「家族に財産を託したい(譲りたい)なら家族信託と生前贈与どちらがいいですか?」という質問をよくいただきます。
確かにどちらも、財産をご家族などの名義に変更するため、似ている制度と思う方もいらしゃるでしょう。
しかし、家族信託と生前贈与ではその性質は全く異なるものであり、それぞれの目的に合わせて利用する必要があります。
具体的な違いは以下のとおりです。
家族信託 | 生前贈与 | |
概要 | 信頼する家族に、財産の管理や運用を託す | 生前に財産の権利すべてを贈与する |
財産から利益を得る人 | 契約で受益者に設定した人 | 贈与を受けた人 |
財産の管理方法 | 受託者が契約内容に沿って財産の管理・処分をする | 贈与を受けた人の裁量による |
財産の管理を中止する方法 | 家族信託契約を解除する | 贈与を受けた人の所有になっているので中止できない |
贈与税 | かからない | かかる |
相続税 | かかる | 相続時精算課税の場合のみかかる |
不動産取得税 | 家族信託終了時にかかる可能性あり | かかる |
登録免許税 | 【土地】固定資産評価額の0.3% 【建物】固定資産評価額の0.4% | 固定資産評価額の2% |
また、それぞれを選ぶと良いケースは以下のとおりです。
家族信託 | 生前贈与 |
親の老後のために財産を使いたい | すぐに財産を渡したい |
生前に110万円以上の財産を引き継ぎたい | 110万円ずつ長期間に渡り贈与できる(暦年贈与の利用) |
多額の税金をかけたくない | 親子間で2,500万円以下の財産を贈与する(相続時精算課税制度の場合) |
この記事では、
- 家族信託と生前贈与の違い
- 家族信託・生前贈与それぞれを利用すべきケース
について詳しく解説します。
家族信託および生前贈与については、下記の記事でも詳しく紹介しています。
1章 家族信託と生前贈与の違い
冒頭でも紹介しましたが、家族信託と生前贈与の違いについて改めて見ていきましょう。
家族信託と生前贈与には「財産の管理を託すもの」と「財産を譲ること」という大きな違いがあるので、その点にご注目ください。
家族信託 | 生前贈与 | |
概要 | 信頼する家族に、財産の管理や運用を託す | 生前に財産の権利すべてを贈与する |
財産から利益を得る人 | 契約で受益者に設定した人 | 贈与を受けた人 |
財産の管理方法 | 受託者が契約内容に沿って財産の管理・処分をする | 贈与を受けた人の裁量による |
財産の管理を中止する方法 | 家族信託契約を解除する | 贈与を受けた人の所有になっているので中止できない |
贈与税 | かからない | かかる |
相続税 | かかる | 相続時精算課税の場合のみかかる |
不動産取得税 | 家族信託終了時にかかる可能性あり | かかる |
登録免許税 | 【土地】固定資産評価額の0.3% 【建物】固定資産評価額の0.4% | 固定資産評価額の2% |
次に詳しく見ていきましょう。
1-1 概要
●家族信託
家族信託は、「信頼できる家族に、財産を託す」制度です。
家族信託を利用すれば、認知症など、判断能力が低下したときに財産が凍結されることなく、信頼できる家族に任せることができます。
家族信託では信託法にのっとり、家族内で「委託者・受託者・受益者」と財産の管理方法について取り決め、信託契約を結びます。
信託契約をしている間、信託財産は受託者の名義になりますが、受託者は受益者のためにしか財産を使うことができません。
●生前贈与
生前贈与は、その名前の通り「生前に贈与する」ものです。
贈与した財産は、完全に贈与を受けた人の財産となるため、利用の仕方も自由です。
そのため、子どもや孫に「今すぐ資金が必要な場合」などに有効です。
ただし、贈与額や贈与方法によっては多額の贈与税がかかります。
なお、「教育資金の一括贈与制度」「住宅取得等の資金贈与の特例」「結婚・子育で資金の贈与の特例」など、利用方法を限定した特例や制度を利用することで贈与税を軽減することも可能です。
1-2 財産の管理方法
●家族信託
家族信託では、信託契約を取り決め、契約内容に沿って委託者が財産を管理・処分・運用します。
家族信託では契約で以下の人を決めます。
- 委託者・・・所有している財産を託す人
- 受託者・・・財産を託される人
- 受益者・・・信託財産から利益を得る人
受託者が委託者に代わって財産を管理し、財産によって出た利益を受益者が受け取ります。
具体的な例は以下のとおりです。
【例①】(自益信託)
信託財産:賃貸不動産
委託者:父
受託者:長男
受益権:父
父の賃貸不動産を、長男が管理し、家賃収入などの利益は父が受け取る。
【例②】(他益信託)
信託財産:複数の不動産
委託者:父
受託者:長男
受益者:長男
父の不動産を、必要に応じて長男が運営・処分し、売却等をした場合にはその利益は長男が受け取る。
●生前贈与
