業務について

自己破産

自己破産とは?

債務者が、支払いをできなくなった場合に、債務者の財産を債権者(さいけんしゃ)に対して、適正・公平に清算し、債務者について経済生活の再生を確保する制度です。免責の許可が決まれば、債務の支払い義務や借金の苦しみから解放されます。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産は借金から逃れる法的な手続きのひとつです。
実は、ローンの借り手(債務者)のみならず、貸し手(債権者)にもメリットのある売却方法です。

自己破産のメリット

  • 免責の許可が確定すれば、債務の支払い義務がなくなり、借金のない新しい人生がスタートします。

自己破産のデメリット

  • 破産情報が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。これにより、しばらくのあいだ、クレジットカードの発行を受けられないなどの影響が出ます。
  • 破産者の本籍地市区町村役場の破産者名簿に登録されます。
  • 法令にもとづいた資格制限があります。例として、司法書士や弁護士などの士業などがあげられます。ただし、免責の確定と同時に復権するので、こうした資格制限は、それぞれの法令に従って解除されます。
  • 官報に掲載されます。しかし、一般の人が官報を読むことはあまり考えられないので、影響は少ない、と考えられます

自己破産お手続きの流れ

自己破産お手続きの流れ

よくある質問

ご質問

自己破産をすると、会社をクビになったり、借家から出て行かなければならないのですか?

ご返答

基本的に、自己破産をしても会社に知られることはありませんし、大家さんから賃貸借契約を打ち切られることもありません。

ご質問

自己破産をすると、そのことが戸籍に記載されるのですか?

ご返答

戸籍に記載されることはありません。

ご質問

自己破産をすると、選挙権がなくなるって本当ですか?

ご返答

選挙権は、なくなりません。

ご質問

日常生活に必要な家財道具まで換金されるのですか?

ご返答

日常生活に必要な家財道具は換金されません。

債務整理専門サイト(外部リンク)

グリーン司法書士事務所なら、あなたの状況に応じて最も適した借金の解決方法をご提案します!
おすすめ

債務整理・自己破産相談センター

© 2024 グリーン司法書士法人