相続分の指定とは、遺言書などで相続人が受け継ぐ財産の割合を指定することです。
例えば、「長男に2分の1の財産を遺す」などと記載されていたケースは相続分の指定に該当します。
相続分の指定は法定相続分より優先されるため、自分の希望した人物に多く財産を相続させることも可能です。
しかし、相続分の指定では誰がどの財産を受け継ぐかまでは指定していないので、相続人が遺産分割協議を行いどの財産を受け継ぐかを決定しなければなりません。
そのため、遺族の負担を減らしたいのであれば相続分の指定ではなく、遺産分割の指定を行うことも検討しましょう。
本記事では、相続分の指定とは何か、相続時の取り扱いについて解説します。
目次
1章 相続分の指定とは
相続分の指定とは、遺言書などで相続人が受け継ぐ財産の割合を指定すること、もしくは第三者に相続分の割合を決めることを委託することです。
例えば、「長男に2分の1の財産を遺す」などと遺言書にて記載しておくのが相続分の指定に該当します。
他にも、不動産など特定の財産を相続人1人に相続させると遺言書に記載していたケースも相続分の指定に含まれます。
例えば、「長女に○○の土地を相続させる」などです。
なお、相続分の指定は遺言者が具体的に指定することもできますし「長男○○に相続分の指定を一任する」など第三者に相続分の指定をするよう記載することも認められています。
1-1 法定相続分と相続分の指定の違い
故人が遺言書などを用意していなく相続分の指定が行われていなかった場合は「法定相続分」により遺産分割を行うことが原則です。
法律では、財産を相続する「法定相続人」と遺産を受け継ぐ割合である「法定相続分」が決められています。
法定相続人は、下記の通りです。
常に相続人になる | 配偶者 |
第1順位 | 子供や孫 |
第2順位 | >親や祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
法定相続分は、法定相続人の構成によって決まりそれぞれ下記の通りです。
法定相続人 | 法定相続分 | 備考 | |
配偶者のみ | 配偶者がすべて相続する | ||
配偶者+子供 | 配偶者 | 2分の1 | 子供が複数人いるなら均等に分配 |
子供 | 2分の1 | ||
配偶者+両親などの直系尊属 | 配偶者 | 3分の2 | 親が複数人いる場合は均等に分配 |
両親などの直系尊属 | 3分の1 | ||
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 | 4分の3 | 兄弟姉妹が複数人いる場合は均等に分配する |
兄弟姉妹 | 4分の1 | ||
子供のみ | 子供がすべて相続する | 子供が複数人いるなら均等に分配 | |
両親などの直系尊属のみ | 両親などの直系尊属がすべて相続する | 親が複数人いる場合は均等に分配 | |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹がすべて相続する | 兄弟姉妹が複数人いる場合は均等に分配する |
1-2 相続分の指定と遺産分割方法の指定の違い
遺言書では相続分の指定だけでなく、遺産分割の指定も可能です。
遺産分割の指定とは、誰にどの財産をどのように分けるかを遺言書などで指定する方法であり、「長男に不動産A、次男に預貯金を相続させる」などの指定方法が該当します。
相続分の指定はあくまで各相続人の取り分のみを指定しているため、相続人が誰がどの財産を受け継ぐかを話し合い決定しなければなりません。
相続人全員で遺産分割方法について話し合うことを「遺産分割協議」と呼びます。
一方で、遺産分割の指定は、遺言者が具体的に遺産分割方法や割合を指定しているため、相続人が遺産分割協議を行わなくてすみます。
そのため、遺族の負担を減らすために遺言書を作成するのではなく、遺産分割の指定をした方が良いでしょう。
2章 相続分を指定したときの取扱い
亡くなった人が遺言書で相続分を指定していた場合は、記載された内容が法定相続分より優先されます。
ただし、相続分の指定では遺産分割方法や誰がどの財産を受け継ぐかは指定されていないため、遺産の分割方法は相続人が決定しなければなりません。
相続分の指定があったときの取扱いは、下記の通りです。
- 相続分の指定は法定相続分より優先される
- 相続分の指定のみされた場合は相続人による遺産分割が必要になる
- 相続分の指定があっても債権者には主張できない
- 相続分の指定を第三者に委託することもできる
- 遺留分は相続分の指定より優先される
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 相続分の指定は法定相続分より優先される
亡くなった人が遺言書で相続分の指定を行っていた場合は、法定相続分よりも遺言書に書かれた内容が優先されます。
例えば、配偶者+子供2人が相続人の場合の法定相続分は、下記の通りです。
- 配偶者:2分の1
- 子供(長男・次男):4分の1ずつ
一方で、故人が「配偶者に4分の3、長男に4分の1の財産を相続させる」と記載していた場合は、記載内容が優先されます。
ただし、後述しますが遺留分は相続分の指定より優先されるので、上記のケースでは次男が遺された配偶者に対して遺留分を請求することは可能です。
2-2 相続分の指定のみされた場合は相続人による遺産分割が必要になる
故人が相続分の指定のみしていた場合は、誰がどの財産を受け継ぐかは相続人が話し合いにより決定しなければなりません。
具体例とともに見ていきましょう。
【相続人】
- 配偶者
- 長男
- 次男
【相続財産】
- 預貯金:5,000万円
- 不動産:7,000万円
【遺言内容】
配偶者に4分の3、長男に4分の1を相続させる
上記のケースでは、配偶者は「1億2,000万円×3/4=9,000万円」の財産を受け継げます。
