死亡後もすぐには口座凍結されない|銀行口座の凍結前にすべきこと

死亡後すぐ口座凍結されるわけではない!口座凍結前にすべきことは?
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 6
この記事を読んでわかること

  • 口座名義人の死亡後すぐに口座凍結されるか
  • 口座名義人の死亡後に口座が凍結される理由
  • 相続発生後、口座凍結前にすべきこと

口座名義人が亡くなったことを銀行が確認すると、口座凍結が行われます。
口座が凍結されると、預貯金の引き出しや各種料金の引き落としができなくなるので注意が必要です。

しかし、名義人が死亡してもすぐに銀行が口座凍結を行うのではなく、口座名義人の死亡を確認した時点で口座を凍結します。
相続発生から銀行が口座名義人の死亡を確認するまでにはタイムラグがあるため、口座名義人死亡後も口座から預貯金を引き出せる場合があります。

そのため、口座凍結前に相続人間で合意の上、葬儀費用や当面の生活費などに充てるための資金を引き出す方が一定数いらっしゃいます。
本記事では名義人が亡くなった後に、口座凍結される理由や口座凍結前にしておきたいことを解説していきます。


1章 名義人死亡後すぐに口座凍結されるわけではない

名義人が亡くなって、銀行が死亡の事実を確認し口座凍結するまでにはタイムラグがあります。
なぜなら、銀行としてもタイムリーに死亡の事実を知ることはできないからです。
銀行が口座名義人が亡くなったことを知る主な方法は、以下の通りです。

  • 相続人が死亡の事実を銀行に連絡する
  • 名義人の訃報を銀行員が知る

なお、市区町村の役場に提出した死亡届の情報が自動で銀行に共有されることはありません。

銀行が口座凍結を行うと、相続人が解約依頼をして必要な書類を提出するまでは、口座凍結が続きます。
口座凍結されてしまうと、預貯金の引き出しはもちろん、各種料金の引き落としもできなくなってしまいます。

なお、口座名義人の死亡後に銀行口座が凍結されているかは、ATMで残高証明を行うのが手軽かつ確実です。
口座が凍結されている場合には、残高証明を行えず別のメッセージが表示されます。

口座名義人の死亡後に銀行が口座を凍結してしまうのは、相続発生時点の残高を確定させ、後々のトラブル発生を防ぐためです。
次の章では、名義人死亡後に銀行口座が凍結される理由を詳しく見ていきましょう。

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2章 名義人死亡時に銀行が口座凍結をする理由

名義人が亡くなったときに、銀行が口座凍結をする理由は、相続財産を確定させ相続トラブルを回避するためです。
詳しく解説していきます。

2-1 相続発生時点の残高を確定させるため

名義人の預貯金は相続財産に含まれます。
そのため、銀行では名義人が亡くなった時点の預貯金残高を早期に確定させるため、口座凍結を行い引き出しや引き落としができない状態にします。

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2-2 相続トラブルの発生を防ぐため

名義人が亡くなった後も、銀行が口座凍結をせずにいると、通帳やキャッシュカードを持っている方や暗証番号を把握している方が自由に預貯金を引き出せてしまいます。
それにより特定の相続人が、亡くなった人の相続財産を使い込んでしまう可能性もゼロではありません。

このような相続トラブルへの関与を防ぐために、銀行は名義人の死亡を確認したタイミングで口座凍結を行います。

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3章 口座凍結が行われる前にしておくべきこと

本記事の1章で解説したように、名義人が亡くなった後はすぐに口座が凍結されるわけではありません。
そのため口座凍結が行われる前にある程度準備しておけば、葬儀費用や当面の生活費の工面に困ってしまう事態を避けられます。

口座凍結前にしておきたいことや名義人が元気なうちにしておきたいことは、以下の3つです。

  1. 口座凍結前に現金を引き出しておく
  2. 口座がある銀行を把握しておく
  3. 通帳や印鑑の保管場所を確認しておく

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 口座凍結前に預金を引き出しておく

名義人が亡くなった後、口座が凍結される前にある程度預貯金を引き出しておくと安心です。
口座凍結の解約手続きは非常に時間と手間がかかるので、葬儀費用や入院、介護費用の支払いのためにもまとまった現金を用意しておくと良いでしょう。

