- 相続登記の義務化とは何か
- 遺産分割協議が完了しないと相続登記はどうなるか
- 相続登記の期限までに遺産分割協議が間に合わないときの対処法
2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記申請を行わないと10万円以下の過料が発生する恐れがあります。
ただし、相続トラブルが発生したケースや相続人の中に遺産分割協議や相続手続きに協力しない人がいる場合、相続発生から3年以内の登記申請が難しいケースもあるでしょう。
相続登記の期限に間に合わない場合は、法定相続による登記申請や相続人申告登記などの対応が必要です。
本記事では、相続登記の期限までに遺産分割協議が完了しないとどうなるか、対処法を解説します。
目次
1章 【2024年から】相続登記の義務化とは
2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される恐れがあります。
なお、相続登記の義務化は2024年4月以降に発生した相続だけでなく、過去に発生した相続についても適用されるので注意しなければなりません。
相続登記は法務局に登記申請書や必要書類を提出する必要があり、流れは下記の通りです。
- 不動産についての必要情報を集める
- 戸籍関係書類を集める
- 固定資産税の評価証明書を取得する
- 相続登記に必要な書類を作成する
- 登記申請書類を組み上げる
- 法務局へ登記申請する
- 登記の完了を確認する
相続登記を行うには、誰かが不動産を受け継ぐのかを決定しておく必要があります。
したがって、亡くなった人が遺言書を用意していない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
相続登記は自分でも行えますが、司法書士に依頼すれば数万円程度で完了するので、お気軽にお問い合わせください。
2章 遺産分割協議が完了しないと相続登記はどうなる?
先ほど解説したように、亡くなった人が遺言書を用意していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの財産をどれくらいの割合で受け継ぐかを決める話し合いです。
遺産分割協議が完了しないと、不動産を相続する人物を決定できないため、法定相続による登記申請しか行えなくなってしまいます。
法定相続による登記申請の場合、相続人がそれぞれの共有持分を受け継ぐため、将来的に不動産を活用、売却しにくくなるデメリットがあります。
2-1 遺産分割協議が完了していないから登記申請は認められない
相続登記が義務化されましたが、遺産分割協議が完了していないから、相続登記の義務化に間に合わないといった主張は通らないのでご注意ください。
遺産分割協議が完了せずに、相続登記の期限を迎えそうな場合は、法定相続による登記申請や相続人申告制度を活用しなければなりません。
次の章では、相続登記の期限までに遺産分割協議が完了しない場合の対処法を解説していきます。
3章 遺産分割協議が完了せず相続登記できないときの対処法
遺産分割協議が完了しなくても、相続発生から3年以内に登記申請をすませなければ、10万円以下の過料の対象になる恐れがあります。
相続トラブルなどで遺産分割協議が完了せず、相続登記できないときには、下記の対処法をお試しください。
- 遺産分割調停を行う
- 法定相続による相続登記の申請を行う
- 相続人申告登記を行う
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 遺産分割調停を行う
相続人同士の主張がぶつかりあい、遺産分割協議が完了しないのであれば、遺産分割調停を行うことも検討しましょう。
遺産分割調停とは、家庭裁判所にて調停委員を間に挟んで行う遺産分割についての話し合いです。
調停委員が間に入ることで相続人同士で話し合いをせずにすみますし、調停委員が解決に向けて働きかけもしてくれます。
遺産分割調停がまとまれば、調停証書を作成してもらい相続手続きを進められます。
そして、残念ながら遺産分割調停が不成立となれば、遺産分割審判へと手続きが進み、裁判所が遺産分割方法を判断してくれます。
遺産分割調停は自分たちで手続きできますが、本当に調停に進む必要があるのか、円満解決が難しいのか専門家にアドバイスをもらってからでも遅くはないでしょう。
相続に詳しい司法書士であれば、中立的な立場から遺産分割についての提案を行えます。
3-2 法定相続による相続登記の申請を行う
相続登記の期限までに遺産分割協議が完了しないのであれば、法定相続による登記申請を行うのも選択肢のひとつです。
法定相続分による共有持分で相続登記をするのであれば、遺産分割協議の提出は不要であり、相続人による単独登記も認められています。
そのため、相続トラブルが起きている場合や手続きに非協力的な相続人がいる場合でも手続き可能です。
ただし、法定相続による相続登記をすると、相続人全員で不動産を共有で所有することになります。
不動産の共有分割には、下記のリスクやデメリットがあるので、将来のことを考えるとあまりおすすめできません。
- 将来、所有者が亡くなると権利関係者が増えてしまう
- 所有者全員が合意しないと不動産の活用や売却を行えない
自分の子供や孫の世代に負担をかけないためにも、可能であれば相続人同士で話し合い、遺産分割による登記申請を行うのが理想です。
なお、法定相続による登記申請を行った後に、遺産分割協議が完了した場合は、完了から3年以内に登記申請を再度行う必要があります。
3-3 相続人申告登記を行う
相続登記の期限までに遺産分割協議が完了しない場合は、相続人申告登記を行うのも良いでしょう。
相続人申告登記とは、相続登記の義務化にともない設立された制度です。
相続人申告登記を行えば、相続登記の期限までに登記申請が間に合わなくても過料の対象にはなりません。
加えて、相続人申告登記は相続人が単独で行えるため、遺産分割協議が完了しなくても行えます。
必要書類も申出人が相続人であることを証明する書類のみのため、法定相続による登記申請を行うよりも手軽です。
相続人申告登記の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。
手続きする人 | 相続人(単独で申請可能) |
手続き先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
費用 | 不要 |
必要書類 |
|
なお、相続人申告登記を行った後に遺産分割協議が完了したら、完了から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
まとめ
相続登記の義務化が2024年4月から開始されたため、相続の状況によっては相続登記の期限までに遺産分割協議が完了しない場合もあるでしょう。
遺産分割協議が完了しないことを理由に、相続登記の期限が延長されることは原則としてないため、期限に間に合わない場合は法定相続による登記申請や相続人申告登記を行っておく必要があります。
ただし、法定相続による登記申請や相続人申告登記を行った後に遺産分割が整った場合は、完了から3年以内に再度登記申請を行わなければなりません。
相続登記の手間を最小限にするためにも、遺産分割が難航しそうな場合は相続に詳しい司法書士に相談することも検討しましょう。
司法書士であれば、遺産分割の提案から相続登記までワンストップで対応可能です。
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