
- 相続税申告時に現金を隠していてもばれないのか
- 相続税申告時に現金やタンス預金を隠していると税務署にばれる理由
- 相続税申告時に現金を隠していた際のペナルティ
相続税の申告では、不動産や預貯金だけでなく「現金」や「タンス預金」も相続財産として申告する必要があります。
しかし、実際には「現金なら隠してもばれないのでは?」と考えてしまう方も少なくありません。
税務署は、故人や相続人の口座の入出金履歴を金融機関に照会し、資金の流れを詳細に把握できるため、現金の申告漏れは高い確率で発覚します。
さらに、隠蔽と判断されれば重いペナルティが課せられるので、現金を隠すことは絶対にやめましょう。
本記事では、相続税申告時に現金を隠すとどうしてばれるのか、発覚した際のペナルティについて解説します。
目次
1章 相続税申告時に現金を隠していてもばれない?
相続税申告では、不動産や預貯金だけでなく「現金」も相続財産として申告する必要があり、自宅に保管していたタンス預金や、手元に残っている現金もすべて対象となります。
とはいえ、故人が所有していた現金は税務署も把握しておらず、申告しないでもばれないのではないかと考える方もいるでしょう。
結論としては、現金の存在が税務署にばれる可能性は十分にあります。
税務署は故人や相続人の資金の動きを把握しており、不自然な入出金や資産の増減があれば調査の対象となるからです。
特に高額な現金があるにもかかわらず、申告しなかった場合、税務調査が入り、延滞税などのペナルティが課せられる恐れがあります。
2章 相続税申告時に現金やタンス預金を隠していると税務署にばれる理由
相続税申告時に現金やタンス預金の存在を隠していてもばれてしまうのは、税務署が個人の収入や資産状況をある程度把握しているからです。
詳しく見ていきましょう。
2-1 税務署は故人の過去の入出金記録も把握しているから
税務署は、相続税の調査にあたり、故人名義の預金口座をすべて金融機関に照会し、過去の入出金履歴を確認しています。
生前に多額の現金が引き出されていたにもかかわらず、その使途に見合う形跡がなければ、「引き出した現金がどこに消えたのか?」を重点的に確認されます。
例えば、以下のようなケースは税務署に詳しく調査される可能性が高くなります。
- 亡くなる数年前に数百万円〜数千万円を引き出している
- 高価な買い物や贈与の記録もない
このような場合、税務署は「タンス預金として残っているのではないか」と推測します。
結果として、申告していない現金が発覚し、追徴課税の対象となる可能性もあるでしょう。
2-2 税務署は相続人の口座情報も把握しているから
税務署は故人の銀行口座や資産だけでなく、相続人の資産状況についても把握しています。
そのため、相続発生時に税務署が故人の現金に気付かなかったとしても、相続人の口座に現金を入金した時点で税務署に知られてしまいます。
特に、以下のようなケースでは現金隠しがあったと疑われやすくなります。
- 相続税申告前後に相続人の口座に数十万円〜数百万円の現金が入金されている
- 入金した現金の入手した理由が曖昧である
- 相続人の資産が増加している(預貯金は増えていないものの、高額資産を購入しているなど)
税務署は、必要に応じて銀行口座や資産状況を調査・把握できる権限を持っているため、故人が所有していた現金の存在を隠し通すことは難しいでしょう。
3章 相続税申告時に現金を隠していた場合のペナルティ
相続税申告時に故人が所有していた現金を隠していると、延滞税や過少申告加算税など以下のようなペナルティが課せられる恐れがあります。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告税額が本来納付すべき金額よりも少なかった際にかかる税金です。
期限内に相続税の申告は完了したものの修正申告で相続税を納めるときなどにかかります。
過少申告加算税の税率は、自主的に申告した場合と税務調査を受けてから申告した場合で異なります。
| 申告した時期 | 税率 |
|---|---|
| 自主的に申告した場合 | かからない |
| 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合 |
|
| 税務調査を受けてから申告した場合 |
|
3-2 無申告加算税
無申告加算税とは、相続税を期限までに申告しなかった場合に課せられる税金です。
無申告加算税の税率は、自主的に申告した場合と税務署に指摘を受けた後に申告した場合で下記のように税率が変わります。
| 申告時期 | 税率 |
|---|---|
| 自主的に申告した | 追加で納めた税金の5% |
| 税務調査後に申告した |
|
3-3 重加算税
相続税を脱税するために、意図的に財産隠しや偽装を行うと、重加算税がかかります。
重加算税の税率は、下記の通りです。
| 申告書の提出状況 | 税率 |
|---|---|
| 申告書を提出していた | 35% |
| 申告書を提出していなかった | 40% |
3-4 延滞税
延滞税とは、相続税の納付が遅れたときに課税される税金です。
延滞税の税率は下記の通りです。
| 延滞期間 | 税率 |
|---|---|
| 納付期限の翌日から2ヶ月後まで | 年利7.3%(令和8年は2.8%) |
| 納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降 | 年利14.6%(令和8年は9.1%) |
4章 相続税申告後に現金・タンス預金を発見したらどうすればいい?
