- 自宅を贈与された後に離婚しても贈与税の配偶者控除を適用できるか
- 離婚時の財産分与に贈与税はかかるのか
- 贈与税の配偶者控除と離婚による財産分与はどちらがおすすめなのか
婚姻期間が20年を超える夫婦には、贈与税の配偶者控除が用意されています。
贈与税の配偶者控除はおしどり贈与とも呼ばれ、夫婦間で自宅や自宅を取得するための金銭を贈与した場合に2,000万円まで贈与税が非課税にできる制度です。
贈与税の配偶者控除を利用した後に離婚したとしても、贈与財産を返還する必要はありませんし、後から贈与税が課税されることもありません。
離婚した夫婦はそれまでの婚姻期間にかかわらず、贈与税の配偶者控除を利用できませんが、一方で離婚による一般的な財産分与であれば贈与税はかかりません。
本記事では、婚姻期間20年を超える夫婦が利用できる贈与税の配偶者控除は離婚後も適用できるか、贈与税の配偶者控除と離婚による財産分与はどちらを利用すべきかを解説します。
目次
1章 婚姻期間20年以上の夫婦が利用できる贈与税の配偶者控除とは
婚姻期間20年以上の夫婦は、贈与税の配偶者控除を利用可能です。
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で自宅や自宅を取得するための金銭を贈与した場合に2,000万円まで贈与税が非課税にできる制度です。
贈与税の配偶者控除の適用要件は、下記の通りです。
- 婚姻期間が贈与の時点で20年以上である
- 自宅もしくは自宅の取得資金の贈与である
- 贈与の翌年3月15日までに入居しており、その後も引き続き居住する見込みである
- 同じ配偶者との間で、贈与税の配偶者控除を過去に適用していない
上記のように、贈与税の配偶者控除の適用要件には、婚姻期間や贈与財産、居住要件などが設定されています。
一方で「贈与税の配偶者控除を適用後も婚姻関係を継続する」などの要件は設定されておらず、制度を活用後に離婚しても適用が取り消されることはありません。
次の章では、贈与税の配偶者控除と離婚の関係について、詳しく解説していきます。
2章 自宅を贈与された後に離婚しても贈与税の配偶者控除を適用できる
本記事の一章で解説したように、贈与税の配偶者控除の適用要件には「贈与税の配偶者控除を適用後も婚姻関係を継続する」などの要件は、設定されていません。
したがって、自宅もしくは居住用不動産購入用の費用を贈与された後に離婚したとしても、他の適用要件を漏れなく満たしていれば贈与税の配偶者控除を適用可能です。
ただし、贈与税の配偶者控除を利用するには、少なくとも翌年の3/15までは居住しておく要件はあるのでご注意ください。
具体例と共に、贈与税の配偶者控除の適用可否について詳しく見ていきましょう。
【具体例①】
夫Bさんと結婚して25年経つAさんは2023年10月に自宅不動産を贈与された。贈与税の配偶者控除の適用要件をすべて満たしている。しかし、2024年1月にAさんとBさんは将来の過ごし方について意見が合わず、離婚することとなってしまった。
離婚後もAさんは、Bさんに贈与された自宅不動産に住み続ける見込みである。
この場合、2023年10月の贈与時点では贈与税の配偶者控除の適用要件をすべて満たしているため、その後離婚したとしても贈与税の配偶者控除を問題なく適用できます。
一方で、下記のケースでは離婚後に自宅不動産を贈与しているため、贈与税の配偶者控除を適用できません。
【具体例②】
夫Bさんと結婚して25年経つAさんは、2023年10月にBさんの長年の不倫を知り離婚した。離婚後にBさんはAさんに自宅不動産を贈与した。
上記の例では、離婚後に自宅を贈与しているので、贈与税の配偶者控除を適用することはできません。
しかし、自宅不動産の贈与が離婚による財産分与として認められれば、自宅を受け取っても贈与税がかかることはありません。
次の章では、離婚時の財産分与と贈与税の関係について解説します。
3章 離婚時の財産分与には原則として贈与税はかからない
先ほどの章で解説したように、離婚後に自宅不動産を贈与したとしても、贈与税の配偶者控除を適用することはできません。
しかし、離婚後の贈与が財産分与として認められれば、原則として贈与税はかかりません。
ただし、離婚時の財産分与と贈与税の取り扱いについては、下記の点に注意が必要です。
- 不動産を財産分与した場合は「不動産を時価で譲渡した」と判断されるため、財産分与をした側には譲渡所得税・住民税がかかる恐れがある
- 財産分与請求権は離婚後2年で時効を迎えるため、離婚後2年を超えて行われた財産分与については贈与税がかかる恐れがある
- 財産分与の金額があまりに多い場合は、多すぎる部分について贈与税がかかる場合がある
- 離婚が贈与税・相続税の課税回避目的と判断された場合は、贈与税がかかる場合がある
このように、離婚時の財産分与と贈与税の取り扱いはケースバイケースであり、夫婦の資産状況や財産分与の内容によっても贈与税が課税されるかが変わってきます。
財産分与の金額が多すぎるか不安な場合は、贈与税や離婚による財産分与に詳しい税理士に相談しておくと良いでしょう。
4章 贈与税の配偶者控除と離婚による財産分与はどちらがおすすめ?
