預かったお金を返すと贈与税がかかる?お金を預かるときの注意点とは

預かったお金を返すと贈与税がかかる?お金を預かるときの注意点とは
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 4
 この記事を読んでわかること

  • 預かったお金を返すと贈与税がかかるのかがわかる
  • 家族のお金を預かるときの注意点がわかる

親が老いてくると、入院や介護が必要になったときのために子供がお金を預かるケースは珍しくありません。
親からお金を預かると贈与税がかかるかもと心配になる人もいますが、結論から言うと親からお金を預かっただけでは贈与税がかかりません。

ただし、税務署から贈与ではないかとの指摘を避けたり、兄弟姉妹から親の預貯金を使い込んでいると疑われないようにするために適切な管理をするのが大切です。
具体的には、親からお金を預かる際には書面を交わしておく、子供が普段使う口座とは別口座で保管するなどの対策をしておきましょう。

本記事では、親のお金を預かるときの注意点や贈与税の取り扱いを解説します。


1章 預かったお金を返すだけでは贈与税はかからない

結論から言うと、親から預かった預貯金を親に返しただけでは贈与税がかかりません。
贈与税は贈与者と受贈者が合意し、無償で財産を譲り受けたときにかかる税金だからです。

  • 親の通帳や銀行印を預り、子供が管理する
  • 親の預貯金を預り、子供名義の口座に入金する

上記はあくまでも預り金に該当し、贈与税はかからないのでご安心ください。

ただし、税務調査が行われたとき、預り金ではなく贈与ではないのかと指摘を受ける恐れはあります。
贈与ではないかという指摘を避けるためにも、預り金であることや一時的に親のお金を預かることを書面で残しておくのが良いでしょう。

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2章 家族のお金を預かるときの注意点

親や家族のお金を一時的に預かる場合は、税務署に贈与ではないかと疑われないように下記の5点に注意しておきましょう。

  1. 預かり証を作成する
  2. 自分のお金と預かったお金を区別しておく
  3. 預かったお金の用途を明確にしておく
  4. 預かったお金は相続財産として扱われる
  5. 預かるお金が高額な場合は税理士に相談する

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 預かり証を作成する

税務署によるお尋ねや税務調査があったときに贈与ではなく預り金であると証明するには、預かり証を作成しておきましょう。
預かり証には、下記の内容をもれなく記載しておくと安心です。

  • 日付
  • 預かった金額
  • お金を預かることに双方同意していること

2-2 自分のお金と預かったお金を区別しておく

税務署に贈与であると判断されないように、預かったお金は自分が普段使用している口座とは分けて保管すると安心です。
なお、預かる人が複数口座を持っていて使っていない口座がある場合でも、親からお金を預かる際には預り金を保管しておく専用口座を開設するのが良いでしょう。

専用口座を作成しない場合は、お金の所有者である親名義の口座で保管し、子供が利用できる代理人カードを発行してもらうのもおすすめです。
代理人カードがあれば、口座名義人以外でもATMなどで預貯金を出金できます。

代理人カードの作成方法や取り扱いは金融機関ごとに異なるので事前に確認しておきましょう。

2-3 預かったお金の用途を明確にしておく

親のお金を預かり入院費や介護費用など必要なときに使うときには、使用用途や明細を記録しておきましょう。
特に、お金を引き出し使用したときには下記を記録しておくと税務署からの指摘や後々の相続トラブルを避けられます。

  • 使用年月日
  • 使用用途
  • 金額

上記を記録した上で領収書やレシートを保管しておけば、親が亡くなったときに贈与や預金の使い込みを疑われる心配がなくなります。

2-4 預かったお金は相続財産として扱われる

預かった親のお金は子供の資産にならず、親が亡くなったときは相続財産として扱われます。
親のお金を預かっただけでは贈与扱いにはならず、所有者は親のままだからです。

相続税の計算や遺産分割においては預貯金を口座名義人の資産として考えるのではなく、実際の所有者のものと考えます。
そのため、親が亡くなったときに子供が預かっていたお金は相続税の課税対象になりますし、他に相続人がいるのであれば遺産分割しなければなりません。

名義預金とは?税務調査で指摘されるケースや対策方法まとめ

2-5 預かるお金が高額な場合は税理士に相談する

入院費用や介護費用、生活費を支払うためのお金を親から預かる場合は問題になりにくいですが、預かるお金が高額の場合は後々のトラブルを避けるために税理士に相談しましょう。
また、預かったお金に関して税務署からお尋ねがあった場合も回答前に税理士に相談した方がおすすめです。

親が亡くなった後は預かったお金をそのまま子供がもらおうと考えている場合は、親が元気なうちに相続対策をした方が良いケースもあります。
このことからも親が老いてきて子供がお金を預かるようになったときには税理士だけでなく、認知症対策や相続対策などを司法書士や弁護士に相談し将来発生しうる問題に対処しておくのが良いでしょう。


まとめ

親のお金を預かっただけでは所有権が子供に移っていないため、贈与税は課税されません。
その一方で親のお金を預かるだけでは、子供の資産にならず親が亡くなったときに預かったお金に関しても相続税が課税されます。

親のお金を預かるときには、贈与税や相続税の取り扱いだけでなく、親族から親の預金を使い込んでいると疑われないようにすることも大切です。
親のお金を預かり入院費や介護費用などで支払ったときには、使用明細を記録しておきましょう。

また、預かる親の資産が高額な場合は後々のトラブル発生を防ぐために、親が元気なうちに相続税対策をすることもご検討ください。

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