税務署は個人口座を超調べる!隠しても無駄な理由と正当なやり方

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「親が亡くなり貯めていた預貯金の相続が発生した。このまま隠してもいいかな?税務署はどこまで調べるのだろう…自分名義や親名義の口座も確認されるのだろうか?」

相続が発生したときに「このまま隠していてもバレないかな」と思っているものの、税務署がどの程度まで相続を把握しているのか、何となく不安を感じている方もおられるでしょう。

実は、税務署は個人口座や家族の口座を調べることができます。とくに、相続では自力で相続税申告を行うと、税務調査が入る可能性が高くなります。 

相続した預貯金を隠しても税務署にバレる理由の一覧

記事の後半でも解説しますが、相続税の無申告、申告漏れが発覚すると、本来納めるはずだった相続税以上の負担がかかるリスクがあります。

だからこそ「何とか相続税を減らそう」と独自の方法で取り組むのではなく、適正な節税策を活用して、堂々と税金を最小限に抑えることが大切です。

本記事では、税務署に個人口座を隠そうとしてもバレる理由や相続税の申告漏れのリスクなどをまとめて解説します。

最後まで読めば、自己判断で相続税を抑えようとするリスクが理解できて、どのように対策をすればいいのか分かります。

相続が発生したときに「少しでも手元に残る現金を増やしたい」と思うのは自然なことです。だからこそ、損しない方法で適切な節税策を取れるようになりましょう。


1章 税務署は個人口座を調べる!隠そうとしてもバレる4つの理由

冒頭でも触れたように、税務署は個人口座を調べることができ、相続した現金を隠そうとしてもバレてしまいます。

ここでは、税務署に個人口座を隠そうとしてもバレる理由を分かりやすく解説します。なぜ、税務署が把握できてしまうのか、からくりを理解しておきましょう。

税務署に個人口座を隠そうとしてもバレる4つの理由
  • 理由1:過去10年分の「口座の入出金履歴」を徹底的に遡ることができる
  • 理由2:亡くなった本人だけでなく「家族の口座」も調べられる
  • 理由3:大きなお金の使い道の記録を追跡される
  • 理由4:デジタル化により金融資産の「一括照会」が進んでいる

1-1 理由1:過去10年分の「口座の入出金履歴」を徹底的に遡ることができる

税務署は、亡くなった人の銀行口座の取引履歴を過去7~10年分ほど遡って調べることがあります。どのような入出金があったのか細かく把握できるので、隠そうとしてもバレてしまいます。

例えば、タンス預金などで現金を隠そうとする場合、多くの方はある日突然全額を引き出すわけではなく「毎月定額を引き出す」「定期的にまとまった額を引き出す」などの行動をとります。

税務署はこれを不自然なお金の引き出し記録として把握して「引き出したお金はどこに行ったのですか?」とピンポイントで追及してくるのです。

また、個人口座の取引履歴が分かるということは、亡くなった人が生前に毎月いくらの収入があったかを税務署が把握していることになります。

税務署は「過去にこの収入があったのなら、本来はこのくらいの預金残高が残っているはずだ」と推測できます。

実際の残高が不自然に少ない場合は「ギャンブルや買い物で使い切った」などと言い訳をしても、辻褄が合わなければ怪しまれ、追及されることになる恐れがあるのです。

このように、税務署は個人口座を遡って徹底的に調べることができるので、何とか隠そうとしてもバレてしまいます。

1-2 理由2:亡くなった本人だけでなく「家族の口座」も調べられる

税務署が相続税の調査をするときは、個人口座だけでなく、配偶者や子供など家族の口座情報も調べることが可能です。

例えば、親の口座から少しずつ現金を引き出してタンス預金にしようと考えたとしましょう。タンス預金が増えてきて数百万円規模になると、多くの人は防犯上自分の口座にまとめて入金します。

