
口座名義人が亡くなったことを銀行が確認すると、口座凍結が行われます。
口座凍結が行われると、預貯金の引き出しや各種料金の引き落としができなくなるので注意が必要です。
しかし名義人が死亡してもすぐに銀行が口座凍結を行うのではなく、凍結までにはタイムラグがあります。
なぜなら、銀行としてもタイムリーに死亡の事実を知ることはできないからです。
そのため口座凍結前に相続人間で合意の上、葬儀費用や当面の生活費などに充てるための資金を引き出す方が一定数いらっしゃいます。
本記事では名義人が亡くなった後に、口座凍結される理由や口座凍結前にしておきたいことを解説していきます。
目次
1章 名義人死亡後すぐに口座凍結されるわけではない
名義人が亡くなって、銀行が死亡の事実を確認し口座凍結するまでにはタイムラグがあります。
なぜなら、銀行としてもタイムリーに死亡の事実を知ることはできないからです。
銀行が口座名義人が亡くなったことを知る主な方法は、以下の通りです。
- ・相続人が死亡の事実を銀行に連絡する
- ・名義人の訃報を銀行の担当者や行員が目にする
なお、市区町村の役場に提出した死亡届の情報が自動で銀行に共有されることはありません。
銀行が口座凍結を行うと、相続人が解除依頼をして、必要な書類を提出するまでは、口座凍結が続きます。
口座凍結されてしまうと、預貯金の引き出しはもちろん、各種料金の引き落としもできなくなってしまいます。
2章 名義人死亡時に銀行が口座凍結をする理由
名義人が亡くなったときに、銀行が口座凍結をする理由は、相続財産を確定させ相続トラブルを回避するためです。
詳しく解説していきます。
2-1 相続発生時点の残高を確定させるため
名義人の預貯金は相続財産に含まれます。
そのため銀行では名義人が亡くなった時点の預貯金残高を早期に確定させるため、口座凍結を行い引き出しや引き落としができない状態にします。
2-2 相続トラブルの発生を防ぐため
名義人が亡くなった後も、銀行が口座凍結をせずにいると、通帳やキャッシュカードを持っている方や暗証番号を把握している方が自由に預貯金を引き出せてしまいます。
それにより特定の相続人が、亡くなった方の相続財産を使い込んでしまう可能性もゼロではありません。
このような相続トラブルへの関与を防ぐために、銀行は名義人の死亡を確認したタイミングで口座凍結を行います。
3章 口座凍結後に行う手続き
一度銀行が口座凍結を行うと、相続人が解除依頼をし必要書類を提出するまで、凍結が解除されることはありません。
口座凍結の解除は、遺産分割協議書や遺言書の提出が必要であり、非常に手間と時間がかかります。
口座凍結後に行う手続きを詳しく確認していきましょう。
3-1 口座の名義変更もしくは解約手続き
銀行が口座凍結をすると、解除手続きを行うまで凍結された状態が続きます。
凍結後は、解除依頼をすると共に口座の名義変更もしくは解約手続きを行いましょう。
凍結解除の手続きをするには、戸籍謄本や遺産分割協議書などの提出が必要です。
遺産分割協議などの相続手続きをスムーズに完了させたいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士への依頼もご検討ください。
3-2 相続手続き完了前なら払戻し制度が利用可能
名義人のメインバンクが凍結されたケースなどでは、葬儀費用の支払いや当面の生活費の工面に困ってしまうケースもあるでしょう。
葬儀費用や当面の生活費を確保するために、相続手続きが完了していない状態でも預貯金を引き出せる「仮払い制度」が用意されています。
仮払い制度を利用すれば、凍結された口座でも「相続開始時の預貯金残高×1/3×仮払いを受ける相続人の法定相続分」を上限に預貯金の引き出しが可能です。
預貯金を引き出して使用した分に関しては、後日他の相続財産と精算する必要があるので、必ず領収書を受け取り管理しておきましょう。
4章 口座凍結が行われる前にしておくべきこと
1章で解説したように、名義人が亡くなった後はすぐに口座が凍結されるわけではありません。
そのため口座凍結が行われる前にある程度準備しておけば、葬儀費用や当面の生活費の工面に困ってしまう事態を避けられます。
口座凍結前にしておきたいことや名義人が元気なうちにしておきたいことは、以下の3つです。
- 1.口座凍結前に現金を引き出しておく
- 2.口座がある銀行を把握しておく
- 3.通帳や印鑑の保管場所を確認しておく
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 口座凍結前に預金を引き出しておく
名義人が亡くなった後、口座が凍結される前にある程度預貯金を引き出しておくと安心です。
口座凍結の解除手続きは非常に時間と手間がかかるので、葬儀費用や入院、介護費用の支払いのためにもまとまった現金を用意しておくと良いでしょう。
ただし口座凍結されていない場合でも、名義人の預貯金が相続財産であることに変わりはありません。
そのため預貯金を引き出すときには、必ず相続人全員の合意のうえ預貯金を引き出しましょう。
4-2 口座がある銀行を把握しておく
名義人が元気なうちから、口座がある銀行を共有してもらいましょう。
遺された家族が亡くなった方の口座を把握していないと、口座凍結の解除手続きや相続財産の把握ができなくなってしまうからです。
特に遺産分割協議が完了した後に、新たに口座が発見されてしまうと、遺産分割協議のやり直しが必要になるケースもあります。
遺された家族の負担を減らすためにも、口座開設をしている金融機関の情報はまとめておくのがおすすめです。
4-3 通帳や印鑑の保管場所を確認しておく
口座情報をまとめておくだけでなく、通帳や銀行で使用している印鑑の保管場所も名義人に教えてもらっておくと手続きがスムーズに進みます。
口座凍結の解除手続きには、通帳やキャッシュカード、銀行で使用している印鑑が必要になる場合もあるからです。
まとめ
名義人が亡くなった後、銀行口座は凍結され、預貯金の引き出しや各種料金の支払いはできなくなってしまいます。
ただ名義人が死亡してから実際に口座が凍結されるまでにはタイムラグがあるので、凍結前に相続人全員が合意した上で預貯金を引き出しておくのもおすすめです。
また名義人が元気なうちから家族と口座情報や通帳や印鑑の保管場所を共有しておくと、口座凍結の解除手続きもスムーズに進められます。
名義人の死亡後に凍結された口座は、遺産分割協議書や遺言書などの必要書類を提出しない限り、凍結された状態が続きます。
相続手続きをミスなく完了させ、口座凍結をできるだけ早く解除したい場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士などへの相談もご検討ください。
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