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【保存版】遺言代用信託とは?メリット・デメリットや注意点について

【保存版】遺言代用信託とは?メリット・デメリットや注意点について
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司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

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遺言代用信託とは、契約者が自分の財産を信託銀行などに預け、本人が死亡した後に信託銀行などが故人の配偶者や子供に払い出す制度です。
遺言のように、亡くなった人が希望する人物に財産を受け継げるので遺言代用信託と呼ばれています。

遺言代用信託を利用すれば、自分が亡くなった後に口座が凍結されることはなく、遺族がすぐにお金を引き出せます。
そのため、遺族が当面の生活費や葬式費用の支払いに困ることもありません。

一方で、遺言代用信託で信託できる財産は原則として預貯金のみであり、不動産の信託には適していません。
信託契約には複数の種類があるので、不動産の信託をしたい場合は家族信託などを利用しましょう。

本記事では、遺言代用信託とは何か、メリットやデメリットをわかりやすく解説します。
なお、遺言代用信託以外の信託契約については下記の記事で詳しく紹介しているので、ご参考にしてください。

資産承継信託とは?種類やメリット・デメリットについて

1章 遺言代用信託とは

遺言代用信託とは

遺言代用信託とは、契約者が自分の財産を信託銀行などに預け、本人が死亡した後に信託銀行などが故人の配偶者や子供に払い出す制度です。
遺言のように、亡くなった人が希望する人物に財産を受け継げるので遺言代用信託と呼ばれています。

亡くなった人が遺言書を用意していない場合、相続人全員が遺産分割協議を行い、遺産の分割方法について話し合わなければなりません。
しかし、故人が遺言代用信託を利用していた場合、信託財産に関しては遺産分割協議を行う必要がなく、指定された人物が受け継ぎます。

なお、自分が亡くなったときに希望の人物に財産を残す方法は複数あります。
遺言代用信託と他の方法の違いについて詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議とは?やり方や注意点・相談できる専門家まとめ

1-1 遺言代用信託と遺言の違い

遺言とは、財産の所有者が自分が死亡した後、誰がどの財産をどれくらいの割合で受け継ぐかを記した文書です。
遺言代用信託と異なり、自分1人で作成、保管できます。

また、遺言代用信託と異なり契約行為ではないので、遺言を作成した後も何度でも内容を変更可能です。
一方で、相続対策に用いられる遺言には複数の種類があり、それぞれ作成方法や保管方法が異なります。
相続対策で用いられる遺言は、下記の3種類です。

遺言書の種類概要
自筆証書遺言遺言者本人がすべて自筆で書く形式の遺言書
公正証書遺言公証役場で公証人が作成する遺言書
秘密証書遺言
  • 遺言書の存在だけを公証役場で証明し、遺言内容自体は秘密にする形式の遺言書
  • 実務では、ほとんど作成されていない

遺言は手軽に作成できるものの要件を満たしていないと、無効になってしまう恐れがあります。
他にも、自筆証書遺言や秘密証書遺言は作成した原本を自分で保管する必要があり、保管場所によっては自分が亡くなった後に遺族に遺言書を見つけてもらえないリスクも注意しなければなりません。

一方で、遺言代用信託は信託会社などと契約を結ぶため、委託者が亡くなると指定された受益者にスムーズに財産の権利が受け継がれます。

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1-2 遺言代用信託と遺言信託の違い

遺言信託とは、遺言の作成や保管、執行を行うサービスであり、金融機関が提供しています。
遺言信託では、遺言代用信託と異なり遺言書を実際に作成してる点が大きな違いです。

遺言信託は金融機関が行っているものの遺言書の作成や執行の実務を行うのは、金融機関が依頼した司法書士や弁護士などの専門家です。
金融機関が外部に依頼しているため費用がかさみ、遺言信託では100万円以上の手数料がかかるケースも珍しくありません。

それに対し、遺言代用信託であれば信託設定時の手数料は無料となっている場合もあり、費用を抑えられる可能性があります。

1-3 遺言代用信託と死因贈与の違い

死因贈与とは、生前のうちに贈与者と受贈者が合意し、「贈与者が死亡したときに財産を移転する」内容の贈与契約をすることです。
委託者もしくは贈与者が亡くなったときに、指定していた人物に財産が受け継がれる点は、死因贈与も遺言代用信託も共通しています。

