相談の背景
相続された不動産の売却が計画されており、迅速な相続登記の要望がありました。
相続人全員の状況を確認したところ、亡くなった方の配偶者が認知症を発症していることが判明しました。
認知症の進行度を詳しくお聞きした結果、遺産分割や不動産売却などの手続きは現時点では難しい状態であることが分かりました。
ご提案とサポート
認知症の具合的に、遺産相続手続きを進めるためには成年後見人を任命する必要があり、即時の相続登記手続きは難しいことを説明しました。
相談の結果
お客様の理解を得た上で、まずは認知症を患っている配偶者に成年後見人を任命し、その後に不動産売却の手続きを進める方針をとりました。
認知症を患っている相続人が含まれる場合
認知症の症状が軽度である場合、遺産分割などの契約行為は可能なことがあります。ですので、まずは専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
そのような場合、公正証書に基づいて換価分割の協議書を作成することで、将来的な紛争を未然に防ぐことができます。