死後離婚しても遺産や遺族年金は受け取れる!メリデメや手続方法を紹介

死後離婚しても遺産や遺族年金は受け取れる!メリデメや手続方法を紹介
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 8

夫が亡くなった後も、夫の親族との関係は続きます。
夫が亡くなった後に親族との関係を断ち切りたいのであれば、死後離婚の手続きをしなければなりません。

死後離婚を行っても、夫の遺産や遺族年金の受取はできるので、金銭的なデメリットはほとんどありません。
近年、死後離婚をする方が増えており、2012年の死後離婚の届出数は2,213件だったのに対し、2020年は3,022件まで増加しています。

ただし、死後離婚の手続きを行うと取り消すことはできないので、慎重に判断しなければなりません。

本記事では、死後離婚のメリットやデメリット、手続き方法を解説していきます。
なお、配偶者が亡くなると死後離婚をするにしろしないにしろ、様々な手続きを行わなければなりません。
配偶者が亡くなった後の手続きの流れは、下記の記事で紹介しているのでご参考にしてください。

夫が死亡してから1年以内にやるべき事と必要な相続手続【リスト付】

1章 死後離婚(姻族関係終了届)とは

死後離婚とは、配偶者が亡くなった後に、配偶者の親族との姻族関係を終了させる手続きです。
死後離婚は自分と亡くなった配偶者の関係に影響はないため、財産も相続できますし遺族年金も受給できます。

配偶者が死亡した後に「配偶者の両親や兄弟との縁を切りたいと考える方」が死後離婚をするケースがほとんどです。
配偶者の死亡後は配偶者との婚姻関係は終了しますが、死後離婚の手続きを取らなければ配偶者との姻族関係(義父母・義兄弟姉妹)は続きます。

死後離婚は正式名称を「姻族関係終了届」と言い、役所に必要書類を提出することで手続きが完了します。

姻族関係とは?

配偶者の血族との関係を姻族と言い、3親等内の姻族は親族に含まれます。
3親等内の姻族に該当するのは、配偶者の両親や兄弟姉妹などです。
姻族関係があると、互いの扶養義務が課せられるなど直系血族の親族のように民法上の繋がりが生じます。

1-1 死後離婚と離婚の違い

死後離婚とは配偶者の血族と姻族関係を終了させる手続きであり、離婚のように夫婦関係を終了させる手続きではありません。
死後離婚というと誤解されがちですが、配偶者が亡くなった後に夫婦関係を終了させる手続きは存在しません。

そのため、配偶者と夫婦でいるのが辛い、他人同士の関係に戻りたいと考えている場合には、配偶者が生きている間に離婚する必要があります。

しかし、死後離婚はあくまでも配偶者の血族との姻族関係を終了させるだけの手続きのため、条件を満たせば亡くなった配偶者の遺産を相続できますし、遺族年金も受給可能です。
次の章では、死後離婚によって影響を受けることと受けないことを詳しく解説していきます。

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2章 死後離婚によって影響を受けること・受けないこと

死後離婚をしても夫婦関係が終了するわけではないので、配偶者として遺産を受け取れますし、条件を満たせば遺族年金を受給できます。
死後離婚によって影響を受けることと受けないことは、それぞれ下記の通りです。

影響を受けること影響を受けないこと
祭祀承継者
  • 亡くなった配偶者の遺産相続
  • 遺族年金の受給
  • 配偶者の両親の扶養義務
  • 名字や戸籍
  • 子供と配偶者親族の関係
  • どこのお墓に入るか

【影響を受けない】配偶者の遺産相続

死後離婚をしても、亡くなった配偶者の遺産を相続できます。
死後離婚は亡くなった配偶者の血族との姻族関係を終了させる手続きであり、夫婦関係には影響しないからです。

一方で、離婚をすると夫婦関係が終了するため、元配偶者が亡くなっても相続人にはなれません。
なお、嫁や婿は配偶者の両親(義父や義母)の相続人になることはないため、「死後離婚をしたら義父や義母の遺産を受け取れなくなる」などと心配する必要もありません。

