農地・田んぼにかかる相続税はいくら?相続税評価額の計算方法を解説

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「実家の田んぼを相続することになりそう…欲しいと思っていないのに、どれくらい相続税を払わないといけないんだろう」

父や母が昔から保有している農地・田んぼをいざ相続するとなると、どれくらい税負担があるのか気になる人は多いでしょう。

農地・田んぼの場合は、種類によって相続税評価額が変わります。種類に応じた方法で相続税評価額を算出して、他の財産と合算をして相続税を出していきます。

農地・田んぼの相続税を計算する方法

ただし、農地・田んぼを相続するときは、相続税だけが課題になるわけではありません。

「とりあえず誰かが相続しておこう」と安易に進めると、下記のような後悔につながるのです。

【農地・田んぼを相続するときのトラブル例】

  • 草刈り・水利作業など終わらない手間がかかり、放置すると近隣に被害が出たときに損害賠償などの責任が生じる可能性がある
  • 手放したいと思っても相続放棄や相続土地国庫帰属制度などが活用できずに、保有し続けることになってしまう
  • 固定資産税の支払い、管理負担などが重くのしかかり「誰も相続したくない」と話し合いがまとまらなくなる

だからこそ、農地・田んぼの相続を進める段階で専門家に相談しながら、誰もが納得できる方法を見つけることが大切です。

そこで、本記事では、農地・田んぼの相続税を計算する方法や相続時の注意点をまとめて解説します。

農地・田んぼの相続は通常の土地とは異なる部分がたくさんあるので、他の相続と変わらないだろうと思って進めると後悔につながります。

トラブルを防ぐためにも、正しい知識を身につけておきましょう。


1章 農地・田んぼにかかる相続税を計算する方法

相続税は農地・田んぼなど個別の遺産に対してかかるのではなく、遺産総額に対してかかります。

そのため、相続税を計算する際には相続人調査や相続財産調査をして、相続人の人数や遺産の内容をハッキリさせなければなりません。

相続税を計算する流れは、下記の通りです。

【相続税を計算する流れ】

  1. 相続財産の合計額を算出する
  2. 基礎控除額を算出する
  3. 相続財産から基礎控除額を差し引く
  4. 相続税の合計額を算出する
  5. 合計額を実際に相続した割合に応じて分ける
  6. 控除や加算を反映し、各相続人の納付額を確定する

参考:国税庁「相続税の計算」

農地や田んぼなどの不動産については、相続税評価額の計算もしておく必要があります。次章以降では、農地や田んぼにかかる相続税評価額の計算方法を詳しく見ていきましょう。

農地を相続するときの流れは、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひあわせてご一読ください。

農地の相続手続き3STEPと知るべきメリット・デメリット

2章 農地・田んぼの相続税評価額は種類によって決まる

農地や田んぼの種類

農地や田んぼの相続税評価額は、農地の種類によって評価方法が決まります。農地や田んぼの種類および特徴は、それぞれ下記の通りです。

種類特徴
純農地生産性がかなり高く、宅地に転用することは難しい農地・田んぼ
中間農地許可を得れば宅地への転用も可能な農地・田んぼ
市街地周辺農地
  • 市街化傾向が強い場所にある農地
  • 宅地への転用は原則認められる
市街地農地
  • 市街地にある農地
  • すでに宅地への転用許可を得ている、もしくは届出だけで転用が可能な農地・田んぼ
生産緑地
  • 都市計画法によって生産緑地地区として指定された市街化区域内の農地
  • 30年間にわたり営農を続けることを条件に固定資産税が軽減される優遇措置を受けられる

相続した農地や田んぼの種類は、下記の流れで確認できます。

【相続した農地や田んぼの種類を確認する流れ】

  1. 国税庁の「路線価図・評価倍率表」にアクセスする
  2. 相続した土地の都道府県を選択する
  3. 「評価倍率表」の「一般の土地等用」を選択する
  4. 相続した土地の市区町村を選択する
  5. 倍率表の「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」を確認する

