ドラマ『相続探偵』第4・5話「京都 老舗和菓子屋の変」を司法書士が徹底解説!

ドラマ『相続探偵』第4・5話「京都 老舗和菓子屋の変」を司法書士が徹底解説!
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

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赤楚衛二さん主演のドラマ『相続探偵』(毎週土曜 夜9:00~)、引き続き好評ですね!

『相続探偵』は、同名の漫画を原作とするドラマで、その名の通り「相続」をめぐる人々の人間模様や、遺産を巡るミステリーが織り込まれた作品です。法律知識がベースになりながらも、エンターテインメント性が高く、専門知識がない方でも楽しめるような構成になっています。

特に第4話・第5話は前後編となっており、重厚なストーリーが展開されました。

今回の解説では、司法書士の視点から、この『相続探偵』第4・5話「京都 老舗和菓子屋の変」の内容を深掘りし、現実の相続で役立つ知識に絡めてご紹介します!


ドラマ『相続探偵』とは…

ドラマ『相続探偵』は、原作:西荻弓絵、作画:幾田羊による同名の漫画を原作としたヒューマンミステリーです。
主人公の灰江七生(演・赤楚衛二)は、元弁護士でありながら、現在は相続専門の探偵として活躍する変わり者の男。
そんな彼が、「遺言書は愛する人に出す最後の手紙」という信念のもと、コミカルかつ痛快に、遺産相続に関する難解な事件を解決していくのが本作の要点となっています。

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1章 『相続探偵』第4・5話「京都 老舗和菓子屋の変」の概要

1-1. 第4話「京都 老舗和菓子屋の変―前編―」あらすじ(ネタバレなし)

京都で100年以上の歴史を持つ和菓子店「鳳凰」の大将・百万遍紘一が急逝しました。
彼の遺言書には、全財産を正妻の雅と嫡男の正臣に各2分の1ずつ相続させると記されていましたが、妾の子である野心とその母・多津子は、生前に紘一から異なる話を聞いていたため、遺言書の真偽を疑います。
相続探偵の灰江七生は、多津子の依頼を受け、遺言書の真相を解明するために京都へ向かいます。

1-2. 第5話「京都 老舗和菓子屋の変―後編―」あらすじ(ネタバレなし)

灰江の調査により、紘一の本物の遺言書が発見されます。その内容は、和菓子店「鳳凰」のブランド(商標権)を正臣に、作業場と店舗の不動産を野心に相続させるというものでした。
兄弟がそれぞれ異なる形で遺産を相続することになった結果、店の経営権が分かれることになります。各々のやり方で店を切り盛りしようとする正臣と野心ですが、次第に経営はピンチに陥っていき……。
果たして、紘一は何を思ってこのような遺言書を遺したのか。灰江の推理が光ります。

ここに注目!

この第4話・第5話では、「遺言による経営権の相続」が重要なテーマとなっています。

事業を営む人が亡くなった場合、その経営権やブランドの継承をどうするかは、遺言で明確にしておかなければ、相続人同士の対立を招くことになります。また、事業の運営に必要な要素が分散してしまうと、経営の継続が困難になるケースもあります。
今回のエピソードでは、「鳳凰」のブランドと店舗の所有権が別々に相続されたことで、経営権の分裂が発生し、それがどのような影響を与えるのかが物語の中心になっています。


2章 司法書士が解説!相続に関する重要ポイント

2-1. 遺言書の隠蔽と相続欠格

今回のエピソードの本筋に入る前には、本来であれば遺留分を受け取る権利があった人物が、遺言書を隠蔽しようとしたために「相続欠格」となるケースが描かれました。
相続欠格とは、特定の不正行為を行った相続人が、法律上当然に相続権を失う制度です。これは第2話の記事で詳しく説明しましたね。

また、遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続割合のことを指します。遺留分については、今後また機会があれば説明します。

2-2. 遺言による経営権の相続とは?

会社やお店などの経営者は、自身の死後、事業を誰に引き継ぐのかを明確にするために、遺言書を作成しておくことが非常に重要です。
遺言がないと、法定相続分に従って事業資産が分割され、経営権の継承が複雑化する恐れがあります。例えば、

  • 会社の株式が複数の相続人に分割されることで経営の意思決定が困難になる
  • 店舗や商標権が分割されることで、事業の継続性が危うくなる

などの問題が発生する可能性があります。
遺言書では、事業承継者を明確に指定し、経営がスムーズに引き継がれるようにしておくことが重要です。


3章 視聴者の疑問に司法書士が答えます!

Q1. 遺言で事業の継承を決める際に注意すべき点は?

事業の継続性を考慮し、経営権が分散しないようにすることが重要です。
また、経営を引き継ぐ人に必要な資産(株式、店舗、商標権など)が適切に割り当てられているかを慎重に検討する必要があります。

Q2. 遺言がないと事業はどうなる?

遺言がない場合、事業用資産は法定相続分に基づいて分割されます。
その結果、経営の方向性が定まらず、事業の存続が困難になることがあります。


4章 相続の知識を深める豆知識コーナー

4-1. 事業承継における遺言のポイント

項目

適用のポイント

事業承継者の指定

遺言で後継者を明確にすることでトラブルを防ぐ

株式・資産の配分

経営権が分散しないよう適切に配分する

商標権・ブランドの扱い

事業の継続に必要な権利を一括して承継させる

遺言執行者の指定

遺言の内容が確実に実行されるよう専門家を指定する

 


まとめ

『相続探偵』の第4話・第5話では、「遺言による経営権の相続」がテーマとなり、事業承継の難しさが描かれました。

現実の相続でも、遺言によって事業の継承を明確にしておくことは非常に重要です。

相続に関する疑問や不安がある場合は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。次回のエピソードも楽しみにしながら、相続の知識を深めていきましょう!

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