身元保証人がいないときの対処法!身元保証人はいつ必要になる?

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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 8
 この記事を読んでわかること

  • 身元保証人がいないときの対処法
  • 身元保証人が必要になるケース
  • 身元保証人がいないときの対処法

介護施設への入所では、身元保証人が求められることも多いですし、入院や手術が必要になったときにも身元保証人を求められます。
独身者や子供がいない人は、身元保証人を用意できず入院や入所時に困ってしまうケースもあるでしょう。

身元保証人になってくれる家族や親族を用意できない場合、身元保証サービスを利用することをおすすめします。
利用にあたり費用はかかるものの遠縁の親族に負担をかけることもなく、何かあったときに備えられるからです。

本記事では、身元保証人がいない場合の対処法や身元保証人が必要になるケースを解説します。
おひとり様の終活については、下記の記事でも詳しく紹介しているので、合わせてお読みください。

身寄りなしの人が終活すべき5つの理由|終活をしないリスクとは

1章 身元保証人とは?

身元保証人とは、契約者が何らかのトラブルを起こした場合に責任を一部引き受ける人物です。
賃貸契約の際に身元保証人が必要になることもありますし、高齢になり介護施設への入所、入院をすることになった場合、身元保証人が求められることも多いです。

次の章では、高齢者に身元保証人が必要になるケースを詳しく紹介していきます。

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2章 身元保証人が必要になるケース

高齢になり、入院や手術、介護施設への入所をすることになると、身元保証人を求められる場合があります。
身元保証人が必要になるケースは、主に下記の通りです。

  • 介護施設に入所するとき
  • 病院に入院するとき
  • 手術を受けるとき
  • 自分が亡くなったとき

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 介護施設に入所するとき

高齢になって介護施設に入所する際には、身元保証人を求められることがあります。
本人が介護費用を支払えなくなった場合に、保証人がその負担を引き受けるためです。

さらに、施設での生活中に体調が悪化したり、万が一亡くなったりした場合に備えて、緊急連絡先として身元保証人を登録することが必要になる場合もあります。

2-2 病院に入院するとき

病気やケガで入院する際に、身元保証人を求められることがあります。
万が一、本人が入院費用を支払えなくなった場合に、保証人が支払いを引き受ける必要があるためです。

また、入院中に患者に何かあった場合に備えて、緊急連絡先として身元保証人を指定しなければならないケースもあります。

2-3 手術を受けるとき

入院時だけでなく手術を受けるときにも、身元保証人が必要です。
万が一の事態が起きたときの緊急連絡先として、費用の支払いを引き受ける人物が必要になるからです。

2-4 自分が亡くなったとき

高齢者が入院先や入所先で亡くなった場合、あるいは自宅や外出先で死亡した場合、遺体の引き取りや葬儀の手配、役所の手続きなどを行うために身元保証人が必要になるケースがあります。

高齢になると病気やケガのリスクが高まり、介護が必要になる可能性も増えます。
そのため、自分では対応しきれない問題や万が一の事態に備えて、対応してくれる人として身元保証人を求められる機会が多くなると理解しておきましょう。


3章 身元保証人がいないときの対処法

独身者で頼れる家族や親族がいない場合、家族や親族が遠方に住んでいて迷惑をかけられない場合など、身元保証人を用意するのが難しい場合もあるでしょう。
その場合には、身元保証人を求められない病院や介護施設を見つけるか、身元保証サービスを利用する必要があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 身元保証人がいらない病院・介護施設を探す

元気なうちに、身元保証人が不要な病院や介護施設を探しておけば、頼れる家族や親族がいなくても入院や入所できる可能性があります。

厚生労働省は平成30年に「身元保証人がいないことを理由に入院・入所を拒否するのは正当ではない」という見解を示しました。
しかし、経営上のリスクを考慮し、多くの病院や介護施設が入院や入所時に身元保証人を求めるのが現状です。

さらに、身元保証人が不要な施設に入所できたとしても、万が一の場合に備えて緊急連絡先の設定が必要になる場合もあり得ます。
したがって、身元保証人不要の施設を探すだけでは十分な対策とは言えず、後述する身元保証サービスの利用も視野に入れておく必要があります。