参考:国税庁「路線価図・評価倍率表」

倍率表に記載されている表記を確認すると、農地がどの種類に該当するのかを判断できます。

  • 「比準」または「市比準」:市街地農地
  • 「周比準」:市街地周辺農地
  • 「中」:中間農地
  • 「純」:純農地

相続した農地や田んぼの種類がわかったら、相続税評価額を計算していきましょう。


3章 農地・田んぼの相続税評価額を計算する方法

農地や田んぼの相続税評価額は農地の種類によって決まります。下記の種類ごとに相続税評価額を見ていきましょう。

  1. 純農地
  2. 中間農地
  3. 市街地周辺農地
  4. 市街地農地
  5. 生産緑地

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 純農地

純農地の相続税評価額は倍率方式で計算します。
倍率方式とは「固定資産税評価額×倍率」をもとに、相続税評価額を計算する方法です。

相続した農地の固定資産税評価額は、毎年自治体から送付される固定資産税の納税通知書(課税明細書)で確認するといいでしょう。倍率については国税庁「路線価図・評価倍率表」をもとに計算します。

参考:国税庁「路線価図・評価倍率表」
参考:国税庁「倍率方式による土地の評価」
参考:国税庁「農地の評価」

固定資産税評価額の調べ方は、以下の記事で解説しています。

見ながら簡単!固定資産税評価額の調べ方をやさしく解説

3-2 中間農地

中間農地も純農地と同様に、倍率方式によって相続税評価額を計算します。

3-3 市街地周辺農地

市街地周辺農地の相続税評価額を計算する際には「市街地農地とした場合の価額×80%」で計算します。

市街地周辺農地は、宅地への転用が認められるもののまだ許可を受けていない農地や田んぼが該当します。市街地農地よりも、相続税評価額が安くなるように設定されているのが特徴です。

市街地周辺農地の相続税評価額を計算する方法は、後述します。

参考:国税庁「農地の評価」

3-4 市街地農地

市街地農地の相続税評価額を計算する方法は、宅地比準方式と倍率方式の2種類があります。それぞれの方式を使用する農地の条件は、下記の通りです。

種類条件
宅地比準方式市街地農地のうち市街化区域以外にある
倍率方式市街化区域内かつ倍率地域にある

倍率方式については、純農地や中間農地と同様の手順で計算可能です。宅地比準方式の計算方法について詳しく見ていきましょう。

宅地比準方式は「(農地が宅地であるとした場合の1平方メートルあたりの価額-宅地転用に必要な1平方メートルあたりの造成費)×地積」で相続税評価額を計算できます。

農地が宅地であるとした場合の1平方メートルあたりの価額は、下記の方法で算出可能です。

農地・田んぼが路線価地域にある場合路線価×調整率
農地・田んぼが倍率地域にある場合近傍宅地の価額×宅地の倍率×調整率

「近傍宅地の価額」については、農地の所在地を管轄する市区町村に問い合わせて確認しましょう。

宅地造成費は、国税庁が都道府県・評価年ごとに公表している「宅地造成費の金額表」で確認できます。

参考:国税庁「農地の評価」

3-5 生産緑地

生産緑地の相続税評価額は「その農地が生産緑地でないものとして評価した金額×(1-下記の1・2の割合)」で計算可能です。

1・2の割合は、それぞれ下記の通りです。

1.相続開始日において市町村に対して買取の申出を行えない生産緑地の場合は、下記のように買取の申出を行える期間によって割合が変わってきます。

相続開始日から買取の申出を行えるようになるまでの期間割合
5年以下10%
5年超~10年以下15%
10年超~15年以下20%
15年超~20年以下25%
20年超~25年以下30%
25年超~30年以下35%

参考:国税庁「生産緑地の評価」

2の割合は、下記のとおりです。

【2に該当する割合】

課税時期において市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地または買取りの申出をすることができる生産緑地の場合は一律5%で計算

