子供名義の生命保険は相続税がかかる?ケース別にわかりやすく解説

子供名義の生命保険は相続税がかかる?ケース別にわかりやすく解説
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司法書士日野 修亮

 監修者:日野 修亮

この記事を読む およそ時間: 3
この記事でわかること

  • 子供名義の生命保険に相続税はかかるのか
  • 生命保険で相続対策するときの注意点

一口に『子供名義の生命保険』といっても、契約者が子供の場合、被保険者が子供の場合、保険金受取人が子供の場合などがありますが、生命保険にかかる税金は、保険契約の内容によって決まります。
保険契約で重要となるのは、下記の人物です。

  • 契約者:保険料を支払う人
  • 被保険者:保険の対象となる人
  • 受取人:保険金を受け取る人

例えば、契約者と被保険者が親であり、子供を受取人とした場合、保険金は相続税の課税対象となります。
なお、子供などの法定相続人が保険金を受け取る場合には、非課税枠を利用可能です。

本記事では、子供名義の生命保険に相続税はかかるのかをケースごとに解説していきます。


1章 子供名義の生命保険に相続税はかかる?

生命保険金にかかる税金は、契約形態によって大きく異なります。
本章では、以下のような保険契約にかかる税金について解説していきます。

  • 契約者(保険料負担者)が子供の場合
  • 被保険者が子供の場合
  • 保険金受取人が子供の場合

1-1 【契約者(保険料負担者)が子供の場合】相続税は原則かからない

契約者が子供である場合には、被保険者が親であっても生命保険金に対して相続税がかかることはありません。

  • 契約者:子供
  • 被保険者:親
  • 保険金受取人:子供

上記のようなケースでは、保険金は一時所得として扱われ、所得税がかかります。

また、契約者・被保険者・保険金受取人がすべて子供のケースは、親が関与していないため相続税はかかりません。

1-1-1 契約者と保険料負担者が実質的に異なる場合は相続税がかかる恐れがある

保険契約が名義保険と判断される場合には、保険金に対して相続税がかかる可能性があります。
名義保険とは、名目上の契約者と実際に保険料を負担している人物が異なる保険であり、以下のようなケースが当てはまります。

  • 契約者:子供
  • 保険料負担者:親
  • 被保険者:子供
  • 受取人:子供

上記のようなケースでは、親が亡くなった際に保険契約が相続財産とされ、相続税の課税対象になる可能性があります。

この場合、生命保険の非課税枠は利用できず、解約返戻金相当額が相続税評価額となるため、想定外の税負担が発生することもあるでしょう。

名義保険を避けるためには、実際に子供が保険料を支払っている実態を作ることが重要です。
例えば、親から子供へ毎年贈与を行い、子供がその資金で保険料を支払うという形であれば、課税リスクを軽減できる可能性があります。

1-2 【被保険者が子供の場合】相続税はかからない

続いて、以下のような被保険者が子供である場合を見てみましょう。

  • 契約者:親
  • 被保険者:子供
  • 保険金受取人:親

上記の場合、契約者である親が保険金を受け取るため、相続税がかかるのではなく、親に対して所得税がかかります。

1-3 【保険金受取人が子供の場合】相続税がかかる

最後に、保険金受取人が子供の場合を見てみましょう。

  • 契約者:親
  • 被保険者:親
  • 保険金受取人:子供

上記のパターンでは、保険金は親の死亡に伴い子供に支払われるため、相続税の課税対象となります。
また、子供は親の法定相続人であるため、保険金については、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を利用できます。

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2章 法定相続人が保険金を受け取ると非課税枠を適用できる

生命保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、法定相続人が保険金を受け取る場合には、非課税枠を利用できます。

非課税枠は、「500万円 × 法定相続人の数」で計算でき、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人であれば、「500 万円×3人=1,500万円」が非課税枠となります。

非課税枠の適用要件は、保険金を受け取る人が被相続人の法定相続人であることです。
個人の子供の場合、基本的には法定相続人となりますが、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったものとなり非課税枠を利用できません。

生命保険金に相続税はかかる?非課税枠や税金の計算方法について

3章 生命保険で相続対策するときの注意点

生命保険は、相続発生時に確実に現金を遺せる点で相続対策に非常に有効な手段ですが、思わぬ課税やトラブルを招くことがあります。
本章では、特に注意すべき2つのポイントを解説します。

3-1 法定相続人以外が生命保険を受け取ると非課税枠を適用できない

生命保険金の非課税枠は、法定相続人しか利用できない点に注意しましょう。
例えば、内縁の妻や夫、養子縁組をしていない孫が保険金を受け取った場合には、非課税枠を適用できません。

また、相続放棄をした人物は最初から法定相続人ではなかったとして、扱われる点にもご注意ください。
故人の子供が相続放棄をし、保険金を受け取った場合には非課税枠を利用することはできません。

3-2 遺産に対して生命保険金が多すぎると特別受益の対象となる恐れがある

生命保険金は基本的には遺産分割の対象外とされていますが、相続人同士で著しく不公平な状況が生じた場合、他の相続人から特別受益を主張される場合があります。

例えば、相続財産のほとんどを生命保険金が占めているようなケースでは、保険金が特別受益として認められる可能性が高いでしょう。

そのため、高額な生命保険に加入する場合には、事前に相続について詳しい司法書士や弁護士に相談しておくことをおすすめします。

特別受益とは|持ち戻しの計算方法や具体例・トラブル回避のための対策
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まとめ

生命保険は相続発生後にまとまった現金を受け取れることや非課税枠が用意されていることから、相続対策としても有効です。

ただし、生命保険にかかる税金は、契約者や被保険者、受取人の関係によって決まるのでご注意ください。
相続対策で生命保険に加入する場合には、契約内容をよく確認しておきましょう。

また、高額な生命保険に加入する場合、事前に専門家に相談してアドバイスをもらうこともおすすめします。

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