死因贈与と遺言代用信託の違いは、下記の通りです。

  • 負担付死因贈与の場合は、撤回が制限される場合がある
  • 死因贈与は受託者が不要であり、贈与者と受贈者の契約のみで行える
  • 遺言代用信託は、委託者が亡くなった後の財産の活用方法を指定できる
  • 遺言代用信託は契約締結後に受託者に対する所有権移転登記および信託登記が必要である

死因贈与は贈与者と受贈者が行う契約行為であり、受託者は必要ありません。
そのため、贈与者が元気なうちに契約し、死因贈与が行われるまで時間がかかっても、受託者の負担を心配する必要はありません。

遺言代用信託は、委託者が亡くなった後の財産の活用方法まで指定可能です。
例えば、賃貸用不動産を信託し委託者が死亡した後も、受益者は賃料のみを受け取り、不動産の管理や運用、処分は受託者が継続するなどといった内容の契約も認められています。
一方で、死因贈与契約では贈与者が亡くなったときに、贈与者から受贈者に所有権が移転されるのみです。

1-4 遺言代用信託と家族信託の違い

家族信託の基本的な仕組み

家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
遺言代用信託も家族信託も信託契約であり、委託者が受託者に対して財産の管理などを任せる点は共通しています。

しかし、遺言代用信託は受託者が信託銀行などの金融機関であるのに対し、家族信託は受託者は子や孫など自分が信頼できる家族です。
家族信託は家族間の契約で完了し、受託者が家族であるため、信託報酬などが不要でランニングコストがかからないメリットがあります。

信託財産が高額になればなるほど信託報酬がかかるため、遺言代用信託と家族信託を検討する際には手続き時の手数料やランニングコストをトータルで比較しましょう。

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2章 遺言代用信託を利用するメリット

遺言代用信託を利用すれば、自分が亡くなった後も遺族がすぐに信託財産を引き出し、生活費や葬式費用に充てられます。
他にも、遺言代用信託には下記のメリットがあります。

  1. 相続発生後に遺族がすぐにお金を引き出せる
  2. 自分が亡くなった次の相続まで承継先を指定できる
  3. 遺産を年金形式で受け取れる
  4. 生存中は信託財産を自由に利用できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 相続発生後に遺族がすぐにお金を引き出せる

遺言代用信託では、委託者が死亡した後は受益者が手続きをすれば信託財産を引き出し可能です。

通常の相続であれば、口座名義人が亡くなると銀行口座が凍結され、資金の引き出しや口座引き落としなどを利用できなくなります。
口座凍結を解除するには、遺産分割協議を行い相続手続きを完了させるしかなく、数ヶ月から半年程度かかるケースも珍しくありません。

それに対し遺言代用信託であれば、信託財産に関しては遺産分割協議が不要であり、すぐに遺族が資産を使用できます。

銀行口座の凍結とは?口座名義人の死亡後に解除する方法と必要書類

2-2 自分が亡くなった次の相続まで承継先を指定できる

遺言代用信託では、自分が亡くなった後の承継先だけでなく、その次の承継先やさらにその後の承継先まで設定できます。
そのため、「自分が亡くなった後は配偶者に財産を遺し、配偶者の死後は前妻の子に財産を遺す」などの希望も実現可能です。

遺言書の場合は自分が亡くなった後の承継先までしか指定できないため、自分の孫やひ孫の世代、複数先の相続まで指定したい場合は遺言代用信託の利用を検討しましょう。

2-3 遺産を年金形式で受け取れる

遺言代用信託を利用し委託者が亡くなった後は、一度に信託財産を受け取る「一時金型」と定期的に信託財産を受け取る「年金型」の2種類を選択可能です。
年金型の場合は毎月、3ヶ月に1度など、信託財産を受け取るタイミングや金額も設定できます。