ただし口座凍結されていない場合でも、名義人の預貯金が相続財産であることに変わりはありません。
そのため預貯金を引き出すときには、必ず相続人全員の合意のうえ預貯金を引き出しましょう。

なお、銀行口座の凍結後に故人名義の預貯金を引き出したい場合は、預貯金の仮払い制度を利用するのも選択肢のひとつです。
預貯金の仮払い制度については、本記事の4章で詳しく解説しています。

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2-2 口座がある銀行を把握しておく

名義人が元気なうちから、口座がある銀行を共有してもらいましょう。
遺された家族が亡くなった方の口座を把握していないと、口座凍結の解約手続きや相続財産の把握ができなくなってしまうからです。

特に遺産分割協議が完了した後に、新たに口座が発見されてしまうと、遺産分割協議のやり直しが必要になるケースもあります。
遺された家族の負担を減らすためにも、口座開設をしている金融機関の情報はまとめておくのがおすすめです。

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2-3 通帳や印鑑の保管場所を確認しておく

口座情報をまとめておくだけでなく、​通帳や銀行で使用している印鑑の保管場所も名義人に教えてもらっておくと手続きがスムーズに進みます。
口座凍結の解約手続きには、通帳やキャッシュカード、銀行で使用している印鑑が必要になる場合もあるからです。


4章 銀行口座の凍結後に預貯金を引き出す方法

口座名義人の死亡を銀行が確認し口座凍結をした後に、預貯金を引き出したい場合は、預貯金の仮払い制度を利用しましょう。
預貯金の仮払い制度とは、遺産分割協議や遺産の名義変更が完了する前であっても、一定額まで相続人が故人名義の預貯金を引き出せる制度です。

預貯金の仮払い制度では、引き出した預貯金の使用目的を問われないため、葬儀費用の支払いだけでなく、故人の入院費用の支払いや遺族の当面の生活費にも充てられます。

預貯金の仮払い制度で引き出せる金額は、下記のいずれか低い金額です。

  1. 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
  2. 150万円

また、上記を超える金額を引き出したい場合は、家庭裁判所に申立てが必要となります。

葬儀費用の支払いに使える預貯金の仮払い制度とは?上限額や利用方法
相続放棄を検討中であれば預金は引き出さないようにしましょう

亡くなった人が多額の借金をしていた等の理由で相続放棄を検討している場合には、故人の口座から預金を引き出さないことをおすすめします。
故人の口座から預金を引き出し、使用してしまうと相続財産を処分したと判断され、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるからです。
相続放棄に関する判断は、相続に関する専門的な知識が必要です。
判断に迷ってしまう場合には、司法書士や弁護士等の専門家に相談するのが良いでしょう。

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5章 口座凍結後に行う解約手続き

銀行が口座凍結を行うと、相続人が解約手続き(相続手続き)をするまで、凍結が解除されることはありません。
そのため、故人の預貯金をすべて引き出したいのであれば、下記の流れで預貯金の解約手続きを行いましょう。

  1. 口座のある銀行に連絡する
  2. 残高証明書を取得する
  3. 相続手続きの用紙を受け取る
  4. 遺産分割協議をして相続する割合を決める
  5. 必要書類を集める
  6. 銀行に書類を提出する
  7. 預貯金を払い戻してもらう

預貯金の解約手続きに必要な書類は、主に下記の通りです。

パターン必要書類
遺言書があるパターン
  • 遺言書
  • 亡くなった人の死亡の事実を確認できる戸籍謄本
  • 預金を相続する人の印鑑証明書
  • 預金通帳やキャッシュカード、証書等
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)
  • 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言で手続きをする場合は不要です)
遺言書がないパターン
  • 亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本等(出生から死亡までつながりのわかるもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
  • 預金通帳やキャッシュカード、証書等
家庭裁判所の調停調書・審判書があるパターン
  • 調停調書謄本又は審判書謄本(審判書上で確定表示が無ければ、審判確定証明書も必要)
  • その預金を相続する方の印鑑証明書

ただし、金融機関によっては必要書類が異なる場合があるので、事前に必ず確認しておきましょう。
また、自分たちで預貯金の解約手続きを行うのが難しいのであれば、司法書士や行政書士に手続きを依頼するのもおすすめです。

