
- 血縁関係のない親子は相続権を持つのか
- 血縁関係のない子に遺産を相続させる方法
- 血縁関係のない親子が養子縁組をする際の注意点
血縁関係のない子供を長年育てており、親子同然の関係になっていたとしても、養子縁組をしていなければ相続権は発生しません。
血縁関係のない子供に遺産を譲りたいのであれば、養子縁組や遺言書の作成、生前贈与などの対策をしておく必要があります。
ただし、養子縁組をしてしまうと解消することが難しくなりますし、相続トラブルのリスクが上がる点に注意しなければなりません。
本記事では、血縁関係のない親子は相続権を持つのか、連れ子や養子に遺産を遺す方法を紹介します。
目次
1章 血縁関係のない親子は相続権を持つ?
相続においては、法的に親子関係が認められているかどうかによって、相続権を持つかが決まります。
血のつながりのない親子であっても、養子縁組により法的な親子関係が生まれていれば、相続権を持ちます。
一方、配偶者の連れ子であり長年一緒に暮らしていたとしても、養子縁組していなければ相続権を持つことはありません。
詳しく見ていきましょう。
1-1 連れ子は養子縁組していなければ相続権を持たない
配偶者の連れ子と長年にわたり一緒に暮らしており、親子同然の関係になることもあるでしょう。
このような場合でも、配偶者の連れ子と養子縁組していなければ、法的な親子関係は生じず、子供が相続人になることはありません。
1-2 養子は法律上の親子として認められ相続権を持つ
養子縁組をしていれば、血縁関係がなくても親子として認められ、相続権を持ちます。
養子の相続権は実子と同等であり、遺留分に関する権利も認められます。
例えば、配偶者の連れ子と養子縁組していれば、養子も相続人となり遺産を相続可能です。
【他人の子を偽って戸籍上の子としていても養子として認められず相続権を持たない】
中には、実子でないにもかかわらず出生届を提出し、戸籍上の子としてしまうケースもあります。
例えば、夫婦の間に子供が生まれず、姉夫婦の間に生まれた子をもらい出生届を提出してしまうようなケースです。
もし、このようなケースで、その子供が実子でないことを訴訟で主張された場合、養子縁組もしていないので、戸籍に記載された子供であっても、相続権を持つことはありません。
2章 血縁関係のない子に遺産を相続させる方法
血縁関係のない子供は法定相続人ではありませんが、以下のような方法で相続対策すれば、遺産を譲れます。
- 遺言書を作成する
- 生前贈与をする
- 生命保険に加入する
- 養子縁組する
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1 遺言書を作成する
遺言書を作成すれば、血縁関係のない人物にも遺産を譲れます。
遺言書には複数の種類がありますが、中でも信頼性が高く、原本の改ざんや紛失のリスクがない公正証書遺言を作成することをおすすめします。
また、被相続人に配偶者や実子がいる場合には、遺言内容が遺留分を侵害しないように注意しなければなりません。
遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。
遺留分は遺言より優先されるため、血縁関係のない子供にすべての遺産を譲る遺言書などを用意すると、遺留分トラブルに発展する恐れもあります。
相続に精通した司法書士や弁護士に相談すれば、遺留分も考慮した遺言内容を提案してもらえます。
2-2 生前贈与をする
生前贈与であれば、血縁関係のない子供にも財産を譲れます。
生前贈与は、贈与者と受贈者が合意すれば、他人同士であっても行えるからです。
しかし、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかる場合があります。
血縁関係がなく、養子縁組もしていない子供に生前贈与をした場合、一般贈与税率が適用され、贈与税の負担が重くなる可能性が高いのでご注意ください。
また、贈与税には控除や特例も用意されていますが、親子関係でないと使えないものばかりです。
そのため、血縁関係がなく、養子縁組もしていない子供に生前贈与した場合には、事前に贈与税がいくらかかるかをシミュレーションしておくことをおすすめします。
2-3 生命保険に加入する
生命保険に加入すれば、血縁関係のない子供にも財産を遺せる可能性があります。
生命保険金は、原則として遺産分割の対象にならず、受取人固有の財産として扱われるからです。
しかし、契約する生命保険によっては、血縁関係のない子供を受取人に指定できない場合もあるので、ご注意ください。
多くの生命保険会社では、生命保険金の受取人に指定できる人物を「配偶者や2親等以内の血族」としているからです。
