自己破産とは?
債務者が、支払いをできなくなった場合に、債務者の財産を債権者(さいけんしゃ)に対して、適正・公平に清算し、債務者について経済生活の再生を確保する制度です。免責の許可が決まれば、債務の支払い義務や借金の苦しみから解放されます。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産は借金から逃れる法的な手続きのひとつです。
実は、ローンの借り手(債務者)のみならず、貸し手(債権者)にもメリットのある売却方法です。
自己破産のメリット
- 免責の許可が確定すれば、債務の支払い義務がなくなり、借金のない新しい人生がスタートします。
自己破産のデメリット
- 破産情報が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。これにより、しばらくのあいだ、クレジットカードの発行を受けられないなどの影響が出ます。
- 破産者の本籍地市区町村役場の破産者名簿に登録されます。
- 法令にもとづいた資格制限があります。例として、司法書士や弁護士などの士業などがあげられます。ただし、免責の確定と同時に復権するので、こうした資格制限は、それぞれの法令に従って解除されます。
- 官報に掲載されます。しかし、一般の人が官報を読むことはあまり考えられないので、影響は少ない、と考えられます
自己破産お手続きの流れ
よくある質問
ご質問
自己破産をすると、会社をクビになったり、借家から出て行かなければならないのですか?
ご返答
基本的に、自己破産をしても会社に知られることはありませんし、大家さんから賃貸借契約を打ち切られることもありません。
ご質問
自己破産をすると、そのことが戸籍に記載されるのですか?
ご返答
戸籍に記載されることはありません。
ご質問
自己破産をすると、選挙権がなくなるって本当ですか?
ご返答
選挙権は、なくなりません。
ご質問
日常生活に必要な家財道具まで換金されるのですか?
ご返答
日常生活に必要な家財道具は換金されません。