故人の本籍地がわからない場合の対処法!死亡届提出で調べてもらえる

故人の本籍地がわからない場合の対処法!死亡届提出で調べてもらえる
facebookでシェアする Twitterでシェアする このエントリーをはてなブックマークに追加する LINEでシェアする
司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

この記事を読む およそ時間: 5

相続手続きを行う際には、亡くなった人の生まれてから死亡するまで連続した戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は、住所地ではなく本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。
そのため、亡くなった人の本籍地がわからない場合には、どこで戸籍謄本を取得すれば良いのかわからず困ってしまうこともあるでしょう。

また戸籍謄本は相続手続き以外でも必要になるときがあるので、故人だけではなく自分の本籍地がわからないとお悩みの人もいるかもしれません。

本籍地がわからないときに調べる方法は、いくつかあります。
亡くなった人の本籍地を調べるのであれば、死亡届の提出時に窓口で調べてもらうのが手軽でおすすめです。
自分の本籍地を調べるのであれば、本籍地が記載された住民票を取得するのが良いでしょう。

本記事では、本籍地がわからないときの調べ方をわかりやすく解説していきます。


1章 本籍地とは

本籍地とは、戸籍を置いてある場所です。
戸籍謄本等が必要になった際には、本籍地を管轄している自治体にて取得します。

なお、住所は自分が住んでいる場所なので、本籍地と同一とは限りません。

税金の納税先や国民健康保険の手続き先として登録されている住所地が使用されます。
住民票は住所がある市区町村で申請できますが、戸籍謄本は本籍地のある自治体でしか取得できません。

戸籍謄本が必要になるケース例は、以下の通りです。

  • 相続手続きを行うとき
  • 厚生年金や遺族年金等の受給申請を行うとき
  • 本籍地以外で婚姻届や離婚届を提出するとき
  • パスポートの発給申請をするとき
  • 公正証書遺言を作成するとき

今自分が住んでいるところを住所とするのに対し、本籍地は自分が住んでいない場所でも自由に登録可能です。
そのため、自分の本籍地がわからない場合や亡くなった人の本籍地がわからずに困ってしまう場合もあるでしょう。

次の章では、本籍地がわからない場合の調べ方を紹介していきます。

相続人調査(戸籍収集)とは?詳しい手順から方法まで専門家が簡単解説
相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

2章 本籍地がわからない場合の調べ方

亡くなった人の銀行口座の名義変更手続きや相続登記などでは、亡くなった人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要です。
亡くなった人の本籍地がわからず戸籍謄本を取得できないときは、下記の方法で調べましょう。

  1. 死亡届の本籍届を空欄にして提出すると調べてもらえる
  2. 本籍が記載された住民票を取得する
  3. 親や親戚に聞いてみる
  4. 古い運転免許証や書類を確認する
  5. 運転免許証のICチップをスマホで読み取る
  6. 警察署や免許センターの端末で確認する

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 死亡届の本籍地を空欄にして提出すると調べてもらえる

家族が亡くなったときには、自治体に死亡届を提出する必要があります。
死亡届には本籍地を記入する項目がありますが、この欄を空欄にしたまま提出すると窓口の担当者が亡くなった人の本籍地を調べてくれます。
亡くなった人の本籍地を調べたいのであれば、この方法が手軽かつ確実です。

ただし、自治体の業務時間内に死亡届を提出しないと本籍地を調べてもらえないのでご注意ください。
なお、死亡届は家族のかわりに葬儀会社の担当者がかわりに提出してくれるケースも増えてきています。
そのため、死亡届提出時に本籍地を調べてもらえなかった場合には、本記事で紹介する別の方法で亡くなった人の本籍地を調べましょう。

死亡届の提出方法や必要書類は、以下の通りです。

提出する人
  • 親族
  • その他の同居人
  • 家主や地主、家屋や土地の管理人
  • 後見人や保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
  • 代理人
提出先以下を管轄する自治体の市区町村役場

  • 亡くなった人の本籍地
  • 届出人となる人の住所地
  • 死亡した地
提出期限亡くなってから7日以内
必要書類
  • 死亡届
  • 死亡診断書

2-2 本籍が記載された住民票を取得する

死亡届提出時に亡くなった人の本籍地を調べてもらえなかった場合には、亡くなった人の住民票の除票(本籍地記載あり)で取得しましょう。
また、婚姻届の提出などで自分の本籍地を調べたいときには、本籍地の記載がある住民票を取得すれば調べられます。

いずれも個人情報保護の観点から「本籍地記載あり」で申請しないと、記載されないものが発行されるので注意が必要です。
また、本籍地だけでなく「戸籍の筆頭者」「世帯主」「続柄」に関しても住民票の除票に記載をしてもらっておくとその後の戸籍謄本の取得がスムーズです。

なお、住民票の除票は亡くなった人の最後の住所地を管轄する自治体役場で取得できます。
住民票の除票の取得方法や必要書類は、下記の通りです。

請求する人
  • 相続人
  • 代理人
請求先亡くなった人の最後の住所地の市区町村役場
手数料1通につき300円
必要書類
  • 住民票の写し等交付申請書
  • 請求書の本人確認書類
  • 亡くなった人と請求者の関係を証明できる書類
  • 委任状(代理人が請求する場合)