生前贈与は特定の人に財産を贈与するものですので、贈与した財産は、贈与された人が自由に運用・処分することができます。
そのため、贈与した人がその財産の扱い方について強制することはできません。
1-3 贈与税
●家族信託
委託者と受益者同じ「自益信託」の場合、贈与税はかかりません。
家族信託で贈与税がかかるのは「他益信託」の場合のみで、受益者に対して課税されます。
他益信託とは、委託者と受益者が異なる信託方法で、例えば「父(委託者)が所有するアパートを、長男(受託者)が信託を受け運用し、その利益を長男(受益者)が取得する」というケースです。
この場合は、受益者にあたる長男が課税対象となります。
家族信託を利用されるほとんどの方が自益信託を選択するため、贈与税はかからないのが一般的です。
●生前贈与
生前贈与に対する贈与税の課税方法には、以下の2つの方法があります。
- 暦年贈与課税・・・年間に贈与した額に応じて贈与税を課税する(年間110万円まで非課税)
- 相続時清算課税・・・最大2,500万円まで贈与税が非課税になり、相続時に税金を精算する
暦年贈与で生前贈与をする場合、年間110万円を超えるを部分の贈与額には10〜55%と、相続税に比べ非常に高くなります。
一方で、相続時精算課税で生前贈与をする場合、2,500万円までは非課税になりますが、相続時には相続税が課税されます。また、2,500万円を超える部分には一律で20%の贈与税がかかります。
暦年贈与を用いて毎年110万円を数年間に渡り生前贈与をする場合や、相続時精算課税を用いて2,500万円以内の贈与をする場合は贈与税はかかりませんが、それ以上の贈与をする場合には高額な税金がかかります。
暦年贈与した場合の贈与税の課税率は以下のとおりです。
1.贈与相手が18歳未満の場合(一般贈与財産)
2.贈与相手が18歳以上の場合(特例贈与財産)
(注)「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
生前贈与の税金についてより詳しく知りたい方はこちらを御覧ください。
1-4 相続税
●家族信託
家族信託にかかる相続税は、通常の相続と同じようにかかります。
受益者が亡くなったことにより受益権を相続したり、委託者が亡くなったことにより信託契約が終了し、信託財産を取得したりした場合には相続税がかかります。
課税対象額=遺産総額-(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
相続税の税率は以下のとおりです。
家族信託の税金や相続税について詳しくはこちらを御覧ください。
●生前贈与
相続時精算課税を利用して生前贈与した分に対して、相続時に相続税が課税される可能性があります。
ただし、遺産総額と相続時精算課税を利用した贈与額の合計が相続税の基礎控除【3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)】以内の場合には相続税は加算されません。
なお、暦年贈与を利用している場合には、すでに所有権が移っているため相続税はかかりません。
1-5 不動産取得税
不動産取得税は、名前の通り「不動産を取得したとき」にかかる税金です。
●家族信託
家族信託終了時に、不動産の所有権を引き継ぐ場合には固定資産税評価額の3〜4%が不動産取得税として課税されます。
ただし、委託者である親が死亡し、受託者である子供が引き継ぐような場合には、「相続」として認められ、課税されない可能性もあります。
●生前贈与
不動産を生前贈与した時に、固定資産税評価額の3〜4%が不動産取得税として課税されます。
なお、相続時精算課税を利用して贈与税がかからない場合でも、不動産取得税は課税されるので注意しましょう。
1-6 登録免許税
登録免許税とは、不動産の名義変更をする際にかかる税金です。
●家族信託
信託財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義を委託者から受託者に変更する必要があります。
家族信託の場合の登録免許税は土地と建物でそれぞれ異なります。
- 【土地】固定資産評価額の0.3%
- 【建物】固定資産評価額の0.4%
●生前贈与
不動産を贈与し、贈与を受けた人に名義変更する場合は、固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。
【不動産の名義変更について】
家族信託や生前贈与を受けたとき、「不動産の名義変更は必須ではありません」が名義変更をしないと固定資産税が元々の所有者に請求され続けたり、不動産の名義人が亡くなった際の相続のトラブルなど、様々なリスクが起こる要因になるため、家族信託や生前贈与すれば、速やかに名義変更をしておくことを強くおすすめします。
生前贈与の場合に必要な登記の詳しい解説はこちら
2章 家族信託・生前贈与どちらを選ぶべき?
