名義預金を戻す方法とは?税務署から指摘を受けない解消方法まとめ

名義預金を戻す方法とは?税務署から指摘を受けない解消方法まとめ
facebookでシェアする Twitterでシェアする このエントリーをはてなブックマークに追加する LINEでシェアする
司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 3
 この記事を読んでわかること

  • 名義預金とは何かわかる
  • 名義預金を戻す方法がわかる

相続対策のつもりで子供や孫名義の口座を作ったものの「名義預金」に該当してしまう、とお悩みの方もいるかもしれません。
名義預金は相続税の課税対象財産に含まれますし、名義預金の相続税申告漏れについて税務署はかなりの確率で気付き指摘してきます。

残念ながら名義預金には相続税節税効果はないので、別の方法で相続税対策をするのが良いでしょう。
正しい方法で相続税対策を行うのであれば、まずは名義預金を元の状態に戻し、解消する必要があります。

名義預金の解消方法は、元の持ち主の預金口座にそのまま戻すか、名義人に正式に贈与をしてしまうかの主に2種類です。
本記事では、税務署から指摘を受けずに名義預金を戻す方法を解説していきます。


1章 名義預金とは

名義預金とは、亡くなった方が配偶者や子供、孫等の名義で財産を遺していることです。
名義預金は亡くなった方の相続税課税対象財産に含まれます。
そのため、相続税申告時に名義預金を申告しないと、税務調査によって相続税の申告漏れを指摘される恐れがあります。

名義預金は相続税の課税対象財産に含まれてしまうので、相続税の節税効果はありません。
そのため、名義預金を戻し別の相続税対策をしたいと考える方もいるでしょう。
次の章では、名義預金を戻す方法を詳しく解説していきます。

名義預金とは?税務調査で指摘されるケースや対策方法まとめ
相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

2章 名義預金を戻す方法

「名義預金を戻す際には特別な手続きが必要なのではないか」と思われがちですが、名義預金を戻すときには元の預金口座に戻すだけで問題ありません。
もしくは、名義預金があることを名義人に伝え、正式に贈与を行ってしまっても良いでしょう。

それぞれの方法を詳しく解説していきます。

2-1 元の持ち主名義に戻す

名義預金の口座にある残高を元の持ち主名義の口座に戻してしまえば、名義預金を解消できます。

元の持ち主名義の口座に戻したときに、名義人から本来の持ち主への贈与と判断されるのではないかと心配される方もいるかもしれません。
しかし、名義預金を戻す際の送金には贈与税はかからないのでご安心ください。
万が一、税務署から送金理由を尋ねられたとしても「名義預金を解消するために送金した」と話せば、贈与税は課税されません。

2-2 名義預金を贈与する

名義預金を元の持ち主の口座に戻すのではなく、名義人に贈与してしまっても法的に問題ありません。
名義預金を贈与する際には、名義人に預貯金の存在を伝え、通帳や印鑑を渡し管理を任せましょう。

ただし、名義預金の口座残高が110万円を超える場合には、贈与を受けた側に贈与税がかかるのでご注意ください。

名義預金の贈与は当事者間の合意があればできますが、税務署等から指摘を受けたときのために、贈与契約書を交わしておくと更に安心です。
贈与契約書は自分で作成することもできますが、ミスなく作成したいのであれば司法書士や弁護士などの専門家への相談もご検討ください。

生前贈与するときは契約書を作ろう!ケース別の書式を無料ダウンロード
【簡単シミュレーション付】贈与税の計算方法と6つの節税方法を解説

まとめ

名義預金を解消し他の相続対策をしたいと考えるのであれば、名義預金を元の持ち主の預金口座に戻してしまいましょう。
元の持ち主の口座に戻すときに贈与税はかかりませんので、ご安心ください。

この他にも、名義預金の管理を名義人に移し贈与を行う方法も認められています。
ただし、名義預金の残高が110万円を超える場合には、名義人に贈与税がかかるので注意が必要です。

本記事で解説した名義預金のように、自己判断で相続対策をしてしまうと効果がない相続対策をしてしまう、税務署から相続税申告時に指摘を受けてしまうなどの恐れがあります。
自分に合った相続対策をしたいとお考えの方は、相続に詳しい専門家への相談をおすすめします。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成や生前贈与といった相続対策に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。


よくあるご質問

名義預金の解決方法はある?

口座名義人から本来の持ち主のもとに預貯金を戻すだけで名義預金は解消できます。
税務署から問い合わせが来たとしても「名義預金を解消した」と伝えれば贈与税がかかることはありません。
▶名義預金の解決について詳しくはコチラ

名義預金の注意点とは?

名義預金は口座名義人の財産ではなく、預貯金の元々の持ち主の財産として扱われます。
元々の持ち主が亡くなった際には相続税の課税対象財産に含まれますので、名義預金は相続税対策にならない点に注意が必要です。
▶名義預金について詳しくはコチラ

相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

関連記事一覧

この記事は参考になりましたか?

参考にならなかった参考になった! (まだ評価がありません)
読み込み中...

遺産相続に関するガイドブックを無料ダウンロード!

この記事を読む およそ時間: 3
  •  遺産相続の流れ
  •  相続人調査
  •  相続関係説明図の作成
  •  要注意の相続のケース
  •  遺産分割協議書の作成
  •  名義変更手続の方法
  •  相続税の申告
  •  遺言書の作成
  •  後見について
  •  贈与について

 相続について話し合うきっかけに!

グリーン司法書士法人作成の遺産相続ガイドブックのイメージ

生前にする相続対策、亡くなってからの相続手続について、わかりやすく解説させていただいております。遺産相続ガイドブックが相続を自分の問題と捉えて、対策を始めるきっかけになったり、相続手続の手助けとなれば幸いです。

無料ダウンロードはこちら

不安なことは、グリーン司法書士法人にご相談ください。一緒に、最適な相続対策を考えていきましょう。

グリーン司法書士法人の強み

  • 1,過去5年間の相続相談実績は約5000件!日本有数の実績で安心して任せられる。
  • 2,サポート内容の広さと相談窓口の一元化を実現!独自のネットワークでどこよりも早い迅速対応!
  • 3, 蓄積されたノウハウを元に相談者一人一人にあった提案が可能!

電話でのお問い合わせはこちら0120-002-110

お電話または下記よりお問い合わせいただければ、無料で直接ご相談をいただけます。 相続に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。

30名を超える相続のプロが徹底サポート

  • 相続手続きといっても何から始めればいいのかわからない
  • しっかりとした遺言書を作成したい
  • 認知症生前対策をしておきたいけどよくわからない

グリーン司法書士では相続に関する悩みや疑問をしっかりとお聞きし、理想の相続実現をサポートします。

相続に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせはこちら

受付時間 9:00-20:00(土日祝10:00〜17:00)
[休業日] 年末年始

※「記事をみた」とお伝えください。