【西田美桜先生のやさしい相続講座】第4回:相続放棄とは? 〜借金がある場合の選択肢〜


第4回:相続放棄とは? 〜借金がある場合の選択肢〜

第3回では、相続財産には預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産も含まれることをお伝えしました。

では、もし借金がある場合、相続人はどうすればよいのでしょうか。

そこで出てくるのが、「相続放棄(そうぞくほうき)」という制度です。


相続放棄とは何か?

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述を行い、
最初から相続人ではなかったことにする手続きのことです。

つまり、

  • 預金も受け取らない
  • 不動産も引き継がない
  • 借金も引き継がない

という選択をすることになります。

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相続放棄は「借金だけを放棄する」制度ではありません。
プラスの財産も含めて、すべてを受け取らないという選択になります。
ここは非常に重要なポイントです。[/word_balloon]


相続放棄には期限があります

相続放棄は、いつでもできるわけではありません。

原則として、
「相続があったことを知った日から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述する必要があります。

この3か月という期間は、第1回でも触れた通り、相続の中でも特に重要な期限です。

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3か月は、思っているよりもあっという間に過ぎます。
財産調査に時間がかかり、気づいたら期限が迫っている、
というケースは実務でもよくあります。[/word_balloon]


3か月を過ぎたら、どうなるの?

原則として、3か月以内に放棄しなければ、相続を承認したものとみなされる場合があります。

これを「単純承認」といいます。

単純承認になると、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぐことになります。

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借金があると分かっていて、
何もしないまま3か月を過ぎてしまうのは非常に危険です。
ただし、例外的に期限を延ばせる場合もありますので、
迷ったら早めに相談してください。[/word_balloon]


相続放棄は「家庭裁判所」で行います

相続放棄は、
口頭で「放棄します」と言えば済むものではありません。

必ず、家庭裁判所で正式な手続きを行う必要があります。

主な流れは、

  1. 必要書類の収集
  2. 家庭裁判所へ申述
  3. 裁判所からの照会への回答
  4. 受理通知の到達

という形になります。

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書類自体は比較的シンプルですが、
「本当に放棄すべきかどうか」の判断が一番難しい部分です。
財産の全体像が分からないまま放棄すると、後で後悔することもあります。[/word_balloon]


相続放棄をすると、どうなるのか?

相続放棄をすると、
その人は最初から相続人ではなかったことになります。

その結果、次の順位の相続人に相続権が移ります。

たとえば、

  • 被相続人の子ども全員が放棄した場合
    →被相続人の親へ

  • 被相続人の親もいない場合
    →被相続人の兄弟姉妹へ

といった形で、相続人が移っていきます。

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ご自身が放棄することで、
兄弟姉妹(ご自身のおじ・おば)など別の方に影響が及ぶケースもあります。
家族全体で状況を整理することが大切です。[/word_balloon]


一部だけ放棄することはできません

「借金だけ放棄して、預金は受け取りたい」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、相続放棄は
「すべてを放棄するか、すべてを引き継ぐか」のどちらかになります。

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そのため、「本当に借金の方が多いのか」を確認せずに放棄するのは危険です。
財産調査が極めて重要になります。[/word_balloon]


相続放棄ができなくなる行為とは?

注意しなければならないのが、
一定の行為をすると「単純承認」とみなされる可能性があることです。

たとえば、

  • 相続財産を勝手に処分する
  • 大きな金額を引き出して使う

などの場合です。

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葬儀費用の支払いなど、例外的に問題とならない場合もありますが、
判断が難しいケースもあります。
不安なときは、先に相談することをおすすめします。[/word_balloon]


相続放棄を考えるべき典型的なケース

  • 借金が明らかに多い場合
  • 事業の保証人になっていた場合
  • 財産の全体像が把握できない場合

このような場合には、早めに相続放棄の可能性を検討する必要があります。

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「借金があるかもしれない」と感じた段階で、すぐに動き始めることが大切です。
時間が経つほど選択肢は狭まります。[/word_balloon]


まとめ

今回のポイントは、

  • 相続放棄は“最初から相続人でなかったことにする制度”
  • 原則3か月以内に手続きが必要
  • 借金だけを放棄することはできない
  • 判断には財産調査が不可欠

という点です。

相続放棄は、「知っていれば防げるリスク」を守る制度でもあります。

少しでも不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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