遺産の中に借金があったり、価値のない土地あったりする場合、一部だけを相続放棄したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、原則として一部だけ相続放棄することはできません。
相続放棄とは、最初から相続人ではなかったとして扱う手続きだからです。
したがって、相続放棄はあくまでも相続人になるのか、ならないのかを決める手続きであり、個別の財産を相続するか判断できる手続きではありません。
しかし、中には一部の財産だけを相続したいといったケースもあるでしょう。
そこでこの記事では、相続したくない財産がある場合の対処法について解説します。
目次
1章 相続を一部放棄するのは原則不可能
結論を言えば、故人が遺した借金や田舎で活用予定もない土地など一部の財産のみを相続放棄することはできません。
相続放棄とは、最初から相続人でなかったとして扱われる制度であり、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなる手続きだからです。
2章 相続の一部を放棄したい時の対処法
ここでは、相続したくない遺産がある場合の対処法について解説します。
2-1 借金を相続したくない場合:限定承認を検討する
遺産に借金があるからと言って、「借金だけを相続放棄する」ということはできません。
借金を一切相続したくないのであれば原則、相続放棄の手続になりますが、「相続した財産額の範囲で借金を相続したいという場合」は限定承認の手続きをするのがよいでしょう。
限定承認とは、相続した財産の範囲でしか、借金の支払い義務を負わないという相続方法です。
例えば、相続時点で5,000万円の自宅を相続したものの、借金がいくらあるかわからず不安なときは、限定承認を行うと、後に1億円の借金があることが発覚したとしても、相続した5,000万円までしか弁済せずに済みます。
限定承認について詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
2-2 不動産を相続したくない場合:相続土地国庫帰属制度を検討する
山奥の土地や田舎の古い家は、売却することも難しく、所有しているだけでコストがかかるため、相続したくないという人も多いでしょう。
本記事で解説したように、一部の不動産のみを相続放棄することはできないのでご注意ください。
自分以外の相続人が不動産を受け継ぐ意思を持っているなら、遺産分割協議にて「その不動産はいらない」と主張すれば事足ります。
一方で、相続人全員が田舎の土地を引き取りたがらない場合などは、相続土地国庫帰属制度の利用も検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、相続等で取得した土地を国に帰属(渡すことが)できる制度です。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続したいらない土地のみを手放せます。
ただし、相続土地国庫帰属制度はすべての土地で利用できるわけではないため、事前に適用要件を確認しておきましょう。
相続土地国庫帰属制度の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
手続きする人 | 相続もしくは遺贈で土地を取得した人 |
手続き先 | 土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局 |
費用 |
|
必要書類 |
など |
3章 借金を一部の相続人が相続放棄した場合
遺産の中に借金がある場合、借金の相続権もプラスの財産と同様に相続分が決められています。
例えば、【長男・次男・長女】で相続する場合、相続分はそれぞれ1/3ずつとなります。
もし、遺産の借金が600万円がある場合、借金の相続は以下のように相続することとなります。
- 長男・・・200万円
- 次男・・・200万円
- 長女・・・200万円
3-1 一部の相続人が相続放棄した場合
一方、「借金を負いたくないから」という理由で次男と長男が相続放棄することも考えられます。
その場合、長男が600万円のすべてを相続しなければいけなくなります。
長男も次男・長女と同様に相続放棄を選択できれば良いですが、同居していた実家に暮らしていて、実家を手放すわけにはいかないなどの事情がある場合には頭を抱える事態となってしまいます。
遺産に借金がある場合には、相続人同士でしっかりと話し合うことをおすすめします。
3-2 債権者との話し合いで借金を支払う相続人を決めることもできる
先述のとおり、借金を負いたくない相続人がいる場合、相続放棄する方法もありますが、銀行などの債権者と話し合いをして、債権者の了承を得れれば借金を負わなくて済むことができます。
例えば、長男が次男、長女の計400万円の債務を引き受けるという契約を銀行含む三者間で行うケースです。
なお、銀行との交渉には時間がかかりますので、そのようなケースでは「相続放棄の申述期間3ヶ月」を伸ばす手続きを行うことをおススメします。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
4章 相続したくない財産があるときの生前対策
ここまで解説した通り、相続が発生してからでは、一部の財産を放棄することは難しいのが現実です。
そのため、相続したくない財産がある場合には生前から対策しておくことをおすすめします。
ここでは、生前にできる対策について解説します。
4-1 必要な財産だけ生前贈与しておく
「実家だけは手放したくない」などの事情がある場合には、必要な財産だけを前もって贈与をしておくのがよいでしょう。
必要な財産だけを生前贈与しておけば、相続発生時に他の財産は相続放棄すれば問題ありません。
ただし、生前贈与は贈与税が課税されるため注意が必要です。
なお、一定の範囲で減税の制度を利用することができるので、不動産の名義変更手続きと合わせて、司法書士に相談してみましょう。
生前贈与について詳しくは、こちらを御覧ください。
4-2 生命保険で借金返済できるようにしておく
相続人が借金を負うことが予想されるのであれば、それを返済できるだけの生命保険をかけて備えておくのがよいでしょう。
ただし、生命保険金を受け取った人が、いざ相続の場面になったら相続放棄をして、他の生命保険金を受け取っていない相続人に借金を押し付ける可能性は否めません。
このように、トラブルの原因となることもありますので、専門家のアドバイスを聞いてから対策をすることをおすすめします。
5章 相続放棄ならグリーン司法書士法人にご相談ください
相続放棄や限定承認などの手続きには、相続開始から3ヶ月という期限があります。
その期限を過ぎてしまうと、本来であれば相続したくなかった遺産まで相続しなければいけなくなってしまいます。
そのため、相続放棄・限定承認の手続きはスムーズに行わなければいけません。
また、まだ相続が発生していない場合であれば、生前贈与や遺言など事前準備をしておくことで、トラブル回避できる可能性もあります。
もし、手続きや方針の決定について不安のある方は、ぜひグリーン司法書士法人にご相談ください。
また、相続放棄であれば、オンラインや電話での相談だけで、ご来所なく手続きを完了することも可能です。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
相続放棄は一部だけできる?
故人が遺した借金や田舎で活用予定もない土地など一部の財産のみを相続放棄することはできません。
相続放棄とは、最初から相続人でなかったとして扱われる制度であり、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなる手続きだからです。相続人の1人が相続放棄するとどうなる?
相続人の1人が相続放棄すると、残りの相続人で遺産を分割します。
同順位の相続人がいない場合には、次の相続順位の相続人に相続権が移ります。