遺品整理は代行できる?依頼できる業者の種類や選び方

遺品整理は代行できる?依頼できる業者の種類や選び方
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司法書士山中泉

 監修者:山中泉

この記事を読む およそ時間: 7

遺品整理とは、家族や親族が亡くなったときに故人が生前使用していたものを整理、処分することです。
遺品整理は家族や親族が行うことが多いですが、遺品の量や遺族の年齢によっては自分たちで遺品整理を行うのが難しいこともあるでしょう。

遺品整理は遺族が行うだけでなく、業者に代行してもらうことも可能です。
遺品整理を業者に依頼すれば、手間や労力、遺品整理にかかる時間を抑えられます。

自分たちで行うのが難しい、大変な場合は業者への依頼も検討しましょう。

本記事では、遺品整理で代行してもらえる内容や代行できる業者について解説します。

なお、家族や親族が亡くなると遺品整理以外にも行うべき相続手続きはたくさんあります。
家族や親族が亡くなったときの相続手続きについては、下記の記事で解説しているのでご参考にしてください。

【保存版】相続手続きでやるべきことまとめ!必要書類や期限も紹介

1章 遺品整理で代行してもらえる内容

遺品整理を業者に依頼する場合、どんな作業を代行してもらえるのか疑問に感じる人もいるでしょう。
遺品整理で代行してもらえる内容は、主に下記の通りです。

  1. 遺品の仕分け
  2. 遺品の供養
  3. 遺品の買取

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 遺品の仕分け

遺品整理業者などは、遺族の代わりに遺品の仕分けを行ってくれます。
遺品整理業者であれば、亡くなった人の持ち物を丁寧に扱ってくれますし、相続手続きで必要になる書類や貴重品を仕分けしてくれます。

遺品整理業者などに依頼した場合、下記の書類や貴重品を探してもらえるはずです。

  • 不動産の権利書(登記識別情報など)
  • 預金通帳
  • 実印
  • 保険証書

上記の書類は、亡くなった人の財産について把握する際に重要になってきます。
例えば、遺産分割協議や相続税申告を行う際には、亡くなった人の遺産の種類や金額を明らかにしておかなければなりません。

業者に遺品整理を代行してもらい、これらの書類を見つけてもらえれば相続財産調査をしやすくなるはずです。

なお、相続財産調査は遺品整理業者だけでなく相続に詳しい司法書士や行政書士も行えます。
相続に精通した司法書士や行政書士であれば、相続財産調査からその後の名義変更手続きまで一括でお受け可能です。

相続財産調査とは?詳しい調査方法や依頼先について簡単解説

1-2 遺品の供養

業者に遺品整理を依頼すれば、処分する遺品の供養を行なってもらいます。
供養に関しては、合同供養や個別供養が行われることが多いです。

また、神棚や仏壇などを処分する場合は、亡くなった人の宗教・宗派に従った方法で供養をしてもらえます。

1-3 遺品の買取

処分する遺品の中で価値が高いものは、業者が買取まで行ってくれます。
例えば、下記の品物は遺品整理業者が買取まで行ってくれる可能性が高いです。

  • 腕時計
  • 貴金属
  • カメラ
  • 骨董品

ただしこれらの品物を買取するには、「古物商許可」が必要です。
遺品整理業者に買取まで依頼したい場合は、依頼先の業者が古物商許可を取得しているか、買取対応しているかを確認しておきましょう。

特殊オプションを用意している業者もある

これまで紹介してきた業務のほかに、下記のような特殊なオプションを行っている業者もあります。

  • 特殊清掃・消臭工事
  • ゴミ屋敷の片付け
  • ハウスクリーニング
  • リフォーム
  • 相続手続き
  • 不動産整理

例えば、亡くなった人が孤独死されていて発見まで時間が経っていた場合は、特殊清掃や消臭工事が必要な場合があります。
そのようなケースでは、オプションに対応している業者を選びましょう。

グリーン司法書士法人でも相続手続きを代行可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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2章 遺品整理を代行できる業者