税務署は、このような家族の口座への不自然な大金の入金履歴を見逃しません。

亡くなった人の口座からお金が消えた記録と、家族の口座にお金が入金された記録を照らし合わせることで、親の財産を家族が隠し持っていると容易に見破られてしまうのです。

たとえ隠し口座であっても税務署は国税総合管理システム(KSK)を使って、入金するときのお金の流れを調査できます。

そのため、隠し口座への入金や多額の出金はしっかりと把握でき、逃れることはできません。

1-3 理由3:大きなお金の使い道の記録を追跡される

税務署はまとまったお金の入出金履歴も確認できるため、現金を他の物に変えても調べることが可能です。

例えば、亡くなった人のお金をそのまま持っていると怪しまれるため、金(ゴールド)や高価な宝石、時計などに変えたとしましょう。

亡くなった人の口座から300万円などの大きなお金が出金されていれば、税務署は「このお金は何に使われましたか?今はどのような形になっていますか?」とピンポイントで追及してきます。

また、貴金属取り扱い業者は法令により、取引記録の作成と約7年間の保存が義務付けられています。高額な現金取引は、業者の記録から税務署に筒抜けになっているのです。

亡くなった人の口座の出金履歴と業者の記録を照らし合わせて「このお金は宝石などの購入に充てられたのでは」と推測していくと、財産を隠していることが明らかになっていきます。

1-4 理由4:デジタル化により金融資産の「一括照会」が進んでいる

亡くなった人の現金を個人口座に移すときに「マイナーな地方銀行ならバレないだろう」「ネット証券なら足がつかないはず」と考えがちですが、デジタル社会においては通用しない方法です。

昨今のデジタル化により、税務署の調査能力は年々高まっています。実際に、マイナンバーを活用した預貯金口座の照会制度など、亡くなった方の金融資産の所在を把握しやすくする仕組みの整備も進められています。

今後は、相続財産の把握がこれまで以上に容易になっていく可能性があるでしょう。例えば、大手金融機関を中心に、複数の金融機関の相続手続きをオンライン上で一元化するプラットフォームの整備が進められています。

これにより、複数の金融機関に分散して財産を隠したとしても、すべての資産状況を税務署が把握しやすくなると考えられます。

情報が一元化されるほど、申告漏れや不自然な財産の動きは容易に把握できるようになり、財産を隠し通すことが難しくなるのです。

このように、相続で受け取った現金を個人口座やタンス預金などに移して相続税を抑えようとしても、税務署の調査から逃れることはできません。

リスクのある方法で相続税を抑えるのではなく、知見のある専門家と一緒にあなたの現状に応じた節税対策を見つけていくほうが賢明です。

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2章 税務署に相続税を申告しない・申告漏れするリスク

税務署に個人口座の存在が把握されると、本来相続税の申告対象となる財産の有無も確認できるため、申告漏れが見つかる可能性があります。

ここでは、相続税の無申告、申告漏れが見つかるリスクを分かりやすく解説します。

税務署に相続税を申告しない・申告漏れするリスク
  • 無申告・申告漏れが発覚するとペナルティが加算される
  • 相続税の控除・特例が利用できない恐れがある

無申告、申告漏れは、かえって税負担が大きくなる恐れがあります。

「これくらいなら申告は不要かも」「申告するべきか分からないから放置しよう」と安易に考えないためにも、どのようなリスクがあるのかチェックしておきましょう。

2-1 無申告・申告漏れが発覚するとペナルティが加算される

1つ目は、ペナルティが加算されるリスクです。税務署から無申告や申告漏れを指摘されると、本来納めるべきだった相続税に加えて、下記のようなペナルティが加算されます。

ペナルティの種類概要
延滞税
相続税の納付が遅れた場合に支払う税※
  • 納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間:2.8%
  • 納期限の翌日から2か月を経過した日以後の期間:9.1%
過少申告加算税
申告した税額が本来の税額より少なかった場合に支払う税
  • 税務調査の通知後、更正などを予知する前に修正申告した場合:5%
  • 更正などを予知した後に修正申告した場合、または更正を受けた場合:原則10%

※追加で納める税額のうち「当初の申告納税額」と「50万円」のいずれか多い金額を超える部分については15%

無申告加算税
正当な理由がなく申告期限までに相続税の申告を怠った場合に支払う税
  • 法定申告期限等の翌日から税務調査通知前までに申告した場合:5%
  • 調査の事前通知の後に期限後申告をした場合:10%(15%)
  • 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合、または税務署の決定を受けた場合:15%(20%)