婚姻期間が20年を超えていて離婚を考えている夫婦の場合「贈与税の配偶者控除と財産分与はどちらがお得だろうか?」と悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。
結論としては、離婚前に自宅不動産や居住用不動産の購入資金を贈与したいのであれば、贈与税の配偶者控除を利用するのがおすすめです。
一方で、離婚後に贈与をする場合や夫婦の資産が多く財産分与の金額が2,000万円を超える場合は、離婚後に財産分与を行うのが良いでしょう。
本章では、離婚前の贈与税の配偶者控除がおすすめな人の特徴と離婚後の財産分与がおすすめな人の特徴を紹介していきます。
4-1 離婚前に贈与税の配偶者控除を利用するのがおすすめな人
離婚前に贈与税の配偶者控除を利用して、自宅や居住用不動産の取得資金を贈与するのが適しているケースは、自宅不動産や自宅不動産の取得費用などを贈与されるケースなどです。
ただし、離婚については夫婦間の複雑な問題なので、正解はございまはなく、あくまで指針としておすすめできるのは以下の通りです。
- 自宅不動産もしくは自宅不動産の取得費用を贈与されるケース
- 贈与金額が2,110万円を超えないケース
- 離婚するか決めかねているケース
- 配偶者と離婚後の財産分与で揉めてしまいそうなケース
贈与税の配偶者控除の控除額は最大2,000万円であり、贈与税の基礎控除110万円も使用すれば、最大で2,110万円までの贈与を非課税にできます。
贈与財産が2,110万円を超えない場合は、離婚前に贈与税の配偶者控除を活用するのも良いでしょう。
他には、離婚を考えてはいるものの決めかねているケースや今後本当に離婚するかわからないケースでは、とりあえず贈与税の配偶者控除にて贈与を受けておくのも選択肢のひとつです。
そして、離婚後は元配偶者に一切関わりたくないケースや財産分与について揉めそうなケースでは、離婚について話し合う前に贈与税の配偶者控除で贈与を受けておくことを検討しても良いでしょう。
4-2 離婚後に財産分与を行うのがおすすめな人
離婚後に財産分与として自宅や自宅購入用の預貯金を受け取るのが良いケースは、主に下記の通りです。
- 資産が多く財産分与の金額が2,110万円を超えるケース
- 自宅をすでに所有しているケース
- とにかく早く離婚してしまいたいケース
離婚による財産分与は、常識的な範囲内であれば贈与税はかかりません。
したがって、夫婦の共有財産が4,000万円を超えており、財産分与だけで2,000万円を超えるケースであれば、贈与税の配偶者控除ではなく離婚後の財産分与の方が税金を節税できる可能性があるでしょう。
ただし、不動産を財産分与した場合、財産分与した側に譲渡所得税や住民税がかかる可能性がある点には注意しなければなりません。
他にも、贈与税の配偶者控除を適用できる贈与財産は、自宅もしくは居住用不動産の取得費用と限定されています。
自宅が自分名義の場合や親の相続などで不動産を所有しており、離婚後はそちらに住むといった場合には、贈与税の配偶者控除をそもそも適用できない可能性もあるでしょう。
また、贈与税の配偶者控除を利用する際には、贈与契約者の作成や不動産の名義変更手続きなどが必要です。
とにかく一刻も早く離婚したい、財産分与については離婚後に落ち着いて考えたいといった場合には、離婚後の財産分与の方が適している可能性もあります。
贈与や財産分与などによって不動産の所有者が変わるときには、名義変更手続きが必要となります。
不動産の名義変更手続きは、法務局にて登記申請を行います。
なお、協議離婚による財産分与の場合、夫婦共同で登記申請をする必要があるのでご注意ください。
別れた配偶者と顔を会わせたくない、できるだけ関わりたくない場合は、司法書士に登記申請を任せることも検討しましょう。
まとめ
婚姻期間が20年を超えている夫婦は贈与税の配偶者控除を適用でき、自宅や自宅不動産の購入費用にかかる贈与税を節税できます。
贈与税の配偶者控除を利用した後に離婚したとしても、控除は問題なく適用できるのでご安心ください。
また、離婚による財産分与は原則として贈与税がかからないため、離婚前に贈与税の配偶者控除を利用すべきか、離婚後に財産分与をすべきかを検討しても良いでしょう。
自分たちでシミュレーションすることが難しければ、財産分与や贈与に詳しい税理士に相談するのもおすすめです。
また、贈与や財産分与などで不動産の所有者が変わるときには、法務局にて名義変更手続きをしなければなりません。
名義変更手続きは自分で行うだけでなく、司法書士に依頼も可能です。
グリーン司法書士法人では、不動産の名義変更に関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。