相続手続きに必要な残高証明書とは?取得方法や取得時の注意点

相続手続きに必要な残高証明書とは?取得方法や取得時の注意点
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 5

残高証明書とは、特定日の預貯金や有価証券、投資信託などの残高がいくらかを証明する書類です。
相続が発生し遺産分割協議や財産目録の作成、相続税申告を行うときなどに残高証明書の取得が必要になります。

ただし、残高証明書は特定日の口座残高を証明する書類のため、相続発生後に相続人が故人の預貯金を管理していた場合は使い込みなどを疑われないようにするために入出金履歴が記載された通帳なども用意しておくと安心です。

本記事では、残高証明書とは何か、どんなときに必要になるのか、取得方法を解説します。
故人の預貯金の名義変更手続きの流れについては、下記の記事で詳しく解説しているのでご参考にしてください。

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1章 残高証明書とは

残高証明書とは、特定日の預貯金や有価証券、投資信託などの残高がいくらかを証明する書類であり、金融機関が発行してくれます。
相続手続きを行う際には、残高証明書を取得する必要があります。

残高証明書の見本は、下記の通りです。

残高証明書

残高証明書はあくまでも特定日の残高のみを証明するものであり、預貯金の入出金の履歴は確認できません。
そのため、相続人による遺産の使い込みを疑われないためにも、残高証明書と合わせて通帳も用意しておくなどの対策もしておきましょう。

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2章 相続手続きで残高証明書が必要になるとき

相続手続きには様々な種類がありますが、残高証明書が必要なのは主に遺産分割協議の話し合いをするときや相続税の申告をするときです。
それぞれなぜ必要になるのか詳しく見ていきましょう。

2-1 遺産分割協議をするとき

金融機関の残高証明書は、遺産分割協議や財産目録の作成時に使用します。

遺産分割協議とは、誰がどの財産をどれくらいの割合で受け継ぐか決定する話し合いです。
遺産分割協議では、相続人全員で預貯金や不動産などすべての遺産に関して分割方法を決定しなければなりません。

そのため、遺産分割協議を行う際には、遺産の種類や金額などを把握しなければならず、残高証明書の発行が必要です。

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2-2 相続税の申告をするとき

相続税の申告時にも残高証明書が必要になります。
というのも、相続税申告時には遺産の残高を証明する書類を添付しなければならないと決められているからです。

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3章 残高証明書の発行方法・手数料

残高証明書を発行してもらう際には、各銀行の窓口で残高証明書の発行依頼をする必要があります。
メガバンクおよびゆうちょ銀行の残高証明書の発行方法をそれぞれ解説していきます。

3-1 みずほ銀行

みずほ銀行の残高証明書の発行方法および必要書類は、下記の通りです。

発行方法お取引店または近くのみずほ銀行にて依頼
(お取引店以外の店舗で依頼した場合、発行まで時間がかかります)
手数料1通につき880円
必要書類
  • 口座名義人の死亡を確認できる戸籍謄本など
  • 依頼者が相続人や遺言執行者、相続財産管理人などであることを証明できる書類
  • 依頼者の実印および印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)

3-2 三井住友銀行

三井住友銀行の残高証明書の発行方法および必要書類は、下記の通りです。

発行方法お取引店または近くの三井住友銀行にて依頼
(銀行に口座名義人の死亡を連絡していない場合、追加の手続きが必要)
手数料1通につき880円
必要書類
  • 口座名義人の死亡を確認できる戸籍謄本など
  • 依頼者が相続人や遺言執行者、相続財産管理人などであることを証明できる書類
  • 依頼者の実印および印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
  • 故人の取引内容がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)

3-3 三菱東京UFJ銀行

三菱東京UFJ銀行の残高証明書の発行方法および必要書類は、下記の通りです。

発行方法お取引店または近くの三菱東京UFJ銀行の残高証明書にて依頼
手数料1通につき770円
必要書類
  • 口座名義人の死亡の事実および死亡年月日を確認できる戸籍謄本など
  • 依頼者が相続人や遺言執行者、相続財産管理人などであることを証明できる書類
  • 依頼者の実印および印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)

3-4 ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行の残高証明書の発行方法および必要書類は、下記の通りです。

発行方法お取引店または近くのゆうちょ銀行の残高証明書にて依頼
(故人の記号番号が不明な場合は別途、現存調査が必要)
手数料1通につき1,100円
必要書類
  • 口座名義人の死亡を確認できる戸籍謄本など
  • 依頼者が相続人や遺言執行者、相続財産管理人などであることを証明できる書類
  • 依頼者の印鑑
  • 依頼者の本人確認書類

4章 残高証明書を発行するときの注意点

残高証明書を金融機関に発行してもらう際には、相続開始日のものを発行してもらうなどの点に注意しましょう。
具体的には、下記の5点にご注意ください。

  1. 残高証明書は相続人しか発行できない
  2. 残高証明書は「亡くなった日=相続開始日」のものを発行してもらう
  3. 定期預金の場合は経過利息の計算も依頼しておく
  4. 残高証明書は口座があるすべての銀行・支店で発行してもらう
  5. 残高証明書を発行してもらうと故人の銀行口座は凍結される

