
- 代襲相続はどこまで続くのか
- 代襲相続が発生するときの注意点
相続発生時に、相続人がすでに死亡している場合には、代襲相続が発生し、相続人の子供が相続権を持ちます。
代襲相続が及ぶ範囲は、故人と相続人の関係などによって決まります。
例えば、孫やひ孫といった直系卑属については制限なく再代襲が発生するのに対し、甥・姪の代襲相続は1代限りと決められています。
代襲相続が発生すると、誰が相続人になるかの判断が難しくなるので、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。
本記事では、代襲相続の範囲はどこまでなのかを解説します。
目次
1章 代襲相続とは
代襲相続とは、相続発生時に、本来相続人となるはずの人がすでに死亡していたり、相続欠格・廃除などにより相続権を失っていたりする場合に、その子供などが代わりに相続人となる制度です。
2章 代襲相続の範囲はどこまで?
代襲相続は、どこまでの範囲の親族に及ぶかについては、相続人と故人の関係などによって決まります。
本章では、以下のケースについて詳しく見ていきましょう。
- 孫など直系卑属が代襲相続人となる場合
- 養子の子が代襲相続人となる場合
- 甥・姪が代襲相続人となる場合
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 孫など直系卑属が代襲相続人となる場合
相続発生時に、故人の子供がすでに死亡している場合、故人の孫が代襲相続人になります。
そして、孫も死亡している場合には、さらに下の世代であるひ孫が再代襲する仕組みです。
直系卑属の代襲相続については、何代下まででも行われる決まりとなっています。
2-2 養子の子が代襲相続人となる場合
養子縁組をした場合、養子は実子同様に相続権を持ちますが、代襲相続については養子縁組と養子の子が生まれた時期によって決まります。
養子縁組前に養子の子がすでに生まれていた場合には、養子の子と養親に親族関係が生じないからです。
養子の子が代襲相続人になるかは、以下のように決まります。
- 養子縁組の前に、養子の子が生まれていた場合:代襲相続は発生しない
- 養子縁組の後に、養子の子が生まれた場合:代襲相続が発生する
2-3 甥・姪が代襲相続人となる場合
故人に子供がおらず、両親や祖父母も他界している場合、故人の兄弟姉妹が相続人となります。
相続発生時に故人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、代襲相続が発生するものの、1代限りである点に注意しましょう。
故人の甥・姪は代襲相続人になることができますが、甥・姪の子が再代襲することはできません。
3章 代襲相続が発生するときの注意点
代襲相続が発生するときには、以下のような点に注意しなければなりません。
- 相続放棄では代襲相続が発生しない
- 相続欠格・相続人廃除でも代襲相続は発生する
- 代襲相続が発生すると相続トラブルが起きやすい
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 相続放棄では代襲相続が発生しない
代襲相続は本来相続人である人物が亡くなっている場合や、相続欠格・相続人廃除されている場合に発生する制度です。
一方、相続放棄をした場合、代襲相続は発生しないと理解しておきましょう。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとして扱われるからです。
例えば、故人の子供が相続放棄した場合、故人から見た孫に相続権が移ることはありません。
3-2 相続欠格・相続人廃除でも代襲相続は発生する
相続放棄とは異なり、相続欠格や相続人廃除があった場合には、その子供などが代襲相続人になります。
相続欠格とは、故人を殺害しようとしたり、遺言を偽造したりするなどといった重大な非行により、相続権を失う制度です。
相続人廃除とは、被相続人が生前に申し立てを行うなどして、特定の相続人の地位を奪う制度です。
例えば、故人の長男が相続欠格になった場合、長男に子供がいれば代襲相続人となります。
3-3 代襲相続が発生すると相続トラブルが起きやすい
代襲相続が発生した場合、通常の相続よりも関係者が増えることや、関係性の薄い人物が相続人となることから、相続トラブルが発生しやすくなります。
相続トラブルが起きそうな場合や、回避したい場合には、相続に精通した司法書士や弁護士に相続対策や手続きを相談しておくと良いでしょう。
まとめ
代襲相続は、故人の子供などが死亡している場合などに、故人の孫などが相続人となる制度です。
ただし、直系卑属には再代襲も認められる一方、兄弟姉妹の子に関しては代襲相続が発生するのは一代限りとされているのでご注意ください。
また、代襲相続が発生すると、通常の相続よりトラブルが起きやすくなるので、事前に相続対策しておくことが大切です。
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