家族信託と遺言の違い|優先されるのは?併用できる?司法書士が解説

遺言信託とは?メリット・デメリットから費用を安く抑える方法まで解説
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 9

「自分が死んだとき、希望通りに財産を残したい」と考える方は少なくないでしょう。

そのための手段としては主に

  • 遺言
  • 家族信託

の2つです。

どちらも、「死後の財産の行き先を指定できる」という点では同じですが、それぞれの性質は異なります。

簡単に言うと家族信託の方ができることの幅は広いですが、費用がかかります。そのため、遺言で十分な方は、家族信託を利用する必要はないでしょう。

では、それぞれどのようなことができるのでしょうか。

2つの性質を理解して、ご自身の状況にあったものを活用することが大切です。

わかりやすい目安として、それぞれを選ぶべきケースは以下のとおりです。

家族信託を選ぶべきケース遺言を選ぶべきケース
二次相続まで指定したい死後の財産の行き先だけを決めておきたい
生前の財産管理を家族に任せたい家族に内緒で財産の行き先を決めたい

この記事では、

  • 家族信託と遺言の違い
  • 家族信託・遺言それぞれを活用すべきケース
  • 家族信託と遺言は併用できるのか
  • 家族信託と遺言はどちらが優先されるのか

について解説します。

家族信託と遺言どちらにするかお悩みの方はぜひ参考にしてください。


1章 家族信託と遺言の違い

家族信託と遺言の違いは以下のとおりです。

家族信託遺言
相続時の資産承継先の指定
二次相続時の資産承継先の指定×
生前の財産管理×
本人が勝手に内容を変更すること原則できない自由にできる
費用60万円〜100万円以上0円〜30万円以上
※遺産額が多い場合で、専門家に依頼する場合は高額になる可能性有り
手続き・自身で作成する
・公正証書にする
・専門家に依頼する
のいずれか

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1-1 相続時の資産承継先の指定

自身の死後に「誰に遺産を渡すか」ということの指定は、家族信託・遺言どちらも可能です。

1-2 二次相続時の資産承継先の指定

自身の死後、さらにその後の相続(二次相続)の遺産の行き先を決められるのは家族信託のみです。

家族信託には「受益者連続信託」という機能があり、例えば「自身の死後、財産は妻に渡す。その後妻が亡くなったあとは長男に渡す」といったことが、家族信託であれば指定できます。

家族信託 契約書

1-3 生前の財産管理

財産の管理を他の人に託すことが、家族信託の本来の目的です。

家族信託であれば、自身が認知症などによって財産の管理ができなくなっても、財産を預かっている家族が財産の管理を行ってくれます。

認知症対策の家族信託図

一方で遺言書の場合、亡くなったときに初めて効力が発生しますので、生前は家族であっても財産の管理をすることはできません。

所有者が認知症になるなど判断能力が低下した場合、成年後見制度などを利用しない限り、銀行口座が凍結される他、不動産の売却や修繕といった行為などができなくなってしまうのです。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、「後見人」を任命し、認知症や知的障がいなどによって判断能力が低下した方が、生活をしていく上で不利益を被らないよう、代理で様々な判断をするしてもらう制度です。

成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2つのタイプがあります。

  • 任意後見制度・・・まだ元気だけど将来が不安な方が、将来支援してくれる人と事前に契約しておく。
  • 法定後見制度・・・すでに判断能力が不十分な方の保護・支援のため家庭裁判所に申立てを行う。

法定後見制度の場合は、後見人を裁判所が決定するため、自由に任命することはできず、司法書士や弁護士などの専門家がなる可能性があります。

任意後見制度の場合でも、後見人には生前に契約した人がなれるものの、任意後見監督人に専門家が任命されるのがほとんどす。

そのため、成年後見人制度は「任意後見」「法定後見」ともに、家族信託に比べると自由度の低い制度と言えます。

任意後見人とは?役割や仕事内容から手続きの流れまで解説【完全版】

家族信託と後見人制度どちらを選ぶべき?ケースや費用を徹底比較

1-4 本人が勝手に内容を変更すること

遺言は「本人の意思」で作成するものですから、家族間でどれだけ話し合って遺言の内容を決めても、本人が後から自由に変更(書き直しや撤回)することができます。

一方で、家族信託は家族との「契約」です。契約内容の変更には両当事者の合意が必要とされているため、本人が勝手に変更することは原則できません。

1-5 費用

遺言書は、自身で法的に有効な書式で作成すればお金をかけずに作成できます。そのため、費用をかけずに作成することが可能です。

これで遺言書が作成できる!遺言書の書き方・作成手順・注意点まで

専門家に作成を依頼した場合は当然費用がかかりますが、その場合は最低10万円、相場では20〜40万円程度です。(複雑な場合や遺産額が多い場合は50万円を超えるケースもあります。)

