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公正証書遺言も撤回できる!撤回方法や注意点をわかりやすく解説

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司法書士山中泉

 監修者:山中泉

この記事を読む およそ時間: 3
 この記事を読んでわかること

  • 公正証書遺言は撤回できるのか
  • 公正証書遺言を撤回する方法
  • 公正証書遺言を撤回するときの注意点

公正証書遺言とは、相続対策で使用される遺言書のひとつです。
公証人が作成し、原本も公証役場で保管されるため、信頼性が高く改ざんや紛失リスクがないのが特徴です。

公正証書遺言の原本は公証役場にて保管されますが、内容を撤回することも認められています。
遺言書の内容を一部撤回することもすべて撤回することも可能ですが、撤回箇所が多い場合や内容の追加・変更をしたい場合は、新たに遺言書を作成しなおすのがよいでしょう。

本記事では、公正証書遺言は撤回できるのか、撤回する方法について詳しく解説していきます。
公正証書遺言については、下記の記事で解説しているので、あわせてお読みください。

公正証書遺言の効力とは?遺言書が無効になるケースや要件について

1章 公正証書遺言も撤回できる

公正証書遺言に限らず遺言書は、一度作成しても本人が望めばいつでも自由に撤回できます。
法律では、遺言書の撤回について下記のように記載しています。

第1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

なお、遺言書の撤回は記載されている内容の一部を撤回することも認められていますし、すべての内容を撤回することも可能です。
相続対策で使用される遺言書にはいくつか種類があり、作成した遺言書によって撤回方法が異なることを理解しておきましょう。

次の章では、公正証書遺言を撤回する方法を詳しく解説していきます。

公正証書遺言は書き換え可能!内容を変更する流れや注意点とは
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2章 公正証書遺言を撤回する方法

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が作成してくれる遺言書であり、原本は公証役場にて保管されます。
したがって、公正証書遺言を撤回するには、公証役場での撤回もしくは新たな遺言書を作成する方法で行います。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 公証役場で撤回する

公正証書遺言は原本を公証役場にて保管するため、自分で修正することができません。
したがって、公正証書遺言を撤回する場合は、作成時と同様に公証役場にて手続きを行う必要があります。

公証役場で公正証書遺言を撤回する方法および必要書類は、下記の通りです。

手続きする人遺言者
証人2名必要
費用11,000円
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

上記の方法で作成できるのはあくまでも「公正証書遺言の撤回だけを記載した公正証書」です。
公正証書遺言の撤回と共に内容を追記、変更したい場合は新たな公正証書遺言を作成しなければなりません。

2-2 新たに遺言書を作成する

先ほど解説したように、公正証書遺言の撤回だけでなく、内容を追記、変更したい場合は新たに遺言書を作成しなければなりません。
公正証書遺言は原本を公証役場にて保管しているので、一部だけ修正することはできないのでご注意ください。

相続対策で使用される遺言書は①公正証書遺言②自筆証書遺言③秘密証書遺言の3種類があり、法的な要件を満たしている場合は種類を問わず最も新しく作成された遺言書が効力を持ちます。

したがって、公正証書遺言を作成するために新たな遺言書を用意する場合は、公正証書遺言でなくても自筆用証書遺言でも法的には問題はありません。
ただ、自筆証書遺言には形式不備による無効リスクや原本の紛失、改善リスクがあるため、あまりおすすめできません。

遺言書の作成方法は、下記の記事で詳しく解説しています。

遺言書の作成方法をイラスト付きで解説!文例と注意点をわかりやすく紹介

3章 公正証書遺言を撤回するときの注意点

公正証書遺言を撤回するときには、撤回した遺言書を復活させることはできない点や撤回済みの遺言書も破棄できないことに注意しておきましょう。
公正証書遺言を撤回するときの注意点は、下記の通りです。

  • 一度撤回した遺言書を復活させることは原則としてできない
  • 公正証書遺言は撤回後も破棄できない
  • 撤回後の遺言書も公正証書遺言で作成しておく

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 一度撤回した遺言書を復活させることは原則としてできない

一度撤回した遺言書を復活させること、すなわち「撤回の撤回」は原則として認められません。
「遺言書の撤回を撤回する」といった内容の遺言書を作成しても効力を持たないのでご注意ください。

万が一、遺言書について撤回の撤回をしたいのてあれば、過去に撤回した遺言書と同じ内容で遺言書を作り直さなければなりません。

3-2 公正証書遺言は撤回後も破棄できない

公正証書遺言の原本は撤回したとしても、破棄することはできません。
公正証書遺言の原本は、作成した公証役場にて一定期間保管される仕組みだからです。

撤回したはずの公正証書遺言が最新のものであると誤解してしまう、撤回の事実を知らずに遺族が手続きしてまうことがないようにご注意ください。
具体的には、公正証書遺言の撤回を公証役場で行うか、新たな遺言書を公正証書遺言で作成しておくと良いでしょう。

公正証書遺言の有効期限とは:140~170年の期間と無効になる事例解説

3-3 撤回後の遺言書も公正証書遺言で作成しておく

公正証書遺言を撤回して新しいものを作成する場合、公正証書遺言で作成しておきましょう。
新たな遺言書も公正証書遺言で作るべき理由は、下記の通りです。

  • 撤回したい遺言書が誤って効力を持ってしまうことを防げる
  • 自筆証書遺言や秘密証書遺言による形式不備による無効、原本紛失のリスクを減らせる

ただし、撤回後の遺言書も公正証書遺言で作る場合、作成費用や手間がかかります。
そのため、そもそも論になってしまいますが、最初の遺言書を作成する際に将来的に撤回する必要がないように自分の希望を整理しておく、予備的内容も設定しておくなどが大切です。

相続に精通した司法書士や弁護士に遺言書作成を依頼した場合、そもそも遺言書の作成が相続対策として最適なのか、どんな内容の遺言書を作成すればいいかアドバイスしてくれます。

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まとめ

公正証書遺言も撤回は可能です。
単に遺言書の内容を撤回するだけであれば、撤回についての公正証書を作成するのみですみます。
一方で、撤回と共に、遺言書に追記、変更したい場合は、新たな遺言書を作り直さなければなりません。

また、遺言書を撤回するには撤回前の遺言書が最新のものであると誤解されないように注意も必要です。
このように、公正証書遺言の撤回は、混乱も招きやすいですし、遺言者の負担も大きくなります。

そのため遺言書を作成する際には、最初から司法書士や弁護士に依頼して、自分に合う遺言書の内容を提案してもらうのが良いでしょう。
万が一、公正証書遺言の撤回が必要な場合も、今後は二度と撤回しなくてすむように専門家に相談してから手続きすることをおすすめします。

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