預金の相続手続きの流れ・必要書類【故人の預金口座の調べ方とは?】

6章 口座凍結前に故人の預貯金を引き出すときの注意点

本記事の3章で解説したように、故人名義の銀行口座が凍結される前であれば、相続人が預貯金を引き出せます。
また、預貯金の仮払い制度を利用すれば、一定額までは故人名義の預貯金を引き出し可能です。

ただし、故人の預貯金を引き出すときには、他の相続人に遺産の使い込みを疑われないようにするなどの点に注意しなければなりません。
具体的には、下記の点に注意しておきましょう。

  1. 相続放棄できなくなる恐れがある
  2. 引き出した預貯金は遺産分割時に調整される
  3. 故人が遺言を用意していると仮払い制度を利用できない恐れがある

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 相続放棄できなくなる恐れがある

口座凍結前に故人の預貯金を引き出す、預貯金の仮払い制度を利用して故人名義の預貯金を引き出すと、遺産を勝手に処分したと判断される恐れがあります。
遺産を勝手に処分したとみなされた場合、相続放棄が認められなくなるのでご注意ください。

相続放棄を検討している人が故人名義の預貯金を引き出すときには、自己判断で行うのではなく相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談した上で行うのが良いでしょう。

6-2 引き出した預貯金は遺産分割時に調整される

預貯金の仮払い制度などを利用して預貯金を引き出した場合、遺産分割時に調整され他の相続人より相続分が少なくなる恐れがあります。
葬儀費用や故人の入院費用などを支払う目的で引き出した場合は、明細を残しておき遺産から相殺できるようにしておきましょう。

6-3 故人が遺言を用意していると仮払い制度を利用できない恐れがある

故人が遺言書を用意していた場合、遺言によって受け継ぐように指定されていない相続人が預貯金の仮払い制度を利用することはできません。
例えば、長男が預貯金をすべて受け継ぐように指定されていた場合、次男や長女など他の相続人が故人名義の預貯金の引き出せない場合があります。


まとめ

名義人が亡くなった後、銀行口座は凍結され、預貯金の引き出しや各種料金の支払いはできなくなってしまいます。
ただ名義人が死亡してから実際に口座が凍結されるまでにはタイムラグがあるので、凍結前に相続人全員が合意した上で預貯金を引き出しておくのもおすすめです。
また名義人が元気なうちから家族と口座情報や通帳や印鑑の保管場所を共有しておくと、口座凍結の解約手続きもスムーズに進められます。

名義人の死亡後に凍結された口座は、遺産分割協議書や遺言書などの必要書類を提出しない限り、凍結された状態が続きます。
相続手続きをミスなく完了させ、口座凍結をできるだけ早く解約したい場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士などへの相談もご検討ください。

グリーン司法書士法人では、相続専門の司法書士が相続に関するご相談を無料で承っています。
また、オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

名義人が亡くなったら銀行口座はいつ凍結される?

銀行口座の凍結は、銀行が口座名義人の死亡を確認したタイミングで行われます。
その他にも、債務整理手続きを行った場合や犯罪などで不正利用された場合にも、銀行口座は凍結されます。
▶銀行口座の凍結タイミングについて詳しくはコチラ

亡くなった人の銀行口座はどうなる?

口座名義人が亡くなり相続が発生すると、銀行口座が凍結され、預金の引き出しや口座引き落としなどの取引が一切できなくなってしまいます。
▶銀行口座の凍結について詳しくはコチラ

口座凍結後は引き落としはどうなる?

口座凍結が行われると、預貯金の引き出しだけでなく、公共料金やクレジットカードの支払い(引き落とし)もできなくなってしまいます。
そのため口座凍結された後は、クレジットカードの支払い先口座や公共料金などの引き落とし先の変更手続きをしておきましょう。
▶口座凍結後の引き落としについて詳しくはコチラ

故人の銀行口座凍結前に引き出ししてもいいですか?

名義人が亡くなった後、口座が凍結される前にある程度預貯金を引き出しておくと安心です。
口座凍結の解約手続きは非常に時間と手間がかかるので、葬儀費用や入院、介護費用の支払いのためにもまとまった現金を用意しておくと良いでしょう。
▶故人の銀行口座凍結について詳しくはコチラ

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