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 残高証明書は相続人しか発行できない

亡くなった人の銀行口座の残高証明書を取得できるのは、原則として相続人のみです。
相続人ではない親族がかわりに残高証明書を取得することはできない可能性が高いので、ご注意ください。

また、相続人以外でも下記の人物であれば残高証明書を取得可能です。

  • 遺言執行者
  • 相続財産管理人
  • 相続人から委任を受けた代理人

なお、遺産分割協議と異なり残高証明書の取得は、相続人全員の同意がなくても行えます。
したがって、時間に余裕がある相続人が残高証明書を取得しておき、遺産分割協議や財産目録作成時に相続人同士で確認する形でも問題ありません。

4-2 残高証明書は「亡くなった日=相続開始日」のものを発行してもらう

残高証明書を発行してもらう際には、金融機関で手続きをした日ではなく、亡くなった日のものを発行してもらいましょう。
故人が所有していた預貯金に関しては、亡くなった日の残高が評価額になるからです。

4-3 定期預金の場合は経過利息の計算も依頼しておく

故人が定期預金として預けていた場合は、残高証明書の取得だけでなく、経過利息の計算も金融機関に依頼しましょう。
残高証明書には元金のみが記載されますが、実際には故人が死亡する日までの経過利息も相続財産に含まれるからです。

そのため、残高証明書だけでなく経過利息計算書も発行してもらいましょう。

4-4 残高証明書は口座があるすべての銀行・支店で発行してもらう

残高証明書は故人のメインバンクにだけ発行してもらうのではなく、故人が口座を開設していたすべての金融機関や支店で発行してもらわなければなりません。
なお、ひとつの金融機関に複数の口座を持っていた場合は「名寄せ」という手続きを行うと、金融機関の全支店口座を調べてもらえます。

他にも、下記の方法で故人が利用していた銀行口座の特定が可能です。

  • 亡くなった人の自宅などを整理し通帳やキャッシュカードがないか確認する
  • 亡くなった人宛の郵便物を確認する
  • 亡くなった人のメールやPC、スマホのブックマークなどを調べる
  • 他の相続人や故人の勤務先、友人などに聞き取りをする

近年では、ネット銀行やインターネットバンキングなども主流になっており、紙の通帳が発行されないことも多いです。
そのため、故人の自宅だけでなくデジタル機器の中身も確認するようにしましょう。

疎遠だった家族や親族が亡くなり、故人の銀行口座を特定するのが難しい場合は、相続財産調査を司法書士や行政書士に依頼するのもおすすめです。
相続に詳しい司法書士や行政書士であれば、過去の経験を活かして漏れなく亡くなった人の銀行口座を特定できます。

4-5 残高証明書を発行してもらうと故人の銀行口座は凍結される

故人が生前利用していた金融機関にて残高証明書を発行してもらうと、故人の銀行口座は凍結されてしまいます。
金融機関が口座名義人の死亡を確認すると銀行口座を凍結し、預貯金の引き出しや口座引き落としは一切できなくなってしまうからです。

相続発生による口座凍結を解除するには、遺言書や遺産分割協議書などの必要書類を揃え、預貯金の払い戻し手続きを行うしかありません。
したがって、故人の口座から下記の費用を支払おうとしていた場合は残高証明書の発行前に口座から引き出すことも検討しておきましょう。

  • 葬儀費用
  • 故人の医療費、入院費
  • 遺族の生活費

上記を引き出しておくのにあわせて、家賃や公共料金が故人名義の口座から引き落とされている場合は引き落とし先の口座変更手続きもすませておく必要があります。

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5章 司法書士・行政書士であれば残高証明書の取得から預貯金払戻しまで対応可能

相続手続き時に必要になる残高証明書は、故人が口座開設していた金融機関やすべての支店で発行してもらわなければなりません。
故人が利用していた金融機関が多い場合、故人が過去に住んでいた地域の地方銀行の口座にまだ預貯金が残っているケースでは、すべての残高証明書を取得するだけでも手間がかかります。

さらに、相続手続きには残高証明書の取得の他にも戸籍収集や遺産分割協議、名義変更手続きなど様々な種類があり、期限が決まっているものもあります。
そのため、残高証明書の取得に時間をかけられない、そもそも故人が利用していた金融機関の特定すら難しいとお悩みの人は、相続に詳しい司法書士や行政書士に残高証明書の取得を依頼するのが良いでしょう。

相続を専門とする司法書士や行政書士に遺産整理業務を依頼すれば、故人が利用していた金融機関の特定、残高証明書の取得、預貯金の払い戻し手続きまで一括で対応可能です。

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よくあるご質問

銀行で相続後に残高証明書を取得する際に必要なものは?

相続後に残高証明書を取得する際には、下記の書類が必要です。
・口座名義人の死亡を確認できる戸籍謄本など
・依頼者が相続人や遺言執行者、相続財産管理人などであることを証明できる書類
・依頼者の実印および印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
金融機関によって取り扱いが異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

相続時に残高証明書を取得する際にかかる費用はいくら?

メガバンクおよびゆうちょ銀行で相続時に残高証明書を取得する際の費用は、それぞれ下記の通りです。
・みずほ銀行:1通につき880円
・三井住友銀行:1通につき880円
・三菱東京UFJ銀行:1通につき770円
・ゆうちょ銀行:1通につき1,100円

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