「まさかこの年で自己破産することになるとは…」
年金で悠々自適に暮らすはずだった老後の人生が一転、まさかの老後破産に…という相談は少なくありません。
最近では「老後2,000万円問題」が話題になり物議を醸しましたが、なぜ老後破産が起こってしまうのでしょうか?
この記事では、老後破産の実態について解説していきます。
目次
1章 老後破産について
老後破産とは、定年後の年金生活において窮困し、破産することです。老後の暮らしと聞くと年金でのんびり暮らせる印象が強いかもしれませんが、実態として高齢者の破産は珍しくありません。
もちろん、元々財産や預金がなく、そのまま老後破産してしまうケースもあります。しかし、十分な退職金を貰っていたり、老後の資金を貯めていたにもかかわらず破産してしまうケースもあるのです。
つまり老後破産は決して対岸の火事ではなく、誰にでも陥る可能性があるということです。老後の生活を安心して過ごすためにも、今のうちから対策を取ることをおすすめいたします。
2章 老後破産の実態とは?原因5つ
では、老後破産は何故起こってしまうのでしょうか?老後破産の原因を5つ、例として紹介いたします。
- 病気で思うように働けなくなった
- 収入が低く貯金ができなかった
- 生活費よりも貰える年金が少ない
- 住宅ローンの完済年齢が70歳以上
- 寂しさから悪徳業者に引っかかる
①病気で思うように働けなくなった
定年まで働くつもりが、病気になってしまい途中からフルタイムで働くことが困難になってしまった。
健康には気を付けていたつもりでも、高齢になるにつれて病は突然訪れるものです。
「定年までしっかりと働いて老後の蓄えを…」と思っていても、通院や治療で思うように働けなくなることも。もし、老後の資金を定年まで働いてようやく到達できる想定で考えていた場合、目標よりもお金が貯まらずそのまま老後破産に陥ることが多いです。
また、継続的に医療費や通院費などで出費が嵩むのも老後破産の原因にも繋がります。命には代えられないとは言え、何年も通院するとなると苦しくなるケースも少なくありません。
もし、医療費を払うのが難しくなった場合、低所得者や生活困窮者を対象とした「無料低額診察施設」もあるので、各県の自治体にある医療機関の相談窓口で相談してみましょう。
②収入が低く貯金ができなかった
元々会社員時代の収入が低く、十分な貯金をすることができないまま老後の生活に突入した。
ここ数年、日本の「一億総貧困化」が社会問題になっていることもあり、給料が思ったように上がらず毎月自転車操業という方も少なくありません。
「物価は値上げしているのに給料は上がらず、でも今更この年齢で転職しても雇ってくれるわけもなく…」なんて考えているうちに、資金を貯められないまま老後の生活に突入してしまい、老後破産となるケースです。
③生活費よりも貰える年金が少ない
年金だけでは生活費を補えなくなり、徐々に預金が削られていき、遂には払うことが難しくなった。
貰える年金よりも生活費の方がかかってしまい、預金を崩しながら生活していたものの、やがて預金が底をつき老後破産してしまうケースです。
老後の暮らしにかかる1ヶ月の費用は約16万前後だと言われています。年金が毎月15万円前後と想定しても単純計算で毎月1〜2万円の赤字です。
20年以上年金生活をするとなると、少なくとも480万は預金で補填する必要があります。しかし、これはあくまで「健康な状態」の支出なので、これに医療費や介護費などが加わると更に毎月の支出が増えます。
約20年間生きていく上で、途中で生活必需品の買い換えや冠婚葬祭など、まとまった額のお金を使うイベントも発生することでしょう。
こういった毎月の支出で、じわじわと真綿で苦しめられるように窮困していくケースもあります。
④住宅ローンの完済年齢が70歳以上
遅くに家を購入したため、住宅ローンの完済年齢を70歳に設定した。
念願のマイホームを購入したものの、住宅ローンの支払いが残っているまま年金生活に突入したケースです。定年退職後、収入が減っているにもかかわらず、会社員時代と同じペースで支払いを続けるのはあまり現実的ではありません。
退職金をあてにして一括返済を考えていたものの、思ったよりも貰えずに老後破産してしまうことも少なくありません。退職金は不確定要素なのであてにするのは危険と言えるでしょう。更に、ボーナス支払いにしている場合は注意が必要です。
そもそも、ボーナスの額は毎回変動し、会社の景気によっては無いという年も珍しくありません。ボーナスが無い状態で多額の返済を強いられる羽目になるので、ローンをボーナス支払いにしている方は一度見直してみましょう。
⑤寂しさから悪徳業者に引っかかる
一人暮らしの寂しさから悪徳業者の手口に引っかかってしまい、多額のお金を振り込んでしまった。
最後は、振り込め詐欺などの手口に引っかかってしまい、悪徳業者に多額のお金を振り込み老後破産してしまうケースです。
「さすがに自分は有り得ない」と思うかもしれませんが、配偶者に先立たれたり、子どもがいない環境で暮らしていると意外と簡単に騙されてしまうものです。
悪徳業者は、なんとか騙そうと思って優しく近付き、最初は親切に接してくれます。寂しさからつい話を聞いてしまい、知らず知らずのうち…ということも。
また、高齢者の1人暮らしの場合、側から見たら明らかに怪しい話でも、相談できる相手がいないためそのまま騙されてしまうこともあります。中には、警察に指摘されるまで騙されたことに気付かない人もいるほどです。
