- 高齢者に身元保証人か必要になるケース
- 身元保証人を用意できないときの対処法
- 身元保証サービスの選び方
病院に入院するときや介護施設に入所するときは、身元保証人が求められる場合があります。
配偶者や子供がいない場合は、身元保証人を用意できないケースもあるでしょう。
身寄りがなく身元保証人になってくれる人がいない場合、身元保証人がいらない病院や介護施設を探すのも選択肢のひとつです。
他には、有償ですが身元保証サービスを利用することも検討しましょう。
本記事では、身元保証人がいない高齢者の対処法やしておきたい相続対策や認知症対策について解説します。
おひとり様の終活については、下記の記事でも詳しく紹介しているので、合わせてお読みください。
目次
1章 高齢者に身元保証人が必要になるケース
若いときは独身で身寄りがなくても、生活していく上で支障がないことも多いでしょう。
しかし、高齢になり病気やケガをしてしまう、介護が必要になると身元保証人が求められる場合があります。
高齢になり、身元保証人が必要となるケースは、主に下記の通りです。
- 病院に入院をするとき
- 介護施設に入所するとき
- 高齢者本人が死亡したとき
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 病院に入院をするとき
病気やケガなどで入院するときや何らかの手術をするときには、身元保証人を求められる場合があります。
入院時に身元保証人を求められるのは、本人が入院費用を払えなくなった場合、保証人に負担して貰う必要があるからです。
他には、入院患者に何かあったときに緊急連絡先として身元保証人を用意しなければならないこともあるでしょう。
1-2 介護施設に入所するとき
病院に入院するときだけでなく、高齢になり介護施設に入所する際にも身元保証人を用意しなければならない場合があります。
入院時と同様に本人が介護費用を払えなくなったとき、身元保証人に払ってもらう必要があるからです。
また介護施設にいる間に体調が悪化した場合や本人が亡くなってしまった場合の緊急連絡先としても身元保証人の登録が必要です。
1-3 高齢者本人が死亡したとき
入院先や入所先で高齢者が亡くなった場合や自宅や外出先で高齢者が死亡した場合、遺体の引き取りや葬儀の手配、役所の手続きなどを行う人として身元保証人が必要となります。
このように、高齢になると病気やケガのリスクも上がりますし、介護が必要になる可能性もあります。
自分1人では対処しきれない問題や自分に何かあったときに対応してくれる人物として身元保証人を求められる機会が増えてくると理解しておきましょう。
2章 身元保証人になってくれる家族・親族がいない場合の対処法
身寄りがいない場合や家族や親族が遠方に住んでいて負担をかけられないなどの理由で、身元保証人になってくれる人を見つけられないケースもあるでしょう。
身元保証人になってくれる家族や親族がいない場合、身元保証人不要の病院や介護施設を探す、身元保証サービスを利用するなどの対策をしておく必要があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 身元保証人不要の病院や介護施設を探す
元気なうちに身元保証人不要の病院や介護施設を探しておけば、頼れる家族や親族がいなくても入院や入所できる可能性があります。
厚生労働省も平成30年に「身元保証人等がいないことは、入院・入所を拒否する正当な理由に該当しない」という見解を示しています。
しかし、こういった見解が出ているものの経営上のリスクから入院や入所時に身元保証人を用意することを求める病院や介護施設が多いのも現状です。
また、入院や入所はできたとしても、自分に万が一のことがあったときに緊急連絡先を設定しておく必要が出てくる可能性もあります。
したがって、身元保証人不要の病院や施設を探すだけでは対策は不十分な可能性もあるので、後述する身元保証サービスの利用も検討しておきましょう。
2-2 身元保証サービスを利用する
身元保証サービスを利用すれば、身寄りがいない高齢者でも身元保証人を用意できます。
身元保証サービスとは名前の通り、高齢者の日常支援や病院、買い物への付き添い、入院や入居の保証人になってくれるサービスです。
身元保証サービスを利用すれば、一人暮らしの高齢者も安心して老後を過ごせます。
一方で、身元保証サービスの内容は幅広く、業者や契約内容によって費用も大きく変わるので自分に合う業者を見つける必要があります。
また、独身で身寄りがいない高齢者の場合、身元保証サービスの利用だけでは不十分で、自分が亡くなった後の葬儀の手配や役所の手続きなども行ってもらわなければなりません。
加えて、自分の財産を希望の人物に受け継いでもらうため相続対策をしたいと考えるケースもあるでしょう。
