DNA鑑定で親子じゃなかったと判明したら?法的扱いと対処法を解説

DNA鑑定で親子じゃなかったと判明したら?法的扱いと対処法を解説
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 3
この記事でわかること

  • DNA鑑定の結果、親子じゃなかったらどうなるのか
  • DNA鑑定の結果、親子じゃなかった場合の対処法

DNA鑑定の結果、思いもよらず「子供と血縁関係がない」と判明することがあります。
突然の事実に動揺し、これからどう対応すべきか悩む方もいるでしょう。

法律上はたとえ血縁がないことがわかっても、婚姻中に生まれた子供には嫡出推定により、法律上の親子関係が残り続けます。

親子関係を解消したい場合には、嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えを行いましょう。
本記事では、DNA鑑定によって親子関係が否定された場合の法律上の取り扱いや対処法を解説します。


1章 DNA鑑定の結果、親子じゃなかったらどうなる?

DNA鑑定の結果「父親と思っていた自分と子供が血縁上の親子ではなかった」と判明するケースは、近年、少なからず見受けられます。
しかし、自分と子供が血縁関係ではなかったとしても、直ちに法律上の親子関係が解消されるわけではありません。

本章では、DNA鑑定で子供と親子関係がなかったことがわかった場合の取り扱いについて解説します。

1-1 妻とは離婚できる可能性が高い

まず、妻との関係についてですが、DNA鑑定によって生物学的に子供と父子関係がないと判明した場合、離婚できる可能性が高いといえます。
ただし、嫡出推定は婚姻前に懐胎していた子にも及ぶため、そのようなケースでは、たとえ真の父親が夫以外であっても法律上の不貞行為にはあたりません。
以下では、婚姻中に懐胎した場合を前提として説明します。

また、夫が望めば妻に対して慰謝料請求をすることも認められます。
しかし、裁判離婚の場合、離婚や慰謝料請求が認められるかどうかは、夫婦関係の継続が困難であるかどうかを総合的に判断して決められるため、すべてのケースで自動的に離婚が成立するわけではありません。

1-2 子供との法律上の親子関係は解消されない

DNA鑑定で親子じゃないことがわかった際に、妻とは離婚できる可能性が高い一方で、子供との親子関係はそのままでは解消されません。
民法では、結婚中に妻が妊娠・出産した子供については、夫の子供と推定される嫡出推定という考え方があるからです。

したがって、子供が妻の婚姻中に生まれていた場合、生物学的な親子関係がないと証明されても、法律上は依然として父親であるとして扱われます。
そのため、妻と離婚した場合、養育費の支払い義務も生じますし、戸籍上も父子関係が残り続けます。

子供との法律上の親子関係を解消するには、嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えを提起し、裁判所に認めてもらわなければなりません。

これらの手続きについては、次の章で詳しく解説していきます。

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2章 DNA鑑定の結果、親子じゃなかった場合の対処法

DNA鑑定の結果、子供との血縁関係がないと分かったとき、多くの方がショックを受け、今後の対応について悩むでしょう。
その後の対応については、人それぞれの価値観によって異なりますが、子供との親子感性の解消や妻との離婚を検討することもあるはずです。

本章では、DNA鑑定の結果を理由に、子供と親子関係を解消したい場合や妻と離婚したい場合にすべきことを解説します。

2-1 子供と法律上の親子関係を解消する

法律ではDNA鑑定の結果にかかわらず、婚姻中に妻が産んだ子供は夫の子と推定される嫡出推定が働きます。
そのため、親子関係を解消するには、①嫡出否認の訴えや②親子関係不存在確認の訴えを起こさなければなりません。

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1-1 嫡出否認の訴えをする

DNA鑑定の結果、親子関係がなかったときにまず検討すべきものが嫡出否認の訴えです。
嫡出否認の訴えとは、子供が自分の子ではないことを裁判で主張し、嫡出推定を覆す手続きです。

ただし、嫡出否認の訴えは、子供が生まれたことを知ったときから3年以内に提起しなければならないという期限が設定されています。
この期限を過ぎると、たとえ血縁がないことが明白であっても、嫡出の否認は認められなくなります。

また、訴えを提起できるのは父親や母親、子供とされており、第三者は提起できません。
期限も短く非常に限定された手段であるため、利用したくても利用できない方も多いでしょう。

2-1-2 親子関係不存在確認の訴えを提起する

親子関係不存在確認の訴えとは、名前の通り、法律上の親子関係について争う手続きです。
認知によって戸籍上親子関係が形成されていた場合や嫡出推定を覆したい場合には、親子関係不存在確認の訴えにより関係の解消を求められます。

親子関係不存在確認の訴えは、嫡出否認と異なり期限もなく比較的柔軟な制度といえます。
訴えの主体も父親に限定されておらず、子供や子供の母、実父などが訴えを起こすことも可能です。

ただし、この訴えが認められるためには、形式的・客観的に親子関係が存在しないことが求められます。
したがって、DNA鑑定の結果、血縁関係がないことがわかったからといって、必ず親子関係不存在確認の訴えが認められるとは限りません。

2-2 配偶者と離婚する

子供と血縁関係がなかった場合、妻が不貞行為をしていたことが明確になります。
過去の出来事であっても、配偶者の不貞が原因で、夫婦関係を継続することが難しいと感じた場合は、離婚も選択肢のひとつとなります。

2-2-1 配偶者と話し合う

配偶者と離婚したい場合、まずは話し合いをして協議離婚を目指すのが基本です。
お互いが合意すれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

この際、慰謝料や財産分与、子供の親権などについても同時に協議し、書面で取り決めておくことが大切です。
特に、慰謝料請求については、配偶者の不貞が原因であることが明確な場合には、一定額の支払いを求めることも可能です。

2-2-2 離婚調停の手続きをする

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での離婚調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員を交えて中立的な立場から話し合いを進め、合意形成を図ります。

調停で合意が得られれば、その内容に基づいて離婚が成立します。

2-2-3 離婚訴訟の手続きをする

調停でも解決しない場合は、最終的に離婚訴訟に進むことになります。
裁判では、不貞行為や婚姻を継続しがたい重大な事由などを理由として離婚を請求することが一般的です。

DNA鑑定の結果が不貞の証拠となる場合、離婚原因として認められる可能性は高いでしょう。

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まとめ

DNA鑑定で生物学的な親子関係が否定されたとしても、法的には自動的に親子関係が解消されるわけではありません。
法律上の父子関係を解消するには、嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えを通じて、正当な手続きを踏む必要があります。

また、配偶者の不貞については、話し合いや調停・訴訟を通じて離婚を進めることも選択肢です。

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