- 内縁の妻や夫は相続放棄する必要があるのか
- 内縁の妻や夫との間に生まれた子は相続放棄する必要があるのか
- 相続放棄の手続き方法・必要書類
内縁の妻や夫は、法律上の夫婦ではないため、相続人にはなりません。
したがって、内縁の妻や夫が借金を遺したまま亡くなっても、相続放棄する必要はありません。
一方、内縁の夫との間に生まれた子は、認知されている場合、内縁の夫の相続人となるため借金を受け継いでしまう恐れがあります。
本記事では、内縁の妻や夫が亡くなった場合、相続放棄する必要はあるのかを解説します。
内縁の妻や夫の相続については、下記の記事で詳しく解説しているのであわせてお読みください。
目次
1章 内縁の妻・夫は原則として相続放棄する必要はない
内縁の妻や夫は、法律上の夫婦ではないため相続人にはなりません。
そのため、遺産を相続するつもりがなかったり、借金をしたくない場合であっても、相続放棄する必要はありません。
一方、内縁の妻や夫が遺言により包括遺贈を受けている場合、相続放棄が必要となるのでご注意ください。
内縁の妻や夫の相続についてのポイントは、主に下記の通りです。
- 内縁の妻・夫は相続人ではない
- 特定遺贈を受けている場合も相続放棄の手続きは不要である
- 包括遺贈を受けている場合は相続放棄の手続きが必要になる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1-1 内縁の妻・夫は相続人ではない
内縁の妻や夫は法律上の夫婦ではないため、相続人にはなりません。
相続人になれる人物および優先順位は、法律に拠って下記のように決められています。
常に相続人になる | 配偶者 |
第一順位 | 子供や孫 |
第二順位 | 両親や祖父母 |
第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |
上記のように、配偶者は常に相続人になりますが、あくまでも婚姻届を提出している夫婦の話です。
したがって、事実婚の状態にある内縁の妻や夫は相続人ではなく、そもそもプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がないと理解しておきましょう。
1-2 特定遺贈を受けている場合も相続放棄の手続きは不要である
内縁の妻や夫が特定遺贈によって財産を遺してもらった場合も、相続放棄する必要はありません。
特定遺贈とは「不動産Aを内縁の妻◯◯に遺す」などのように、何の財産を誰に遺すか指定する遺贈です。
特定遺贈の場合、指定された財産以外については相続権が発生しないため、亡くなった人が借金を遺していても返済義務を受け継ぎません。
また、特定遺贈によって遺された遺産がいらない場合も家庭裁判所での相続放棄は必要なく、他の相続人に対し遺産を受け取らない旨を主張すれば、遺産を受け取らずにすみます。
1-3 包括遺贈を受けている場合は相続放棄の手続きが必要になる
内縁の妻や夫が包括遺贈を受けた場合は、亡くなった人の借金の返済義務も受け継いでしまうので、状況によっては相続放棄をしなければなりません。
包括遺贈とは「全財産を内縁の妻◯◯に譲る」などのように受け継ぐ遺産の割合を指定する方法です。
包括遺贈では特定の遺産を受け継ぐのではなく、法律によって決められた相続人とプラスの遺産とマイナスの遺産両方を受け取る権利を持ちます。
したがって、プラスの遺産もマイナスの遺産も受け継ぐ権利を持つため、亡くなった人が借金を残していた場合は相続放棄も検討しましょう。
2章 【注意】内縁の妻・夫との間に生まれた子は相続人になる
内縁の妻や夫は包括遺贈を受けていない限り、相続放棄は必要ありません。
一方で、内縁の妻や夫との間に生まれた子は相続人になる場合があろ、亡くなった人に借金が多い場合は相続放棄をした方が良いケースもあります。
子供が内縁の妻や夫の相続人になるかは、亡くなった人の性別や認知の有無によって下記のように異なります。
【内縁の妻が亡くなった場合】
母親は出産時に自動で親子関係が証明されるため、認知は必要ありません。
内縁の妻が亡くなった場合、生まれた子供は自動的に母の相続人になります。
【内縁の夫が亡くなった場合】
法律上の夫ではない相手との間に生まれた子の場合、父親に認知してもらうことで親子関係が証明されます。
そのため、内縁の夫から生前のうちに認知をしてもらっている場合や死後認知をした場合にはじめて子供は父の相続人になります。
上記のように、①内縁の妻との間に生まれた子供もしくは②内縁の夫が認知していた子供は相続人になる仕組みです。
したがって、亡くなった人が借金を遺している場合、自分は相続放棄する必要がなくても子供は家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。
相続放棄の手続き方法および必要書類については、次の章で詳しく解説していきます。
3章 相続放棄の手続き方法・必要書類
相続放棄をするには、家庭裁判所で申立てをしなければなりません。
申立ての際には、申述書を作成し必要書類と共に提出する必要があります。
内縁の妻、夫および子供が相続放棄するときの必要書類を詳しく見ていきましょう。
3-1 内縁の妻・夫が包括遺贈を受けていた場合の必要書類
内縁の妻もしくは夫が包括遺贈を受けており、相続放棄をする場合の必要書類は、下記の通りです。
- 相続放棄申述書
- 亡くなった人の住民票除票もしくは戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 遺言書の写し
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手代
3-2 内縁の妻・夫との間に生まれた子が相続放棄する場合の必要書類
内縁の妻や夫との間に生まれた子供が相続放棄する場合の必要書類は、下記の通りです・
- 相続放棄申述書
- 亡くなった人の住民票除票もしくは戸籍附票
- 相続放棄する人(子供)の戸籍謄本(故人と同一戸籍の場合は別途用意する必要がない)
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手代
4章 【注意】内縁の妻・夫が連帯保証人なら借金の返済義務を受け継ぐ
本記事の1章で解説したように、内縁の妻や夫は包括遺贈を受けていない限り、亡くなった人の借金を受け継がずにすむため、相続放棄の手続きも必要ありません。
ただし、内縁の妻や夫の連帯保証人になっていた場合は、自分が相続権を持つかにかかわらず、借金の返済義務を受け継いでしまうのでご注意ください。
連帯保証人は、主債務者が借金を返済できなかったときに残債を一括請求されてしまうからです。
そのため、内縁の妻や夫の連帯保証人になってしまっている場合、相続発生や借金の滞納により返済義務を受け継いでしまう恐れがあります。
内縁の妻や夫の連帯保証人になっていて返済を請求されたが支払えない場合は、債務整理すべきか検討するために借金問題に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
内縁の妻や夫は法律上の夫婦ではないため、原則として相続人にはならず相続放棄の必要もありません。
ただし、内縁の妻や夫から包括遺贈を受けていた場合、他の相続人と同様の権利と義務を受け継ぐため、場合によっては相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所にて申請書と添付書類を提出する場合があります。
相続放棄は自分が相続人になってから3ヶ月以内に手続きする必要があるので、準備が難しい場合やミスなく確実に手続きしたい場合は司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、相続放棄についての相談をお受けしています。
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