相続権とは?|法定相続人の範囲と相続割合をわかりやすく解説

【影響を受けない】遺族年金の受給

死後離婚をしても、受給要件さえ満たせば亡くなった配偶者の遺族年金を受給できます。
死後離婚は夫婦の関係には一切影響を与えない手続きだからです。

遺産および遺族年金を受給できるため、死後離婚をしたからといって生活が苦しくなるリスクは少ないといえるでしょう。

遺族年金の受給要件とは?遺族基礎年金・遺族厚生年金の条件と受給額

【影響を受けない】配偶者の両親の扶養義務

意外と思われるかもしれませんが、死後離婚をしても法律上は配偶者の両親の扶養義務について影響はありません。
嫁や婿は配偶者の両親と最初から扶養義務の関係にないからです。
扶養義務があるのは、下記のように直系血族および兄弟姉妹とされています。

扶養義務者の範囲

そのため「配偶者の両親の面倒を見たくないから死後離婚をする」というのは、時期尚早かもしれません。
本記事の後半では、死後離婚のメリットやデメリットも解説するので、これらを参考に判断するのが良いでしょう。

【影響を受けない】名字や戸籍

死後離婚をするだけでは、名字を旧姓に戻すことはできません。
配偶者が亡くなった後に名字を旧姓に戻すには、「復氏の届け出」を行う必要があります。

死後離婚をしたからといって自動的に名字が旧姓に戻ることもありませんし、死後離婚をしないからといって名字を旧姓に戻せないわけではありません。
なお、復氏の届け出により名字を旧姓に戻した場合は、前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作るか選択可能です。

死後離婚をしても子供の戸籍には影響しない

死後離婚は夫婦の関係に影響を与えないため、子供の戸籍に影響を与えることもありません。
しかし、復氏の届け出により自分だけ旧姓に戻してしまうと、自分と子供の苗字が違ってしまいます。

子供の苗字も自分の旧姓に変更したい場合は、家庭裁判所にて「子の氏の変更許可の申請」を行わなければなりません。
子供が15歳以上の場合は、子供本人が申立人になる必要がある点にも注意しなければなりません。

【影響を受けない】子供と配偶者親族との関係

死後離婚は夫もしくは妻が配偶者親族との関係を終了させる手続きであり、子供には一切影響を与えません。
そのため、死後離婚をしても子供と配偶者親族の血縁関係は続きます。

直系血族はそれぞれ扶養義務があるため、子供は配偶者の両親に対して扶養義務を負うことを理解しておきましょう。
他にも、義両親が亡くなったとき、子供は配偶者の代襲相続人になるため、相続権を持ちます。

代襲相続とは

義両親がお金にだらしなく借金をしている、義兄弟同士の仲が悪く相続トラブルが発生する可能性が高いなどといったケースでは、子供が代襲相続人になったときに相続放棄をするようにアドバイスした方が良い可能性もあるでしょう。

代襲相続については、下記の記事で詳しく解説しているのでご参考にしてください。

代襲相続人とは?対象の人や相続割合について徹底解説【イラスト付】

【影響を受けない】どこのお墓に入るか

死後離婚の有無が、自分が亡くなったときに入るお墓に影響を与えることはありません。
どこのお墓に入るかは自由であり、死後離婚はあくまでも配偶者親族との関係を終了させる手続きだからです。

そのため、配偶者と同じお墓に入りたくないだけの理由で死後離婚をする必要はありませんし、死後離婚をしても亡くなった配偶者と同じお墓に入ることも可能です。

【影響を受ける】祭祀承継者

死後離婚をすると、祭祀承継者を変更しなければならない可能性があります。
祭祀承継者とは、お墓や仏壇などといった祖先や神様を祀るために必要なものを受け継ぐ人物です。

亡くなった夫や妻が遺言書などで自分を祭祀承継者にしていた場合でも、死後離婚をすればお墓や仏壇などを受け継がずにすみます。
なお、遺言書で指定された人物が死後離婚により祭祀承継者にならない場合は、死後離婚をした配偶者と利害関係者(配偶者の両親や兄弟姉妹など)と誰が祭祀承継者になるか話し合わなければなりません。

そのため、死後離婚をすればお墓や仏壇を受け継ぐ問題からすべて解放されるわけではなく、祭祀承継者が決まるまでは配偶者の親族との話し合いが必要になることは理解しておきましょう。

