家族や親族であっても相性が悪くできるだけ関わりたくないと感じる人もいるでしょう。
馬が合わずこれまでの関係も良くなかった場合、「あいつは財産を相続させたくない」と感じることもあるでしょう。
結論から言えば「相続させたくない」という気持ちだけでは、特定の人物の相続権を奪うことはできません。
相続権を永久に奪う制度に「相続欠格」があるものの、相続に支障をきたす犯罪行為や不法行為を行った人のみにしか適用されないからです。
そのため、相続させたくない相続人がいる場合、自分で相続対策をして遺産分割方法を指定しておく必要があります。
本記事では、相続させたくない相続人に財産を遺さないことはできるのか、しておくべき相続対策を解説します。
目次
1章 相続させたくない気持ちだけでは相続権を奪えない
相続させたくないという気持ちだけでは、特定の人物の相続権を奪うことはできません。
法律では、相続発生時に財産を受け継ぐ法定相続人やそれぞれの相続人の遺産分割割合も決められているからです。
具体的な相続対策について解説する前に、まずは相続権について下記の3つの内容を確認していきましょう。
- 法定相続人には相続権がある
- 故人の配偶者や子供・親には遺留分がある
- 相続欠格に該当すると永遠に相続権を失う
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 法定相続人には相続権がある
上図のように、法律では相続が発生したときに誰が財産を受け継ぐかや優先順位が決められています。
法定相続人は下記のように優先順位が決められています。
常に相続人になる | 配偶者 |
第一順位 | 子供(孫) |
第二順位 | 親(祖父母) |
第三順位 | 兄弟姉妹(甥・姪) |
自分より上の順位にあたる相続人が一人でもいる場合、低い順位の人物は相続人になれません。
また、同順位の相続人は故人が遺言書を遺していないのであれば、遺産分割において平等に扱われます。
そのため相続人が配偶者および長男、次男であったとき、「長男には相続させたくない」と思っていても、相続対策をしていなければ長男も平等に相続権を持ってしまいます。
1-2 故人の配偶者や子供・親には遺留分がある
故人の配偶者や子供、両親には、遺留分と呼ばれる遺産を最低限度受け取れる権利が用意されています。
遺産分割協議や遺言書の内容が遺留分を侵害していた場合、財産を多く受け取った人物に対して遺留分侵害額請求を行えます。
そのため「愛人にすべての財産を相続させる」といった内容の遺言書を用意していた場合、遺された配偶者や子供が愛人に対して遺留分侵害額相当の金銭を請求可能です。
相続トラブルを避けたい、自分の希望する相続を実現したいと思って遺言書を作成しても、遺留分対策をしていないと余計なトラブルに発展する恐れがあるのでご注意ください。
遺留分の割合は下記のように決められています。
相続人 | 遺留分の割合 |
配偶者や子供(孫) | 法定相続分の2分の1 |
親や祖父母などの直系尊属 | 法定相続分の3分の1 |
なお、兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません。
1-3 相続欠格に該当すると永遠に相続権を失う
相続欠格とは、相続に支障をきたす犯罪行為や不法行為を行った人の相続権を強制的に剥奪することです。
相続欠格は故人の意思によって行われるのではなく、相続人や受遺者が相続欠格にあたる行為を行うと自動で適用されます。
相続欠格に該当する行為は、下記の通りです。
- 故人や相続人を殺害したもしくは殺害しようとした
- 故人が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしなかった
- 故人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更・取消を妨害した
- 被相続人に詐欺や脅迫を行い遺言の作成や変更、取消をさせた
- 遺言書を偽装・変造・破棄・隠蔽した
なお、相続欠格は特定の人の相続にのみ適用されます。
例えば、父の相続に支障をきたす犯罪行為を行い相続欠格となったとしても、母の相続にはなんの支障もきたしていないのであれば母の相続における相続権は保たれます。
そのため、自分に対して相続欠格にあたる行為をしていない相続人に対しては、次章で紹介する対策をしないと財産が受け継がれてしまいます。
2章 相続させたくない相続人がいるときの対処法4つ
特定の相続人に財産を受け継ぎたくない場合は、自分で相続対策をしておかなければなりません。
自分の意思だけでは相続権を奪うことはできないからです。
具体的には、下記の4つの方法で相続対策をしておくのが良いでしょう。
- 生前贈与をする
- 遺言書を作成する
- 家族信託を活用する
- 相続人廃除する
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 生前贈与をする
生前贈与によって相続させたくない人物以外に財産を受け継いでしまえば、相続財産を減らせるので希望通りの相続を実現できます。
例えば、長男に相続させたくないのであれば、次男に生前贈与してしまえば相続発生時の長男の取り分を減らせます。
特定の人物に相続させたくなく生前贈与をする場合は、下記に注意しなければなりません。
- 年間110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかる場合がある
- 相続人に対して行われた生前贈与は特別受益に該当する
贈与税の負担を抑えるためにも、生前贈与をする前に税金のシミュレーションをしておきましょう。
贈与税には控除や特例が用意されているので、利用できるものを漏れなく利用することも大切です。
また、特別受益とはある相続人が亡くなった人(被相続人)から特別に得ていた利益です。
相続発生時には公平な遺産分割を行うために、特別受益の持ち戻しを行い過去の生前贈与も相続財産に加えて遺産分割を行います。
特別受益の持ち戻しを防ぐには遺言書などで「特別受益の持ち戻し免除」を主張しておく必要があります。