※納付すべき税金が50万円を超えている場合、その超えている部分については()内の%が適用

重加算税
相続税を故意に減らそうとした、または故意に相続財産を隠した場合に支払う税
  • 過少申告加算税に代えて課される場合:35%
  • 不納付加算税に代えて課される場合:35%
  • 無申告加算税に代えて課される場合:40%

※過去5年以内に重加算税を繰り返した場合は10%加重される

※延滞税の割合は、金利情勢等により年ごとに変動します。
参考:国税庁「延滞税の割合」
参考:国税庁「確定申告を間違えたとき」
参考:国税庁「確定申告を忘れたとき」
参考:国税庁「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

タンス預金などで意図的に亡くなった人の財産を隠そうとしたと判断された場合は、最も重い「重加算税」が課されます。

相続税の申告をしなかったうえで、このような仮装・隠蔽があったと認定された場合には、本来納めるべき税額に対して40%の重加算税が追加で課されてしまうのです。

例えば、本来納めるべき相続税が200万円だった場合、無申告のうえで財産の隠蔽が認められると、40%にあたる80万円の重加算税が課されます。

その結果、相続税200万円と重加算税80万円を合わせて280万円を納付しなければなりません。納付が遅れた期間に応じた延滞税も別途発生するため、最終的な負担はさらに大きくなる可能性があります。

「少しくらいなら分からないだろう」と安易に考えて申告しないことは、大きなリスクにつながります。

後から多額の追徴課税を受けて後悔しないためにも、相続財産は正確に把握し、期限内に適切な申告・納付を行うことが大切です。

2-2 相続税の控除・特例が利用できない恐れがある

2つ目は、相続税の控除・特例が利用できない恐れがあることです。亡くなった人の財産を相続するときには、下記のような控除、特例が使用できる場合があります。

相続税の控除例概要
相続税の配偶者控除配偶者が取得した遺産について、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない
小規模宅地等の特例一定の要件を満たす宅地について、土地の相続税評価額を最大80%減額できる

参考:国税庁「配偶者の税額の軽減」
参考:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

しかし、相続税を無申告・申告漏れすることでこのような控除、特例が使えず、最終的に税負担が大きくなることがあります。

例えば、下記の事例では、財産を相続したときに申告手続きを行わず税務署から指摘を受けて、特例の適用が否認されてしまいました。

相続税の配偶者控除が使えなくなった事例

父親が亡くなり、約8,000万円の財産を残しました。

配偶者がすべて相続することになったため、子供は「配偶者控除の1億6,000万円の枠内だから、税金は1円もかからない。無税なのだから、わざわざ税務署に申告する必要もないだろう」と自己判断し、申告手続きを一切行わずに放置してしまいました。

後日、税務署から無申告の指摘(税務調査)が入りました。配偶者控除などの特例は、期限内に正しく相続税申告の手続きを行うことが適用の条件だったのです。

相続税の申告をしなかったため特例の適用は否認され、本来なら払わずに済んだはずの数百万円の相続税を全額支払うことになりました。

申告による重いペナルティ(加算税や延滞税)も上乗せされ、金銭的な負担が大きくなってしまいました。

同じように、小規模宅地等の特例を使用するときに無申告でいたことで、税負担が大きくなった事例もあります。

小規模宅地等の特例が使えなくなった事例

亡くなった親の財産が「実家の土地建物6,000万円」と「預貯金2,000万円」の合計8,000万円だったとします。

実家で同居していた子供がこれを相続する場合「小規模宅地等の特例を使えば、6,000万円の不動産が5分の1の1,200万円に圧縮される。預貯金と合わせても遺産総額は3,200万円になるから、基礎控除の範囲内に収まる。税金は0円だから申告しなくていいや」と自己判断してしまいました。

しかし、小規模宅地等の特例も、配偶者控除と同じく期限内に正しく申告をすることが適用の条件です。

申告をしなかったことで特例の適用は否認されました。その結果、遺産総額は8,000万円となり、基礎控除を大きく上回ってしまったのです。

本来なら払わずに済んだはずの多額の相続税と、無申告による重いペナルティ(加算税など)を全額支払うことになってしまいました。

このように、相続税を正しく申告することを知らないと、本来使えるはずだった控除、特例が使えなくなり、大きな負担を背負うことになるのです。


3章 とくに自力で相続税申告を行うと税務署の調査が入りやすい

相続税申告は適切に行わないと、ペナルティや控除・特例が利用できないなどのリスクがあります。

とくに「何とか自分で申告しよう」と無理をすると、どうしてもミスが多くなり税務署の調査対象となりやすいです。

ここでは、自力で相続税申告を行うと税務署の調査が入りやすい理由を解説します。

自力で相続税申告を行うと税務署の調査が入りやすい理由
  • 目に見えない財産の確認漏れが起こりやすいから
  • 不動産評価は複雑で過少申告を疑われやすいから
  • 特例適用の条件・計算が複雑で適用されないリスクがあるから