参考:国税庁「生産緑地の評価」

受け継いだ生産緑地が買取申出を行えるかや残り期間についての確認は、農地や田んぼの所在地を管轄する市町村にて確認可能です。

また「その農地が生産緑地でないものとして評価した価額」は宅地比準方式もしくは倍率方式によって計算した評価額となります。


4章 農地の納税猶予の特例とは

農地や田んぼを相続し、相続人が農業経営を続ける場合は「農地の納税猶予の特例」を適用できる可能性があります。

農地の納税猶予の特例とは、農業を営む人が農地を相続することになったときに、農業を継続する間はそれにかかる相続税の支払いに猶予が与えられる制度です。

農地の納税猶予の特例を適用する要件や申請方法について、詳しく見ていきましょう。

4-1 適用要件

農地の納税猶予の特例は、亡くなった人と相続人​の​それぞれに適用要件が設定されています。適用要件は、それぞれ下記の通りです。

【亡くなった人の要件】

  • 死亡日まで農業を営んでいた人
  • 農地等の生前一括贈与をした人
  • 死亡日まで特定貸付けまたは認定都市農地貸付などを行っていた人
  • 死亡日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人または農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、営農困難時貸付けをして税務署長に届出をした人

参考:国税庁「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等(相続税の申告のしかた(令和7年分用))」

【農業相続人の要件】

  • 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後継続して農業を行う人
  • 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた人
  • 相続税の申告期限までに特定貸付または認定の内貸付等を行っていた人

参考:国税庁「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等(相続税の申告のしかた(令和7年分用))」

また、農地の納税猶予の特例を適用できる農地は「農業用に使用していた、または特定貸付けもしくは認定都市農地貸付け等を行っていた農地等」であり、下記に該当するものです。

【農地の納税猶予の特例を適用できる農地の例】

  • 亡くなった人から相続により取得した農地等で相続税の申告期限までに遺産分割がされているもの
  • 贈与税納税猶予の対象となったもの
  • 相続の年に亡くなった人から生前一括贈与されたもの

参考:国税庁「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等(相続税の申告のしかた(令和7年分用))」

なお、農地等とは「農地または採草放牧地およびこれらとともに取得した準農地」であり、下記が該当します。

農地農地法第2条第1項に規定する一定の農地で耕作の目的に使われる土地
採草放牧地農地法第2条第1項に規定する一定の採草放牧地で、主に耕作・養畜の事業のための採草、または家畜の放牧のための採草または家畜の放牧の目的に使われる土地
準農地農地、採草放牧地以外の土地で、10年以内に農地または採草放牧地に開発し、農業相続人が農業を営むのに適していると市町村長が証明した土地

参考:国税庁「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等(相続税の申告のしかた(令和7年分用))」
参考:e-Gov「農地法」

4-2 申請の流れ・必要書類

農地の納税猶予の特例は自動で適用されるわけではなく、下記の手続きをする必要があります。

【農地の納税猶予の特例を活用する手順】

  1. 農地所在地の市区町村の農業委員会に「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」を提出する
  2. 農業委員会による現地調査・審査を受ける
  3. 農業委員会から「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の交付を受ける
  4. 相続税の申告期限までに、証明書などを添付した相続税申告書を、被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出する

参考:国税庁「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等(相続税の申告のしかた(令和7年分用))」

税務署に申告する際に必要な書類は、主に下記の通りです。

  • 相続税の納税猶予に関する適格者証明書
  • 特例適用農地の明細書
  • 納税猶予の特例適用の農地の該当証明書
  • 担保提供書
  • 抵当権設定登記承諾書などの担保関係書類

農地の所在地や貸付状況によっては、市長・区長の証明書や貸付けに関する届出書も必要です。

参考:国税庁「提出書類一覧表」

4-3 注意点

農地の納税猶予の特例とは、相続人が農業を続けるための制度であり、相続人が農業をやめる際には猶予されていた税金を納税しなければなりません。

他にも、農地の納税猶予の特例を利用する際には、下記の点に注意しなければなりません。

  • 納税を猶予してもらった相続人が農業をやめる際には税金を払わなければならない
  • 猶予されていた税金を払う際には年3.6~6.6%の利子税が上乗せされる
    ※延滞税特例基準割合が適用される場合があります
  • 相続人以外が農地や田んぼを受け継いだ場合には納税猶予の特例を適用できない
  • 耕作放棄されている農地は、原則として納税猶予の特例を適用できない
  • 農地を共有名義で相続した場合、農業を行わない人は納税猶予の特例を適用できない
  • 未成年者や学生などすぐに農業を開始できない人も納税猶予の特例を適用できる