そのため遺言代用信託を利用し、信託財産を一種の年金のように使用することも可能です。

2-4 生存中は信託財産を自由に利用できる

遺言代用信託は委託者が亡くなった後の承継先を決められるだけでなく、委託者が生きている間は信託財産を自由に使用できます。
例えば、委託者が生存中は毎月決まった額を委託者が受け取り老後資金の足しにして、委託者の死後は受益者に毎月信託財産を支払うなどの契約も可能です。

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3章 遺言代用信託を利用するデメリット

遺言代用信託はメリットが大きいものの、信託できる財産は主に預貯金のみなどのデメリットがあります。
遺言代用信託のデメリットは、主に下記の4つです。

  1. 信託できる財産は預貯金のみ
  2. 信託できる財産額の範囲が決まっている
  3. 信託期間の中途解約は原則不可
  4. 信託報酬を払う必要がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 信託できる財産は預貯金のみ

遺言代用信託によって信託できる財産は、主に預貯金のみです。
不動産や上場株式、自社株などを信託財産として預入したい場合は、家族信託や別の信託契約の利用を検討しましょう。

3-2 信託できる財産額の範囲が決まっている

また、遺言代用信託で信託できる預貯金の金額には、上限や下限が設定されていることも多いです。
上限や下限の他に「保有する金融資産の3分の1まで」などと条件が設定されている場合もあるのでご注意ください。

3-3 信託期間の中途解約は原則不可

遺言代用信託は一度契約すると、原則として途中解約はできません。
解約できる場合でも解約手数料が設定されていることが多く、契約期間中の解約は元本および収益から解約手数料が引かれた金額が返還されます。

遺言代用信託の信託期間は5~30年であることが多いため、契約前には今後の人生設計や資産、家族の状況をもとに後悔ない選択をしましょう。

3-4 信託報酬を払う必要がある

遺言代用信託は受託者が信託銀行などの金融機関であるため、契約期間中は信託報酬を支払わなければなりません。
なお、メガバンクなどの金融機関では、遺言代用信託の手数料や信託報酬についてHPで明記していないところが多いです。

信託財産の金額が高い場合、契約時や手続き時の費用がかかったとしても、家族信託を利用した方がトータル的に費用を抑えられる可能性があります。
具体例とともに家族信託と遺言代用信託のコストを比較してみましょう。

【遺言代用信託の費用例】

  • 申し込み手数料:2.2%
  • 信託報酬(年1回):0.1%

【家族信託の費用例】

  • 契約・手続き時に支払う専門家報酬:33万~

上記のケースで、信託財産の金額ごとの費用は下記の通りです。

信託財産遺言代用信託家族信託
(司法書士に手続きを依頼)
1,000万円申し込み時:22万円
信託報酬:約1万円
申し込み時:33万円
信託報酬:不要
2,000万円申し込み時:44万円
信託報酬:約2万円
申し込み時:33万円
信託報酬:不要
3,000万円申し込み時:66万円
信託報酬:約3万円
申し込み時:33万円
信託報酬:不要

信託報酬は、運用実績や信託財産の引き出しは考慮せず計算しています。
上記のように、申し込み手数料や信託報酬によっては、家族信託の方が費用を抑えられる可能性が高いです。

グリーン司法書士法人では、家族信託サポートとして「信託スキーム設計コンサルティング」を行っています。
信託財産評価額が3,000万円未満の場合は税込33万円で、信託契約書の作成から締結時の立会いまで対応可能です。


4章 遺言代用信託の利用がおすすめな人の特徴

遺言代用信託はすべての人におすすめできるわけではなく、資産や家族の状況によっては家族信託や別の相続対策を行った方が良いケースもあります。
遺言代用信託の利用をおすすめできるのは、信託財産が預貯金のみの人や受託者になってくれる家族や信託がいない人などです。

遺言代用信託がおすすめな人の特徴を詳しく見ていきましょう。

4-1 信託財産が預貯金のみの人

遺言代用信託は相続財産のほとんどが預貯金のみであり、不動産や株式は所有していない人におすすめです。
遺言代用信託で信託財産として預けられるのは預貯金のみであり、不動産や上場株式の信託には対応していないケースがほとんどだからです。

