産を疑われて厳しい調査を招く

万が一タンス預金による申告漏れが発覚してしまえば、残された家族全員が税務署から厳しく追及される対象となり、多大な精神的ストレスや対応のための時間的負担を背負うことになります。

税務署はタンス預金のような古典的な手法を見抜くノウハウを持っています。そのため、「隠す」ことに労力やリスクを割くよりも、相続に強い専門家と一緒に正攻法で最大限の節税を目指すことこそが、結果として家族の負担を最小限に抑えることにつながります。


7章 タンス預金の生前対策・相続税申告どちらもグリーングループにお任せください

「タンス預金がなぜダメか」の答えを知った今、最も重要なのはリスクを放置せず、生前対策や発生後の申告においてプロの適切なサポートを受けることです。しかしながら、「誰に相談すればいいか分からない」という方も多いでしょう。

複雑な相続と税務が絡み合う資産を適切に守り抜くためには、相続税申告の現場を熟知し、税務署の視点までをも網羅した「確かな実務経験と高い専門性を持つ真のプロフェッショナル」が必要不可欠です。

本章では、相続相談実績が豊富なグリーングループだからこそ提供できる具体的な解決策と強力なサポート体制についてご紹介します。

7-1 生前対策:資産の組み替え・凍結防止で手残りを増やす

現金を「タンス預金」として自宅に置いていくのではなく、しっかりと生前対策を講じておくことで、大切な資産を合法的に次世代へ引き継ぎ、将来家族の手元に残る資産を増やすことが可能です。

グループ内に3士業(税理士・司法書士・行政書士)と不動産会社があるグリーングループは、相続に関する相談件数が累計55,193件(2025年10月末現在)とトップクラスの実績を誇り、豊富なノウハウを基にそれぞれの状況に合わせた最適なご提案が可能です。

グリーングループが提供する生前対策の具体例

  • 生命保険への組み替えによる非課税枠の適用:「500万円 × 法定相続人の数」の相続税非課税枠を最大限に活用し、タンス預金として眠っていた現金を保険に変えて相続人の手残りを確実に増やす
  • 「お金の出口」の透明化と事実関係の整理:多額の現金引き出しがあった際、生活費や趣味への補填など使途を明確に記録しておくことで、将来の税務調査で疑われない証拠を強固にする
  • 資産凍結を防ぐ「家族信託」の活用:相続対策を進めている間に本人の判断能力が低下しても、家族が代わって不動産の売却や納税資金の確保をスムーズに行える体制を登記と同時に整える

「タンス預金」ではなく、生前まだ元気なうちに「合法的な相続対策」を行っておくことが、家族のために最善の方法となります。

実際にグリーングループがサポートさせていただいた生前対策事例

父親名義の不動産を母親名義に変える相続登記の相談にいらしたご依頼者様に、資産凍結リスクをお伝えして「家族信託」を提案した事例です。

「不動産は子供たちではなく母親が相続するのが自然の流れだろう」と考えていたご依頼者様でしたが、近年判断能力が低下しつつあるお母様に名義を移すと、将来の施設入居時に実家を売却・現金化できなくなる恐れがありました。

そこで、万が一お母様の判断能力が低下した後でも、お子様の判断で不動産売却や預金管理ができる「家族信託」の仕組みをご説明しました。

グループ内の税理士法人とも連携し、将来の実家売却時に数百万円単位の差が出る「マイホーム売却の特例」という税制上の優遇措置を受けられる精密な信託設計を構築。

お客様からは「そこまで考えてくれるんですね」とのお言葉をいただくことができました。

この事例の詳細は、「申請書チェックの相談から、一人暮らしの母親が抱える将来の不動産売却リスクを回避した家族信託活用事例」をご覧ください。

7-2 相続発生後:年間442件の実績・税務署出身税理士による申告

すでに相続が発生してしまった場合でも、グリーングループにお任せいただくことで、タンス預金に潜む申告漏れリスクを事前に排除し、税務署が納得する相続税申告の実現を目指せます。

税務署は亡くなった本人のみならず家族の口座も含めた調査権限を持っており、税務調査では厳しいチェックが行われます。グリーングループでは、豊富な相続税申告手続き案件の実績をもとに、「間違いのない申告」を強力にサポートします。

グリーングループの相続税申告に対する強み

  • 税務署出身の税理士らによる過去の口座履歴調査:連携する相続税専門税理士には税務署出身者も。不自然な現金引き出しや名義預金の疑いがある要素を税務署目線で事前に洗い出し、指摘を受ける前に事実関係を整理して対策を実行します。
  • 「みなし相続財産」などの網羅的な把握:グリーングループ全体で相続税申告案件の手続き実績は442件(※2025年5月13日〜2026年5月12日)。名義変更の手続きが不要なため遺族が見落としがちな生命保険金や過去の贈与などを相続手続きと税務の両面から一括で調査し、申告漏れによる税務事故を防止します。
  • 各種減税特例を確実に適用させる正確な申告:土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」など、適用要件や書類の準備が極めて複雑な特例をミスなく安全に適用できます。

「タンス預金が見つかったけどどうしたら良い?」など不測の事態にも対応できる相続相談実績があります。税務署の内部を知り尽くした知見を活用して正攻法で事実整理を行いますので、正直に申告することが大切です。

タンス預金の生前対策・相続財産調査・相続税申告は
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タンス預金に関するお悩みは、元気なうちに行う「生前対策」か、すでに亡くなった後の「正確な申告」かによってアプローチが異なりますが、ご自身だけで判断を誤ると、後から重いペナルティを自分または家族が背負うリスクをはらんでいます。

当グループでは、司法書士・税理士・行政書士の3士業に加えて不動産会社までが一体となり、隠すのではなく「正攻法」で資産を守り、手残りを最大化するための最適解をご提案いたします。

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まとめ

100万円を超える高額なタンス預金は、税務署が相続税の調査をする際に発見される可能性が高いです。相続税の無申告もしくは過少申告はバレると重加算税や延滞税などのペナルティがかかり、余計に税金を納めなければなりません。

さらに、相続税の無申告もしくは過少申告が悪質だと判断されると、刑事罰の対象になる恐れもあるのでご注意ください。

タンス預金は相続税対策にならないだけでなく、相続トラブルの火種になる、紛失リスクがあるなどのデメリットもあります。
相続対策をしたいのであれば、司法書士や弁護士などに相談して適切な方法で行いましょう。

グリーングループでは、税理士・司法書士・行政書士の専門家が一体となり、タンス預金に関する生前対策から相続税申告までの総合的なご相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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