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マンションの相続登記に強い事務所をお探しならグリーン司法書士法人にお任せください
マンションの相続登記に強い司法書士事務所をお探しなら、マンションをはじめとした相続登記の受任件数が1979件※と、トップクラスの実績を誇るグリーン司法書士事務所にお任せください。
※2025年3月18日~2026年3月17日の実績です
私たちグリーン司法書士法人は、単なる名義変更の手続きに留まらず、マンション特有の複雑な権利関係の確認から、売却・税金対策までを見据えた「ベストな登記・相続の形」をご提案できる点を強みとしています。
このページでは、私たちがこれまでの実務を通じて培ってきた、マンションの相続登記における独自の強みを具体的にご紹介します。
- 「マンションの登記は簡単」という言葉を信じて自分で進めようとしたが、思わぬ複雑さに直面している
- 相続したマンションを売却したいが、親族間での売却代金の分け方や、譲渡所得税・贈与税などの税金面で損をしたくない
- 遠方のマンションで管理が難しいため、認知症リスクや二次相続までを見据えて、家族信託なども含めた最適な整理方法を専門家に相談したい
このようなお悩みをお持ちの方には、グループ内に不動産会社や税理士法人を抱え、実務に精通した私たちがお役に立てるはずです。
ぜひ、この先もご覧ください。
マンションの相続登記におけるグリーン独自の強み
1. マンションをはじめ年間約2,000件の相続登記経験あり。マンション特有のトラブルを防ぎスムーズな相続登記へ導きます
グリーンでは、マンションをはじめとした相続登記を直近1年間※で1,979件受任しており、数多くのご相談・ご依頼に対応してきました。
※2025年3月18日~2026年3月17日
マンションの相続登記は一見すると、「ただ名義を変えるだけだ」と簡単に思われるかもしれません。しかし実際には、マンション特有の確認事項や注意点があり、見落としたまま手続きを進めると、後々の売却や税務、相続人間の調整に影響することがあります。
そこでグリーンなら、マンション相続登記のその先にある、活用や処分まで見据えて、あらかじめ確認すべき点を整理し、適切に進められます。
・敷地権化されていない古いマンションの相続人調査も根気強く対応
一般的なマンションは建物と土地の権利が一体化(敷地権化)されていますが、実は古い物件では、土地が細かな「持ち分」で分かれたままのケースが少なくありません。
そうなると、例えば200世帯規模のマンションで敷地権化されていない場合、登記簿謄本は全所有者の名前を一冊にまとめることとなるため、非常に分厚くなります。その膨大な名簿の中から、被相続人の権利を漏れなく、かつ正確に探し出す作業には、緻密な専門知識と根気が必要です。
グリーンでは、過去の所有権移転や相続の記録を根気よくすべて辿り、現在の権利関係を確定。後に売却する際に「実は権利が不足していた」という致命的なミスを防ぎます。
・団信のリスク管理
近年のマンション相続で増えているのが、団体信用生命保険(団信)に絡むトラブルです。
もしも亡くなった方に住宅ローンがあった場合、団信で完済されるのか、あるいは債務として引き継ぐのかを正確に把握しなければなりません。
住宅ローンが団信で完済されるはずだと思い込み、必要な手続きをせずに放置してしまうと、返済の延滞扱いとなり、保証会社による代位弁済が行われることがあるからです。こうなると団信を利用できなくなり、本来であればゼロになるはずだった何千万円もの住宅ローン債務が、そのまま残ってしまうおそれがあります。
また、住宅ローンの債務は、見方を変えれば債権者の権利でもあります。そのため、遺産分割協議で相続人同士が負担割合を決めたとしても、債権者の同意がなければ、原則として法定相続分に応じて債務を承継することになります。
結果として、不動産そのものは相続していないにもかかわらず、多額の住宅ローンだけを負担しなければならない事態に陥る可能性があります。
一度完了した登記を「勘違いだった」として修正する(錯誤登記)のは法的に非常に困難です。グリーンでは、登記申請前に住宅ローンの完済状況や抵当権の抹消見込みをすべてクリアにします。
このように、グリーンなら、古いマンションの複雑な権利関係や団信・債務の見逃せないリスクを登記前に徹底的にクリアにすることで、マンション特有のトラブルを未然に防げます。