農地の納税猶予の特例を適用する際には様々な手続きが必要ですし、上記のように注意点もあります。特例を使いたい場合は、事前に相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

参考:国税庁「農地等についての相続税の納税猶予及び免除等(相続税の申告のしかた(令和7年分用))」
参考:国税庁「2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否」
参考:国税庁「未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告」

農地の納税猶予の特例については、以下の記事で詳しく解説しています。

農地の納税猶予の特例とは?条件と手続きを解説

5章 農地を相続したときの注意点

農地や田んぼを相続したときには、相続税申告の他にも亡くなった人から相続人に名義変更手続きが必要となります。

農地や田んぼを相続したときには、下記の点に注意しなければなりません。

  1. 相続税申告とは別に名義変更手続きが必要になる
  2. 農地には小規模宅地等の特例を適用できない
  3. 相続トラブルが発生する可能性がある
  4. 農地を相続したくないときは法的な手続きが必要である

それぞれ詳しく見ていきましょう。

5-1 相続税申告とは別に名義変更手続きが必要になる

農地や田んぼを相続した際には、相続税申告とは別に亡くなった人から相続人へ名義変更手続きをしなければなりません。

農地や田んぼの名義変更手続きは、法務局にて相続登記の申請を行う必要があります。
他にも、農地や田んぼを相続した際には相続登記の他に農業委員会へ相続の届出をする必要があります。

農業委員会への届け出は、権利の取得を知った日から10ヶ月以内が目安です。

なお、農業委員会への届け出をする際には相続登記を行った際の「登記事項証明書」を提出しなければなりません。農地や田んぼを相続した際には、下記の順番で手続きをしましょう。

  1. 相続登記の申請をする
  2. 農業委員会に相続の届け出をする

相続登記に関しては自分で行うこともできますが、司法書士に依頼も可能です。必要書類の収集などを行うのが難しい場合は、司法書士に相談することもご検討ください。

5-2 農地には小規模宅地等の特例を適用できない

相続した農地や田んぼについては、小規模宅地等の特例を適用できないのでご注意ください。

小規模宅地等の特例とは

亡くなった人が所有していた宅地などを配偶者や同居親族が相続するときに、相続税評価額を最大80%減額できる制度。

例えば、5,000万円の宅地を1人で相続するときに、小規模宅地等の特例を使うと5,000万円×80%=4,000万円となり、相続税評価額を4,000万円分圧縮できる。

小規模宅地等の特例の適用となる土地は、下記のように用途が限定されています。

適用できる土地の種類概要
特定居住用宅地等亡くなった人の自宅が建築されていた土地
貸付事業用宅地等亡くなった人が収益物件を建築していた土地
特定事業用宅地等亡くなった人が事業を営んでいた土地(事務所や工場などが建築されていた土地)

