祭祀承継者の優先順位に決まりはある?お墓の相続方法や注意点

祭祀承継者の優先順位に決まりはある?お墓の相続方法や注意点
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 4

祭祀継承者とは、お墓や仏壇など死後の慰霊や鎮魂に用いられる財産である「祭祀財産」を継承する人物です。
祭祀継承者になる人物は特に決められておらず、遺言書で指定された人物や相続人同士で話し合って決められた人物がなることとされています。

祭祀承継者になった場合、お寺や霊園などに連絡しお墓の名義変更手続きを行いましょう。

本記事では、祭祀承継者の順位や決定方法、祭祀承継者になった後の注意点を解説します。
祭祀財産については、下記の記事でも解説していますのでご参考にしてください。

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1章 祭祀承継者の順位・決定方法

祭祀承継者とは、お墓や仏壇などの祭祀財産を受け継ぐ人物です。
祭祀財産は①家系図などの系譜、②仏壇などの祭祀に用いられる器具、③お墓などの墳墓が該当します。
祭祀財産は相続財産に含まれないため、故人がお墓や仏壇など祭祀財産を所有していた場合は、相続財産とは別に祭祀財産を受け継ぐ人物を決めなければなりません。

祭祀承継者の順位や決め方は、法律によって下記のように決められています。

  1. 故人が遺言書などで指定する
  2. 親族間での話し合いや慣習によって決める
  3. 家庭裁判所の調停や審判で決める
  4. 祭祀承継者がいないとお墓は無縁仏になる

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 故人が遺言書などで指定する

故人が相続財産だけでなく祭祀財産を受け継ぐ人物を遺言書で指定していた場合、遺言書の内容に従って祭祀承継者を決定します。
また、相続財産とは異なり法的な要件を満たす遺言書を用意していなくても、故人が生前のうちに文書や口頭で祭祀承継者を指定していた場合も有効です。

なお、祭祀承継者として指定された人物は、拒否できないのでご注意ください。

1-2 親族間での話し合いや慣習によって決める

故人が遺言書を用意していなかった場合や遺言書に祭祀承継者について指定していなかった場合は、地域や一族の慣習や家族、親族による話し合いで祭祀承継者を決められます。
長男や配偶者が祭祀承継者になるケースが多いですが、それ以外の人物が祭祀承継者になっても問題ありません。

ただし、寺院や霊園によっては祭祀承継者になれる人物を「3親等内の親族」などのように指定している場合もあるので確認しておきましょう。

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1-3 家庭裁判所の調停や審判で決める

遺言書で指示がなかった場合や家族、親族間の話し合いで祭祀承継者が決まらなかった場合は、家庭裁判所に調停を申立てて祭祀承継者を決定します。
家庭裁判所の調停とは、関係者全員による話し合いを行い納得できる祭祀承継者を決める方法です。

調停を行っても関係者全員が納得する祭祀承継者を決定できないのであれば、審判へと進みます。
審判では、最終的に家庭裁判所が祭祀承継者を決定します。

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1-4 祭祀承継者がいないとお墓は無縁仏になる

少子高齢化や核家族化が進み親族間の関係性が薄れてきた現代社会ではお墓を継ぐ人物が見つからない、祭祀承継者がいないなど悩む人も多いです。
相続発生後に祭祀承継者が見つからないと、お墓が無縁墓になってしまい最終的にはお墓が撤去されてしまいます。

意図せずお墓がなくなってしまうことを防ぐために、自分が亡くなった後に祭祀承継者になってくれる人物がいなそうであれば墓じまいや永代供養も検討しましょう。

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2章 お墓を相続する方法・必要書類

祭祀承継者が決まったら、お墓を管理しているお寺や霊園に連絡し名義変更手続きを行いましょう。
名義変更手続きの方法や必要書類は、それぞれ下記の通りです。

手続きできる人祭祀承継者
手続き先お墓を管理しているお寺や霊園
手続き費用(相場)5,000~2万円程度
必要書類
  • 名義変更申請書(承継使用申請書)
  • 墓地使用許可証(永代使用許可証)
  • 祭祀承継者になる人物の戸籍謄本および住民票
  • 前の祭祀承継者が亡くなった場合は、死亡の事実が記載された戸籍謄本
  • 祭祀承継者になる人物の実印および印鑑証明書
  • 親族の同意書
  • 前祭祀承継者の遺言書(あれば)
    など

必要書類の内容や名称は、お墓を管理しているお寺や霊園によって異なる場合があります。
そのためお墓の管理者が亡くなった際には、まずはお寺や霊園に連絡をしてみるのがおすすめです。