そのため、相続財産に不動産や上場株式がある場合、遺言代用信託を行っただけでは相続対策が完了せず、不動産や株式に関しては別の方法で承継先を指定しなければならず手間がかかります。

家族信託であれば契約内容によって柔軟な財産管理や運用、処分を行えます。
不動産や自社株の信託も可能ですので、これらの財産がある人は遺言代用信託ではなく、家族信託を利用を検討しましょう。

4-2 受託者になる家族や親族がいない人

遺言代用信託は独身者や子供のいない夫婦など、受託者になる家族や親族を見つけにくい人にも適しています。
家族信託は信託銀行に財産を預けず、自分の子供や孫などに受託者になってもらう制度です。
子供がいない人でも甥や姪、兄弟姉妹に受託者となってもらうことも不可能ではありませんが、契約期間が長期になればなるほど受託者の負担が増え、あまりおすすめできません。

一方で、遺言代用信託は信託銀行などの金融機関に財産を預け入れるため、受託者の負担を考慮する必要がありません。
遺言代用信託であれば、安心して自分の老後資金や遺された配偶者の生活費を預けられます。


5章 遺言代用信託を利用するときの注意点

遺言代用信託を利用する場合、委託者が亡くなり指定された人物が受益権を受け継ぐと相続税がかかります。
さらに、遺留分は遺言代用信託の内容よりも優先されるため、遺留分を侵害する遺言代用信託を設定してしまうと遺留分トラブルに発展する恐れがあるのでご注意ください。

遺言代用信託を利用するときの注意点を詳しく解説していきます。

5-1 受益権には相続税がかかる

遺言代用信託を利用していた委託者が亡くなり、指定された人物が受益権を受け継ぐと、相続税がかかります。
遺言代用信託そのものには、相続税の節税効果はないため、信託財産の金額によっては相続税の負担が重くなる恐れがあります。

とはいえ、遺言代用信託を利用しているからといって相続税の負担が重くなるわけではありません。
信託財産とその他の遺産の合計額に応じた金額に対して相続税がかかります。

相続税の計算方法を詳しく解説【自分で相続税を計算しよう!】

5-2 遺言代用信託より遺留分が優先される

遺留分は遺言代用信託より優先されるため、偏った内容の遺言代用信託の契約を結んでしまうと遺留分トラブルが起きる恐れがあります。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親などに認められる遺産を最低限度受け取れる権利です。

遺産分割の内容が遺留分を侵害していた場合、遺留分の権利者は遺産を多く受け取った人物に対して遺留分侵害額請求を行い、侵害額相当の金銭を受け取れます。

遺言代用信託で受け継ぐ受益権は遺産分割の対象にはならないものの、遺留分の計算対象には含まれます。
そのため、遺産のほとんどが遺言代用信託により信託した預貯金であり、信託内容が「長男にすべて受益権を譲る」などのケースでは、長男以外の相続人が遺留分侵害額請求を行う可能性もあるでしょう。

遺言代用信託を利用する人は「自分が亡くなった後の財産の承継先を決めておきたい」「自分が亡くなった後も家族が困らないようにしたい」といった考えの人が多いのではないでしょうか。
遺言代用信託の契約内容が遺留分を侵害していてトラブルに発展すると、当初の目的が達成できない恐れもあるのでご注意ください。

相続を専門とする司法書士や弁護士に相談すれば、契約内容が遺留分を侵害しているかの判断や遺留分対策を提案可能です。

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まとめ

遺言代用信託を利用すれば、信託銀行に預けた財産を自分が亡くなった後に指定した人物に受け継げます。
通常の相続と異なり、委託者が亡くなった後も口座が凍結されることはなく、受益者がすぐに引き出せるのが遺言代用信託の魅力です。

一方で、信託銀行に資産を預ける遺言代用信託では、信託報酬がかかり続けるのがデメリットです。
契約内容や信託財産の金額によっては、家族間で契約を結ぶ家族契約の方がランニングコストがかからない可能性があります。

相続対策や資産承継信託には複数の種類があり、資産や家族、財産を受け継いでもらいたい人物などによって行う対策が変わってきます。
自分でベストの方法を選択し、手続きを進めることは現実的ではないので、相続や家族信託を専門とする司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

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