相続放棄した家の解体費用は相続人が払う!解体しないリスクとは?

相続放棄した家の解体費用は相続人が払う!解体しないリスクとは?
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 4

相続放棄をすればプラスの財産もマイナスの財産も相続しなくてすみますが、故人が遺した家に相続人が住んでいる場合は、相続放棄をしても解体費用を負担しなければならない可能性があります。
一方で、相続放棄をした相続人が故人の家の住んでいなかったのであれば、解体費用を負担する必要はありません。
その場合は、他の相続人もしくは相続財産清算人が家の解体費用を負担します。

家の解体費用は建物の構造によっても変わりますが、坪単価3~8万円程度なので、一般的な木造一戸建ての場合、100~200万円程度かかります。

なお、相続放棄した家を解体せずに放置すると、近隣住民とのトラブルリスクや行政が強制的に家を解体し費用が請求される恐れもあるのでご注意ください。

本記事では、相続放棄した家の解体費用相場や費用が払えないときの対処法を解説します。
相続放棄については、下記の記事で詳しく解説しています。

【完全版】相続放棄の手続き方法から必要書類・注意点まで解説!

1章 相続放棄した家の解体費用相場

相続放棄した家の解体費用相場は、建物の構造や大きさによって異なります。
建物の構造別の解体費用の坪単価相場は、下記の通りです。

建物の構造1坪あたりの解体費用相場
木造住宅3~5万円程度
鉄骨造住宅4~6万円程度
RC造住宅6~8万円程度

例えば、木造住宅で40坪の家を解体する場合には120~150万円程度かかります。
解体費用の相場は依頼する業者によっても変わってくるので、複数の業者で見積もりを取得し、比較検討するのが良いでしょう。

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2章 相続放棄した家の解体費用は相続人が払う

相続放棄した家の解体費用を払うのは相続人です
なお、自分が相続放棄をした後に相続権を持つ相続人がいるかどうかで、誰が解体費用を払うか以下のように変わります。

ケース解体費用を払う人物
自分の後に相続人になる人物がいない自分が解体費用を負担する
自分の後に相続人になる人物がいる自分が相続放棄をしたと連絡した後は、次の優先順位の相続人が解体費用を負担する

このように、たとえ放棄をしていても、自分の後に相続人になる人物がいなければ、自分が解体費用を負担しなければいけません。
相続放棄をした家であっても、管理義務は残り続けるからです。
また、相続放棄した家の解体を自分で行わなくても、自治体から特定空き家に指定され強制的に建物が解体された場合には、費用の負担を求められる可能性もあります。

なお、法定相続人が相続放棄を行うと、以下のように次の優先順位の法定相続人が相続権を持ちます。

法定相続人の相続権の優先順位とは

相続放棄した家の管理義務は厳密に言うと、「自分が相続放棄をしたからあなたが相続人になった」と次の相続人に伝えるまでなくなりません。
例えば、配偶者や子供が相続放棄した場合には、故人の両親や祖父母に相続放棄したことを伝えたときに管理義務がなくなります。

一方で、亡くなった人の兄弟姉妹もしくは甥・姪は自分の次に相続権を持つ人物がいないので、相続放棄後も不動産の管理義務が残り続けます。
亡くなった人の兄弟姉妹もしくは甥・姪が相続放棄した家の管理義務から解放されたい場合には、相続財産管理人を選任するしかありません。

相続人全員で相続放棄をしたらどうなる?遺産の行方と手続きの流れ

2-1 相続放棄した家を自己判断で解体するのは危険

相続放棄した家であっても相続人は管理義務を負い続けますが、自己判断で家を解体するのは避けましょう。
というのも、下記に該当しない家を解体した場合、財産をすべて相続する単純承認とみなされる可能性があるからです。

  • 倒壊の恐れがあるなど危険な状態である
  • 家自体も古く資産価値が失われ、もはや財産ではない状態である

上記に当てはまらない家を解体してしまうと、相続放棄が認められなくなる恐れもあるので注意が必要です。
相続放棄した家の解体が必要な場合には、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談しましょう。