2. 不動産会社や税理士法人を含むグループ体制で、節税や売却・活用を含めた総合的なご提案を行います
私たちグリーンは、単なるマンションの相続登記という手続きにとどまらず、法務・不動産・税務の各領域が連携することで、相続後の「手残りの現金」を最大化するための総合的な支援を行います。
・税理士法人との連携で「税務上の事故」を未然に防ぎ、手残りの現金を増やす
マンションを売却して現金を分ける際、登記のやり方を間違えると多額の税金がかかるリスクがあります。私たちは税務の視点を持ち、登記の段階から以下の検討を行います。
・相続空き家の3,000万円特別控除の特例の活用:
この特例を使えるかどうかは、マンションの登記のタイミングや誰の名義にするかで決まります。要件を外してしまうと、数百万円単位で税負担が増える可能性もあります。グリーンでは、特例の期限や適用要件を逆算しながら、最適な登記と売却のスケジュールを提案します。
・タワマン補正への対応:
近年の税制改正により、タワーマンションの評価額は、階数などに応じた複雑な補正値が導入されました。私たちは最新の税務トピックを把握しており、計算が困難な高層マンションのケースでも、将来の納税額を見据えた分け方のアドバイスが可能です。
・相続税との兼ね合いを踏まえたご提案:
現金で持つよりも不動産(マンション)として所有し続ける方が、評価額を圧縮できる場合があります。将来の二次相続まで見据え、「今売るべきか、持ち続けるべきか」を税務の観点からコンサルティングします。
・不動産会社との連携で、依頼人が損をしない全方位的なサポートを実施
グループ内に不動産会社があることで、「相続の手続き」と「市場での価値向上」を地続きでサポートします。
・「本当に売れる」リアルな査定価格の提示:
一般的な不動産業者は、契約欲しさにマンションの査定額を高く提示しがちです。しかし、これに基づき遺産分割協議を行うと、実際の売却時に「マンションが予定の金額で売れない」という不満が出て、親族間の信頼関係が破綻する原因になります。
グリーンでは司法書士法人が母体であることを活かし、円満な相続のための判断材料として、嘘のない実勢価格を提示します。
・「壁芯(へきしん・かべしん)面積」を活用したマンションの資産価値の向上:
私たちは不動産実務の視点から、建築時の図面等を確認して「壁芯面積(壁の厚みの中心から計算した面積)」を把握します。
不動産広告ではこの広い方の面積を使用できるため、これを知っているだけで、マンションの資産価値が5~10%ほどアップするケースもあります。仮に、2,000~4,0000万円の物件の場合、200万円くらいの差がでるケースもあるでしょう。
このように、将来の売却時に備え、相続登記の段階で図面や契約書から証拠資料を確保しておくことがグリーンの強みです。
3. その場限りの登記で終わらせない。二次相続まで見据え、先々まで安心できる相続対策をアドバイスします
グリーンが提供するのは単なる書類上の「マンションの名義の書き換え」ではありません。マンションの相続登記を通じて、「家族の仲と資産を守るための最終回答」を提供することを目指しています。
・認知症によるマンション凍結を防ぐ「家族信託」の活用
相続登記の手続きを検討している間に相続人が高齢化し、相続人の認知症が進んでしまうと、マンションは「凍結」され、売却や賃貸が非常に困難になります。
マンションは持っているだけで毎月の固定費が発生するため、不要な不動産は早期に処分したいところ、凍結後に売却するためには「成年後見制度」を利用せざるを得なくなります。そうなると、専門家への報酬として月額2万〜6万円(年間24万〜72万円)もの費用が一生涯発生し続け、家族の経済的負担を激増させます。
そこでグリーンなら、登記のタイミングで「家族信託」を組み合わせることで、高齢の相続人が施設に入ったり判断能力が低下したりした後でも、本人に代わってマンションをスムーズに管理・売却し、その代金を有効活用できる体制を整えられます。
・安易なマンションの共有名義による「将来の収拾不能」を未然に防ぐ
「兄弟仲良く半分ずつ」というマンションの持ち方は、最もトラブルになりやすい危険な選択です。
今は兄弟2人でも、次の代ではいとこ同士へと権利が細分化され、全員の同意が取れず「マンションを売ることも貸すこともできない」状態に陥ります。また、マンションを貸して賃料を分ける約束も、管理する側の「今月は修繕費がかかったから分配金が減る」といった一言で、容易に親族間の信頼関係が破綻します。
