
- 遺産分割協議のやり直しはできるのか
- 遺産分割協議のやり直しには贈与税や所得税がかかるのか
一度成立した遺産分割協議でも、相続人全員の合意があればやり直すことができます。
しかし、税務上は「贈与」や「譲渡」とみなされるケースがあり、贈与税や譲渡所得税が課せられる恐れもあるので慎重に判断しなければなりません。
本記事では、遺産分割協議のやり直しをした場合の贈与税や所得税について解説していきます。
目次
1章 遺産分割協議のやり直しはできる
一度成立した遺産分割協議でも、一定の条件を満たせばやり直せます。
相続人全員が再度合意すれば、当初の分割内容を変更する新しい協議書を作成し、改めて遺産を分け直すことが可能です。
他にも、過去に締結した遺産分割協議に詐欺や強迫、錯誤などの事情があった場合は、その協議自体を無効または取消しとして扱うことができます。
遺産分割協議のやり直しに時効はありません。
そのため、法律上は相続開始から年月が経過していても、相続人同士で全員の意思が一致すれば協議をやり直せます。
とはいえ、相続開始から時間が経てば経つほど、相続人が遺産を処分してしまう可能性もありますし、相続人が亡くなり権利関係が複雑になる恐れもあります。
また、遺産分割協議のやり直しは、すでに第三者が取得した権利を害することはできないとされています。
そのため、相続人の一人が不動産などの遺産を第三者に売却してしまっている場合、後から協議をやり直しても、その遺産を取り戻すことはできない点に注意が必要です。
したがって、何らかの理由で遺産分割協議をやり直したい場合には、できるだけ早く準備することをおすすめします。
2章 遺産分割協議のやり直しには贈与税や所得税がかかる
遺産分割協議のやり直しをすると、贈与税や所得税がかかる恐れがあるので注意しなければなりません。
すでに一度遺産を分けた後に行う「遺産分割協議のやり直し」は、実質的に相続人同士が財産を譲り合ったものとみなされるからです。
例えば、一度目の遺産分割協議で兄が土地を相続し、その後のやり直しで弟にその土地を譲ることになった場合、税務上は兄から弟への「みなし譲渡」として課税される可能性があります。
みなし譲渡として判断されると、相続不動産の金額によっては、弟に贈与税がかかり、兄に譲渡所得税や住民税がかかる場合があるのでご注意ください。
また、遺産分割協議のやり直しをする際には、贈与税を申告するのではなく、相続税を再計算すれば良いと考えるかもしれません。
しかし、遺産分割協議のやり直しでは相続税の再計算は原則として認められず、贈与税がかかります。
ただし、例外的に下記のような特段の事情がある場合において、相続税の再計算を行うことを裁判所が認めた判例もあります。
- 相続税の更正の請求期間内に自ら訂正をする
- 税務署から連絡や指摘を受けていない
- 当初の遺産分割の効果を完全に消失させる
- やむを得ない事情がある
- 誤りを訂正する一回的なやり直しである
遺産分割協議のやり直しを検討する際には、まず税理士や司法書士に相談し、手続きや税金などについて把握した上で進めることが大切です。
3章 遺産分割協議が法的に無効・取り消しとなった場合には贈与税や所得税がかからない
遺産分割協議をやり直した場合、原則として税務上は「相続人同士の財産の譲渡」とみなされ、贈与税や譲渡所得税が課せられる可能性があります。
しかし、1回目の遺産分割協議そのものが法的に無効または取り消された場合には事情が異なります。
この場合、最初の協議は「初めから効力がなかった」と扱われるため、やり直した協議で財産を取得しても贈与税・所得税は発生しません。
遺産分割協議が無効または取り消しとなる主なケースは、以下の通りです。
- 相続人全員が協議に参加していなかった
- 詐欺・強迫・錯誤によって署名押印させられた
- 相続人の一部に意思能力がなかった
これらの事情が認められれば、最初の協議は効力を失い、やり直した協議が「本来あるべき遺産分割」として扱われます。
ただし、最初の協議内容に基づいて相続税を申告済みの場合には注意が必要です。
協議が無効となれば税額が変動する可能性があるため、必要に応じて相続税の修正申告や更正の請求を行う必要があります。
4章 遺産分割協議をやり直すと不動産の名義変更手続きも必要となる
遺産分割協議をやり直す場合、不動産が含まれていれば名義変更手続きもやり直す必要があります。
初回の協議に基づく名義変更がすでに完了しているケースでは、登記簿上の所有者が変更されているため、新しい協議書に基づき、改めて所有権移転登記を申請することとなります。
ただし、遺産分割協議のやり直しは、「税務上の扱い」と「登記上の扱い」が異なる点に注意しなければなりません。
- 税務上:遺産分割のやり直しは原則「贈与」や「譲渡」とみなされる
- 登記上:たとえやり直しであっても「遺産分割による移転」として扱われる
このため、不動産取得税は非課税であり、登録免許税は相続登記と同じ0.4%が適用されます。
ただし、初回の遺産分割協議に基づく登記で一度登録免許税を支払っている場合には、やり直しの登記でも再び登録免許税がかかるため、登録免許税を二重に負担する恐れがあります。
不動産の評価額によっては、1回の登記で数十万円の登録免許税になることもあり、やり直しにより相続人の費用負担が大きくなるケースも珍しくありません。
まとめ
遺産分割協議のやり直し自体は法的には可能ですが、贈与税や所得税がかかる恐れがある点に注意しなければなりません。
遺産分割協議が無効、取消しとなった場合には贈与税は課せられませんが、単なる合意変更では贈与税がかかる可能性があります。
遺産分割協議のやり直しをする際には、専門家に相談して、本当にやり直すべきかも含めてアドバイスをもらうことを強くおすすめします。
グリーン司法書士法人では、相続手続きについての相談をお受けしています。
初回相談は無料、オンラインでの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
遺言と異なる方法で遺産分割することはできますか?
遺言がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で遺産を分けることは可能です。
一方、相続人のうち1人でも反対する人がいる場合には、遺言と異なる分割を行うことはできません。
また、故人が遺言執行者を選任していた場合には、相続人全員の合意だけでなく、遺言執行者の同意も必要となります。
▶遺言と異なる遺産分割について詳しくはコチラ
遺言と異なる遺産分割協議をしたら贈与税はかかりますか?
遺言と異なる内容の遺産分割協議を相続税の申告前に行った場合には、贈与税がかかることはありません。
一方で、遺言内容に従って相続税を申告した後に、遺産分割協議を行った場合には、受遺者から相続人への贈与として扱われ、贈与税が課せられる可能性があります。
遺産分割をやり直すと登録免許税は追加でかかりますか?
はい、やり直し後の名義変更には新たに登録免許税がかかります。
すでに初回の遺産分割で登記を行っている場合、やり直しに伴って新しい所有権移転登記を行う必要があるからです。
2回目の名義変更手続きについても、「相続による移転」として扱われるため、「固定資産税評価額の0.4%」の登録免許税を納めることになります。
遺産分割協議のやり直しに時効はありますか?
遺産分割協議のやり直しには、法律上の時効はありません。
遺産分割は相続人の自由な合意に基づくものなので、相続開始から何年経過していても、相続人全員が同意すれば再度協議を行うことができます。
ただし、相続発生から時間が経過すればするほど、遺産を処分される可能性も高まりますし、相続人の中に認知症などで判断能力を欠く方が出てきてしまい、やり直しが困難になることもあります。
そのため、法的に「時効がない」とはいえ、実務的には早めに対応することが望ましいでしょう。








