- 名義預金とは何かがわかる
- 贈与者・受贈者が名義預金を使った場合の対処法がわかる
名義預金とは、「口座の名義人」と「預金した人物(口座の管理者)」が異なっている預金です。
名義預金は口座名義人ではなく、預金した人物の財産として扱われます。
そのため、口座名義人が名義預金を使ってしまったときに「勝手に使って大丈夫なのか」「税務署から指摘はくるのか」と不安になってしまうこともあるかもしれません。
口座名義人が名義預金を使ってしまった場合には、贈与が確定するだけであり、特に問題は発生しません。
ただし、使ってしまった金額や預金残高によっては、贈与税の申告や納税が必要になるので注意が必要です。
また、名義預金を贈与者が使用した場合には、名義預金の解消と判断されるので贈与税もかかりません。
本記事では、名義預金を使ってしまったらどうなるのか、贈与税の申告は必要なのかを解説していきます。
目次
1章 名義預金とは
名義預金とは、預金の所有者(管理者)と口座名義人が異なる預金です。
一般的には、祖父母が孫名義の通帳にお金を入れるケースが多いです。
名義預金は口座名義人ではなく預金の所有者の財産なので、名義預金を作っただけでは贈与税がかかりません。
一方で、相続時に名義預金は亡くなった人の相続財産として扱われます。
そのため、相続税の申告および計算に含める必要があり、漏れてしまうとかなりの確率で税務署から申告漏れを指摘されてしまいます。
名義預金と判定されてしまうケースは、以下の通りです。
- 亡くなった人が預金の資金源だったケース
- 預金の管理者が亡くなった人だったケース
- 名義人や親権者が預金の存在を知らなかったケース
- 名義人や親権者が贈与を受けたと認識していなかったケース
名義預金は口座名義人ではなく、預金を預け入れた人の資産として扱われます。
相続時に名義預金の存在が税務署から指摘されやすいこともあり、名義預金を使ったときに「何か問題になるのではないか」と不安になる人もいるのではないでしょうか。
次の章では、名義預金を使ってしまったらどうなるのか解説していきます。
2章 名義預金を使ってしまったらどうなる?
名義預金を使ってしまったときの取り扱いは、誰が名義預金を使ったかによって変わってきます。
口座名義人が使用した場合、預金を預けいれた人(贈与者)が使用した場合の取り扱いをそれぞれ確認していきましょう。
2-1 口座名義人が使用すれば「贈与」が確定する
口座名義人が名義預金を使用した場合には、預金の管理権限が口座名義人に移転したと判断され、贈与が確定します。
口座名義人が使用した時点で、名義預金でなくなり贈与扱いになるので、特にペナルティなどもありません。
金額が110万円を超えると贈与税がかかる場合があるので注意
口座名義人が名義預金を使用した際に、預金残高が110万円を超える場合には贈与税がかかる可能性があります。
贈与税には年間110万円の基礎控除額が用意されていますが、基礎控除額を超えて贈与があった際には贈与を受けた側が贈与税の申告、納税を行わなければなりません。
なお、贈与の目的が生活費や教育費であれば、贈与税はかかりません。
また、贈与税には様々な控除や特例が用意されています。
生活費や教育費以外を目的とした贈与であっても、控除や特例を利用すれば贈与税を大幅に節税可能です。
贈与税の申告や計算方法、控除や特例に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。
2-2 贈与者が使えば名義預金の解消になる
名義預金を預金を預け入れた贈与者が使ってしまった場合には、単に名義預金の解消として扱われます。
「口座名義人から預金の管理者への贈与にあたるのではないか」と考えて不安になるかもしれませんが、贈与扱いにはならないのでご安心ください。
贈与税の申告や納税は必要なく、税務署への報告も必要ありません。
万が一、税務署から確認の連絡等が届いた際には「贈与者が預金を使用し、名義預金の解消をした」と伝えれば良いでしょう。
3章 名義預金をしただけでは贈与税がかからない
名義預金をしただけでは、贈与税がかかることはないのでご安心ください。
名義預金は口座名義人の資産ではなく、口座を管理している人の資産として扱われるからです。
税法上は名義預金をしただけでは、資産が移転したとは判断されないため贈与自体が成立していないと考えられます。
4章 贈与税の申告方法・必要書類
2章で解説したように、名義預金の口座名義人が預金を使用した際には、贈与税の申告や納税が必要な場合があります。
贈与税の申告方法や必要書類は、下記の通りです。
申告する人 | 贈与を受けた人 |
申告先 | 贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署 |
申告期限 | 贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日 |
必要書類 |
など |
贈与税の控除や特例を適用する場合には、上記の他にも添付書類が必要になります。
まとめ
名義預金は預金を預け入れ管理している贈与者の財産として扱われます。
そのため、贈与者が亡くなったときに名義預金は相続財産になり、相続税の申告漏れ等に注意が必要です。
また、名義預金を使ってしまった際に税務署から指摘やペナルティがあるのではないか、と不安になる人もいるかもしれません。
口座名義人が名義預金を使ってしまった場合には、贈与が確定し金額が110万円を超えるのであれば、贈与税の申告や納税が必要な可能性があります。
名義預金を預け入れた人が預金を使用した場合には、名義預金の解消と判断されるだけなので、蔵王世税の申告や納税は必要ありません。
本記事で解説したように名義預金では相続税対策にならないので、将来の相続税負担を減らしたいのであれば別の選択肢を検討するのが良いでしょう。
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よくあるご質問
名義預金とは?
名義預金とは、相続時に亡くなった方が配偶者や子供、孫名義で作成し財産を遺している預金口座です。
▶名義預金について詳しくはコチラ
名義預金の解消方法は?
名義預金の解消方法は、下記の2つです。
・元の持ち主名義に戻す
・名義預金を贈与する
▶名義預金の解消について詳しくはコチラ
名義預金のペナルティは?
名義預金は口座名義人ではなく、本来預金を管理していた人物の財産となります。
そのため、相続発生時に名義預金を申告しないと税務署から申告漏れを指摘される恐れがあります。
▶名義預金のペナルティについて詳しくはコチラ