参考:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

農地や田んぼは特定事業用宅地等に該当するように感じますが、小規模宅地等の特例を適用するには土地の上に建物や構築物が建っていることが条件です。

農地や田んぼは建物や構築物が建築されていないので、小規模宅地等の特例を適用できません。

本記事の3章で解説したように、市街地周辺農地や市街地農地を受け継いだ場合、相続税評価額が高くなり税負担が重くなる可能性もあります。

農地の納税猶予の特例を適用できない場合、相続税の納税資金を用意する、農地を手放すなども検討しなければならないでしょう。

小規模宅地等の特例については、以下の記事で解説しています。

小規模宅地等の特例とは?要件や計算例、手続きをわかりやすく解説

5-3 相続トラブルが発生する可能性がある

亡くなった人が農地を所有していた場合、農地を誰が受け継ぐかなどについて相続トラブルが発生する恐れがあります。

具体的には、下記の相続トラブルが発生しやすいのでご注意ください。

  • 農地を受け継ぐ相続人がいない
  • 農地を相続してしまったが手放したい
  • 農地を受け継ぐ相続人に対して、他の相続人が代償金を請求する

例えば「とりあえず長男が相続しておいて、後で手放せばいいだろう」と安易に考えるのは危険です。

農業を営んでいないご家族にとって、農地は「固定資産税や草刈りなどの管理の手間ばかりがかかる負担」でしかありません。

負担を感じて手放そうとしても、農地は法律で厳しく守られています。農業委員会の許可を得なければ、勝手に名義を変更したり、別の人に売ったりすることができません。

買い手となる農業従事者を見つけるのも困難であり、事実上「一生抱え込む」リスクがあるのです。

農地の相続は、一般的な住宅の相続とは異なるからこそ、相続登記をする段階でトラブルにならないように配慮して進める必要があるでしょう。

5-4 農地を相続したくないときは法的な手続きが必要である

相続人が全員農業を営んでいないケースなど、農地を誰も受け継ぎたくないと考えるケースもあるでしょう。

農地を相続したくない場合には、下記の方法があります。

  1. 相続放棄
  2. 相続土地国庫帰属制度

それぞれ詳しく解説していきます。

5-4-1 相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない手続きです。

相続放棄は個別の財産に対してのみ行うことはできないので、相続放棄を選択すると農地以外の財産も一切相続することができません。

他にも、相続放棄には下記のデメリットがあります。

  • 農地以外の財産も受け継ぐことができなくなる
  • 自分が相続人になってから3ヶ月以内に家庭裁判所で申立てをしなければならない
  • 相続放棄の申立て前に故人の財産を処分してしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性がある

相続放棄の手続きは自分でも行えますが、必要書類を収集するのは手間がかかります。

また、相続人が全員相続放棄した場合には、次順位の親族が相続人になるため、親族トラブルの原因となる場合があります。

もし、相続放棄を検討する場合、亡くなった人の財産の処分や管理についての判断も難しくなるため、確実に相続放棄をしたいのであれば、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、相続放棄をすべきかの判断や手続きまで一括で対応可能です。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

相続放棄を検討すべきケースについて、以下の記事で解説しているのであわせてご一読ください。

相続放棄とは?検討すべきケース3つや手続きの流れ・注意点まとめ

5-4-2 相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続または相続人に対する遺贈によって取得した不要な土地を、一定の要件を満たす場合に手放して国庫に帰属させることができる制度です。

ただし、相続土地国庫帰属制度を利用する際には、下記の点に注意しなければなりません。

  • すべての土地が相続土地国庫帰属制度を利用できるわけではない
  • 負担金を納めなければならない

田んぼや農地の場合は、一見すると1つの土地に見えても、公図(古い地図)を確認すると細かな筆数(土地を数える単位)に分かれていることが多々あります。

相続土地国庫帰属制度を利用して田畑を国に引き取ってもらう場合、負担金を納付しなければなりません。

負担金は土地の地目・所在区域・面積によって異なります。田畑の場合は以下のとおりです。

  • 一定区域外:原則20万円
  • 市街化区域、用途地域、農用地区域など一定区域内:面積に応じて算定

上記にくわえ、隣接する同一種目の複数筆を一つの土地とみなして負担金を算定できる場合があるため、例えば「10筆なら必ず200万円」とは限りません。

また、この制度は、国がどのような土地でも引き取ってくれるわけではありません。国が定める厳しい要件をすべてクリアする必要があり、農地や田んぼで承認を得るのは非常に難しいのが現状です。

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度について」
参考:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」

相続土地国庫帰属法については、以下の記事で詳しく解説しています。

相続土地国庫帰属法とは?非常に使いにくい理由と手続き方法

6章 農地・田んぼは今後も手放せないリスクが高い!相続税負担分も踏まえて「誰に相続させるか」が重要

これまで解説してきた通り、農地・田んぼの相続は「誰も欲しがらない」「手放したくても簡単に手放せない」など、通常の土地とは異なる性質を持っています。

「将来手放せばいい」と思っていても、簡単に売却や譲渡ができないことが多いです。最後の頼みである相続土地国庫帰属制度も、田んぼ特有の筆数の多さによる多額の負担金や、困難な境界確定などの壁があり、実質的にはほとんど使えません。

つまり、一度農地・田んぼを相続すると、将来にわたって管理の手間や固定資産税などのコストを背負い続けるリスクが高いのです。

それだけでなく、実際に農地・田んぼを相続すると、下記のような負担がかかります。これだけの負担をこれから先抱えていくことはできるでしょうか?

