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生前贈与は他人にもできる!贈与税の課税・申告方法と注意点

生前贈与は家族・親族以外の他人にもできる!贈与税の計算方法とは
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 この記事でわかること

  • 生前贈与は他人に対して行えるのかがわかる
  • 他人に生前贈与をするときの贈与税の計算方法がわかる
  • 他人に生前贈与するときの注意点がわかる

生前贈与は、血縁関係のない他人に対しても行えます。
贈与者と受贈者の関係に決まりはなく贈与者と受贈者双方の合意があれば、生前贈与を行えるからです。

ただし、他人から1年間で110万円を超える贈与を受けると贈与税が課税され、贈与税の申告が必要になります。
また、相続時精算課税制度やその他の贈与税の控除や特例も、他人への生前贈与では利用できません。

本記事では、他人に生前贈与したときにかかる贈与税の計算方法や贈与時の注意点を解説します。
生前贈与については、下記の記事で詳しく解説していますのでご参考にしてください。

生前贈与とは?メリット・デメリットや贈与税の計算方法について

1章 生前贈与は他人に対してもできる

生前贈与は家族や親族以外の他人に対しても行えます。
生前贈与を行うときは、贈与者と受贈者双方の合意があれば良いとされ、二者間の関係性に関しては決まりがないからです。

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2章 年間110万円を超える生前贈与には贈与税がかかる

生前贈与は血縁関係のない他人に対しても行えますが、年間110万円を超える贈与を受け取ると、贈与税が課税され、贈与税の申告が必要になります。
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ申告しなければなりません。
贈与税には年間110万円の基礎控除が用意されており、基礎控除額を超えた贈与を受けた際には贈与額に応じて10%から55%の贈与税がかかります。

なお、贈与税は贈与をした側ではなく、受け取った側にかかる税金です。


3章 贈与税を計算する流れ

贈与者と受贈者の関係が他人であっても家族であっても、贈与税を計算する流れは基本的に同じです。
具体的には、下記の流れで計算します。

  1. 贈与財産の合計金額を計算する
  2. 基礎控除額を引く
  3. 贈与税の税率を掛ける

ただし、他人に対する生前贈与では贈与税率が親や祖父母から子や孫に行われるときよりも高くなる点に注意が必要です。
それぞれのステップを詳しく解説していきます。

STEP① 贈与財産の合計金額を計算する

まずは、その年の1月1日から12月31日までに受け取った贈与財産の合計額を計算しましょう。
贈与税は受け取った側にかかるので複数人から贈与を受け取った場合、すべて合算しなければなりません。

また、不動産や株式を贈与された場合は評価額を計算する必要があります。

STEP② 基礎控除額を引く

贈与財産の合計額を計算したら、基礎控除を引きましょう。
贈与税の基礎控除額は110万円です。

STEP③ 贈与税の税率を掛ける

基礎控除を引き課税対象額を計算したら、贈与税の税率を掛けましょう。
贈与税は累進課税制度を採用しており、贈与財産の金額が多ければ多いほど税率も高くなります。

また、贈与税には下記の2種類の税率が用意されています。

税率の種類概要
特例贈与税率18歳以上の子や孫に対して直系尊属である親や祖父母が贈与したときに使用される
一般贈与税率特例贈与税率の条件を満たさない生前贈与の際に使用される

他人に対する生前贈与では、一般贈与税率を用います。
一般贈与税率は下記の通りです。

課税価格特例税率特例税率の控除額(万円)
200万円以下10%0
200万円を超えて300万円以下15%10
300万円を超えて400万円以下20%25
400万円を超えて600万円以下30%65
600万円を超えて1000万円以下40%125
1000万円を超えて1500万円以下45%175
1500万円を超えて3000万円以下50%250
3000万円を超える55%400

4章 他人へ生前贈与するときの注意点

生前贈与は友人や知人など血縁関係のない他人に対しても行えますが、贈与税の税率も高くなりますし節税に使える控除や特例もほとんど利用できません。
また、生前贈与を受けた人物が遺言などで財産を受け継ぐと、贈与財産に関しても相続税が課税される場合があります。

また、後々のトラブルを避けるために必ず贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。

他人へ生前贈与するときの注意点を詳しく解説していきます。

4-1 他人への生前贈与では相続時精算課税制度を利用できない

他人に生前贈与する際には、相続時精算課税制度など贈与税の節税に役立つ控除や特例を利用できません。
相続時精算課税制度とは、親や祖父母から子や孫に対して行われる贈与を2,500万円まで非課税にする制度です。