祭祀承継者の優先順位に決まりはある?お墓の相続方法や注意点

3章 死後離婚のメリット

死後離婚をすれば、義父母や義兄弟の介護から逃れることができますし、義父母との同居も解消しやすくなります。
死後離婚のメリットは、主に下記の4つです。

  1. 義父母や義兄弟の介護や扶養義務がなくなる
  2. 義父母との同居を解消できる
  3. 亡夫との関係を絶てる
  4. お墓や仏壇の管理をしなくてすむ

それぞれ解説していきます。

3-1 義父母や義兄弟の介護や扶養義務がなくなる

死後離婚を行えば、夫の親族との関係を断ちきれます。
姻族関係が終了するので、夫の親族の扶養義務や介護も断りやすくなるでしょう。

例えば夫が亡くなったものの義父母が生きている場合には、義父母の介護や老後の面倒を見るように要求され困ってしまう可能性があるかもしれません。
死後離婚を行えば、このような不安やリスクを解消できます。

ただし、本記事の2章で解説したように、法律上は死後離婚をしていなくても嫁や婿が配偶者の両親や兄弟の扶養義務を負うことはありません。
「義両親や義兄弟は法律の話をしても納得してくれそうにない」「義両親や義兄弟と一切関わりたくない」と感じる場合は、死後離婚を検討しても良いでしょう。

3-2 義両親との同居を解消できる

夫が亡くなる前から義父母と同居をしていたケースの場合、夫が亡くなった後も義父母との同居を解消しにくいと感じる方もいます。

死後離婚を行い、義父母との関係を断ち切れば同居の解消もしやすくなります。

3-3 亡き夫と関係を断てる

死後離婚を行えば夫の親族との関係を断ち切るだけでなく、亡くなった夫との関係も断ち切れると感じる人もいるでしょう。
生前、夫と仲が悪かった場合や夫と同じお墓に入りたくないと思っている方は、死後離婚によって関係を断ち切ってしまえば、その後のストレスを減らせるかもしれません。

ただし、死後離婚はあくまでも配偶者の血族との姻族関係を終了させる手続きです。
法律上は死後離婚をしても夫婦関係が終了しない点は理解しておきましょう。

また、お墓に関しても自由に選択できるので、死後離婚をしなくても夫のお墓に入らないで自分でお墓を購入するといった選択も可能です。

3-4 お墓や仏壇の管理をしなくてすむ

夫が亡くなった場合、妻が祭祀承継者となり、お墓や仏壇などの祭祀財産を管理するケースが一般的です。
死後離婚をすれば、祭祀承継者にならなくてすむので、お墓や仏壇の管理も不要です。

お墓や仏壇の引き取りや夫の法要で親族と関わりたくないときには、死後離婚を行うのも選択肢のひとつでしょう。

死後離婚しても、義父母、義兄弟、自身の子供には連絡がいかないのでご安心ください!

死後離婚をしても、義父母や配偶者の兄弟姉妹などに自治体から連絡が行くことはありません。
死後離婚後は戸籍に「姻族関係終了」と記載されるのみです。
そのため義父母や配偶者の兄弟姉妹が戸籍を取得すれば、気付かれてしまう可能性はゼロではありません。

また、介護やお墓の管理などを断るために死後離婚を行うのであれば、ご自身で「姻族関係終了届を提出した」と義父母や配偶者の兄弟姉妹に伝える必要はあるでしょう。


4章 死後離婚のデメリット

死後離婚は子供の理解を得られない可能性がある、配偶者のお墓参りや法要への参加が難しくなるなどのデメリットがあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 子供との関係が悪くなる可能性がある

死後離婚に対して子供が納得していない場合、子供との関係性が悪化する可能性があります。
「わざわざ父が亡くなってから離婚する必要があるのか?」「そんなに父の親族と関わりたくないのか?」と不信感を抱く子供もいるかもしれません。

死後離婚を行うのであれば、子供の理解を得てから手続きをするのが良いでしょう。

4-2 お墓参りや法要への参加が難しくなる

死後離婚をした場合、夫のお墓参りをすることや法事などの法要の参加は難しくなるでしょう。
夫の親族との関係は断ち切りたいけれど、夫との関係は生前も悪くなく、死後もお墓参りや法要をきちんと行いたいと考えている場合には注意が必要です。