3-2 身元保証サービスを利用する

身元保証サービスとは、日常生活の支援や病院への付き添い、買い物のサポートを行う他、入院・入所の際の保証人となってくれる制度です。
身元保証サービスを利用すれば、身寄りがいない高齢者でも身元保証人をつけられます。

このように、身元保証サービスを利用すれば、一人暮らしの高齢者も安心して老後を過ごせるはずです。
ただし、身元保証サービスのサービス内容や費用は業者や契約内容によって異なるため、自分に合った業者を見つけることが重要です。

また、独身で身寄りがいない高齢者の場合、身元保証サービスだけでは不十分な場合もあります。
例えば、亡くなった後の葬儀の手配や役所への手続き、さらに自分の財産を希望する人に引き継ぐための相続対策なども考える必要があります。

このように、身寄りがいない高齢者は、自分に万が一のことがあった場合に備え、複数の対策を講じなければなりません。
依頼先を選ぶ際には、総合的なサポートを提供してくれる業者や専門家を選びましょう。

身元保証サービスとは?メリット・デメリットや選び方について

4章 身元保証サービスを利用するメリット・デメリット

身元保証サービスを利用すれば、独身者や子供がいない人でも身元保証人を用意できます。
介護施設の入所や病院への入院にも対応しやすくなるといえるでしょう。

一方、身元保証サービスを利用すると費用がかかりますし、家族や親族とトラブルが起きる可能性もあります。
本章では、身元保証サービスを利用するメリットとデメリットを詳しく紹介していきます。

4-1 メリット

身元保証サービスを利用すれば、頼れる家族や親族がいない人でも、身元保証人を用意できます。
また、家族や親族がいる場合でも、仲が悪く疎遠な場合や遠方にいて緊急の際に頼れない場合も、身元保証サービスの利用が適しています。

4-2 デメリット

身元保証サービスを利用すると、30〜50万円ほどの費用がかかるケースが多いです。
また、身元保証サービスは長期にわたる契約となることが多いため、選定業者によってはサービス利用途中で業者が倒産し必要なサービスを受けられない恐れもあります。

このように、身元保証サービスにはメリットだけでなくデメリットもあるので、信頼できる業者や自分に合ったサービスを選ぶことが非常に重要です。
次の章では、身元保証サービスの選び方を詳しく解説していきます。


5章 身元保証サービスの選び方

身元保証サービスを選ぶ場合、サービス内容はもちろん費用など下記の基準をもとに自分に合った業者を選ぶことが大切です。

  1. サービス内容
  2. 費用
  3. 契約内容の変更・解約の可否
  4. 担当者・サービス提供元の信頼性

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 サービス内容

身元保証サービスの内容は提供する団体や会社によって異なるため、複数の業者を比較し自分の希望に合ったサービスを提供しているところを選びましょう。

不要なサービスが含まれていると費用が余計にかかりますし、必要なサービスが不足している場合、いざというときに対応できない恐れがあるからです。
安心して利用するためには、サービス内容が明確に記載されている業者や、重要事項説明書を作成して渡してくれる業者を選ぶと良いでしょう。

また、独身者や子供がいない夫婦の場合は、身元保証以外のサービスの必要性について吟味しなければなりません。

  • 認知症になった場合、サポートしてくれる人はいるか
  • 死後の事務手続きを任せられる人いるか
  • 財産の整理や承継手続きを任せられる人いるか

上記のように、一般的な身元保証サービスでは対応できない業務も依頼しなければならない可能性があるからです。
上記のサポートや手続きを行ってくれそうな親族がいない場合は、任意後見制度や死後事務委任手続き、遺言書の預かりおよび遺言執行などを依頼する必要があります。

結果的には、身元保証サービスの専門業者ではなく、相続対策や認知症対策に精通した司法書士・弁護士に依頼した方が良いケースも多いです。

相続に精通した司法書士や弁護士であれば、身元保証サービスや終活に関するサービスを紹介できることも多いので、まずは専門家に相談してみるのが良いでしょう。

身寄りのない人が亡くなると誰が財産を相続する?起きうる問題も紹介

5-2 費用

利用するサービスや契約する団体、会社によって費用相場が異なるため、自分が支払える価格帯のサービスを選びましょう。
身元保証サービスのみの費用相場は、下記の通りです。

