相続を含む、法律手続きの中で「親族」という言葉をよく目にしますよね。
「親族」の意味として、「親戚のことでしょ?」とざっくりと理解している方が多いのではないでしょうか。
しかし、「親族」は法律上で明確に範囲が決められています。
また、数え方についても明確化されており、1親等や2親等など、「○親等」として数えます。
親族の範囲や数え方について理解しておくと、相続手続きをする際に理解がスムーズになります。
この記事では、親族の範囲や、数え方などについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1章 親等(しんとう)とは
親等とは、親族の関係の近さや遠さを表す単位です。
親等を数える際には自分を0として1世代離れている人が1親等にあたります。
例えば、1親等であれば「両親もしくは子供」、2親等であれば「祖父母や兄弟姉妹、孫」です。
2章 親族の範囲
親族とは、以下の範囲と定められています。
- 6親等以内の血族
- 3親等以内の姻族
- 配偶者
血族とは、生物学的に血縁関係のある人、つまり「血の繋がっている人」を指します。ただし、血がつながっていなくても養子縁組をした養子であれば「法定血族」として血族に含まれます。
姻族とは、配偶者の血族を指します。
なお、配偶者は親等を持たない親族として扱われます。
「6親等」「3親等」とは、簡単に言えば、自身から見て「6代離れている世代」「3代離れている世代」ということです。詳しくは次章で解説します。
また、血族や姻族については詳しくはこちらをご覧ください。
2-1 親族と家族の違い
先ほど解説したように、親族の範囲については法律によって決められています。
一方で、家族については法律によって定義されているわけではありません。
とはいえ「配偶者や血縁関係者で一緒に住んでいる人、もしくはごく近しい人」を家族と呼ぶのが、一般的ではないでしょうか。
例えば、一緒に住んでいなくても祖父母が孫を家族だと思っているケースもあるでしょう。
このように、家族は法律で定義されているわけではないので、状況や互いの関係によって家族の範囲が変わる場合もあり得ます。
3章 親族の数え方
親族は、世代に応じて「○親等」と数え、近い親族ほど数字が小さく、遠いほど大きくなります。
例えば、自身から見て親は1世代上ですので「1親等」、孫は2世代下ですので「2親等」となります。
親族の数え方としてよく間違えられるのが、兄弟姉妹です。兄弟姉妹は親と同じく最も近い家族ですので、1親等と考えられがちですが、法律上では「2親等」として数えるので注意しましょう。
親族はしばしば、「血族」と「姻族」で分けて使われることがありますので、それぞれ理解しておきましょう。
3-1 血族の親等
血族の親等は以下のようになります。
1親等:父母・子
2親等:祖父母・孫・兄弟姉妹
3親等:曾祖父母・曾孫・叔父叔母/叔父叔母・甥姪
4親等:高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子
5親等:五世の祖父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・甥姪の孫
6親等:六世の祖父母・昆孫・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の子 など
3-2 姻族の親等
姻族の親等は以下のようになります。
1親等:義父母
2親等:義祖母・義兄弟姉妹
3親等:義甥姪・義叔父叔母/伯父伯母
3-3 親等の数え方の法則
これを全て覚えるのは大変だと思います。なので、覚えなくても構いません。
数え方の法則を理解してしまえばいいのです。たった2ステップで終わるので見ていきましょう。
STEP① 家系図を書く
まずは家系図を書きましょう。
この時、ご自身を中心に持ってくるようにしてください。
STEP② 親等は縦に数える
親等を数える時のポイントは「縦に数える」ことです。スタート地点は「自分」です。
注意点は「横移動はしない」ことと「世代を飛ばすことはできない」ことの2つです。
例えば、上の図でAさんから見て両親は上にひとつ上がるだけなので1親等、逆に子はひとつ下がるだけなので同じく1親等です。
祖父母は、世代を上にふたつ上がるので2親等です。
兄弟は、まず上にひとつ上がってからひとつ下がるので、2親等となります。
このように、親等は縦の線を何本引くかで数えます。数え方の法則はこれだけです。
叔父や叔母はAさん→父母→祖父母と2つ上がってからひとつ下がるとたどり着くので3親等となります。(上の図で、Aさんの子から見てAさんの兄姉へたどってみてください。)
“配偶者は「親等なし」”
ここまで来ると、例外がひとつあることに気づくでしょう。そう、配偶者です。
配偶者は「親等なし」なのです。
だからこそ、1章で示した親族の範囲においても配偶者だけ別に定められているんですね。
4章 【ケース別】親族の数え方はどうなる?
