- 名義預金とは何かわかる
- 名義預金を戻す方法がわかる
相続対策のつもりで子供や孫名義の口座を作ったものの「名義預金」に該当してしまう、とお悩みの方もいるかもしれません。
名義預金は相続税の課税対象財産に含まれますし、名義預金の相続税申告漏れについて税務署はかなりの確率で気付き指摘してきます。
残念ながら名義預金には相続税節税効果はないので、別の方法で相続税対策をするのが良いでしょう。
正しい方法で相続税対策を行うのであれば、まずは名義預金を元の状態に戻し、解消する必要があります。
名義預金の解消方法は、元の持ち主の預金口座にそのまま戻すか、名義人に正式に贈与をしてしまうかの主に2種類です。
本記事では、税務署から指摘を受けずに名義預金を戻す方法を解説していきます。
1章 名義預金とは
名義預金とは、亡くなった方が配偶者や子供、孫等の名義で財産を遺していることです。
名義預金は亡くなった方の相続税課税対象財産に含まれます。
そのため、相続税申告時に名義預金を申告しないと、税務調査によって相続税の申告漏れを指摘される恐れがあります。
名義預金は相続税の課税対象財産に含まれてしまうので、相続税の節税効果はありません。
そのため、名義預金を戻し別の相続税対策をしたいと考える方もいるでしょう。
次の章では、名義預金を戻す方法を詳しく解説していきます。
2章 名義預金を戻す方法
「名義預金を戻す際には特別な手続きが必要なのではないか」と思われがちですが、名義預金を戻すときには元の預金口座に戻すだけで問題ありません。
もしくは、名義預金があることを名義人に伝え、正式に贈与を行ってしまっても良いでしょう。
それぞれの方法を詳しく解説していきます。
2-1 元の持ち主名義に戻す
名義預金の口座にある残高を元の持ち主名義の口座に戻してしまえば、名義預金を解消できます。
元の持ち主名義の口座に戻したときに、名義人から本来の持ち主への贈与と判断されるのではないかと心配される方もいるかもしれません。
しかし、名義預金を戻す際の送金には贈与税はかからないのでご安心ください。
万が一、税務署から送金理由を尋ねられたとしても「名義預金を解消するために送金した」と話せば、贈与税は課税されません。
2-2 名義預金を贈与する
名義預金を元の持ち主の口座に戻すのではなく、名義人に贈与してしまっても法的に問題ありません。
名義預金を贈与する際には、名義人に預貯金の存在を伝え、通帳や印鑑を渡し管理を任せましょう。
ただし、名義預金の口座残高が110万円を超える場合には、贈与を受けた側に贈与税がかかるのでご注意ください。
名義預金の贈与は当事者間の合意があればできますが、税務署等から指摘を受けたときのために、贈与契約書を交わしておくと更に安心です。
贈与契約書は自分で作成することもできますが、ミスなく作成したいのであれば司法書士や弁護士などの専門家への相談もご検討ください。
まとめ
名義預金を解消し他の相続対策をしたいと考えるのであれば、名義預金を元の持ち主の預金口座に戻してしまいましょう。
元の持ち主の口座に戻すときに贈与税はかかりませんので、ご安心ください。
この他にも、名義預金の管理を名義人に移し贈与を行う方法も認められています。
ただし、名義預金の残高が110万円を超える場合には、名義人に贈与税がかかるので注意が必要です。
本記事で解説した名義預金のように、自己判断で相続対策をしてしまうと効果がない相続対策をしてしまう、税務署から相続税申告時に指摘を受けてしまうなどの恐れがあります。
自分に合った相続対策をしたいとお考えの方は、相続に詳しい専門家への相談をおすすめします。
グリーン司法書士法人では、遺言書の作成や生前贈与といった相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
名義預金の解決方法はある?
口座名義人から本来の持ち主のもとに預貯金を戻すだけで名義預金は解消できます。
税務署から問い合わせが来たとしても「名義預金を解消した」と伝えれば贈与税がかかることはありません。
▶名義預金の解決について詳しくはコチラ名義預金の注意点とは?
名義預金は口座名義人の財産ではなく、預貯金の元々の持ち主の財産として扱われます。
元々の持ち主が亡くなった際には相続税の課税対象財産に含まれますので、名義預金は相続税対策にならない点に注意が必要です。
▶名義預金について詳しくはコチラ