相続税の申告を終えた後で、自宅から現金が見つかることは珍しくありません。
「申告した後にタンス預金が出てきた」「父の部屋を片付けていたら封筒に入った現金が見つかった」ということもあるでしょう。
このような場合、意図的に隠したわけでなくても、適切な対応をしないと後々トラブルになる可能性があるのでご注意ください。
まず、申告済みの相続税額に影響するほどの現金が見つかったのであれば、修正申告をしなければなりません。
修正申告とは、当初の相続税申告に誤りがあった場合に税額を訂正する手続きであり、税務調査が来る前に相続人が自ら行うことも可能です。
追加で納める税額が生じた場合は、早めに修正申告を行うことで過少申告加算税や延滞税を軽減できる可能性があります。
ただし、見つかった現金が少額であり、申告内容に影響しないのであれば修正申告が不要なケースもあります。
判断が難しい場合には、税理士に相談するのが確実です。
まとめ
相続税の申告において、現金やタンス預金は見落としやすい財産ですが、税務署は故人の過去の入出金や相続人の口座の動きを調査するため、隠しても発覚する可能性は高いといえます。
万が一、申告漏れが判明した場合、過少申告加算税や無申告加算税などのペナルティが発生してしまうのでご注意ください。
相続税申告後に現金が見つかった場合には、速やかに修正申告を行うことで加算税を軽減できる可能性があります。
余計な税負担を避けるためにも、現金は最初から正確に申告し、必要に応じて税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、相続手続きについての相談をお受けしています。
初回相談は無料ですし、信頼できる税理士も紹介可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続税申告時に現金を隠したら本当にばれますか?
結論として、現金であっても税務署にばれる可能性は極めて高いと考えておきましょう。
税務署は、故人だけでなく、相続人の預金口座の入出金履歴を金融機関に照会し、過去の取引を広範囲に確認できるためです。
特に、亡くなる直前の「多額の現金引き出し」や「生活実態に合わない使途不明金」は重点的にチェックされます。
現金を知らずに相続税を申告漏れした場合はどうなりますか?
「現金の存在に気付かず、意図的に隠したわけではない」というケースは珍しくありません。
自宅の整理中にタンス預金が見つかったり、家族が知らないへそくりが出てきたりすることはよくあります。
しかし、この場合でも「申告漏れ」には変わりないため、発見した時点で修正申告が必要になる可能性があります。
タンス預金はいくらまでなら申告しなくてもいいですか?
「○万円以下なら申告不要」という基準は存在しません。タンス預金は1円であっても相続財産であり、法律上はすべて申告する義務があります。
ただし、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されており、遺産総額が基礎控除以内であれば申告は必要ありません。
税務署はタンス預金についてどこまで調べられるのでしょうか?
税務署は、タンス預金そのものを確認するのではなく、その前後の資金の流れを調査します。
調査の際には、以下のような項目を調べます。
・故人の過去数年分の預金入出金履歴
・多額の現金引き出しの有無とその使途
・相続人の預金口座への現金入金状況
・故人の生活費や家計の実態との整合性
さらに、税務署は複数の金融機関に照会をかけて情報を集めるため、家族が把握していない口座や取引まで確認されます。
タンス預金を現金のまま隠しても、前後の取引に不自然さがあれば非常に高い確率で発覚するでしょう。
相続人が複数いる場合の現金の取り扱いはどうなりますか?
現金も相続財産のひとつであり、相続人が複数いる場合には「全員で共有している財産」として扱われます。
つまり、自宅のタンスから現金が見つかった場合は、その現金を発見した人のものではなく、相続人全員の遺産として分ける必要があります。