このように、身寄りがいない高齢者の場合、身元保証サービスの利用を含め、自分に何かあったときのために様々な対策をしておかなければなりません。
依頼する業者を選定するときには、総合的なサポートをしてくれる業者や専門家を選ぶのが良いでしょう。
3章 高齢者が身元保証サービスを選ぶ基準
高齢者が身元保証サービスを選ぶときには、サービス内容や費用などを比較検討して選ばなければなりません。
具体的には、下記の基準をもとに選ぶのが良いでしょう。
- サービス内容
- 費用
- 契約内容の変更・解約の可否
- 担当者・サービス提供元の信頼性
それぞれ詳しく解説していきます。
3-1 サービス内容
身元保証サービスは団体や会社によって対応内容が異なります。
そのため、複数の団体や業者を比較して、自分の希望するサービスを提供しているところを選ぶことが大切です。
不必要なサービスが多く含まれていると費用が余計にかかってしまいますし、サービスが不足していると何かあったときに対応しきれない可能性があります。
サービス内容が明記されている、もしくは重要事項説明書を作成し渡してくれる業者を選ぶと安心です。
3-2 費用
利用するサービスや契約する団体、会社によって費用相場が異なります。
そのため、自分が支払える価格帯のサービスを選びましょう。
身元保証サービスのみの費用相場は、下記の通りです。
サービス内容 | 費用相場 |
身元保証サービス | 30〜50万円程度 |
買い物などの日常支援サービス | 1回につき5,000~1万5,000円程度 |
死後の手続きサービス | 30〜50万円程度 |
また、身元保証サービスの費用は一括払いもしくは年払い・月払いといった支払い方法を選択できます。
想定される契約期間はどれくらいか、年払いや月払いを選択した場合、長期にわたり支払いできそうかも考慮しておきましょう。
3-3 契約内容の変更・解約の可否
身元保証サービスを利用する前には、契約内容の変更や解約の可否について確認しておきましょう。
身元保証サービスの利用は長期間になりやすく、途中で希望や状況が変わることも十分あり得るからです。
契約内容の変更や解約の可否を確認する際には、下記の情報も確認しておくと安心です。
- 契約変更時には追加で料金がかかるのか
- 解約時には預託金の扱いはどうなるのか
3-4 担当者・サービス提供元の信頼性
身元保証サービスを提供している団体や会社、担当者が信頼できるかは念入りに確認しておかなければなりません。
身元保証サービスは性質上、契約期間が長期にわたることも多いですし、自分が病気やケガで意識を失ったときや認知症になり判断能力を失ったときに代わりに対応してもらうこともあるからです。
具体的には、下記を確認しておきましょう。
- 担当者が必要な知識やスキルを身につけているか
- 担当者が親身になってくれるか
- 担当者との相性
- 団体・会社の設立年
- 団体・会社の実績
- 団体・会社の事業規模
- インターネット上の口コミ
身元保証サービスの中には、司法書士事務所や弁護士事務所が運営母体となっている業者や団体もあります。
信頼できる業者を選びたい場合は、士業事務所が運営している身元保証サービスを利用しても良いでしょう。
グリーン司法書士法人も身元保証サービスを提供している「いきいきみどりの会」を運営しています。
個別にヒアリングして必要なサービスを提案できるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
4章 身寄りがいない高齢者が行うべき相続対策・認知症対策
身寄りがいない高齢者は、身元保証サービスの利用を検討するだけでなく相続対策や認知症対策も行っておく必要があります。
相続人が誰もいない人の遺産は、最終的に国のものとなってしまいますし、認知症になり判断能力を失うと預貯金などの資産が凍結されてしまう恐れもあるからです。
身寄りがいない高齢者が行うべき相続対策や認知症対策は、下記の通りです。
- 遺言書を作成する
- 任意後見制度を利用する
- 死後事務委任契約をする
- エンディングノートを作成しておく
- 自分の持ち物や資産を整理しておく
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4-1 遺言書を作成する
遺言書を作成しておけば、相続人以外の希望の人物に自分の遺産を相続させられます。
例えば、生前お世話になった知人や親族に遺産を譲ることもできますし、お世話になった病院や理念に共感する団体に寄付も可能です。
相続対策として使用される遺言書は複数の種類がありますが、中でも信頼性が高く、原本を公証役場で保管してもらえるため改ざんや紛失リスクがない公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は自分で公証役場で手続きして作成もできますが、遺言書の内容を精査するために司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