公正証書遺言の作成にかかる費用を徹底解説【計算チェックリスト付】

一方で、家族信託は、自身で行う場合でも不動産を登記する際の登録免許税や、公正証書の作成費用などがかかります。

家族信託を自分でするために知っておくべき手順と方法を簡単解説

なお、家族信託は自身で行うことは非常に難しいため、専門家に依頼することが一般的です。専門家に依頼すると、総額で60〜100万円程度が相場とされています。

家族信託で相談する司法書士を選ぶ5つのポイントと報酬(費用)の目安

以下にそれぞれの費用相場の詳細をまとめましたので参考にしてください。

家族信託の費用相場
費用の種類目安概要
専門家のコンサルティング費用30万円〜80万円司法書士や弁護士などの専門家に家族信託の契約内容を希望に合わせて設計してもらう費用
公正証書作成費用5万円〜10万円信託契約書を公正証書にする際にかかる手数料
公正証書作成手続きの代行費用10万円〜15万円公正証書作成の際の手続きを司法書士や弁護士などの専門家に依頼する際の費用
司法書士への登記依頼費用8万円〜12万円不動産を信託する際の不動産の名義変更手続きを司法書士に依頼する費用
登録免許税不動産の固定資産税評価額の0.3〜0.4%不動産の名義変更手続きの際に課税される税金
【合計の相場費用】60〜100万円※不動産(土地:2,000万円)を含む信託の場合
※財産状況や契約内容などによって変動しますのでごあくまで目安としてご参照ください
遺言書作成にかかる費用相場
費用の種類目安概要
遺言書作成の依頼費用10万円〜30万円遺言書の作成を司法書士や弁護士に依頼する費用
(遺言内容の提案、公証人との打ち合わせ代行)
公正証書遺言の作成費用4万円〜10万円遺言書を公正証書遺言にする際にかかる手数料
証人の日当(2名分)2万円〜3万円公正証書遺言を作成する際に立ち会う証人を司法書士や弁護士などに依頼する場合の費用
公証人の出張費用3万円〜5万円体調の問題などで、公証役場へ行くことができない場合に、公証人に出張してもらう費用
【合計の相場費用】0円〜50万円
※公正証書遺言にするか、専門家に依頼するかによって費用は変動します。
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2章 【ケース別】家族信託・遺言どちらを選ぶべき?

ここまで、家族信託と遺言の違いについて解説しましたが、どちらを選ぶべきかはケースによって異なります。

それぞれを選ぶべきケースについては、以下のとおりです。

家族信託を選ぶべきケース遺言を選ぶべきケース
二次相続まで指定したい死後の財産の行き先だけを決めておきたい
生前の財産管理を家族に任せたい家族に内緒で財産の行き先を決めたい

ここでは、ケース別に家族信託と遺言どちらを選ぶべきかについて解説します。

ご自身の状況に合わせて参考にしてください。

2-1 二次相続まで指定したい【家族信託】

「自身の死後は妻に財産を譲り、妻が亡くなったあとは長男に財産を引き継いでほしい」のように、二次相続(自分の相続の次に起こる相続)まで財産の行き先を決めておきたいのであれば、家族信託が良いでしょう。

前述したとおり、遺言では、一次相続(自分の相続)についてしか、財産の行き先を決めておくことができませんが、家族信託には「受益者連続信託」という機能があるので、二次相続まで指定することが可能です。

この機能を活用すれば「配偶者の認知症対策(遺産分割協議対策)」や「後妻と前妻との子の相続」「障がいを持った子と兄弟姉妹(甥姪)の相続」の際にとても有効です。

2-2 生前の財産管理を家族に任せたい【家族信託】

認知症や病気などによって財産の管理運用をができなくなった際に、管理運用を家族に任せたい場合は家族信託が良いでしょう。

家族信託はそもそも「家族に財産を託す」ための制度です。

  • 「自身が認知症になったら、不動産を売却して介護療養などの費用にあててほしい」
  • 「賃貸物件の管理(修繕、家賃回収)、運用(新規契約・更新)、処分(売却)をしてほしい」
  • 「自身の預金口座を管理して、必要な生活費や介護費などを出納してほしい」

という場合には家族信託がおすすめです。

なお、遺言は死後に効力が発生するものなので、生前の間は何の効力もありません。

2-3 死後の財産の行き先だけ決めておけたらいい【遺言】

生前に財産管理を任せたいわけでなく、財産の行き先をだけ決めておきたいなら遺言で良いでしょう。

家族信託は遺言より費用もかかりますので、家族信託のメリットを受ける必要がないのであれば遺言だけで十分です。

なお、「遺言に書くほど特別な分け方をするつもりはない。家族で平等に分け合ってくれればいい」という場合でも、遺言書を残しておくことをおすすめします。なぜなら、兄は大学に行ったのに、私は行っていないから遺産を多くもらいたいとか、姉は嫁いだので相続権は無いとか、トラブルになる可能性が潜んでいるからです。