そのため、血縁関係のない子供を生命保険金の受取人にしたい場合には、後述する養子縁組をしなければならないケースもあるでしょう。
2-4 養子縁組する
配偶者の連れ子と長年にわたり生活をしていて、親子同然の関係となっているケースなどでは、養子縁組を検討しても良いでしょう。
養子縁組をすれば、血縁関係がなくても、法律上の親子関係が生じるからです。
養子縁組をすれば、これまで紹介した相続対策をしなくても、養子に実子同様の相続権を持たせることができます。
ただし、養子と他の相続人との間でトラブルが発生するリスクもあるので、可能であれば、遺言書の作成や生前贈与、生命保険などで相続対策を行っておくと安心です。
3章 血縁関係のない親子が養子縁組をする際の注意点
血縁関係のない親子が養子縁組をする際には、以下のような点に注意しなければなりません。
- 養子縁組を解消することは難しい
- 家族や親族が養子縁組に反対する可能性もある
- 相続税の節税目的のみの養子縁組は否認される場合がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1 養子縁組を解消することは難しい
いったん養子縁組が成立すると、その関係を解消することは難しいのでご注意ください。
養子縁組を解消するには、原則として、当事者双方の合意が必要だからです。
養親または養子の一方が縁組の解消に反対した場合には、家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
そして、裁判所に養子縁組を継続することが著しく困難である事情があると認めてもらえれば、養子縁組を解消できます。
裁判上の手続きにて養子縁組を解消するには、時間と手間、費用もかかります。
したがって「今は良好な関係だから」と気軽に養子縁組を決めてしまうのではなく、将来の関係性や生活状況の変化を見越した上で慎重に検討しなければなりません。
3-2 家族や親族が養子縁組に反対する可能性もある
養子縁組をすることに当事者同士が合意していたとしても、家族や親族が養子縁組に反対することもあります。
養子縁組をすれば、法定相続人が1人増えるため、他の相続人にとっては、自分の遺産の取り分が減ってしまうと考えることもあるでしょう。
特に、養親に資産が多い場合などでは「財産目当てではないか」といった憶測を招くこともあり、家族間の関係が悪化する要因にもなりかねません。
養子縁組そのものは当事者同士の合意があれば原則としては可能ですが、下記のようなルールが決められているのでご注意ください。
配偶者の連れ子(未成年者)を養子にする場合 |
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15歳未満を養子にする場合 |
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養子にしたい子が既婚者である場合 |
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仮に、当事者同士の合意のみで養子縁組が成立する場合であっても、周囲の理解を得るためには、事前に丁寧な説明を行うことが重要です。
他の家族や親族からの反発が避けられないのであれば、養子縁組と併せて遺言書の作成や生前贈与などの相続対策を行うことをおすすめします。
3-3 相続税の節税目的のみの養子縁組は否認される場合がある
養子縁組は相続対策として用いられることもありますが、相続税の節税目的のみで養子縁組をすると、税務署に否認される恐れがあるのでご注意ください。
養子縁組をすると、法定相続人の数が増えるため、相続税の節税につながります。
養子縁組が税務署に否認されるかはケースバイケースであるため、不安であれば、税理士に一度相談してみても良いでしょう。
まとめ
血縁関係のない親子は養子縁組していない限り、相続人になることはできません。
血縁関係のない子供に遺産を譲りたいのであれば、遺言書の作成や生前贈与、養子縁組などで相続対策をする必要があります。
ただし、養子縁組をすると、他の相続人が反発したり、相続トラブルが発生したりするリスクもあります。
そのため、養子縁組をする場合であっても、相続対策をしておき、トラブルが起きるリスクを減らすことをご検討ください。
相続対策には複数あるので、自分に合った方法で対策したいのであれば、相続に強い司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。
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