サービス内容費用相場
身元保証サービス30〜50万円程度
買い物などの日常支援サービス1回につき5,000~1万5,000円程度
死後の手続きサービス30〜50万円程度

身元保証サービスの費用は一括払いもしくは年払い・月払いといった支払い方法を選択できます。
想定される契約期間はどれくらいか、年払いや月払いを選択した場合、長期にわたり支払いできそうかも考慮しておきましょう。

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5-3 契約内容の変更・解約の可否

身元保証サービスを利用する前に、契約内容の変更や解約が可能かどうかを必ず確認しておきましょう。
身元保証サービスは利用期間が長期にわたることが多く、途中で希望や状況が変わる可能性があるためです。

契約変更や解約の可否を確認する際には、次の点も合わせて確認すると安心です。

  • 契約内容を変更する場合、追加料金が発生するのか
  • 解約時に預託金はどのように扱われるのか

事前にこれらの情報をしっかり把握しておくことで、予期しないトラブルを防げます。

5-4 担当者・サービス提供元の信頼性

身元保証サービスを利用する際は、提供元である団体や会社、または担当者が信頼できるかどうかを慎重に確認しましょう。
身元保証サービスは、長期間の契約となる場合が多い上、自分が病気やけがで意識を失ったり、認知症などで判断能力を失ったりしたときに代わりに対応してもらう役割を担うものだからです。

不測の事態のために、下記について必ず確認しておきましょう。

  • 担当者が必要な知識やスキルを備えているか
  • 担当者が親身に対応してくれるか
  • 担当者との相性が良いか
  • 団体や会社の設立年
  • 過去の実績
  • 事業規模
  • インターネット上の口コミ評価

中には、司法書士事務所や弁護士事務所が運営母体となっている身元保証サービスもあります。信頼性を重視したい場合は、このような士業事務所が運営するサービスを選ぶと安心です。

グリーン司法書士法人も身元保証サービスを提供している「いきいきみどりの会」を運営しています。
個別にヒアリングして必要なサービスを提案できるので、まずはお気軽にお問い合わせください。


6章 身元保証人がいないときにすべき相続対策・認知症対策

身寄りのない高齢者は、身元保証サービスの利用だけでなく、相続対策や認知症対策もあわせて行いましょう。
相続人がいない場合、遺産は最終的に国に帰属してしまいますし、認知症で判断能力を失うと、預貯金などの資産が凍結されるリスクもあるため事前の備えが大切です。

身元保証人がいないときにすべき相続対策や認知症対策は、下記の通りです。

  1. 遺言書を作成する
  2. 任意後見制度を利用する
  3. 死後事務委任契約をする
  4. エンディングノートを作成しておく
  5. 自分の持ち物や資産を整理しておく

それぞれ詳しく見ていきましょう。

6-1 遺言書を作成する

遺言書を作成すれば、相続人以外の希望する相手に遺産を譲れます。
例えば、生前にお世話になった知人や親族に遺産を譲ったり、感謝している病院や共感する団体に寄付したりすることも可能です。

遺言書にはいくつか種類がありますが、中でも公正証書遺言は特に信頼性が高いので、専門家の立場からもおすすめできます。
公正証書遺言は、原本を公証役場で保管してもらえるため、改ざんや紛失のリスクがありません。

公正証書遺言は自分で公証役場で手続きして作成することもできますが、内容の正確性を確保するため、司法書士や弁護士に相談して作成するのが安心です。

家族円満でも知っておきたい遺言を書いたほうがいい人16選【一覧表】

6-2 任意後見制度を利用する

身寄りのない高齢者には、元気なうちに認知症対策として任意後見制度を利用することをおすすめします。
任意後見制度とは、判断能力があるうちに信頼できる後見人と契約を結び、認知症などで判断能力を失った場合に、財産管理や契約手続きのサポートをしてもらえる制度です。

認知症などで判断能力を失った際に利用できる後見制度には、以下の2種類があります。

  1. 法定後見制度
  2. 任意後見制度

上記のうち、任意後見制度は自分で後見人を選べる、後見内容を自由に決められるといった点で自由度が高いのが大きなメリットです。
一方、認知症になり判断能力を失ってしまうと、法定後見制度しか選べなくなってしまうのでご注意ください。

