香典は喪主のもの!余ったら相続人で分配しなければだめ?

香典は喪主のもの!余ったら相続人で分配しなければだめ?
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 2

葬儀の際に列席者から受け取る香典は、相続財産に含まれず喪主への贈与として扱われます。
そのため、相続人が喪主に対して香典の分配を求めることはできません。
また、香典返しに関しても喪主が列席者に対して渡すものであり、費用を葬儀費用に含めることはできません。

一方で、葬儀費用を分担する人は喪主に限定されていないので、故人が用意しておく、相続人全員で分担するなども可能です。

家族が亡くなると通夜や葬儀、様々な手続きが必要であり、家族間でトラブルや混乱が起きる可能性もあります。
揉め事を避けるためにも、香典の取り扱いについて確認しておきましょう。

家族が亡くなったときに必要な相続手続きについては、下記の記事で詳しく解説しています。

【保存版】相続手続きでやるべきことまとめ!必要書類や期限も紹介

1章 香典は誰のものになる?

香典は故人に対して贈られ相続財産の一部のように感じるかもしれませんが、税制上は喪主への贈与として扱われます。
そのため、香典は相続財産に含めることはできません。

喪主への贈与といわれると、香典に対し贈与税がかかるのでは?と心配する人もいるかもしれません。
しかし、実際には常識の範囲内の金額であれば、香典には贈与税も相続税もかからないとされています。

なお、香典は通夜や葬儀に参列した人が出すお金です。
そのため、葬儀費用の支払いを負担し、葬儀を滞りなく進める責任を持つ喪主は香典を支払う必要はありません。

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2章 葬儀費用より香典が多かったときの対処法

1章で解説したように、喪主への贈与として扱われ、葬儀費用などにあてられる場合が多いです。
とはいえ、香典の金額や列席者の人数、葬儀の規模によっては、葬儀費用を香典が上回る場合もあるでしょう。

香典は相続財産に含まれないので、葬儀費用を支払って余った香典を喪主以外の相続人が分配を要求することはできません。

余った香典は、以下のように活用するケースが多いです。

  • 今後の祭祀費用にあてる
  • 喪主が全額受け取る
  • 喪主が納得した上で相続人全員で分配する
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3章 葬儀費用を負担する人は決められていない

香典が喪主のものである一方で、葬儀費用を支払う人物に関しては法律で決められていません。
そのため、下記の対応でも問題ありません。

  • 葬儀費用を支払う人物を故人が生前のうちに指定しておく
  • 相続人全員で葬儀費用を分担する
  • 喪主以外の人物が葬儀費用を支払う

4章 香典を受け取った際の注意点

香典を受けとる際には、贈与税や香典返しの取り扱いについて注意しなければなりません。
詳しく解説していきます。

4-1 高額すぎる香典は贈与税の課税対象になる

香典は喪主への贈与として扱われますが、常識の範囲内の金額であれば贈与税はかかりません。
一方で、社会常識を超える金額の香典に関しては贈与税の課税対象になるのでご注意ください。

4-2 香典返しは相続税上では葬儀費用に含まれない

香典は喪主への贈与であり、相続財産に含まれないので香典返しは葬儀費用に含めることはできません。
葬儀費用は相続税の計算・申告時に相続財産から控除できますが、香典返しの金額は除いて計算する必要があります。

相続税の計算方法を詳しく解説【自分で相続税を計算しよう!】

まとめ

香典は喪主への贈与として扱われるので、喪主の一存で葬儀費用の支払いに充てても問題ありません。
一方で、葬儀費用を支払う人物に関しては決まりがないので、相続人間で話し合い決めることもできます。

また、香典は喪主への贈与ではありますが、常識的な金額であれば贈与税の課税対象には含まれません。
高額な香典を受け取った場合には、贈与税がかかる場合もあるので、税理士などの専門家に相談しましょう。

家族が亡くなると、葬儀や通夜を始めとして様々な手続きを行わなければなりません。
家族が亡くなる機会は人生の中でも多くなく、初めての経験に戸惑ってしまう人も多いでしょう。
相続手続きの進め方に迷った人や仕事や育児などで自分で手続きできない人は、相続に詳しい司法書士や弁護士などの専門家にもご相談ください。

グリーン司法書士法人では、相続手続きに関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問

香典は誰のものになる?

香典は故人に対して贈られ相続財産の一部のように感じるかもしれませんが、税制上は喪主への贈与として扱われます。
▶香典の取り扱いについて詳しくはコチラ

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