状況によっては「親族に含まれるのかな?」というケースがあるかと思います。
そのようなイレギュラーなケースにおける親族の数え方についても見ていきましょう
関係性 | 種別 | 備考 | |
離婚した元夫・妻 | なし | 離婚した時点で、関係性はなくなりますので、親族には含まれません。 | |
内縁の妻・夫 | なし | 婚姻関係のない男女は、法律上親族になりません。 当然、内縁の妻・夫の親族も親族となりません。 | |
離婚して離れた親子 | 1親等の血族 | 親同士が離婚したとしても、親子は常に1親等の血族として親族に含まれます。 | |
養子縁組した子ども | 1親等の血族 | 養子縁組をした場合、法律上親子関係が成立しますので、1親等の血族として親族に含まれます。 | |
再婚相手の連れ子 | 養子縁組をしない場合 | 1親等の姻族 | 養子縁組をしていない場合、配偶者の親族となるので、1親等の姻族として親族に含まれます。姻族なので相続権はありません。 |
養子縁組をした場合 | 1親等の血族 | 一方で、養子縁組をした場合は法律上親子関係が成立するので、1親等の血族として親族に含まれます。親族となるため相続人に含まれます。 | |
未婚の男女の間に生まれた母子 | 1親等の血族 | 未婚の男女から生まれた子ども(非嫡出子)であっても、母と子は必ず親族となります |
これらの記事も合わせてご覧ください
5章 相続権を持つ親族の範囲
相続権を持つ人は、法律で決められています。これを「法定相続人」と言います。
法定相続人は以下のように定められています。
第一順位:子どもや孫などの直系卑属
第二順位:両親や祖父母などの直系尊属
第三順位:兄弟姉妹・代襲相続人
配偶者の他に親族がいる場合は、上記の順位に沿って、以下のように相続人が決定されます。配偶者は常に相続人となります。
- 子供がいる場合は子供が相続人(※1)
- 子供がいない場合は第二順位の両親(※2)
- 子供も両親もいない場合は第三順位の兄弟姉妹
※1 子供はいない(亡くなっている)が孫がいる場合は孫
※2 両親はいないが祖父母が存命の場合は祖父母
なお、第三順位にある「代襲相続人」とは、本来相続人となる人がすでに亡くなっている場合に、その人の代わりに相続人となる人で、相続人となる人の1つ下の代の人が対象となります。
法定相続人についての詳しい解説はこちら
5-1 法定相続分
法定相続人が相続できる割合も、「法定相続分」として法律で定められています。
具体的には以下のとおりです。
法定相続人 | 法定相続分 | 備考 | |
配偶者のみ | 配偶者100% | ||
配偶者+子 | 配偶者 | 1/2 | 子が複数人いる場合は均等に分配します。 |
子 | 1/2 | ||
配偶者+両親などの直系尊属 | 配偶者 | 2/3 | 親が複数人いる場合は均等に分配します。 被相続人に最も近い世代のみが相続人となる。親・祖父母が両方とも存命の場合でも、相続人になるのは親のみです。 |
両親などの直系卑属 | 1/3 | ||
配偶者+兄弟・姉妹 | 配偶者 | 3/4 | |
兄弟・姉妹 | 1/4 | ||
子のみ | 子100% | ||
両親などの直系尊属のみ | 両親100% | 親が複数人いる場合は均等に分配します。 | |
兄弟・姉妹のみ | 兄弟・姉妹100% | 兄弟・姉妹が複数人いる場合は均等に分配します。 |
まとめ
親族は、以下のように定められています。
【6親等以内の血族】
1親等:父母・子
2親等:祖父母・孫・兄弟姉妹
3親等:曾祖父母・曾孫・叔父叔母/叔父叔母・甥姪
4親等:高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子
5親等:五世の祖父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・甥姪の孫
6親等:六世の祖父母・昆孫・高祖
【3親等以内の姻族】
1親等:義父母
2親等:義祖母・義兄弟姉妹
3親等:義甥姪・義叔父叔母/伯父伯母
基本的に相続に関係があるのは、配偶者と「3親等の血族」までですので、それを覚えておけば良いでしょう。
よくあるご質問
親等の数え方は?
親族は、世代に応じて「○親等」と数え、近い親族ほど数字が小さく、遠いほど大きくなります。
例えば、自身から見て親は1世代上ですので「1親等」、孫は2世代下ですので「2親等」となります。
親族の数え方としてよく間違えられるのが、兄弟姉妹です。
兄弟姉妹は親と同じく最も近い家族ですので、1親等と考えられがちですが、法律上では「2親等」として数えるので注意しましょう。
親族はしばしば、「血族」と「姻族」で分けて使われることがありますので、それぞれ理解しておきましょう。
▶図解で詳しく見る親族とは何親等まで?
親族とは、以下の範囲と定められています。
・6親等以内の血族
・3親等以内の婚族
・配偶者
「6親等」「3親等」とは、簡単に言えば、自身から見て「6代離れている世代」「3代離れている世代」ということです。
▶詳しくはコチラいとこは親族ですか?
いとこは4親等なので、親族に該当します。
▶親族の範囲について詳しくはコチラ二親等にあたるのは誰?
二親等にあたるのは、自分と配偶者の兄弟姉妹や祖父母、孫です。
なお、配偶者の兄弟姉妹や祖父母、孫が二親等になるのは法的に婚姻関係が成立している夫婦のみです。
したがって、内縁関係の場合は内縁の妻、夫の親族と姻族関係が成立することはありません。