3章 相続放棄した家を解体しないリスク

相続放棄した家は管理義務が残り続けるものの必ずしも解体しなければならないわけではありません。
ただし、相続放棄した家をずっと解体しないでいると、近隣住民とのトラブルや特定空き家に指定されるリスクがあるのでご注意ください。

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 近隣住民とのトラブル・訴訟リスク

相続放棄した家を解体しないで空き家の状態のまま放置すると、以下のトラブルが起きる恐れがあります。

  • 空き家の腐敗が進み災害時に倒壊する
  • 放火や犯罪者が隠れる場所に使用するなど犯罪に使用される

例えば、空き家が倒壊し近隣の住宅を壊した場合や歩行者をケガさせた場合には、損害賠償請求をされる可能性もあるでしょう。

空き家の処分方法|放置するリスクや節税方法と注意点について解説

3-2 特定空き家に指定され行政代執行されるリスク

周辺環境を悪化させる、倒壊の危険性がある空き家は自治体が特定空き家として指定する場合があります。
特定空き家に指定されると、行政から助言や指導が入るだけでなく、最終的には行政が強制的に空き家を解体します。

行政による強制的な空き家の解体は行政代執行と呼ばれ、空き家の管理者に費用が請求されます。
このように、管理義務を持つ相続人が解体費用を負担したくないばかりに、空き家を放置していたとしても、解体費用を請求される場合もあるのでご注意ください。

管理義務の負担から解放されるには

相続放棄した家の管理義務を負わなくてすむようにするには、相続財産管理人を選任するしかありません。
相続財産管理人とは、相続人全員が相続放棄した場合などに相続人のかわりに財産を管理する人物です。

相続財産管理人を選任すれば、故人が遺した家を管理する必要はなくなりますが、家庭裁判所への申立て手続きが必要ですし、予納金として20~100万円程度かかります。

そのため「解体費用を負担したくないから、相続財産管理人を選任する」と考えるのは現実的ではありません。
解体費用を負担したくない場合には、4章で解説する対処法を試してみてください。

【相続財産管理人とは?】必要なケース・選任の流れ・費用について

4章 相続放棄した家の解体費用を払えないときの対処法

相続放棄した家の解体費用を払えない、もしくは払いたくない場合には、そもそも相続放棄をせずに故人が遺した家の売却や活用を検討しましょう。
故人が多額の借金を遺して亡くなったわけではないのであれば、相続した家を売却、活用すれば解体費用を払うよりも負担が少なくすむ可能性もあります。

相続した空き家の活用方法は、主に以下の通りです。

  1. 相続した家を他人に貸す
  2. 相続した家を建物ごと売却する
  3. 相続した家を解体し、更地として活用する
  4. 相続した家を解体し、更地として売却する

相続した家のベストな売却、活用方法は不動産のエリアや広さ、建物の状態によっても変わります。
自分で判断するのが難しい場合には、不動産会社に相談してみるのがおすすめです。


まとめ

相続放棄したとしても、故人が遺した家の管理義務は相続人に残り続けます。
そのため、相続放棄した家の解体が必要になった場合には、解体費用を相続人が負担しなければなりません。
家の解体費用は建物の構造によっても異なりますが、坪単価3~8万円程度かかります。

相続放棄をしても家の管理義務や解体費用の負担が残り続けることを考えると、故人が多額の借金を遺しているのでなければ相続放棄せず、相続した家を売却もしくは活用することを検討しても良いでしょう。

相続に詳しい専門家であれば、相続放棄の相談に来られた人に対し「本当に相談放棄が適切か」と考え、別の提案ができる場合もございます。
グリーン司法書士法人は、グループ会社に不動産会社もあるので、相続した不動産の売却や活用情報の提案も可能です。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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よくあるご質問

相続放棄した家の解体費用は誰が払う?

故人が遺した家に相続人が住んでいる場合は、相続放棄をしても解体費用を負担しなければならない可能性があります。
一方で、相続放棄をした相続人が故人の家の住んでいなかったのであれば、解体費用を負担する必要はありません。

相続放棄した家の解体費用相場はいくら?

家の解体費用は建物の構造によっても変わりますが、坪単価3~8万円程度なので、一般的な木造一戸建ての場合、100~200万円程度かかります。

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