ここまで家族信託と生前贈与の違いについて解説しましたが、実際にはどちらを選択すべきなのでしょうか。
以下に家族信託と生前贈与どちらを選ぶのが良いかまとめました。
家族信託 | 生前贈与 |
親の老後のために財産を使いたい | すぐに財産を渡したい |
生前に110万円以上の財産を引き継ぎたい | 110万円ずつ長期間に渡り贈与できる(暦年贈与の利用) |
多額の税金をかけたくない | 親子間で2,500万円以下の財産を贈与する(相続時精算課税制度の場合) |
ご自身の状況に合わせて、ぜひ参考にしてください。
2-1 【家族信託】親の老後のために財産を使いたい
生前贈与をしてしまうと、財産はすべて贈与を受けた人のものになってしまいます。
例えば、「私の老後のためにもこのお金を使ってほしい」と財産を子供に生前贈与をしても、子供がすべて自身のために使ってしまう可能性は否めません。
一方で、家族信託は、管理・処分するのは受託者ですが、管理・処分によって出た利益を誰が得るかどうかは、自由に決めることができます。
例えば、
- 親の賃貸不動産の管理・処分を子供にまかせて、賃貸収入は親が得て生活や介護療養資金として使う
- 親の預貯金を子供に託し、認知症になったときに生活資金や老人ホームの入所費用を捻出してもらう
といった利用方法があります。
そのため、あくまで認知症対策として、財産を預かり、親のために使うというケースでは家族信託がよいでしょう。
2-2 【家族信託】生前に110万円以上の財産を引き継ぎたい
生前贈与をご検討の方には「元気なうちに、財産の引継ぎをしたい」という方もいらっしゃるでしょう。
しかし、110万円を超える生前贈与では多額の贈与税がかかります。例えば、3,000万円の財産を贈与した場合には約1,200万円の贈与税が課税されるのです。
しかし、家族信託では贈与税をかけずに、家族に財産を引き継ぎ、管理を任せることが可能です。
また、家族信託では、受託者が財産の管理や処分の権限を持つことになるので、隠居同様に次世代へ財産を引き継いだも同然の効果が得られます。
2-3 【家族信託】多額の税金をかけたくない
多額の税金を支払いたくないのであれば、家族信託が良いでしょう。
生前贈与には、相続税よりも多額の贈与税がかかります。
贈与額が高額になればなるほど税率が高くなり、最高で55%と、財産の半分以上もの贈与税を支払わなければいけないのです。
相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税が非課税になりますが、それ以上の額を相続したい場合、2,500万円を超えた部分に20%の贈与税がかかります。
家族信託の場合、委託者死亡によって信託契約が終了し、信託財産を受け取る場合にも原則として、通常の相続税と同様の税金しかかかりません。
相続税には、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を始め、様々な控除がありますので、生前贈与よりも税金を抑えることができます。
また、不動産取得税や登録免許税も以下のように生前贈与のほうが高額になります。
家族信託 | 生前贈与 | |
不動産取得税 | 3〜4% ※子や孫が死亡を理由に引き継ぐ場合にはかからない | 3〜4% |
登録免許税 | 【土地】固定資産評価額の0.3% 【建物】固定資産評価額の0.4% | 固定資産評価額の2% |
【土地】1,000万円 【建物】2,000万円 贈与・家族信託した場合の税額 | 不動産取得税:0円 登録免許税: 30万円(土地)+40万円(建物)=70万円 【合計】70万円 | 不動産取得税:90〜120万円 登録免許税:60万円 【合計】150〜180万円 |
2-4 【生前贈与】すぐに財産を渡したい
入学資金や、結婚式費用、マイホーム購入資金などのために、今すぐに財産を渡したいという場合は生前贈与が良いでしょう。
生前贈与には、利用用途によって以下のような一定額が非課税になる制度や特例があります。
- 教育資金の一括贈与制度
