代襲相続の範囲はどこまで?ケース別の範囲と注意点について

代襲相続の範囲はどこまで?ケース別の範囲と注意点について
facebookでシェアする Twitterでシェアする このエントリーをはてなブックマークに追加する LINEでシェアする
司法書士中川 徳将

 監修者:中川 徳将

この記事を読む およそ時間: 3
この記事でわかること

  • 代襲相続はどこまで続くのか
  • 代襲相続が発生するときの注意点

相続発生時に、相続人がすでに死亡している場合には、代襲相続が発生し、相続人の子供が相続権を持ちます。

代襲相続が及ぶ範囲は、故人と相続人の関係などによって決まります。
例えば、孫やひ孫といった直系卑属については制限なく再代襲が発生するのに対し、甥・姪の代襲相続は1代限りと決められています。

代襲相続が発生すると、誰が相続人になるかの判断が難しくなるので、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。
本記事では、代襲相続の範囲はどこまでなのかを解説します。


1章 代襲相続とは

代襲相続とは

代襲相続とは、相続発生時に、本来相続人となるはずの人がすでに死亡していたり、相続欠格・廃除などにより相続権を失っていたりする場合に、その子供などが代わりに相続人となる制度です。

代襲相続人とは?対象の人や相続割合について徹底解説【イラスト付】
相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

2章 代襲相続の範囲はどこまで?

代襲相続は、どこまでの範囲の親族に及ぶかについては、相続人と故人の関係などによって決まります。
本章では、以下のケースについて詳しく見ていきましょう。

  • 孫など直系卑属が代襲相続人となる場合
  • 養子の子が代襲相続人となる場合
  • 甥・姪が代襲相続人となる場合

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 孫など直系卑属が代襲相続人となる場合

相続発生時に、故人の子供がすでに死亡している場合、故人の孫が代襲相続人になります。
そして、孫も死亡している場合には、さらに下の世代であるひ孫が再代襲する仕組みです。

直系卑属の代襲相続については、何代下まででも行われる決まりとなっています。

2-2 養子の子が代襲相続人となる場合

養子縁組をした場合、養子は実子同様に相続権を持ちますが、代襲相続については養子縁組と養子の子が生まれた時期によって決まります。
養子縁組前に養子の子がすでに生まれていた場合には、養子の子と養親に親族関係が生じないからです。

養子の子が代襲相続人になるかは、以下のように決まります。

  • 養子縁組の前に、養子の子が生まれていた場合:代襲相続は発生しない
  • 養子縁組の後に、養子の子が生まれた場合:代襲相続が発生する
養子縁組でも代襲相続は発生する?発生する条件と注意点を解説

2-3 甥・姪が代襲相続人となる場合

故人に子供がおらず、両親や祖父母も他界している場合、故人の兄弟姉妹が相続人となります。
相続発生時に故人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、代襲相続が発生するものの、1代限りである点に注意しましょう。

故人の甥・姪は代襲相続人になることができますが、甥・姪の子が再代襲することはできません。

甥・姪が相続人になるための条件とは?代襲相続の重要ポイント

3章 代襲相続が発生するときの注意点

代襲相続が発生するときには、以下のような点に注意しなければなりません。

  • 相続放棄では代襲相続が発生しない
  • 相続欠格・相続人廃除でも代襲相続は発生する
  • 代襲相続が発生すると相続トラブルが起きやすい

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 相続放棄では代襲相続が発生しない

代襲相続は本来相続人である人物が亡くなっている場合や、相続欠格・相続人廃除されている場合に発生する制度です。
一方、相続放棄をした場合、代襲相続は発生しないと理解しておきましょう。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとして扱われるからです。

例えば、故人の子供が相続放棄した場合、故人から見た孫に相続権が移ることはありません。

相続放棄と代襲相続の関係性をスッキリ解説!【事例イラスト付き】

3-2 相続欠格・相続人廃除でも代襲相続は発生する

相続放棄とは異なり、相続欠格や相続人廃除があった場合には、その子供などが代襲相続人になります。

相続欠格とは、故人を殺害しようとしたり、遺言を偽造したりするなどといった重大な非行により、相続権を失う制度です。
相続人廃除とは、被相続人が生前に申し立てを行うなどして、特定の相続人の地位を奪う制度です。

例えば、故人の長男が相続欠格になった場合、長男に子供がいれば代襲相続人となります。

相続欠格とは?|相続できなくなる5つの要件と相続人廃除との違い 相続人廃除とは?相続させたくない人がいるなら相続人廃除をしよう!

