
- ペットを生命保険の受取人にすることはできるのか
- 自分が亡くなった後にペットの飼育費用を遺す方法
ペットは大切な家族の一員であり、自分に何かあったときにペットはどうなるのか不安に思う方も多いのではないでしょうか。
自分が亡くなった後、家族に資産を遺す方法のひとつに生命保険がありますが、ペットを受取人として指定することはできません。
自分になにかあったときのために、ペットの飼育費用を遺したいのであれば、負担付贈与や負担付遺贈、ペット保険なども検討しましょう。
本記事では、ペットを保険の受取人にすることはできるのか、ペットの飼育費用を遺す方法を解説します。
目次
1章 ペットを生命保険の受取人にすることはできない
自分が亡くなった後に財産を遺す方法のひとつに生命保険がありますが、ペットを生命保険の受取人にすることはできません。
保険金の受取人となれるのは人間や法人に限定されていて、ペットは対象外だからです。
また、保険会社では受取人として指定できる人物を配偶者や二親等内の血族などと限定していることがほとんどです。
1-1 ペットに遺産を直接相続させることもできない
ペットは生命保険金の受取人として指定できないだけでなく、遺産を直接相続させることもできません。
法律上、遺産を相続させられるのは人間に限られるためです。
2章 相続発生後の飼育費用として生命保険を掛けることはできる
ペットを生命保険金の受取人として指定することはできませんが、ペットを引き取る人物を受取人とすることで飼育費用を遺せます。
例えば、自分に何かあったときには長女がペットを引き取ると決定しているのであれば、長女を受取人とした生命保険に加入しておいても良いでしょう。
生命保険金は、原則として受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割の対象にもなりません。
ただし、受取人が実際に保険金をペットの飼育費用に充ててくれるとは限らず、法的に強制することはできないのでご注意ください。
ペットの飼育費用をより確実に残したいのであれば、ペット信託や負担付贈与などの利用も検討しましょう。
3章 自分が亡くなった後にペットの飼育費用を遺す方法
ペットを飼っている方は、自分に何かあったときに備え、飼育費用を遺すための工夫をすることが大切です。
具体的には、以下のような方法で対策をしましょう。
- 負担付贈与・負担付死因贈与を利用する
- 負担付遺贈を利用する
- ペット保険を活用する
- NPO法人や動物愛護団体に遺贈寄付する
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 負担付贈与・負担付死因贈与を利用する
負担付贈与とは、財産をあげる代わりに一定の義務を負ってもらう契約です。
例えば「預貯金を渡す代わりに、私が亡くなった後はペットの面倒を見てほしい」といった契約などが当てはまります。
また、負担付死因贈与は、受贈者がペットの世話などの義務を負い、飼い主(贈与者)の死亡を条件として効力が発生する契約です。
公正証書などで契約内容を明確にしておけば、相手方は贈与を受ける代わりにペットの飼育義務を果たす義務を負います。
いずれの場合も、受贈者がペットの飼育を適切に行うために、贈与の内容や飼育条件を具体的に定めることが重要です。
3-2 負担付遺贈を利用する
負担付遺贈とは、遺言によって財産を譲る代わりに、受遺者に特定の義務を課す方法です。
負担付死因贈与とよく似ていますが、負担付遺贈は契約行為ではないため、受遺者の合意がなくても行えます。
一方で、負担付遺贈の場合、受遺者が権利や義務を放棄する可能性があります。
そのため、受遺者の合意が不要な負担付遺贈であっても事前に内容を説明しておくことを強くおすすめします。
3-3 ペット保険を活用する
ペットの治療費や通院費などを補償するペット保険を活用すれば、将来の飼育負担を軽減しやすくなります。
高齢になったペットは、病気や怪我のリスクが高まり、治療費もかさむ傾向にあるので、医療費の負担を軽減するためにペット保険に加入しても良いでしょう。
また、飼い主の死後にペットを引き取る人を探す際に、保険に加入していることは大きなプラス要素となります。
ただし、多くのペット保険は年払い、月払いとなっており、引き取ってもらう前に保険料を全額払い込むことは難しいでしょう。
そのため、引き取った後もペット保険に加入し続けるのかや、誰が保険料を負担するのかは決めておく必要があります。
3-4 NPO法人や動物愛護団体に遺贈寄付する
身近にペットを託せる人がいない場合は、NPO法人や動物愛護団体に飼育を依頼し、あわせて遺贈寄付をする方法もあります。
ペットの引き取りを行っている団体の中には、遺贈寄付と引き取りをセットで受け入れているところもあるため確認してみましょう。
この場合、ペットの種類や年齢、健康状態、遺贈寄付の金額によっても引き取り可否が変わってくるため、事前に団体と十分に打ち合わせをしておくことが大切です。
まとめ
残念ながら、ペットを保険金の受取人に指定したり、相続人にしたりすることはできません。
そのため、ペットの飼育費用を遺す場合には、ペットを引き取ってくれる人物に財産を譲ることが一般的です。
ペットを引き取ってくれる人物や団体に財産を遺す方法はいくつかあるので、自分たちに合った方法を選択することが大切です。
グリーン司法書士法人では、負担付贈与や負担付遺贈などについての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。