5章 死後離婚の手続き方法・必要書類

死後離婚は正式名称を「姻族関係終了届」と言い、離婚届と同様に市区町村の役場に必要書類を提出する必要があります。
姻族関係終了届の提出方法や必要書類は以下の通りです。

提出先届出人の本籍地もしくは住所地のある市区町村役場
提出書類
  • 姻族関係終了届
  • 亡くなった配偶者の死亡事項が記載されている戸籍(除籍)謄本
  • 届出人の現在の戸籍謄本
提出者遺された配偶者
その他必要なもの
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類

届出人の現在の戸籍謄本は、提出先が本籍地の場合は不要です。


6章 死後離婚を行うときの注意点

死後離婚は一度手続きすると取り消せない、死後離婚だけでは相続放棄をしたことにはならないなどの点には注意しなければなりません。
死後離婚の注意点は、主に下記の3つです。

  1. 婚族関係終了届は一度出したら取り消せない
  2. 死後離婚だけでは相続放棄にならない
  3. 名字を旧姓に戻すときには復氏届の提出が必要になる

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 姻族関係終了届は一度提出したら取り消せない

姻族関係終了届は一度提出してしまうと、取り消しができません。
死後離婚を行う際には、メリットやデメリットを把握したうえで後悔のない選択をしましょう。

ご自身で死後離婚を行うべきか判断がつかないときには、離婚問題や死後離婚に詳しい弁護士などの専門家への相談もご検討ください。

6-2 死後離婚だけでは相続放棄にならない

死後離婚は、夫の親族との関係を断ち切る手続きであり、夫の相続手続きには影響しません。
そのため夫に借金があるなどの理由で、相続放棄をしたいのであれば死後離婚の手続きとは別に、相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄は相続が開始してから3ヶ月以内に手続きを行わなければならないのでご注意ください。

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6-3 名字を旧姓に戻すときには復氏届の提出が必要になる

夫が亡くなった後に、名字を旧姓に戻すときには姻族関係終了届とは別に「復氏届」を提出する必要があります。
夫と生前仲が悪く、「夫の死後は夫の名字を名乗りたくない」と考える方は復氏届の提出もご検討ください。
復氏届の提出に関する情報は、以下の通りです。

提出者配偶者の死後、名字を旧姓に戻したい本人
提出先
  • 本籍地のある市区町村役場
  • 住所地の市区町村役場
必要書類
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 結婚前の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または分籍届

本籍地のある市区町村役場に復氏届を提出する場合には、戸籍謄本の提出は不要です。
また、復氏届を提出後は元の戸籍に戻るか新たに戸籍を作るか、選択する必要があります。

  • 元の戸籍に戻る場合:結婚前の戸籍謄本を提出
  • 新しく戸籍を作る場合:分析届

上記の書類が必要になるので、準備しておきましょう。


まとめ

死後離婚は、亡くなった配偶者の親族との関係を断ち切るために行う手続きです。
亡くなった配偶者との婚姻関係には影響しないので、死後離婚を行ったとしても遺産や遺族年金の受け取りは問題なく行えます。

そのため、死後離婚の金銭的なデメリットはほぼないといえるでしょう。
しかし死後離婚の手続きは一度行ってしまうと、取り消すことができません。

また、死後離婚をしても相続権には影響を与えないため、相続放棄をする際には別途、家庭裁判所への申立てをしなければなりません。
相続放棄すべきか判断に迷った場合や亡くなった配偶者が借金をしていたかわからない場合は、相続放棄に詳しい司法書士か弁護士に相談するのが良いでしょう。

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よくあるご質問

死後離婚のメリットとは?

死後離婚のメリットは、以下の4つです。
・義父母や義兄弟の介護や扶養義務がなくなる
・義父母との同居を解消できる
・亡夫との関係を絶てる
・お墓や仏壇の管理をしなくてすむ
▶死後離婚のメリットについて詳しくはコチラ

死後離婚のデメリットとは?

死後離婚のデメリットは、以下の2つです。
・子供との関係が悪くなる可能性がある
・お墓参りや法要への参加が難しくなる
▶死後離婚のデメリットについて詳しくはコチラ

死後離婚すると遺族年金を受け取れない?

死後離婚は夫の親族との関係を終了させる手続きなので、遺産や遺族年金の受け取りには影響ありません。
▶死後離婚について詳しくはコチラ

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