相続時精算課税制度は直系尊属から直系卑属への贈与にのみ利用できる制度なので、他人に生前贈与をする際は利用できません。

贈与税の基礎控除はどんな生前贈与でも活用できるので、暦年贈与での節税のみは他人に対する贈与でも行えます。

【暦年贈与とは】相続税をしっかり節税!概要と効果を分かり易く解説

4-2 死亡前3~7年内の生前贈与は相続税の課税対象になるケースがある場合がある

贈与者が亡くなる前の3〜7年以内に行われた生前贈与は、贈与財産が相続税の課税対象財産に含まれる場合があり、これを生前贈与加算と呼びます。
生前贈与加算の対象となるのは、相続もしくは遺贈によって財産を取得した人です。

そのため、人に対する贈与であっても、遺言書で受贈者に遺贈していた場合は生前贈与加算の対象者になります。
例えば、世話になった知人に生前に一定額を贈与し、遺言書でも残りの財産をすべてその知人に受け継ぐと記載していたようなケースです。
生前贈与加算の対象になる贈与の時期は、下記のように決められています。

贈与の時期生前贈与加算の対象期間
2023年12月31日まで相続発生から3年以内に行われた生前贈与
2024年1月1日以降相続発生から7年以内に行われた生前贈与

2023年の税制改正により、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。
また、2024年1月1日以降に行われた贈与で死亡前3〜7年の時期に行われたものは贈与財産の合計額から100万円控除可能です。

税制改正で生前贈与加算の延長や控除額の追加が行われたことにより、生前贈与加算の計算が非常に複雑になります。
そのため、過去に生前贈与を受けた人が相続もしくは遺贈で財産を取得した場合は、相続税の計算を税理士に頼むのが良いでしょう。

4-3 必ず贈与契約書を作成しておく

他人に生前贈与を行う場合は、必ず贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
贈与は口約束でも成立しますが、契約書がない場合、税務署から「実際には贈与が行われていないのではないか」と疑われたり、相続が発生した際に親族との間でトラブルになったりする可能性があるからです。

特に、他人への贈与は、相続人から「不当な財産移転ではないか」と問題視されることもあります。
贈与契約書を作成し、贈与の意思や財産の内容、贈与日などを明確にしておくことで、贈与の事実を客観的に証明できます。

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まとめ

生前贈与は血縁関係のない他人に対しても行えます。
身寄りがいない場合や家族や親族と仲が悪く相続させたくない場合は、第三者に生前贈与を検討しても良いでしょう。

ただし、年間110万円を超える贈与を受けた場合には贈与税が課税され、贈与税の申告が必要になる点にも注意しておきましょう。

そのため、他人に対して生前贈与を行う際には事前に贈与税のシミュレーションをしておくのが良いでしょう。
あわせて、将来相続が発生したときのトラブルを防ぐために、贈与契約書の作成をしておくことをおすすめします。

グリーン司法書士法人では生前贈与に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。


よくあるご質問

他人への贈与もできる?

生前贈与は、血縁関係のない他人に対しても行えます。
贈与者と受贈者の関係に決まりはなく贈与者と受贈者双方の合意があれば、生前贈与を行えます。

現金での贈与はバレる?

現金手渡しの生前贈与も税務署に気付かれる可能性は十分にあります。
現金手渡しでの生前贈与は、下記の流れで行うことが多いからです。
①贈与者が預貯金を引き出して現金にする
②現金を手渡しで贈与する
③受贈者が預金口座に入金するもしくは現金を使用する
▶現金手渡しの贈与について詳しくはコチラ

他人から500万円の贈与を受けると贈与税がいくらかかる?

他人から500万円の贈与を受け、その年に他の贈与を受けていない場合、贈与税は53万円かかります。

他人からの贈与で贈与税がかからないようにするにはどうすれば良いですか?

贈与税には年間110万円の基礎控除が用意されているので、年間110万円までであれば贈与税はかかりません。

他人に財産を遺す場合、遺贈と生前贈与のどちらが良いですか?

他人に財産を渡す方法には、生前贈与と遺贈があり、それぞれメリットとデメリットがあります。
例えば、亡くなる前に任意のタイミングで財産を譲りたい場合には生前贈与が良いでしょう。
一方、シミュレーションの結果、贈与税より相続税の方が負担が軽減されそうであれば遺贈の方が適している可能性があります。

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