そこでグリーンでは、マンションの名義を一人に集約した上で、他の相続人には代償金を支払う「代償分割(現金で支払う)」や、売却した後に代金を分ける「換価分割(売却益を分ける)」といった手法を提案します。
これらを遺産分割協議書に正しく明記することで、現金の移動が「贈与」とみなされる税務事故を防ぎながら、不公平感のない円満な解決を実現します。
グリーン司法書士法人のマンションの相続登記について
マンションの相続登記の流れ
下表の流れで進めます。
step1.無料相談
まずは、マンションをどのようにしていきたいか(売却・賃貸等での運用・相続人の誰かが今後居住する等)などご希望を伺いつつ、相続関係や相続財産のヒアリングを行います。
ヒアリングの内容をもとに、どのような方法があるかをご提案いたします。
step2.ご契約
弊社の費用やプランニングにご納得いただけた場合はご契約ください。ご契約まで一切費用はかかりません。
step3.調査(3週間~2か月)
調査では、不動産登記簿・評価証明を取得しマンションの権利関係、評価額を確認します。
また、被相続人・相続人の戸籍を収集し、相続関係を調査、相続関係説明図の作成を行います。
※弊社で行う代理業務。状況に応じて、お客様に書類提出をお願いする場合がございます。
step4.最終的な決定(調査完了後~2週間)
相続人間でお話合いをまとめていただき、最終的な決定をしていただきます。
その内容に基づいた遺産分割協議書の作成や、相続人の方々への遺産分割協議書等必要書類の送付を実施。届いた書類に署名と実印押印及び印鑑登録証明書の添付をした上で、ご返送していただきます。
※全員分のご返送がなければ次のステップに進めることができません。
step5.相続登記申請書の作成/相続人の本人確認・意思確認(即日~2週間)
相続登記申請書の作成と並行して、弊社司法書士による本人確認・意思確認を行いますので、ご協力ください。
step6.管轄法務局への相続登記の申請/原本書類の還付申請(1週間~1か月)
弊社がするお手続きとなります。遺産分割協議書などは原本還付申請をしますので、他のお手続きでもご利用可能です。
※名義変更にかかる時間は、管轄法務局の混雑により変動いたします。
step7.登記識別情報通知等の書類のご返却及び業務完了のご挨拶
同封される受取書のご返送をお願いいたします。
マンションの相続登記にかかる期間
3か月程度であることが一般的です。
マンションの相続登記の費用
グリーン司法書士法人では、相続登記について下記の2プランをご用意しております。相続登記おまかせパックをご利用いただければ、相続登記に関わる事項を一括でご依頼可能です。
サービス | 内容 | 費用(税込) |
相続登記おまかせパック | 不動産調査、戸籍調査、遺産分割、登記申請すべてをおまかせ | 83,600円〜 |
相続登記申請 | ①不動産登記申請書の作成・代理申請 ②登記識別情報等の取得・ご説明 ※ 不動産の評価額・筆数等によって異なります | 33,000円〜 |
※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。
※相続人の数、登記申請の件数、筆数、その他によってサポート費用が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。これとは別に登記の際は、役所に支払う登録免許税がかかります。(金額は課税価格の0.4%です。)
また、「マンションを今後、どうするか」といった専門的なアドバイスやコンサルティングに対しても、無料で対応しています。
マンションの相続登記で準備するもの
以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票除票
- 被相続人の戸籍の附票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるとき)
- 相続人全員の現在戸籍
- 遺産分割協議書(法定相続とは異なる割合で相続する場合)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書への捺印したもの)
- マンションを相続する相続人の住民票
- 登記簿謄本
- 評価証明書
なお、遺言がある、相続放棄をした人がいる場合などは、その他の書類も必要となります。
書類集めについても進め方等をアドバイスしますので、まずはお気軽にご相談ください。
マンションの相続登記に関するよくある質問
マンションの相続登記は義務化されたのですか?