相続税のルールは、非常に複雑です。一人で進めようとする前に、リスクを把握しておきましょう。

3-1 目に見えない財産の確認漏れが起こりやすいから

自力で相続税を申告する場合、亡くなった人名義の預貯金や不動産だけに目を向けがちです。

しかし、税務署は「目に見えない財産(税務上の財産)」も厳しくチェックしています。

相続税の世界では、民法上の財産(名義変更が必要なもの)と税務上の財産(税金がかかるもの)の基準が異なります。例えば、以下のような財産は一般の方には気づきにくく、申告漏れが発生しやすいです。

目に見えない財産の例概要
みなし相続財産死亡保険金(生命保険)や死亡退職金などは受取人固有の財産に見えても、税金計算上は「みなし相続財産」として申告に含めなければならないケースが多々ある
過去の生前贈与や名義預金子供や孫の名義になっている預金(名義預金)や、亡くなる前の一定期間に行われた贈与などは、亡くなった人の財産であると判断されると課税対象になる

税務の専門的な知識がない状態で「これは申告すべきか、しなくてもよいか」を正確に評価・判断することは非常に難しいです。

例えば、みなし相続財産の場合は認識をしていなくても、下記のように後日相続税の支払いが求められる可能性があります。

【みなし相続財産の事例】

父親が亡くなり、財産として受取人の死亡保険金1,200万円と預金1,200万円の合計2,400万円が残されました。相続人は長男・次男・三男の3人兄弟です。

兄弟仲は良好だったため、「親が残してくれた2,400万円だから、3人で平等に800万円ずつ分けよう」と話し合いがまとまりました。

そこで長男は、自分が受け取った1,200万円の保険金の中から、400万円ずつを次男と三男の口座に振り込んで分けてあげました。

しかし後日、税務署から次男と三男に対して多額の贈与税の支払いを求める通知が届きます。死亡保険金はあくまで長男個人の財産です。

それを長男の口座から弟たちへ現金の形で渡してしまうと、親の遺産の分配ではなく単なる長男から弟たちへの個人的な贈与とみなされてしまうのです。

「このくらいならバレないだろう」「これは含めなくていいだろう」という判断が結果的に申告漏れを招き、多額のペナルティを課される可能性があります。

だからこそ、自力で判断するのではなく専門家の正しい判断が必要になるのです。

3-2 不動産評価は複雑で過少申告を疑われやすいから

実家や土地などの不動産には定価がなく、自力で計算しようとすると高確率で計算ミスや見落としが発生します。

相続税申告では、最新の評価ルールを正しく理解することが重要です。

しかし、不動産の評価ルールは、年々複雑化しているため、最新の税務ルールが反映されず、結果的に過少申告となって多額のペナルティを課される恐れがあります。

例えば近年は、いわゆる「タワマン節税」への対策としてマンションの相続税評価方法が見直され、階数や築年数などを踏まえた複雑な補正計算が必要になっています。

また、税務署は申告内容を厳しくチェックしていますが、実務上は相続財産の規模が大きいほど調査対象になりやすい傾向があります。例えば、5,000万円を超えるような不動産では、申告内容がより慎重に確認されやすいと言われています。

「預貯金が少なくて基礎控除ギリギリだから大丈夫だろう」と思っていても、「他にも預金などの隠し財産があるのではないか」「不動産の評価額をわざと低く見積もっているのではないか」と、より慎重に調べられる可能性が高まります。