【簡単解説】任意後見人とは?役割や仕事内容から手続きの流れ
相続対策・認知症対策は元気なうちに進めましょう

遺言書の作成や任意後見制度の利用は、身寄りのない高齢者にとって有効な相続対策や認知症対策のひとつです。
ただし、これらの手続きは、認知症になり判断能力を失ってしまうと利用できないのでご注意ください。
認知症になり判断能力を失うと、家庭裁判所が後見人を選任する成年後見制度しか利用できなくなります。いざというときに希望する相続対策や認知症対策が取れないリスクを避けるためにも、元気なうちにしっかり準備を進めておくことが大切です。

6-3 死後事務委任契約をする

身寄りのない高齢者は、死後事務委任契約を結んでおくことで安心して老後を過ごせます。
死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する事務手続きを信頼できる相手に生前のうちに依頼する契約のです。

依頼相手は自由に選べますが、多くの場合、司法書士などの法律専門家に依頼し、下記の手続きを行ってもらえます。

  • 家族や友人への連絡
  • 葬儀や納骨に関する手続き
  • 役所への各種届出
  • 生前の未払い医療費や施設利用費などの清算
  • 遺品整理
  • 賃貸物件の解約や持ち家の処分
  • 利用していたサービスや契約の解約
  • パソコンやスマートフォンの内部情報の消去

身元保証サービスでは対応しきれない死後の事務手続きについても、死後事務委任契約を活用すれば、処理できます。
安心できる老後の生活のために、検討してみてはいかがでしょうか。

当サイトを運営しているグリーン司法書士では、死後事務委任契約を行えます。死後事務委任を業務として依頼を受ける事務所は全国的にも少数です。まずは気軽に無料相談してください。

死後事務委任契約とは?身近に頼れる家族が居なくても安心できる手続

6-4 エンディングノートを作成しておく

エンディングノート

身寄りがいない高齢者や、家族や親族が遠方に住んでいて頼れない高齢者は、自分に何かあったときのためにエンディングノートを作成しておくと安心です。
エンディングノートとは、自分が亡くなるときに備え、必要な情報や想いをまとめて書き記すノートです。

ただし、遺言書と違ってエンディングノートには決まった形式がなく、法的拘束力もありません。
そのため、遺言書を作成するのにハードルを感じる、自分の老後や亡くなった後のことがイメージできないといった場合は、まずエンディングノートの作成から始めてみるのが良いでしょう。

エンディングノートには、以下のような内容を記載できます。

  • 自分の資産状況
  • 万が一の際に連絡してほしい相手の連絡先
  • 自分の想いや希望

グリーン司法書士法人でも、無料でダウンロードできるエンディングノートを準備していますので、お気軽にご利用くださいませ。

【無料DL付】エンディングノートとは?書くべき10個と注意点

6-5 自分の持ち物や資産を整理しておく

体力的に衰え身動きが取りづらくなる前に、持ち物を整理して減らしておくことも検討しましょう。

持ち物の整理や処分には意外と体力が必要で、思った以上に時間がかかるものです。
そのため、体力や時間に余裕があるうちに少しずつ始めることをおすすめします。

また、近年では目に見える持ち物の整理だけでなく、デジタルデータの整理も重要です。
データを整理しておくと、自分が亡くなったときに周囲への負担を軽減できます。

生前整理とは?メリデメから手順まで解説【エンディングノート付】
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まとめ

高齢になると、入院や施設への入所が増え、身元保証人を求められる機会も増えていきます。
身元保証人になってくれる家族や親族がいない場合、遠方に住んでる場合は、身元保証サービスを利用して万が一に備えるのも方法のひとつです。

身元保証サービスを利用すれば、必要なときに身元保証人を務めてもらえるため、老後を安心して過ごせます。

ただし、独身の高齢者の場合、身元保証人がいないだけでなく、亡くなった後の葬儀の手配や各種手続き、遺産の引き継ぎ先といった問題も同時に発生する可能性があります。
そのため、身元保証サービスの利用だけでなく、死後事務委任契約や相続対策、認知症対策なども並行して準備を進めることが大切です。

どの対策から始めればよいか分からない場合は、相続や認知症対策に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。

グリーン司法書士法人では、相続対策や認知症対策について相談をお受けしています。
関連団体では、身元保証サービスも提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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