【成年後見】成年後見人と被後見人が共に相続人のケースでの特別代理人の必要性

【成年後見】成年後見人と被後見人が共に相続人のケースでの特別代理人の必要性
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司法書士山田 愼一

 監修者:山田 愼一

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相談の背景

伊藤さん(仮称)からの相談事例。伊藤さんは守口市在住で、父親が亡くなり遺産を相続人間で分割したいと考えています。

しかし、母親は認知症で施設に入所しており、母親の財産は現在伊藤さんが管理しています。

この状況で遺産分割を進める方法について相談がありました。


ご提案とサポート

母親が認知症を患っているため、伊藤さんを母親の成年後見人として指名する方法を提案しました。

  1. 母親に伊藤さんを候補者として成年後見人の申立を行う。
  2. 遺産分割協議では、伊藤さんと母親は利害関係が発生するので、特別代理人の申立を行う。
  3. 母親の代わりとなる特別代理人と伊藤さん、他の相続人全員で遺産分割協議を行う。

相談の結果

家庭裁判所で伊藤さんが母親の成年後見人に選任され、専門家の特別代理人も選任されました。
これにより、全ての相続人と特別代理人との協力の下、遺産分割の手続きが円滑に進められ、トラブルなく相続手続きを行うことができました。

認知症を患っている方が相続人に含まれる場合は、専門家に相談することを強くおすすめいたします。グリーン司法書士法人では無料の相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。


成年後見人としての相続手続について

今回のケースのように、親が認知症であり、子が成年後見人となり、かつ共に相続人となる場合、利益相反が生じる可能性があります。
そのため、通常は特別代理人を選任することで、適正な遺産分割を保障する必要があります。

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