相談の背景
大阪市に住む山本さん(仮名)からの相談事例です。
父が亡くなり、父の相続手続きを行いたいと考えていますが、広島県には曾祖父の名義で登録されたままの土地も相続財産として残っています。
曾祖父名義の土地の相続手続きについて
曾祖父は慶応の時代に生まれ、昭和初期に亡くなったと思われます。数世代前の出来事ですので、多くの相続人が存在する可能性があります。そのため、父の相続手続きの際に、この土地のことも適切に対処したいとのお悩みです。
ご提案とサポート
まず、相続人の調査を行い、確定した相続人を特定し、その後で遺産分割協議を進めることを提案いたしました。
相談の結果
相続の発生から時間が経過しており、20人以上の相続人がいる可能性も心配されましたが、戸籍調査の結果、実際に関係者は5人だけであることが判明しました。これにより、遺産分割協議は円滑に進み、相続手続きを順調に完了することができました。
遠隔地の不動産や数世代前の相続など、把握しきれていない相続財産に関しては、今回のケースのように自己での相続人の特定や連絡は難しいでしょう。そのため、まずは専門家のアドバイスを受けることをおすすめいたします。
グリーン司法書士法人では専門家による無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
祖父の土地の相続など、長らく放置している際の留意点
今回のケースでは偶然にも相続人が少なかったため、曾祖父の代からの相続でも順調に進行することができました。
しかし、通常は時間が経つほど相続人の数が増え、事態が複雑化する可能性が高いです。そのため、相続手続きは放置せず、早めに専門家に相談することをお勧めします。
また、相続名義の変更が法的義務となる変更点にも注意が必要です。
これまで相続登記の手続きには期限が設けられていませんでしたが、2024年を目処に、土地や建物の相続が発生した日から3年以内に登記手続きを行うことが法的に義務づけられることとなりました。
所有者が特定されないままの土地が増加しており、それを解消する狙いもあります。
相続登記手続きの簡素化も検討されており、複雑なケースにおいては、相続した土地を売却し、その資金を国庫に納める制度が新たに導入されます。
相続登記を怠った場合、最高で10万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、注意が必要です。