4-2 任意後見制度を利用する
身寄りがいない高齢者は元気なうちに認知症対策として、任意後見制度を利用するのがおすすめです。
任意後見制度とは、元気なうちにで自分の後見人となってくれる人物と契約を結んでおき、認知症などで判断能力を失った際に自分の代わりに財産管理や契約手続きのサポートを行ってもらえる制度です。
認知症などで判断能力を失った場合に利用できる後見制度には、①法定後見生徒と②任意後見制度の2種類があります。
2つの制度を比較した場合、任意後見制度の方が自分で後見人を選べる、後見内容を自分で決められるなど自由度が高いのがメリットです。
遺言書の作成や任意後見精度は、身寄りが以内高齢者にとって非常に有効な相続対策、認知症対策のひとつです。
しかし、これらの手続きは認知症になり判断能力を失ってしまうと行えなくなるのでご注意ください。
認知症になり判断能力を失うと、遺言書を作成しても無効になりますし、任意後見制度は利用できず家庭裁判所が後見人を選任する成年後見制度しか利用できません。
何かあってからでは希望の相続対策や認知症対策を行えないリスクがあるので、元気なうちに対策をしておきましょう。
4-3 死後事務委任契約をする
身寄りがいない高齢者は、死後事務委任契約を結んでおくのもおすすめです。
死後事務委任契約とは、自分の死後の事務を誰かに生前依頼する契約のことです。
死後事務委任契約を依頼する相手は自由に選べますが、司法書士等の法律専門家に依頼することが多く、下記の手続きを行ってもらえます。
- 家族、友人などへの連絡
- 葬儀納骨に関すること
- 役所への届出
- 生前の医療費、施設利用費などの未払分の清算
- 遺品整理
- 賃貸物件の解約や持ち家の処分
- 故人が利用していた各種サービスの解約
- 保有するパソコンやスマートフォンの内部情報の消去
身元保証サービスの利用だけでは対応しきれない死後の各種手続きについては、死後事務委任手続きを利用するのが良いでしょう。
当サイトを運営しているグリーン司法書士では、死後事務委任契約を行えます。死後事務委任を業務として依頼を受ける事務所は全国的にも少数です。まずは気軽に無料相談してください。
4-4 エンディングノートを作成しておく
身寄りがいない高齢者や家族や親族が遠方に住んでいて頼れない高齢者は自分に何かあったときのために、エンディングノートを作成しておくと安心です。
エンディングノートとは、自分が亡くなるときに備えて、必要な情報や自分の想いを書いておくノートです。
遺言書と異なり、エンディングノートには決まった形式はなく、法的拘束力もありません。
そのため、遺言書を作成しようと思ったが、自分が亡くなった後のことや老後の生活が想像できない場合など、まずはエンディングノートから作成してみるのもおすすめです。
エンディングノートには、自分の資産状況や万が一のことが起きたときの連絡先も記載できます。
エンディングノートを書きながら自分のこれまでの人生を整理するとともに、これから大切にしたいものを見直す機会を作ってみてはいかがでしょうか。
グリーン司法書士法人でも、無料でダウンロードできるエンディングノートを準備していますので、お気軽にご利用くださいませ。
4-5 自分の持ち物や資産を整理しておく
身動きが取りにくくなる老後に向けて、自分の持ち物を整理して減らすのもおすすめです。
持ち物の整理や処分には体力が必要ですし、思っていた以上に時間がかかるものです。
そのため、体力や時間に余裕がある段階で始めておくと良いでしょう。
また目に見える持ち物を整理し減らすだけでなく、デジタルデータも整理しておくと、自分が亡くなったときの負担を減らせます。
まとめ
高齢者になると入院や入所する可能性も増えるため、身元保証人を求められる機会も増えていきます。
身寄りがいない場合や近くに頼れる家族や親族がいない場合は、身元保証サービスを利用し万が一に備えておくのも良いでしょう。
身元保証サービスを利用すれば、自分に何かあったときに身元保証人になってもらえるので老後を安心して過ごせます。
ただし、独身高齢者の場合、身元保証人がいないだけでなく、自分が亡くなった後の葬儀の手配や各種手続き、遺産を誰が受け継ぐのかなどの問題も発生します。
そのため、身元保証サービスだけでなく死後事務委任契約や相続対策、認知症対策なども同時に準備を進めていきましょう。
高齢者が行うべき対策には様々なものがあるので、何からやっていいか不安な場合は、相続対策や認知症対策に詳しい司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、相続対策や認知症対策について相談をお受けしています。
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