2-3 親や親戚に聞いてみる

親や親戚が本籍地を把握している場合もあるので、尋ねてみるのもおすすめです。
例えば、夫婦は同じ戸籍に入っているので父親が亡くなって戸籍謄本等を取得したいときには、母親に本籍地を尋ねてみれば良いでしょう。

未婚の子供も親と同じ戸籍に入っているので、自分が婚姻届を提出するために本籍地を知りたい場合にも、両親に本籍地を尋ねてみるのが手軽です。
ただし、両親も本籍地を正確に把握していない可能性がある点には注意が必要です。
確実に本籍地を知りたいのであれば、先述した本籍地記載ありの住民票を取得してみましょう。

2-4 古い運転免許証や書類を確認する

2007年以前に発行されていた古い運転免許証には、本籍地が記載されています。
亡くなった人の古い運転免許証が見つかった場合には、その時点の本籍地がわかります。

ただし、相続手続きの際には亡くなった人の生まれてから死亡するまで連続した戸籍謄本が必要です。
そのため、運転免許証に記載されている本籍地の戸籍謄本の取得だけでは足りない可能性がある点にはご注意ください。

2-5 運転免許証のICチップをスマホで読み取る

2007年より後に発行されたICカードタイプの運転免許証であれば、スマホアプリを使用してICチップを読み込み本籍地を確認可能です。
スマホアプリにより、本籍地を読み取るためには以下の2つが必要です。

  1. 運転免許証の暗証番号2種類
  2. Android端末もしくはiPhone7以降のスマホ

暗証番号は3回間違えてしまうとロックされるので、ご注意ください。

2-6 警察署や免許センターの端末で確認する

警察署や免許更新センターに設置されているICカードを読み取る機械を使用すれば、読み取りに対応しているスマホをお持ちでない場合にも、本籍地を調べられます。

なお、端末機を使用する場合にも運転免許証に登録した暗証番号は必要です。
ただし、警察署や免許更新センターであれば暗証番号の照会もしくは再設定が可能なので、忘れてしまった場合でも対応できます。

ICカードを読み取る端末機を設置していない警察署もあるので、事前に確認しておくとスムーズです。


まとめ

本籍地がわからないときに調べる方法は、いくつかあります。
亡くなった人の相続手続きのために本籍地を調べるのであれば、死亡届提出時に調べてもらう、もしくは住民票の除票を取得して調べるのが確実です。

婚姻届の提出などで自分の本籍地を調べたい場合には、本籍地が記載された住民票の取得や両親に本籍地を尋ねてみるのがおすすめです。

亡くなった人の相続手続きは期限が決まっているものも多く、戸籍謄本を始めとして様々な書類の収集が必要です。
ミスなくスムーズに書類の収集や相続手続きを完了させたいのであれば、相続に詳しい司法書士や行政書士等の専門家に相談するのも良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、戸籍謄本の収集や相続登記を始めとした相続手続きに関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

よくあるご質問

親の本籍地を確認する方法は?

亡くなった親の本籍地を確認したいのであれば、死亡届提出時に本籍地の欄を空欄にして提出するのがおすすめです。
空欄にして出すと、窓口担当者が亡くなった親の本籍地を調べてくれます。
▶本籍地の確認方法について詳しくはコチラ

戸籍は本籍地じゃないと取得できない?

戸籍謄本は本籍地のあった市区町村役場でしか請求できません。
ただし、直接窓口に行く必要はなく郵送でも請求できます。
▶戸籍謄本の請求方法について詳しくはコチラ

死亡届の提出方法とは?

死亡届は死亡地もしくは故人の本籍地、届人の本籍地の市区町村役場に提出します。
▶死亡届の提出方法について詳しくはコチラ

この記事は参考になりましたか?

参考にならなかった参考になった! (まだ評価がありません)
読み込み中...

遺産相続の無料資料請求

この記事を読む およそ時間: 5

遺産相続の無料資料請求

  • 遺産相続の流れ
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 要注意の相続のケース
  • 遺産分割協議書の作成
  • 名義変更手続の方法
  • 相続税の申告
  • 遺言書の作成
  • 後見について
  • 贈与について

相続について話し合うきっかけに!

グリーン司法書士法人作成の遺産相続ガイドブックのイメージ

生前にする相続対策、亡くなってからの相続手続について、わかりやすく解説させていただいております。遺産相続ガイドブックが相続を自分の問題と捉えて、対策を始めるきっかけになったり、相続手続の手助けとなれば幸いです。

無料ダウンロードはこちら

相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

不安なことは、
グリーン司法書士法人にご相談ください。
一緒に、最適な相続対策を考えていきましょう。

グリーン司法書士法人の強み

01
過去5年間の相続相談実績は約5,000件!
日本有数の実績で安心して任せられる。
02
サポート内容の広さと相談窓口の一元化を実現!
独自のネットワークでどこよりも早い迅速対応!
03
蓄積されたノウハウを元に相談者一人一人にあった提案が可能!

70名を超える相続のプロが徹底サポート

  • ・相続手続きといっても何から始めればいいのかわからない
  • ・しっかりとした遺言書を作成したい
  • ・認知症などの生前対策をしておきたいけどよくわからない

グリーン司法書士法人では相続に関する悩みや疑問をしっかりとお聞きし、理想の相続実現をサポートします。

相続に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。

お電話での無料相談はお気軽にお問い合わせください。無料相談予約受付ダイヤルは0120-002-110

※「記事をみた」とお伝えください。

365日24時間いつでもメール無料相談