3-3 代襲相続が発生すると相続トラブルが起きやすい

代襲相続が発生した場合、通常の相続よりも関係者が増えることや、関係性の薄い人物が相続人となることから、相続トラブルが発生しやすくなります。
相続トラブルが起きそうな場合や、回避したい場合には、相続に精通した司法書士や弁護士に相続対策や手続きを相談しておくと良いでしょう。

代襲相続はトラブルになりやすい!トラブルになる4つのケースと対処法
相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

まとめ

代襲相続は、故人の子供などが死亡している場合などに、故人の孫などが相続人となる制度です。
ただし、直系卑属には再代襲も認められる一方、兄弟姉妹の子に関しては代襲相続が発生するのは一代限りとされているのでご注意ください。

また、代襲相続が発生すると、通常の相続よりトラブルが起きやすくなるので、事前に相続対策しておくことが大切です。

グリーン司法書士法人では、相続対策や相続手続きについてのご相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お知らせ

           

YouTubeチャンネル「やまちゃんの5分でわかる相続チャンネル」がいよいよ9月1日から始動します!
高齢のご両親がいらっしゃる方にとって「相続」を考える必要があるけど、何から準備すればいいのかわからない。 そんな方に毎日5分観るだけで相続の全てを"やまちゃん先生"がわかりやすく解説します。

無料相談フォーム

あなたの相続のお悩み
お聞かせください!

1/7

お名前 必須

メールアドレス 必須

相談希望日 必須

第一希望日

第二希望日

電話番号 ※ハイフン無し 必須

お住いの都道府県 必須

ご相談項目 必須

メッセージ本文

遺産相続の無料資料請求

この記事を読む およそ時間: 3

遺産相続の無料資料請求

  • 遺産相続の流れ
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 要注意の相続のケース
  • 遺産分割協議書の作成
  • 名義変更手続の方法
  • 相続税の申告
  • 遺言書の作成
  • 後見について
  • 贈与について

相続について話し合うきっかけに!

グリーン司法書士法人作成の遺産相続ガイドブックのイメージ

生前にする相続対策、亡くなってからの相続手続について、わかりやすく解説させていただいております。遺産相続ガイドブックが相続を自分の問題と捉えて、対策を始めるきっかけになったり、相続手続の手助けとなれば幸いです。

無料ダウンロードはこちら

相続でお悩みの方は、今すぐ無料相談!相続相談実績4,762件。今すぐ無料相談したい方はこちら

不安なことは、
グリーン司法書士法人にご相談ください。
一緒に、最適な相続対策を考えていきましょう。

グリーン司法書士法人の強み

01
過去5年間の相続相談実績は約5,000件!
日本有数の実績で安心して任せられる。
02
サポート内容の広さと相談窓口の一元化を実現!
独自のネットワークでどこよりも早い迅速対応!
03
蓄積されたノウハウを元に相談者一人一人にあった提案が可能!

100名を超える相続のプロが徹底サポート

  • ・相続手続きといっても何から始めればいいのかわからない
  • ・しっかりとした遺言書を作成したい
  • ・認知症などの生前対策をしておきたいけどよくわからない

グリーン司法書士法人では相続に関する悩みや疑問をしっかりとお聞きし、理想の相続実現をサポートします。

相続に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。

お電話での無料相談はお気軽にお問い合わせください。無料相談予約受付ダイヤルは0120-002-110

※「記事をみた」とお伝えください。

365日24時間いつでもメール無料相談