遺品整理を代行できる業者は、遺品整理の専門業者だけではありません。
依頼内容によっては、ゴミ屋敷の清掃業者やリサイクル業者なども代行可能です。

遺品整理を代行できる業者は、主に下記の4つです。

  1. 遺品整理の専門業者
  2. ゴミ屋敷清掃・片付け業者
  3. リサイクル業者・不用品回収業者
  4. 便利屋

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 遺品整理の専門業者

遺品整理を専門としている業者に依頼すれば、遺品を丁寧に扱ってもらえますし、相続手続きに関する書類や貴重品を誤って捨てられる可能性も低いです。
遺品整理業者は、下記の業務を行ってくれます。

  • 遺品の供養
  • 貴重品・権利書などの探索
  • 生前整理
  • 特殊清掃
  • 不用品回収

遺品の処分を丁寧に行ってほしい、特殊清掃も一括で行ってほしいなどといったケースでは、遺品整理を専門とする業者に依頼するのがおすすめです。

2-2 ゴミ屋敷清掃・片付け業者

亡くなった人の自宅がゴミ屋敷状態だった場合は、ゴミ屋敷清掃や片付けに特化した業者に依頼するのも良いでしょう。
亡くなった人の遺品の量が多い場合や孤独死などで部屋の状態が悪い場合は、ゴミ屋敷清掃業者への依頼が適している場合もあります。

2-3 リサイクル業者・不用品回収業者

不用品回収業者やリサイクル業者も、遺品整理を代行できます。
遺品を不用品と考えるのは辛いかもしれませんが、家族や親族が亡くなったときには大量の不用品が出るのも事実です。

遺品整理にも対応しているリサイクル業者や不用品回収業者であれば、亡くなった人の遺産を片付けてくれます。

ただし、リサイクル業者や不用品回収業者はあくまでも片付けや不用品回収に特化したサービスを提供していることが多く、特殊清掃などは行っていないことが多いです。

2-4 便利屋

様々な業務を引き受けてくれる便利屋でも、遺品整理を行なってくれる場合があります。
ただし、遺品整理を行なっている便利屋は高齢化にともない遺品整理専門の業者へ切り替えるケースが多くなっています。

そのため、地域によっては遺品整理を行ってくれる便利屋が見つかりにくい可能性もあるのでご注意ください。


3章 遺品整理の代行業者の選び方

遺品整理を代行できる業者は複数の業者がありますが、いずれの業者に依頼する場合も見積もりを取得し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
遺品整理の代行業者の選び方は、下記の通りです。

  1. 料金プランが見積もりが明確な業者を選ぶ
  2. 遺品整理士が在籍している業者を選ぶ
  3. 不要となった遺品の回収・処分先が適切な業者を選ぶ

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 料金プランや見積もりが明確な業者を選ぶ

遺品整理を業者に依頼する場合、料金プランや見積もりが明確な業者を選びましょう。
遺品整理業者は費用や業務内容について、下記のようなトラブルが発生することもあるからです。

例えば、過去には下記のようなトラブルが報告されています。

  • 見積もりだけで料金を請求された
  • 見積もりになかった費用を後から請求された

上記のようなトラブルを避けるために、見積もりや料金プランが明確な業者を選びましょう。
複数の業者に相見積もりし、料金の内訳や業務内容を比較検討することも大切です。

3-2 遺品整理士が在籍している業者を選ぶ

遺品整理を依頼する業者を選ぶ場合、遺品税理士が在籍している会社を選びましょう。
遺品整理士とは、遺族に代わって遺品整理を行うための資格であり、資格取得には試験に合格する必要があります。

なお、遺品整理士認定協会が優良事業所として指定している業者は遺品整理士が在籍しているので、地域の優良事業所の中から選ぶのもおすすめです。

3-3 不要となった遺品の回収・処分先が適切な業者を選ぶ

遺品整理業者を選ぶ際には、遺品の回収、処分を適切に行ってくれる業者を選びましょう。
遺品の買取や処分をするには、下記の許可を取得しなければなりません。

許可・免許の種類概要
一般廃棄物収集運搬業許可家庭から出る不用品を回収するのに必要な許可
古物商許可
  • リサイクルショップなどのように販売目的で不用品を購入できる許可
  • 古物商許可だけでは不用品の買取は行えるが、廃棄の依頼はできない
産業廃棄物収集運搬許可
  • 工場や事業所などから出る廃棄物を処理するときに必要な許可
  • 産業廃棄物収集運搬許可だけでは、家庭から出る廃棄物を回収できない