はい、義務化されています。
マンションの相続登記は、2024年4月1日より義務化されました。
マンションを売却するか否かに関わらず、所有権取得を知った日(自分が不動産を相続したことを知ってから)から3年以内(遺産分割があった場合には、遺産分割成立の日から3年以内)に相続登記の申請をする必要があります。
期日までに登記を行っていない場合、罰金(過料)が課せられる可能性があります。
マンションの相続登記を司法書士に依頼するメリットはなんですか?
以下の3つがあげられます。
・時間の節約:
登記に関する役所は平日しか開いていないため、ご自身で進める場合は、平日に時間を取って手続きを行う必要があります。一方で、司法書士に依頼すると、ほとんどの手続きを代行してもらえるため、仕事を休む必要もなくなります。
・ミスがない:
登記申請は、本当に些細なミスだったとしても法務局から修正依頼がかかります。その場合、申請を取り下げるか、現地の法務局へ行って修正しないといけません。司法書士に依頼すると修正対応もしてもらえますし、そもそもミスがほとんど発生しません。
・アドバイスがもらえる:
自分で相続登記ができたとしても、マンションを誰がどのように引き継ぐか、分け方が最良の選択でない可能性があります。一旦登記されてしまうと、リカバリが非常に困難となります。司法書士に最適な提案をしてもらえるということは大きなメリットです。
相続したマンションの名義変更は自分でもできますか?
はい、できます。ただし、司法書士に依頼しないデメリットがあります。
相続登記は、生涯に何度も行うものではないため、調べながらの作業となり、とにかく手間と時間をとられるからです。想像以上の労力を覚悟された方がいいでしょう。
実際に弊社でも、相続を本業としていないデザイン担当の社員が自力で手続きを進めてみましたが、空き時間で少しずつ対応した結果、完了までに8か月かかりました。
一番注意しないといけないのは、マンションを誰がどのように引き継ぐか、分け方を間違えないことです。間違えてしまうと、税金の負担が増えたり、将来のトラブルの種を残してしまうことになります。
よほどのことがなければ、司法書士に依頼されることをすすめます。
有資格者が無料で相続相談を承ります
グリーン司法書士法人では、マンションの相続登記に精通した司法書士が、無料で個別相談をお受けしています。
平日は20時まで、土日祝日もご相談が可能です。仕事帰りやご家族が集まる休日でも、ご都合に合わせてお話しいただけます。
(ご相談のお時間は無制限です。お客様のお話を詳しくお伺いさせていただきます。)
また、全国どこからでもご相談いただけます。 遠方のマンション相続でお悩みの方も、オンライン等を通じて柔軟に対応いたします。
「とりあえず名義だけ変えればいいのか?」「将来揉めないためにはどう分けるべきか?」など、少しでも不安がある方は、ぜひ無料相談をご活用ください。
グループ内に不動産会社や税理士法人を抱える私たちだからこそできる、実務に即した精度の高いご提案をお約束します。
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