子供は法定相続人に該当するため、親が亡くなったときに遺産を受け取れます。
子供たちの法定相続分はそれぞれ平等なため、特定の子供が介護をしていた場合など相続トラブルに発展するケースも珍しくありません。
子供たちの相続トラブルを防ぐには遺言書の作成など相続対策をすることも大切ですが、同時に自分が亡くなったときに誰が相続人になるのか、どのような割合で遺産分割が行われるのか理解することも大切です。
なお、子供が相続人になった場合、故人の配偶者が生きていれば配偶者と子供が2分の1ずつ財産を受け継ぎます。
相続人が子供のみの場合は、すべての遺産を子供が受け継ぎます。
本記事では、子供の相続権・相続分から、トラブルの事例と対処方法、揉めないための対策に加え、子供に相続させたくないときの対策についても併せて解説します。
目次
1章 遺産相続の範囲
遺言書がない場合、遺産の相続人・相続分は民法で決められています。これを「法定相続人」「法定相続分」と言います。
「法定相続人」は、以下のように決められています。
- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:子供
- 第二順位:親などの直系尊属
- 第三順位:兄弟・姉妹
親が亡くなった場合、子供は原則として相続人となります。
2章 子供が遺産相続する割合
子供には平等に相続権があり、相続分も平等です。兄弟ごとはもちろん、前妻の子と後妻の子にも優劣はありません。
では、具体的に子供の相続分がどうなるのか見ていきましょう。
前妻の子の相続分については、こちらで詳しく解説しています。
【配偶者がいる場合】
- 配偶者・・・1/2
- 子 供・・・1/2 ※子供が複数人いる場合は均等に分割
【配偶者がいない場合】
子供・・・100% ※子供が複数人いる場合は均等に分割
【子供のうち1人が亡くなっており、孫がいる場合】
子供が複数人いて、そのうち1人が亡くなっており、その子供に子供(孫)がいる場合は代襲相続が発生します。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、相続発生時に亡くなっていた場合、相続人の次の代の人が代襲相続人として相続することです。
例えば以下のようなケースです。
【家族構成】
妻/長男(故人)・次男・長女/長男の子供A・B(孫)
【相続人と相続分】
妻・・・1/2
次男・・・1/6
長女・・・1/6
長男の子供A・・・1/12
長男の子供B・・・1/12
このように、亡くなっている子供に複数人の子供がいる場合は、本来相続人となるはずだった子供が相続する分を、その子供たちで平等に分け合うこととなります。
代襲相続についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
3章 子供同士の相続はトラブルになることも
法律で決まった相続分があったとしても、トラブルになってしまうのが相続というものです。
ここでは、子供同士で起こりうる相続トラブルについて解説します。
3-1 遺産を平等に分け合えないケース
不動産のように、物理的に分割ができない財産の場合を兄弟間で相続するとなるとトラブルになりがちです。
上記のように、遺産のほとんどが不動産の場合、不動産を売却しなければ平等に分け合うことができません。親と同居していた兄弟がいた場合などは、その取り分について揉めてしまうケースがあります。
同居していた兄弟に自宅を相続したいのであれば、あらかじめ遺言書にその旨を記載しておきましょう。
3-2 兄弟間で親の介護負担に偏りがあるケース
親と同居している(近所に住んでいる)兄弟が、親の生前に日常的な世話や介護を献身的に行っていた場合、兄弟間で介護負担に偏りが出てしまいます。
生前に介護などを行っていた場合、通常の相続分に「寄与分」として遺産の取得分を上乗せできる可能性がありますが、この「寄与分」を巡ってトラブルになりえます。
上記のイラストのようなケースでは、介護をしてきた長男が寄与分を要求する一方で、他の兄弟が「親子なんだから近くにいる人が介護するのは当然」「兄弟なんだから平等に遺産を分け合うべきだ」と主張した場合、争いに発展してしまう可能性があります。
親の介護はして当然のことかもしれませんが、想像以上に大変です。できれば、献身的に介護をしていた兄弟には寄与分を上乗せしてあげるのが良いでしょう。
もし、納得が行かない場合は裁判所に「寄与分が認められるか」「認められるならいくらになるか」の判断を任せることとなります。
親は、面倒を見てくれている兄弟に対しては少し多めに遺産を残すよう遺言書を作成しておくとトラブルを避けることができます。
3-3 兄弟間で相続に対する考え方が異なるケース
長男や、家業を継いでいる兄弟が遺産の独占を主張することでトラブルになることがあります。
旧民法では、家督相続と言って、「長男(跡取り)が1人で全財産を相続する」と決められており、未だにその考えを持っている人もいます。現在では法改正がなされ、兄弟に平等に相続権があるものの、そういった主張から遺産分割協議がまとまらないこともあります。
3-4 親の相続財産が明確でないケース
親が認知症になった場合、同居している子供が財産を管理しているケースは珍しくありません。
子供たちの間で、財産の支出を共有していないと、いざ相続になった際に「思っていたより財産が少ない。使い込みをしていたのでは?」と疑心暗鬼になってしまいます。
財産を管理しているのであれば、定期的に財産内容の共有をしておきましょう。難しいことをする必要はなく、通帳や家計簿を提示するだけでも構いません。
また、親はエンディングノートや遺言書などで財産内容を明確にしておくことをおすすめします。
こちらの記事も併せてご覧ください。
3-5 遺言書の内容が偏っているケース
遺言書があっても、その内容が偏っているとトラブルになることがあります。
例えば、上記のイラストのように「全資産を次男に相続する」と記載されていたらどうでしょう。他の兄弟としては、納得がいかないのも無理はありませんよね。
他の兄弟から次男が遺留分を請求されることもあります。
遺言書を作成する時は、他の兄弟にも配慮し、トラブルにならない範囲で遺産分割内容を決めましょう。
遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人が遺言書などによって遺産を法定相続分を受け取れない場合に、最低限保証されている遺産取得分です。
遺言書は、遺産相続において最も効力が強く、原則として遺言書で定められた通りに遺産が分割されます。しかし、遺留分を請求すれば、法定相続人は法律で定められた一定割合の遺産を受け取ることができます。
遺留分についてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
4章 子供同士でトラブルにならないために
もし、子供同士で相続トラブルになってしまった場合、話し合いか、最悪の場合裁判で解決するしかありません。
そのため、最初からトラブルにならないようあらかじめ対策をしておくことが大切です。
ここではトラブルを避けるためにできる対策について紹介します。
4-1 家族で話し合いをしておく
当たり前に感じるかもしれませんが、「家族での話し合い」は意外とできていない家族が多いのではないでしょうか。
子供から親に「お父さんが亡くなった時の話なんだけど・・・」と切り出すのは難しいものです。
相続について「誰にどう分けるか」「どういう思いがあって、相続分を考えたか」ということを子供たちに共有し、納得してもらうことで相続時のトラブルを避けることができます。
まずは、親世代から子供たちに相続について切り出してみましょう。
4-2 遺言書を作成する
相続トラブルの対策として最も有効なのが「遺言書」です。
- 同居していた長男には家を相続する
- 面倒を見ていてくれた長女には多めに相続する
といった、子供たちの事情を踏まえて相続内容を記載すると良いでしょう。
とはいえ、遺言書の内容があまりにも偏っていると逆にトラブルになってしまうことがあります。子供たちの気持ちをよく考えて、作成しましょう。
遺言書の作成で分からないことや不安なことがあれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺言書の作成についてより詳しく知りたいかたはこちらを御覧ください。
4-3 家族信託を活用する
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産を託し、適切な方法で財産の管理・処分を任せる方法です。
家族間で自由に契約内容を決めることができ、柔軟な財産管理ができるのが特徴です。
遺言書では、自身が亡くなったときの相続しか決められませんが、家族信託なら相続した人が亡くなったときの次の相続人も決めることができます。
例えば、「自身が亡くなった後は一度妻に家を相続し、妻が亡くなったときには長男に相続する」といったことまで決められるのです。
このように、柔軟性がメリットであるため、遺言と合わせて活用することでより相続のトラブルを回避することが可能です。
家族信託についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
5章 子供に相続させたくないときの対策
ここまで、子供に相続させることを想定して解説してきましたが、なかには「子供に相続させたくない」「相続させたくない子供がいる」というかたもいらっしゃるでしょう。
ここでは、子供に相続させたくないときの対策についても触れていきます。
なお、一部のケース(相続廃除)を除いて「強制的に相続権を奪う」ということはできないので、その点は留意しておきましょう。
5-1 遺言書で相続させないようにする
遺言書で、子供の以外の人に遺産のすべてを贈与するよう記載しておけば、子供に遺産が渡らないようにすることは可能です。
しかし、相続人である子供には遺留分を請求する権利があり、それを防ぐことはできないので注意が必要です。
遺言と遺留分についてはこちらの記事をご覧ください。
5-2 相続人廃除をする
相続人廃除とは、被相続人に対して不利益な行為や著しく不快にさせる行為を行った相続人の相続権を剥奪することです。
被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てをするか、遺言に記しておくことで相続人の廃除をすることが可能です。
例えば以下のような場合は、相続人廃除が認められます。
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に対して重大な屈辱を与えた
- 被相続人の財産を不当に処分した
- ギャンブルなどの浪費による多額借金を被相続人に返済をさせた
- 度重なる非行や反社会勢力へ加入
- 犯罪行為を行い有罪判決を受けている
- 愛人と同棲するなど不貞行為を働く配偶者
- 財産を目的とした婚姻
- 財産目当ての養子縁組
子供が親を虐待していたなど、「相続したくない」と思わせるような行為が相続人にあった場合は相続人廃除をするのが良いでしょう。
廃除についての詳しい解説はこちら
まとめ
遺言書や、法律で決められた相続分があっても、子供たちの相続トラブルは生じてしまう恐れがあります。
それを防ぐことができるのは、遺産を残す親世代の方です。
自身の死後、残された家族がこれまで通り円満に過していけるためにも、相続について理解し、適切な対策を講じておきましょう。
遺言書の作成などで、わからないことがあれば司法書士や弁護士などの専門家へ相談しておくと安心です。
よくあるご質問
夫の遺産は妻と子供でどうやって分ける?
夫の遺産は妻と子供で2分の1ずつ分けると決められています。
例えば、法定相続人が妻と子供2人の場合は、妻が2分の1、子供はそれぞれ4分の1ずつ相続します。
▶法定相続人・相続権について詳しくはコチラ親の遺産の相続の分配方法は?
親が亡くなったときの遺産は、片方の親が生きている場合には親と子供で2分の1ずつ財産を相続します。
両親がすでに死亡しているなら、子供だけで遺産を分割します。
▶法定相続人・相続権について詳しくはコチラ子供が亡くなると遺産を受け継ぐのは誰?
子供が亡くなったとき、遺産を受け継ぐのは子供の配偶者および両親や祖父母もしくは兄弟姉妹です。
子供が死亡したときに両親や祖父母が生きていれば、両親などが相続人になります。
両親や祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になります。
▶相続人について詳しくはコチラ