上記の許可を取得していない業者が不用品回収や買取を行うのは違法なので、ご注意ください。


4章 遺品整理を代行する際の費用相場

遺品整理を専門業者に依頼する場合、部屋の間取りや広さによって料金が変わってくることが多いです。
遺品整理業者に依頼したときにかかる間取り別の費用相場は、下記の通りです。

間取り費用相場
1R・1K3万円から
1DK6万円から
1LDK7万円から
2DK9万円から
2LDK11万円から
3DK15万円から
3LDK17万円から
4LDK以上19万円から

上記はあくまでも相場であり、作業員の人数や遺品の量によって費用が変わってくる可能性があります。
「予想よりも費用がかかってしまった」といった事態を防ぐために、遺品整理を業者に代行してもらう際には事前に複数の業者に見積もりを出してもらいましょう。


5章 家族や親族が亡くなると遺品整理以外の手続きも必要になる

家族や親族が亡くなると、遺品整理以外にも様々な手続きが必要です。
特に、相続手続きに関しては手続きや作業の順番を意識して行わないと、手続きのやり直しが必要になる恐れもあるのでご注意ください。

家族や親族が亡くなったときに行う相続手続きの流れは、下記の通りです。

相続手続きの流れ

  • 【3ヶ月以内】遺言書の有無の調査・検認手続き
  • 【3ヶ月以内】相続人の調査
  • 【3ヶ月以内】相続財産の調査
  • 【3ヶ月以内】限定承認・相続放棄を検討
  • 【4ヶ月以内】所得税の準確定申告
  • 【10ヶ月以内】遺産分割協議の開始
  • 【10ヶ月以内】遺産分割協議書の作成
  • 【10ヶ月以内】預貯金・有価証券等の名義変更
  • 【10ヶ月以内】不動産の名義変更
  • 【10ヶ月以内】各種財産の名義変更
  • 【10ヶ月以内】相続税の申告

例えば、故人が借金を遺している可能性がある場合は、相続開始から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をするか決めなければなりません。
遺品整理や相続財産調査を行い、故人が借金をしていたかや借金の金額について確認する必要があります。

他にも、相続税の申告をする際には遺品整理を行い、故人が自宅に遺している現金や貴金属について明らかにしておかなければなりません。

遺品整理だけでなく相続財産調査やその後の手続きも不安に感じる場合や、ミスなく確実に行いたい場合は相続手続きについて司法書士や行政書士に依頼するのがおすすめです。
相続に精通した司法書士や行政書士であれば、相続財産調査からその後の手続きまで一括で対応できます。

相続登記が2024年4月から義務化されます

亡くなった人が不動産を所有していた場合、故人から相続人へ不動産の名義変更手続きをしなければなりません。
不動産の名義変更は、法務局にて相続登記の申請を行います。
これまで相続登記は義務化されておらず、相続人の意思によって行うとされていました。

しかし、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される恐れがあります。
遺品整理が遅れてしまい、故人が所有していた不動産に関する情報を見つけられずにいると、相続放棄の期限に間に合わなく可能性があるのでご注意ください。

なお、相続登記の義務化は過去に発生した相続においても適用されます。
そのため、まだ相続登記がおすみでない土地をお持ちの人は早めに手続きをすませましょう。

相続登記は自分でも行えますが、司法書士に依頼すれば数万円程度で代行可能です。
グリーン司法書士法人でも相続登記に関する相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。

相続登記の義務化は2024年4月!法改正で変更される4つのポイント
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まとめ

遺品整理は必ずしも遺族が行う必要はなく、遺品整理専門業者や不用品回収業者、片付け業者などにも依頼可能です。
遺族が高齢である、平日日中は仕事をしていて遺品整理を進めるのが難しい場合は、業者に代行してもらうのも良いでしょう。

遺品整理を代行できる業者は複数ありますが、対応できる業務内容や対応内容に違いがあるので、依頼したい内容に合う業者を選びましょう。
また悪質業者とのトラブルを避けるためにも、複数の業者に見積もり依頼を出し、料金や業務内容を比較することも大切です。

家族や親族が亡くなったときには、遺品整理だけでなく相続財産調査や遺産分割協議、名義変更など様々な手続きが必要になります。
自分で行うのが難しい場合は、相続手続きを司法書士や行政書士に依頼することも検討しましょう。

グリーン司法書士法人では、相続手続きに関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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