子どもや孫の教育資金として贈与したものに関しては1,500円まで非課税になる制度 - 住宅取得等の資金贈与の特例
子どもや孫の住宅の購入やリフォームの資金のために贈与したものについては、最大3,000万円まで非課税枠を加算できる特例 - 結婚・子育で資金の贈与の特例
子どもや孫の結婚・子育てとして贈与したものに関しては1,000円まで非課税になる制度
詳しくはこちらを御覧ください。
孫への生前贈与が節税になる?|節税方法と贈与のポイント
家族信託では、財産の管理・処分の権利を家族に託すことはできますが、その財産を託された人が自身のために使うことはできません。
受託者と受益者を同一にすれば、財産を託された人が自身の利益のために財産を運用することも可能ですが、その場合には受益者に贈与税がかかってしまいます。
それであれば、制度や特例を用いて生前贈与をするのがよいでしょう。
2-5 【生前贈与】110万円ずつ長期間に渡り贈与できる
暦年贈与での贈与の場合、年間110万円までは非課税となります。
そのため、数年に渡って110万円ずつ贈与することが可能であれば贈与税も相続税もかけずに生前贈与することが可能です。
ただし、贈与する側が認知症になってしまった場合には贈与することができなくなってしまうので、注意が必要です。
また、「年間110万円」というのは、贈与を受ける側の受け取り額の総額ですので「父から100万円、母から100万円、合計200万円」といった贈与に贈与税がかかるので留意しておきましょう。
2-6 【生前贈与】相続時精算課税制度を利用して2,500万円以下の財産を贈与する
相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までは贈与税が非課税になります。
相続時精算課税は、暦年贈与と違い、一人からの贈与につき2,500万円まで非課税になりますので、「父から2,500万円、母から2,500万円」という贈与も可能です。
2,500万円を超えた部分も税率は一律20%と通常の贈与税よりは低くなります。
ただし、遺産総額と相続時精算課税を利用した贈与額の合計が相続税の基礎控除【3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)】以内の場合を除き、相続時には相続税がかかる可能性があります。
また、一度相続時精算課税制度を利用したら暦年贈与はできなくなりますので、利用する際は注意しましょう。
これまで相続時精算課税制度を利用すると、毎年の贈与税の基礎控除額110万円は利用できませんでした。
しかし、2024年1月1日以降は相続時精算課税制度を選択した人にも毎年110万円の基礎控除額が与えられます。
相続時精算課税制度に基礎控除額が導入されたことにより、下記のメリットがあります。
- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与税の申告および納税は不要
- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与財産を相続税の加算対象に含めなくて良い
贈与者の年齢によっては毎年の基礎控除額を利用して贈与すれば、贈与税および相続税を大幅に節税できるでしょう。
制度改正により相続時精算課税制度を利用すべきかお悩みの人は、相続に精通した税理士に相談するのがおすすめです。
3章 家族信託や生前贈与のことならグリーン司法書士法人におまかせ!
生前贈与は一度行うと財産を元に戻すことは容易ではありません。
また、家族信託は契約するまでに相当の労力と費用がかかりますので「やっぱりやめた」とするわけにもいかないでしょう。
そのため、家族信託にするか、生前贈与にするかは慎重に決めなければいけません。
しかし、このようなケースをはじめて経験される方が、正しい方法を選択することは容易ではありません。
グリーン司法書士法人には、生前贈与や家族信託に精通した専門家が在籍しています。
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