なお墓地使用許可証を紛失した場合や故人の自宅などて発見できなかった場合は再発行が必要であり、数百円から1万円程度の費用がかかります。

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3章 祭祀承継者を決めるときの注意点

お墓や仏壇を管理している人が亡くなった場合、祭祀承継者を決める必要があります。
しかし、祭祀承継者を決めるときや祭祀承継者に選ばれた後はいくつか注意しなければならないことがあります。
具体的には、下記の5点に注意しましょう。

  1. 祭祀承継者として指定されると拒否できない
  2. 霊園が祭祀承継者を受け継ぐ人のルールを決めている場合がある
  3. 祭祀財産は相続財産に含まれない
  4. 相続放棄しても祭祀承継者になれる
  5. 祭祀承継者が祭祀財産を処分しても罰則はない

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 祭祀承継者として指定されると拒否できない

故人が生前のうちに遺言書などで祭祀承継者として指定していた場合は、故人の遺志が優先され指定された人物は祭祀承継者になることを拒否できません。
祭祀承継者になると、お墓の管理を負担しなければならないなどの手間や費用が発生します。

管理が負担な場合や自分が亡くなった後に祭祀承継者になってくれそうな人物がいないのであれば、墓じまいや永代供養を検討しても良いでしょう。

3-2 霊園が祭祀承継者を受け継ぐ人のルールを決めている場合がある

法律では祭祀承継者になれる人物は指定されておらず、家族や親族だけでなく内縁の妻なども祭祀承継者になることが認められています。
しかし、お墓を管理しているお寺や霊園が祭祀承継者になれる人物に関するルールを独自に設定していることもあるのでご注意ください。

例えば、お寺や霊園が祭祀承継者になれる人物を「3親等以内の人物」と指定している場合、下記の人物は祭祀承継者になれません。

  • 内縁の妻や夫
  • いとこ

また、お寺にあるお墓を受け継ぐ場合、祭祀承継者は檀家としての地位や務めも受け継がなければなりません。
祭祀承継者の宗派が同じでないと、お墓を受け継ぐことは難しい点も考慮しておきましょう。

3-3 祭祀財産は相続財産に含まれない

祭祀財産は相続財産に含まれないため、相続財産とは別に承継者を決める必要があります。
お墓や仏壇を受け継いだからといって、相続財産の取り分が少なくなることもないのでご安心ください。

また複数の人物で分けることが認められている相続財産とは異なり、祭祀財産は1人の人物がすべて受け継ぎます。
なお、祭祀財産は相続財産に該当しないので、相続税の課税対象になります。

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3-4 相続放棄しても祭祀承継者になれる

祭祀財産は相続財産に含まれないので、相続放棄してもお墓や仏壇は相続可能です。
お墓や仏壇の相続に関わらず、故人が預貯金や不動産などプラスの相続財産より借金などマイナスの相続財産を多く遺していた場合は、相続放棄を検討するのが良いでしょう。

また、故人が生前指定していた際に祭祀承継者になることは拒否できないので、祭祀承継者になりたくないからといって相続放棄しても意味がありません。

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3-5 祭祀承継者が祭祀財産を処分しても罰則はない

祭祀承継者になった人物は、お墓や仏壇などの祭祀財産を管理、処分する権限を持ちます。
そのため、祭祀承継者になった自分の代で墓じまいや永代供養、仏壇の供養をしても全く問題はありません。

  • 次の世代にお墓や仏壇を管理する負担を遺したくない
  • 子供がいなく祭祀承継者になってくれそうな人物がいない

上記の場合では、元気なうちに墓じまいや永代供養を検討しても良いでしょう。
ただし、法的に問題がなくても自分ひとりの判断で墓じまいや永代供養をすると、後から家族や親族間のトラブルに発展する恐れもあるでしょう。

そのため、墓じまいや永代供養をする際には、事前に家族や親族に相談、報告することをおすすめします。

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まとめ

お墓や仏壇などは祭祀財産に分類され、祭祀承継者が相続します。
祭祀承継者の優先順位や決定方法は決まっていなく、故人が遺言書で祭祀承継者を指定していたのであれば故人の遺志が優先されます。

祭祀承継者は相続人と異なり一人だけでなく、故人によって指定された場合は拒否することができません。
祭祀承継者になるとお墓の管理が必要になり、手間や費用がかかります。
祭祀承継者になる人物がいない場合や次の世代に手間をかけさせたくない場合は、自分の代や墓じまいや永大供養も検討しましょう。

また、お墓や仏壇を受け継ぐ手続きだけでなく、相続発生時には様々な手続きをしなければなりません。
自分ですべての手続きを進めるのが難しい場合や何から始めて良いかわからないのであれば、相続に詳しい司法書士へ相談するのもおすすめです。

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