どれだけ家族の仲が良くても、些細なことでトラブルになってしまうのが相続問題。遺言書は、相続トラブル発生の可能性が少ないとしても、家族にずっと仲良くしてもらうための保険として作成しておきましょう。

遺言書で定められる事項について詳しく知りたい方はこちら

遺言書に認められる10個の効力と遺言書が無効になるケースを解説

2-4 家族に知られずに財産の行き先を決めたい【遺言】

  • 兄弟間の仲があまり良くない
  • 兄弟のうち1人だけに遺産をすべて相続させたい
  • 家族には財産を渡さず、募金などをしたい
  • 孫に財産を遺したい

上記のように財産の行き先について、生前に家族に知られてしまうとトラブルになってしまう可能性がある場合には、遺言書の方が良いでしょう。

家族信託の場合、不動産があれば「信託の内容を登記」しないといけないので、家族や知人にバレてしまう可能性があります。(登記された内容は全国各地の法務局で誰でも見ることができます。)

そのため、絶対に誰にも知られずに財産の行き先を決めたいのであれば遺言書を作成するようにしましょう。

家族信託・遺言書についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください

【家族信託】

家族信託が認知症対策に一番おすすめな7つの理由と具体的な解決事例

家族信託は必要ある?必要ないケースと必要なケースについて徹底解説

【遺言書】

家族円満でも知っておきたい遺言を書いたほうがいい人16選【一覧表】

遺言があっても遺留分請求される!【効果的な5つの遺留分対策とは】


3章 家族信託と遺言は併用できる?

家族信託と遺言は併用できます。

家族信託は「契約で決めた財産を託すもの」であり、遺言は「亡くなった時点の財産を遺すもの」です。

家族信託で財産の行き先を決定できるのは、信託した財産についてのみです。

家族信託を行う場合でも、すべての財産を家族信託するケースは少なく、家族信託しない一定の財産(預金など)については、遺言で財産の行き先を決めておかなければなりません。

そういった点からも、家族信託と遺言を併用するのが良いと言えます。

ただし、遺言の内容と家族信託の内容が異なるとトラブルの元になりますので、その点は留意しておきましょう。

3-1 家族信託と遺言ではどちらが優先されるのか

家族信託と遺言どちらもあり、それぞれの内容が異なる場合どうなるのでしょうか?

結論から言いますと「原則として家族信託が優先される」こととなります。

  • 遺言書を作成したあとに家族信託契約を締結した場合
  • 家族信託を締結したあとに遺言書を作成した場合

上記のケースごとに詳しく見ていきましょう。

3-1-1 遺言書を作成したあとに家族信託契約を締結した場合

遺言書を作成したあとに家族信託契約を締結した場合は、【家族信託契約】が優先されます

①遺言
②家族信託(優先)

例えば、遺言書には「不動産Aを長男に相続する」と記載し、信託契約では「不動産Aを次男に信託し、自身が亡くなったことによって信託が終了した場合には、不動産Aは次男が取得する」としたとします。

この場合、信託契約が遺言の内容に抵触する事となり、遺言で該当する部分(不動産Aにかかる部分)については、撤回したとみなされ、最終的に不動産Aは次男が取得することになります。

なお、不動産Aにかかる部分以外は有効なので遺言に従うことになります。

3-1-2 家族信託契約を締結したあとに遺言書を作成した場合

家族信託契約を締結したあとに遺言書を作成しても、遺言によって家族信託契約の内容が撤回されることはありません。そのため、【家族信託契約】が優先されます。

①家族信託(優先)
②遺言

例えば、信託契約では「不動産Bを長男に信託し、自身が亡くなったことによって信託が終了した場合には、不動産Bは長男が取得する」とし、遺言書には「不動産Bは次男に相続させる」と記載したとします。

その場合でも、遺言によって信託契約の内容は撤回させることはありませんので、不動産Bは長男に帰属することとなります。

3-2 信託していない財産については遺言に記しておこう

先ほども触れましたが、家族信託契約で行き先を指定できるのはあくまで「信託財産」のみです。信託財産以外の財産は相続の対象となります。

そのため、信託財産以外の財産については、信託契約とは別に遺言書で行き先を指定しておくのがよいでしょう。

例えば、以下のようなケースで見てみましょう。

【財産内容】不動産C(信託財産)、預貯金3,000万円
【相続人】長男・次男
【信託内容】不動産Cを長男に信託し、自身が亡くなったあと不動産Cは長男が取得する

上記のように、不動産を信託して最終的に取得する人を長男にし、預貯金については特に何も取り決めをしていないと、長男と次男に預貯金が相続されることになります。

長男は不動産Cと預貯金の半分(1,500万円)を取得する一方で、次男は預貯金の半分(1,500万円)のみしか取得できず不公平になってしまいます。

このようなケースでは、信託契約とは別に、信託外の財産については遺言で「預貯金3,000万円は次男に相続する」などと行き先を指定しておくべきと言えます。


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