- 兄弟姉妹には扶養義務があるのか
- 扶養義務の範囲や順位、内容について
- 引きこもりや働いていない兄弟姉妹がいるときに注意すべきこと
兄弟姉妹には、それぞれ扶養義務があります。
そのため、引きこもりや無職などで生活が困窮している兄弟姉妹がいる場合は、何らかの援助をしなければならない可能性もあります。
ただし、兄弟姉妹にあるのは生活扶助義務であり、経済的に余裕がある場合のみ援助をすれば問題ありません。
また、引きこもりや無職の兄弟姉妹がいるときには、親の遺産を使い込まれるリスクが相続トラブルが起きるリスクについても注意しておく必要があります。
本記事では、兄弟姉妹の扶養義務や引きこもりの兄弟姉妹がいるときの注意点を解説します。
目次
1章 兄弟姉妹には扶養義務がある
結論から言うと、兄弟姉妹はそれぞれ扶養義務があるため、互いに助け合って生活しなければなりません。
本章では、扶養義務の範囲や順位、内容について詳しく見ていきましょう。
1-1 扶養義務の範囲
上記のように、法律で定められている扶養義務者は、直系血族および兄弟姉妹、配偶者です。
なお、結婚して戸籍を抜けた兄弟姉妹であっても、扶養義務は残り続けます。
また、扶養義務は兄弟姉妹全員にあり、同居の有無や長男、次男などは扶養義務の優先順位に影響しません。
1-2 扶養義務の順位
兄弟姉妹が複数人いる場合など、扶養義務者が複数人いるケースでは扶養の順位は、扶養義務者同士で話し合いで決めるのが原則です。
しかし、当事者同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が扶養義務の順位を決定します。
1-3 扶養義務の内容
扶養義務には①生活保持義務と②生活扶助義務があり、兄弟姉妹が負っているのは「生活扶助義務」です。
生活扶助義務では、扶養義務者の生活水準に関係なく、余力のある範囲で援助すればいいとされています。
一方で、配偶者には生活保持義務があり、自分と同程度の水準を被扶養者もできるように援助しなければならないとされています。
2章 自分の生活を犠牲にしてまで兄弟姉妹を扶養する義務はない
先程の章で解説したように、兄弟姉妹は扶養義務がありますが、自分の生活を犠牲にしてまで扶養する必要はありません。
親族の扶養義務はあくまでも生活扶助義務であり、経済的に余裕がある場合にのみ発生するからです。
なお、余裕があるかについては、資産額や社会的な地位・収入に対してどの程度の生活をしているかを鑑みて裁判所が判断します。
判断基準としては、生活保護制度における扶助する必要があるかを判断するための「生活扶助基準額」を利用します。
「生活扶助基準額」の算出方法については、こちらをご覧ください。
参考:生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法|厚生労働省
3章 引きこもり・無職の兄弟姉妹がいるときに注意すべきこと
引きこもりや無職の兄弟姉妹がいる場合、扶養義務だけでなく親の資産を使い込む恐れがあることや親が亡くなると相続トラブルが発生するリスクがアル点に注意しましょう。
具体的には、下記に注意しておく必要があります。
- 親の資産・預貯金を使い込む恐れがある
- 親が亡くなったときに遺産分割で揉める恐れがある
- 兄弟姉妹の身元保証や死後の手続きを求められる場合
- 兄弟の借金を相続する恐れがある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 親の資産・預貯金を使い込む恐れがある
引きこもりや無職の兄弟姉妹は、親と同居しているケースも多く、親が亡くなる前から親の預貯金を使い込む恐れがあります。
また、親が亡くなり相続が発生した後も、銀行口座が凍結される前や他の相続人が手続きを始める前に遺産を使い込む恐れもあるでしょう。
残念ながら、同居している家族や親族が預貯金や遺産を使い込んだ場合、証拠が残りにくく使い込み自体が発覚しない場合も多いです。
そのため、預貯金や遺産の使い込みを証明できない、そもそも他の親族や相続人が使い込みに気付けない可能性もあるでしょう。
万が一、引きこもりや無職の兄弟姉妹が親の預貯金や遺産を使い込んでいると疑われる場合は、使い込まれた時期や金額についての調査を行いましょう。
親の遺産の使い込みについては、下記の記事でも詳しく解説しています。
3-2 親が亡くなったときに遺産分割で揉める恐れがある
引きこもりや働いていない兄弟姉妹がいる場合、親が亡くなり相続が発生すると遺産分割トラブルが起きる可能性があります。
兄弟姉妹からしたら、親が亡くなり生活に困る、遺産を少しでも受け取りたいと考えるからです。
