【西田美桜先生のやさしい相続講座】第7回:不動産の相続手続きとは?

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第7回:不動産の相続手続きとは? 〜名義変更を放置するとどうなる?〜

これまでの回で、

  • 相続とは何か
  • 誰が相続人になるのか
  • 相続財産の内容
  • 相続放棄
  • 遺言書
  • 遺産分割協議

と、相続の基本的な流れを見てきました。

今回からは、その中でも特にご相談の多いテーマ、
「不動産の相続」について解説します。


不動産の相続で最初に必要なこと

相続財産の中に、

  • 自宅
  • 土地
  • マンション
  • 投資用不動産

などの不動産が含まれている場合、必ず必要になるのが「名義変更」です。

この名義変更の手続きを、相続登記(そうぞくとうき)といいます。

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義へ変更する手続きのことです。

西田美桜先生
西田美桜先生

不動産は「自動的に名義が変わる」わけではありません。
たとえ家族が住み続けていても、
相続登記をしなければ、登記上はまだ被相続人の名義のままです。


名義変更をしないとどうなる?

「特に困っていないから、名義変更は後回しでいいのでは?」
と思われる方も少なくありません。

しかし、名義変更をしないままでいると、次のような問題が生じます。

① 売却ができない

不動産を売却するには、現在の名義人が契約の当事者である必要があります。

名義が亡くなった方のままでは、原則として売却できません。

② 担保に入れられない

金融機関から融資を受ける場合も、名義が自分になっていなければ担保にできません。

③ 世代が進むと手続きが複雑化する

名義変更をしないまま相続人の一人が亡くなると、さらに次の世代の相続人が加わります。

これを繰り返すと、相続人が何十人にもなることもあります。

西田美桜先生
西田美桜先生

実務では、
「相続人が10人以上いる土地」のご相談もあります。
放置すると、話し合いそのものが困難になることがあります。


2024年から「相続登記は義務化」されました

これまでは、相続登記に期限はなく、事実上「放置されがち」な手続きでした。

しかし、2024年4月から、相続登記が義務化されました。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。

正当な理由なく放置すると、過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。

西田美桜先生
西田美桜先生

「いつかやろう」と思っているうちに
期限を過ぎてしまうケースも考えられます。
早めの確認が大切です。


不動産の評価は“思っている金額”と違うことも

相続で不動産を扱う場合、その不動産がいくらの価値なのかも重要です。

  • 市場価格
  • 固定資産税評価額
  • 相続税評価額

これらは必ずしも同じではありません。

西田美桜先生
西田美桜先生

「この土地はたいした価値がない」と思っていても、
評価してみると高額だった、ということもあります。
逆に、売却しにくい土地の場合もあります。


共有名義になるとどうなる?

遺産分割の結果、不動産を相続人複数人の共有名義にするケースもあります。

一見、公平に見えますが、共有名義には注意が必要です。

  • 売却には共有者全員の同意が必要
  • 賃貸に出す場合も原則同意が必要
  • 一人でも反対すると動かせない
西田美桜先生
西田美桜先生

「とりあえず共有にしておく」という判断は、
将来的なトラブルの原因になることがあります。
共有にする場合は慎重に検討しましょう。


相続登記の基本的な流れ

相続登記は、次のような流れで行います。

  1. 相続人の確定(戸籍収集)
  2. 遺言書の有無確認
  3. 遺産分割協議
  4. 必要書類の準備
  5. 法務局へ申請

一つでも誤りがあると、補正(修正)を求められることがあります。

西田美桜先生
西田美桜先生

特に不動産の表示(所在・地番など)は正確に記載する必要があります。
登記事項証明書を確認しながら進めることが重要です。


まとめ

今回のポイントは、

  • 不動産は自動的に名義変更されない
  • 名義変更をしないと売却や活用ができない
  • 相続登記は2024年から義務化された
  • 共有名義には注意が必要

という点です。

不動産は金額が大きく、手続きも専門的になりやすい分野です。

西田美桜先生
西田美桜先生

「まだ住んでいるから大丈夫」と思わずに、
一度名義の確認をしてみてください。
不安があれば、お気軽にご相談くださいね。

次回予告

第8回:相続登記の義務化とは?
〜3年以内に何をすればいい?〜

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司法書士西田美桜

 監修者:西田美桜