【田んぼを相続すると発生する負担】

・引き継いだ人だけが草刈り・水利作業など終わらない手間を背負いやすい
現金は平等に分けても、農地側だけ負担が重くなり、「自分ばかり損している」と不満が出やすくなります

・放置すると近隣に被害が出て、損害賠償など持ち主の責任が生じることがある
荒れた農地から病害虫が広がれば、所有者として責任を問われる可能性があります

・地域のルール対応が必要で、遠方相続だと温度差がトラブルを生む
台風時の対応や清掃など、地元の慣習に協力できないと、孤立や摩擦につながることがあります

だからこそ「面倒な田んぼ、誰も欲しくない」と親族間で押し付け合いになり、誰が相続するかが決まらない状態が続いてしまいます。

これを解決するには「農地・田んぼを引き受けてくれる人にどう報いるか」という遺産全体のバランス調整が重要です。

例えば、農地・田んぼを相続する人には預貯金などの現金を多めに配分するなど、全員が納得できる着地点を見つけないとなかなか前に進まないでしょう。


7章 農地・田んぼを円満に相続するならグリーングループにご相談ください

農地・田んぼを相続するには全員が納得できる経路を模索しつつ、適切に相続税を納められるように処理をすることが大切です。

ただし、どちらも知識が必要な分野なので、自分で進めても「本当にこれで正しいのか」「これ以外の解決策はないのか」と悩むところかと思います。

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グリーングループは相続手続きと税務、不動産が連携してワンストップでサポートできる体制が整っています。

「どう分ければ税金面で一番損をしないか」を精密にシミュレーションする、複雑な農業委員会への手続きをするなど、農地・田んぼの相続手続きに必要な業務をまとめて代行することが可能です。

また、将来農地・田んぼを手放したい場合は、グループ内の不動産会社と連携して出口戦略まで一緒に検討できます。

例えば、下記のような方法を検討しつつ、トラブルなく手放しやすいようにご提案することも可能です。

【農地・田んぼを手放す戦略例】

・現況に合わせた地目変更
土地家屋調査士と連携し、現況が農地ではないことを証明して、登記上の種類を「雑種地」などへ変更する

・包括遺贈を利用した第三者への譲渡
農地法上の特殊なルールにより、農業委員会の許可がなくても名義変更が可能になる場合があり、確実に農地を譲り渡せるようになる

・二段階での相続放棄を見据えた対策
現時点でのプラスの資産は確保しつつ、将来的に農地だけを切り離して手放せるように計画を立てる

農地・田んぼは何となく相続手続き、相続税納付を進めてしまうと、将来、維持管理や税負担などで悩むことになります。

後悔する相続をしないためにも、今抱えている思いやお悩みをお気軽にお聞かせください。


まとめ

本記事では、農地・田んぼの相続税を計算する方法や相続時の注意点をまとめて解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

  1. 相続財産の合計額を算出する
  2. 基礎控除額を算出する
  3. 相続財産から基礎控除額を差し引く
  4. 相続税の合計額を算出する
  5. 合計額を実際に相続した割合に応じて分ける
  6. 控除や加算を反映し、各相続人の納付額を確定する

〇農地・田んぼの相続税評価額を計算する方法は下記のとおり

農地の種類計算方法
純農地・中間農地倍率方式:固定資産税評価額×倍率
市街地周辺農地市街地農地とした場合の価額×80%
市街地農地場所によって宅地比準方式と倍率方式を使い分ける
生産緑地「その農地が生産緑地でないものとして評価した金額×(1-一定条件の割合)」

〇農地の納税猶予の特例とは農業を営む人が農地を相続することになったときに、農業を継続する間は相続税の支払いに猶予が与えられる制度

〇農地を相続したときの注意点は下記のとおり

  • 相続税申告とは別に名義変更手続きが必要になる
  • 農地には小規模宅地等の特例を適用できない
  • 相続トラブルが発生する可能性がある
  • 農地を相続したくないときは法的な手続きが必要である

農地・田んぼは相続税の支払いなどの手続きだけでなく、将来を見据えて誰が相続するのかをしっかりと検討することが重要です。

農地・田んぼの相続を目の当たりにして少しでも不安を感じている場合は、お気軽にご相談ください。

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