このように、相続するものの中に不動産が含まれている場合は計算方法やルールが非常に複雑なので、自力では正しく相続税を算出することが難しいでしょう。

3-3 特例適用の条件・計算が複雑で適用されないリスクがあるから

相続税を少しでも抑える控除・特例は、専門家でも慎重に判断しなければならないほど複雑です。

「Webサイトで調べて自分も条件を満たしているはずだ」と思い込み、自力で申告してしまうと、「要件を満たしていない」と指摘され、特例を取り消されてしまうリスクがあります。

例えば、自宅の土地の評価額を最大80%(5分の1)にまで減額できる「小規模宅地等の特例」では、適用するための同居要件などが非常に複雑です。

「実家に住民票を移しているから同居とみなされるだろう」などの思い込みで申告しても、税務署は光熱費の支払いや実際の生活実態などを調査します。実態が伴っていなければ否認されて、相続税を課せられる可能性があるのです。

また「2-2 相続税の控除・特例が利用できない恐れがある」でも触れたように、小規模宅地等の特例を使うときは、期限内に正しく申告しなければなりません。

このように、相続税を少しでも抑える控除・特例は、条件を確認して正しく申請しないと相続税の申告漏れを指摘される恐れがあります。

専門的な知識がないと判断できない部分が多いので、専門家と一緒に進めたほうが控除・特例を正しく活用しながら相続税の申告ができるでしょう。


4章 税務署に相続税を隠そうとせず、適正な節税策で手残りの現金を最大化しよう

現金を移した口座を隠そうとするのは止めましょう。適正な節税策を活用して、税金を最小限に抑えることが大切です。

例えば、状況に応じて下記のような方法を正しく使えれば、相続税を抑えられる可能性があります。

節税対策の例概要
生命保険
  • 相続財産には含まれず受取人固有の財産として扱われる
  • 正しく相続すれば亡くなった人が所有していた不動産や預貯金のように遺産分割を行う必要はない
不動産評価の圧縮
  • 現金をそのまま持つよりも、不動産として所有しているほうが相続税の評価額が圧縮できる

例えば、不動産は相続税の計算では、不動産の評価額が採用されます。現金を不動産に換えることで、条件を満たせば、土地は20~30%、建物は築年数によっては30~70%程度に評価額を抑えられます。

下記のように1億円を現金で持つより、土地や建物にしたほうが相続税の対象となる金額を圧縮することが可能です。

1億円の現金を土地や建物にすることで相続評価額が少なくなる例

ただし、このような適正な節税策は、正しい知識をもとに適切な手続きを踏まないと、思わぬ相続税がかかる可能性があります。

生命保険の取り扱いや不動産評価の複雑なルールを理解して、税金を合法的に抑えるノウハウがある専門家と進めることが相続税を抑える近道となるのです。

▼生命保険や不動産を活用した相続税の節税については、下記の記事で詳しく解説しています

生命保険金に相続税はかかる?非課税枠や税金の計算方法について
不動産購入は相続税対策に有効!税額を圧縮する秘訣

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相続税の申告が必要なのか分からない状態から適切に申告できた事例

相続税申告の必要性が判断できない状態から適切に申告できたご依頼者様の声

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財産の詳細不明、家族信託も。相続税申告の要否不明の状況から、税理士と連携し手続きを完了させた事例

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まとめ

本記事では、税務署が個人口座を調べることができる理由や適切な節税対策をしたほうがいい理由をまとめて解説しました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇税務署に個人口座を隠そうとしてもバレる理由は下記のとおり

  • 理由1:過去10年分の「口座の入出金履歴」を徹底的に遡ることができる
  • 理由2:亡くなった本人だけでなく「家族の口座」も調べられる
  • 理由3:大きなお金の使い道の記録を追跡される
  • 理由4:デジタル化により金融資産の「一括照会」が進んでいる

〇税務署に相続税を無申告・申告漏れするリスクは下記のとおり

  • 無申告・申告漏れが発覚するとペナルティが加算される
  • 相続税の控除・特例が利用できない恐れがある

〇自力で相続税申告を行うと税務署の調査が入りやすい理由は下記のとおり

  • 目に見えない財産の確認漏れが起こりやすいから
  • 不動産評価は複雑で過少申告を疑われやすいから
  • 特例適用の条件・計算が複雑で適用されないリスクがあるから

相続税を抑えるために個人口座を隠そうとしても税務署には把握されてしまうので、適正な節税策で手残りの現金を最大化することが大切です。

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