一方で、残りの相続人からしたら「自分が勝手に引きこもっていたのに遺産を多く取るのはおかしい」と考えるはずです。
親が遺言書を用意していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産をどれくらいの割合で受け継ぐか決定しなければなりません。
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停や審判へと手続きが進み、相続手続きの完了まで時間がかかってしまいます。
「遺産はいらないから相続トラブルに巻き込まれたくない」と考えるのであれば、親の遺産を相続放棄することも検討しましょう。
相続放棄すれば最初から相続人ではなかった扱いになるので、遺産分割協議に参加せずにすみます。
3-3 兄弟姉妹の身元保証や死後の手続きを求められる場合がある
兄弟姉妹が引きこもりで自分以外に身寄りがない場合、不測の事態が起きたときに身元保証人にならなければならない可能性や兄弟姉妹が亡くなったときの事務手続きを行わなければならない可能性があります。
病院に入院、施設に入所する際には、身元保証人を求められることも多いからです。
また、家族や親族が亡くなると、遺体の引き取りや遺品整理、葬儀の手配なども必要になります。
さらに、兄弟姉妹の身元保証や死後の事務手続きについては、自分がすでに亡くなっている、高齢で動けない場合は自分の子供が行わなければならない可能性がある点にも注意しましょう。
子供からみた叔父や叔母の面倒を見させたくない、余計な心配事を増やしたくないのであれば、早めに対策しなければなりません。
頼れる家族や親族がいない、負担をかけたくない人向けに身元保証サービスや死後事務委任手続きを有料で行ってもらうことも可能です。
老後に余計な心配を抱えたくないのであれば、自分たちで費用負担してでもこういったサービスを利用してもらうことも考えましょう。
3-4 兄弟の借金を相続する恐れがある
兄弟姉妹が遺した借金を相続してしまう恐れもあるので、注意しなければなりません。
相続財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるからです。
そして、相続人になる人物や順位は、法律によって下記のように決められています。
常に相続人になる | 配偶者 |
第一順位 | 子供や孫 |
第二順位 | 両親や祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
上記のように、亡くなった人の甥・姪までが相続人となる可能性があります。
自分もしくは自分の子供が不利益を被らないようにするために、兄弟姉妹が借金を遺して亡くなったら相続放棄をしましょう。
相続放棄をすれば、亡くなった人の借金を受け継がずにすみます。
相続放棄をするには、自分が相続人になってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てをしなければなりません。
申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |
手数料の目安 |
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必要なもの |
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亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄する場合、必要書類が多く手続きの準備が大変な場合もあります。
相続放棄には期限があるので、自分で準備するのが難しい場合や確実に手続きしたい場合は、司法書士や弁護士に手続きを依頼しましょう。
まとめ
兄弟姉妹はそれぞれ扶養義務があるため、引きこもりや無職の兄弟姉妹がいる場合、何らかの援助をしなければならない場合もあります。
ただし、自分の生活を犠牲にしてまで援助する必要はなく、あくまで余力のある範囲で行えばよいとされています。
また、引きこもりや働いていない兄弟姉妹がいる場合は、相続トラブルや兄弟姉妹の借金を相続しないように注意しなければなりません。
相続トラブルに巻き込まれたくない場合や借金を相続したくない場合は、相続放棄も検討しましょう。
亡くなった人の兄弟姉妹や甥、姪が相続放棄するには必要書類が多いので、司法書士や弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。
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