そういった予期せぬトラブルに引っかかり、老後破産する場合もあります。
もし、騙されてしまっても泣き寝入りすることなく、まずは消費生活センターに相談してアドバイスをもらいましょう。
3章 老後破産しそうになった場合の対処法
ここまで紹介した5つの原因は、決して他人事ではありません。特に、コロナ禍に入ってから病気や仕事の景気など、不確定な要素は尽きません。いつ自分に降りかかってもおかしくないと言えるでしょう。
ここからは、もし自分が老後破産しそうになった場合の対処法を解説いたします。
あまり考えたくないとは思いますが、少しでも自分が老後破産の傾向があると感じたら、老後破産した場合のシミュレーションも想定しておきましょう。
- 地域の相談センターや窓口を確認する
- 自己破産や個人再生が可能か相談する
- 生活保護も視野に入れる
3-1 地域の相談センターや窓口を確認する
老後破産の危機に陥ったら、まずは各市区町村の地域包括支援センターに行きましょう。地域包括支援センターとは、地域の高齢者の暮らしをサポートする福祉施設のことです。地域によって「高齢者相談センター」「高齢者なんでも相談室」「いきいきサポートセンター」など呼び方が異なる場合もあります。
地域包括支援センターでは、主に介護や病気、認知症、金銭面などの相談をすることができます。各地域の自治体によって運営されているので、もし今後老後破産の可能性がある場合は相談をしてみるのをおすすめします。
また、各市区町村ごとに、生活窮困者への支援制度もあります。自己破産する前に、自分が受けられそうな制度があるかどうかを確認してみるのが良いでしょう。
3-2 自己破産や個人再生が可能か相談する
家のローンや借金などでどうしても首が回らない状態になったら、自己破産を検討しましょう。
自己破産とは
債務者が、支払いをできなくなった場合に、債務者の財産を債権者(さいけんしゃ)に対して、適正・公平に清算し、債務者について経済生活の再生を確保する制度です。
免責の許可が決まれば、債務の支払い義務や借金の苦しみから解放されます。
自己破産は借金から逃れるための法的な手段です。新たに借金のない人生が送れますが、その分クレジットカードが使えなくなったり、破産者の本籍地市区町村役場の破産者名簿に登録されたりとデメリットもあることを覚えておいてください。
もし借金を抱えたまま亡くなった場合、相続の対象者があなたの借金を相続しなければならなくなります。借金を知っていれば相続放棄をすることも選択肢に入れることができるので、ローンや借金を行っている場合は、相続の対象者に借金をどこでいくら借りているのかを伝えておきましょう。
また、住宅などの財産を残して、その他の借金を大幅に減額できる「個人再生」を使う手もあります。こちらは給与所得者が対象なので、ローンや借金によって老後破産の可能性がある方は今のうちに専門家へ相談しておきましょう。
自己破産や個人再生については、当メディアを運営するグリーン司法書士法人で相談可能です。まずは、お気軽に無料相談へお越しください。
持ち家がある人はリースバックの利用も視野に
持ち家がある人は、自宅を売却した後に賃貸として住むことができる「リースバック」の利用も検討しましょう。
リースバックを使用すると、自宅などの不動産を不動産会社や投資家に一度売却してから、買主から賃貸として借りることで、売却後も自宅に住み続けることができます。もし、ローンが残っている場合はその売却額で補填をすることができます。
家賃を払い続けることができるのが前提にはなりますが、売却後は固定資産税の支払いやローンの支払いが無くなり、毎月安く抑えることができる場合もあります。
家賃は、売却価格に応じて賃貸料が決まるため、売却額や手持ちの預金で数十年家賃を払えるのか見積もっておきましょう。
3-3 生活保護も視野に入れる
支援制度を利用しても、生活が困難だと感じた場合は生活保護も選択肢に入れましょう。
生活保護と聞くと「まさか自分がそんなものを受けるなんて…」と躊躇してしまう方は多いです。現状、日本では生活保護を利用する資格のある人のうち、僅か2割程度しか生活保護を受けていないと言われています。
恥ずかしいと思うかもしれませんが、生活保護は国が認めている制度です。どうしても老後破産が逃れられない場合は生活保護を受けるのも手です。
ただし、持ち家がある場合は価値のある資産を持っていると見なされ、原則生活保護は認められません。その場合、自宅を売却してその売却資金で当面の生活をしていくしかありません。
完全に売却資金がなくなり、どうしても生活費が捻出できない状態になった場合に、改めて生活保護を申請する必要があります。
生活保護の申請については厚生労働省の「生活保護制度」をご確認ください。
親が亡くなり相続が発生すると、子供達が相続人となります。相続する財産には不動産や預金などプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も含まれることになります。
ですので、借金や債務などマイナスの財産がある場合は、相続発生から3ヶ月以内に相続放棄することも検討しなくてはいけません。
4章 老後に不安があるならご相談を
この記事では、老後破産の実態と原因を解説いたしました。
決して他人事とは言い切れない老後破産。老後に困ることがないように今のうちから対策を行いましょう。
もし、破産する前に今のうちにローンや借金をなんとかしたいと思ったら、グリーン司法書士法人へご相談ください。あなたの状況に応じて、最も適した借金の解決方法をご提案いたします。