そのため、生前贈与をするのであれば遺言書作成も同時に行いましょう。
生前贈与などの特別受益は遺留分の計算対象にも含まれるので注意が必要です。
なお、遺言書で特別受益の持ち戻し免除を主張していたとしても、特別受益を遺留分の計算対象から外すことはできません。
ただし、遺留分の計算対象に含まれる特別受益は相続発生前10年以内に行われたもののみです。
2-2 遺言書を作成する
遺言書を作成しておけば、自分が希望する人物に財産を遺し、相続させたくない人物には財産を遺さないことも可能です。
遺言書の活用は、特に兄弟姉妹(甥・姪)に財産を遺したくないときに有効です。
兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がなく、遺言によって相続分をゼロにされていたとしても遺留分を請求できないからです。
例えば、子供がいなく自分が亡くなると配偶者と兄弟が相続人になるケースでは「すべて財産を配偶者に相続させる」と書いておくと良いでしょう。
配偶者や子供、親などの遺留分を侵害する遺言書はその部分だけ無効になってしまうので、ご注意ください。
「愛人に財産をすべて相続させる」といった遺言書を作成していても、遺された配偶者や子供は愛人に対して遺留分侵害外額請求を行えます。
遺留分侵害額請求をされた場合、財産を多く相続した人物は遺留分侵害額相当の金銭を支払わなければなりません。
2-3 家族信託を活用する
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産を託して適切な方法で財産を管理や運用、処分を任せる制度です。
家族信託は自分が亡くなった後に財産を受け継ぐ人物を指定できるので、特定の人物に財産を相続させたくないときにも活用できます。
遺言書と違い、家族信託では自分が亡くなったときだけでなく、その次の相続先まで指定可能です。
上図のように、自分が死亡した後は後妻に相続させ、後妻の死亡後は前妻との子に財産を受け継ぐように指定可能です。
結果として自分と後妻が亡くなった後に、後妻の子などの自分と血縁関係のない人物に財産を相続させずにすみます。
家族信託は特定の人物に相続させたくないときだけでなく、先祖代々受け継いできた土地など血縁関係者で受け継ぎたい財産がある人にも適しています。
家族信託では家族に財産の管理や運用、処分を任せられるだけでなく、信託財産によって発生した利益を自分以外の人物が受け取るように指定可能です。
家族信託で財産の所有者(委託者)以外を受益者とした場合、受益権は「みなし相続財産」に該当します。
みなし相続財産は本来であれば遺留分の計算対象から外れますが、他の相続財産と比較して著しく金額が大きい場合は遺留分の計算に含めると過去の判例でも出ています。
そのため、遺留分対策として家族信託を活用するとトラブルになる可能性が高いですし、受益権を遺留分の計算対象に含めるよう裁判所に判断される恐れもあるでしょう。
遺留分対策や家族信託は非常に複雑なので、自分で行うのではなく司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
2-4 相続人廃除する
相続人廃除とは自分に対して不利益になる行為や、著しく不快にさせる行為をした人の相続権を剥奪する制度です。
相続人廃除が認められれば、その相続人は一切の相続権を失います。
本記事の1章で紹介した相続欠格と似ていますが、相続人廃除は家庭裁判所に申し立てをするか遺言書にて相続人廃除したい人物と理由を記載しなければなりません。
相続人廃除は希望すればすべて認められるわけではなく、下記のような行為がなければ認められません。
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に対して重大な屈辱を与えた
- 被相続人の財産を不当に処分した
- ギャンブルなどの浪費による多額借金を被相続人に返済をさせた
- 度重なる非行や反社会勢力へ加入
- 犯罪行為を行い有罪判決を受けている
- 愛人と同棲するなど不貞行為を働く配偶者
- 財産を目的とした婚姻
- 財産目当ての養子縁組
「自分と性格が合わないから相続させたくない」程度の理由では認められない可能性が高いので、その場合は別の相続対策をするのが良いでしょう。
なお、相続人廃除が認められた場合、その相続人は遺留分の権利も失います。
まとめ
特定の相続人に相続させたくないと思ったとしても、相続欠格事由に該当しない限りその人物が相続権を失うことはありません。
相続させたくない相続人がいる場合は、自分で生前贈与や遺言書の作成、家族信託などの相続対策を行っておきましょう。
ただし、生前贈与や遺言書の作成、家族信託は同時に遺留分対策をしておく必要があり、遺留分まで考慮して契約書や遺言書を作成するには専門的な知識や経験が必要です。
自分が亡くなった後に家族や親族間のトラブルを防ぎたいのであれば、相続対策に詳しい司法書士や弁護士に相談しましょう。
グリーン司法書士法人では、相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続させたくない人がいるときはどうすればいい?
相続させたくない人がいるときには、下記の方法を行いましょう。
・生前贈与をする
・遺言書を作成する
・家族信託を活用する
・相続人廃除する相続手続きを放置するとどうなる?
相続手続きを放置するリスクは、下記の通りです。
・新たな相続が発生し権利関係が複雑になる
・相続人の気持ちが変化して手続きに協力してくれなくなる
・一部の相続人が認知症になってしまい手続きを進められなくなる
・2024年以降は相続登記が義務化されてしまう
・亡くなった人の預金を引き出せなくなる恐れがある
・亡くなった人の株式が勝手に売却されてしまう恐れがある
・亡くなった人の借金の返済義務を負ってしまう
・相続税に対して延滞税や加算税がかかる
・遺留分侵害額請求権を失う
・相続回復請求を失う
▶相続手続きを放置するリスクについて詳しくはコチラ