しかし、遺産分割については指定されていないため、配偶者が受け継ぐ財産や金額は下記のように複数の選択肢が考えられます。
- 預貯金2,000万円と不動産7,000万円
- 預貯金5,000万円と不動産4,000万円
例えば、長男がすでに自宅を所有していて実家を受け継ぐ必要がない場合は、配偶者がすべて自宅を相続した方が良いケースもあるでしょう。
一方で、配偶者が生活に困窮しないように預貯金を多く受け継ぎたい、長男が実家を受け継ぎたいケースでは配偶者が預貯金を多めに相続する選択肢もあるでしょう。
配偶者や長男、次男が遺産分割方法について揉めなければ問題は少ないですが、配偶者と長男が受け継ぎたい財産について折り合いがつかないケースなどでは、相続トラブルに発展する可能性があります。
結果として「遺族の負担や揉め事を回避したい」「自分が亡くなった後、配偶者に苦労を掛けたくない」など希望して遺言書を作成したとしても目的が達成されない恐れがあります。
遺言書は記載内容によっては解釈が揺れ、遺言者の希望通りの遺産分割が行われないとも限りません。
遺族に希望した内容で遺産分割を行ってほしい場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に遺言書の作成を依頼することも検討しましょう。
2-3 相続分の指定があっても債権者には主張できない
故人が遺言書で借金の相続割合を指定したとしても、債権者に対しては主張できず法定相続分に従って返済を要求される恐れがあります。
相続分の指定はあくまでも相続人に対して行うものであり、債権者に合意は得ていないと考えられるからです。
例えば、下記の条件で考えてみましょう。
【相続人】
- 長男
- 次男
【相続財産】
- 借金3,000万円
【遺言内容】
長男に3分の2、次男に3分の1を相続させる
上記のケースでは、長男が2,000万円、次男が1,000万円の借金を受け継ぎます。
しかし、債権者は故人が指定した相続分に従う必要はなく、長男と次男それぞれに1,500万円ずつ請求できます。
なお、故人が借金を遺して亡くなった場合は、借金の返済義務を受け継がなくてすむように相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をすればプラスの財産も相続できなくなりますが、借金を受け継がなくてすみます。
2-4 相続分の指定を第三者に委託することもできる
故人が相続分を指定するのではなく、相続分を指定する人物を遺言書に記載することも可能です。
例えば「遺産の相続割合は長男〇〇に一任します」などと記載しておけば、長男が相続分を指定できます。
2-5 遺留分は相続分の指定より優先される
遺留分は相続分の指定より優先されるので、偏った割合を指定していた場合は相続人同士でトラブルに発展する恐れがあります。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親などに認められる遺産を最低限度受け取れる権利です。
遺留分より少ない金額しか相続できなかった相続人は、遺産を多く受け取った人物に対して遺留分侵害額請求を行えます。
例えば、下記のケースで考えてみましょう。
【相続人】
- 配偶者
- 長男
- 次男
【遺言内容】
配偶者に4分の3、長男に4分の1の財産を相続させる
相続分の指定に従うと、次男は相続分がなく遺留分を侵害しています。
そのため、遺産を多く受け取っている配偶者(次男から見た親)に対し、遺留分侵害額相当の金銭を請求可能です。
ただし、遺留分侵害額請求権はあくまでも権利であり、必ず行使しなければならないわけではありません。
「亡くなった父が母の暮らしを心配してこの遺言書を遺したのだろう」と次男本人が納得していれば、遺留分を侵害した遺言書でも問題はありません。
3章 相続分の指定をした遺言書の書き方
相続分の指定をした遺言書は、下記のように誰が見ても理解できるように各相続人の取り分を明記する必要があります。
上記のような遺言書を作成できれば、相続分を指定し希望の人物に財産を遺せます。
ただし、相続分の指定では遺産分割方法の指定をしていないため、相続人が遺産分割協議を行わなければなりません。
遺族の負担を軽減することや相続トラブル防止を目的として遺言書を作成するのであれば、遺産分割の指定を行うのが良いでしょう。
相続に詳しい司法書士や弁護士であれば、資産や家族の状況、ご希望に合った遺言書の内容を提案できますので、相談してみるのもおすすめです。
まとめ
相続分の指定をすれば、自分が希望する人物に多くの財産を遺せます。
ただし、遺産分割の指定と異なり「どの財産を受け継ぐか」までは指定できないので、不動産や自社株など特定の人に受け継いでほしい財産があるなら、遺産分割の指定を行うのが良いでしょう。
遺言書は故人の遺志を伝え、希望の相続を実現させるために有効な手段のひとつです。
しかし、遺言書に記載された内容によっては複数の解釈が考えられ、相続人同士で解釈が異なりトラブルになる恐れもあります。
トラブルを避けたい、遺族の負担を減らしたいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士に遺言書の作成をサポートしてもらうのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、遺言書の作成をはじめとする相続対策についてお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
指定相続分と法定相続分の違いとは?
指定相続分とは、故人が遺言書などで相続人が受け継ぐ財産の割合を指定したものです。
それに対して、法定相続分とは法律によって決められた相続人ごとの相続割合です。相続分を指定するとどうなる?
遺言書などで相続分を指定しておけば、自分が希望する人物に財産を多く遺すなどが可能になります。
特定の人物に財産を遺したい、遺したくない場合は相続分の指定を行いましょう。