亡くなった人の預金が少額でも、原則として相続手続きが必要となります。
また、少額だからといって相続人の1人が引き出すと、トラブルに発展する恐れもあるのでやめましょう。
亡くなった人の預金が少額の場合、「わざわざ相続手続きをする必要があるのか」「そのまま放置しても問題ないのか」と悩む方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、預金額が少額であっても、原則として銀行で相続手続きが必要です。
ただし、残高がごくわずかな場合には、手続きにかかる手間や費用を踏まえて対応を検討するケースもあります。
本記事では、亡くなった人の預金が少額の場合の相続手続きや必要書類、口座を放置するリスク、手続き時の注意点を解説します。
目次
1章 亡くなった人の預金が少額の場合でも原則として相続手続きが必要
亡くなった人の預金が少額であっても、原則として銀行で相続手続きを行わなければ引き出しや口座の解約はできません。
預金は相続財産のひとつであり、口座名義人が亡くなると、相続人が誰であるか、誰が預金を取得するのかを金融機関に示す必要があるためです。
金融機関で預金の相続手続きをする際には、一般的に戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、金融機関所定の書類などを提出します。
とはいえ、残高が数百円から数千円程度など、手続きにかかる手間や取得費用の方が大きい場合には、現実的にはそのままにしておく選択肢を取る方もいます。
例えば、戸籍謄本や印鑑証明書を集める費用、相続人全員に連絡を取る手間を考えると、少額の預金のためだけに手続きを進めるメリットが小さいケースもあるからです。
ただし、預金口座を放置すると、後から相続人同士でトラブルになったり、他の相続手続きに影響したりするリスクもあります。
預金額だけで判断するのではなく、他の相続財産の有無や相続人同士の関係性、今後その口座を整理する必要があるかどうかも踏まえて判断しましょう。
2章 亡くなった人の預金・銀行口座をそのままにするリスク
亡くなった人の預金が少額であれば、あえて相続手続きをせず口座をそのままにする選択肢も現実的です。
しかし、銀行口座を放置する場合には、以下のようなリスクがあるのでご注意ください。
- 相続税申告や遺産分割協議で財産漏れを指摘される恐れがある
- 第三者による引き出しリスクがある
- 新たな相続が発生すると権利関係が複雑になる恐れがある
- 相続人の1人が認知症になると銀行の解約手続きを行えなくなる
- 10年にわたり入出金が行われないと休眠口座になってしまう
- 口座管理手数料がかかる場合がある
上記のようなリスクがあるので、亡くなった人の預金が少額だからといって安易に放置するのは避けた方が良いでしょう。
特に、他の相続財産がある場合や、相続人同士の関係に不安がある場合には、少額であっても慎重に対応することをおすすめします。
3章 銀行の相続手続き方法・必要書類
亡くなった人の銀行口座を解約し、預金の払い戻しを受けるには、金融機関で相続手続きを行う必要があります。
手続きの流れや必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的には以下のような流れで進みます。
- 口座のある銀行に連絡する
- 残高証明書を取得する
- 相続手続きの用紙をもらう
- 遺産分割協議をする
- 必要書類を集める
- 銀行に書類を提出する
- 預金を払い戻してもらう
亡くなった人の預金が少額の場合でも、金融機関から求められる書類が簡略化されることは基本的にありません。
そのため、まずは金融機関に連絡し、残高や口座の種類、必要書類を確認しましょう。
複数の金融機関に口座がある場合には、同じ戸籍謄本や印鑑証明書を使い回せることもあるため、手続きの順番を整理してから進めると効率的です。
4章 亡くなった人の銀行口座の相続手続きをする際の注意点
亡くなった人の銀行口座を相続する際には、預金額が少額であっても慎重に対応する必要があります。
特に、相続放棄を検討している場合や相続人が複数いる場合には、勝手に預金を引き出したり、独断で手続きを進めたりしないようにしましょう。
4-1 預金を引き出したり相続手続きをしたりすると相続放棄が認められなくなる
亡くなった人に借金がある場合や、プラスの財産よりマイナスの財産が多い可能性がある場合には、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄をする予定がある場合、亡くなった人の預金を勝手に引き出して使うことは避けましょう。
預金を引き出し、相続財産を処分したと判断されると、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。
例えば、亡くなった人の預金を引き出して自分の生活費に使った場合には、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。
一方で、葬儀費用の支払いなど、事情によっては相続放棄に影響しないと判断されるケースもあります。
ただし、預金の引き出しが認められるかはケースバイケースなので、相続放棄を検討している場合には、司法書士や弁護士などの専門家へ相談することを強くおすすめします。
4-2 亡くなった人の預金が少額でも相続財産であることに変わりはない
亡くなった人の預金が数千円、数万円程度であっても、相続財産であることに変わりはありません。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議が完了するまで、その預金は相続人全員で共有することとなります。
そのため、相続人の一人が勝手に預金を引き出したり、他の相続人に知らせずに口座を解約したりすると、後からトラブルになる恐れがあります。
特に、相続人同士の関係が良くない場合や、過去に金銭トラブルがある場合には、「少額だから問題にならない」と安易に考えない方が良いでしょう。
預金を引き出す必要がある場合には、事前に相続人全員へ共有し、使い道や金額を記録しておくことが大切です。
葬儀費用や未払いの医療費、公共料金の精算などに使った場合も、領収書や明細を保管しておくと、後から説明しやすくなります。
まとめ
亡くなった人の預金が少額であっても、預金は相続財産であり、原則として銀行で相続手続きが必要です。
少額だからといって相続人の一人が勝手に引き出すと、相続人同士のトラブルが起きる恐れもあるのでご注意ください。
また、他の資産状況によっては、故人名義の預金を放置していると、相続税の申告漏れを指摘される可能性もあります。
このような事態を避けるためにも、亡くなった人の預金が少額であり、判断に迷う場合には、相続について詳しく専門家に相談することをおすすめします。
グリーン司法書士法人では、相続手続きについての相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
少額なら銀行に言わずにATMで引き出しても大丈夫ですか?
亡くなった人の預金が少額であっても、銀行に伝えずにATMで引き出すことはおすすめできません。
預金者が亡くなると、その預金は相続財産となります。
相続人が複数いる場合、預金は相続人全員で共有するため、相続人の一人が勝手に引き出すと、後から「勝手に使い込んだのではないか」と疑われる恐れがあります。亡くなった人の口座はいつ凍結されますか?
亡くなった人の銀行口座は、金融機関が口座名義人の死亡を把握した時点で凍結されます。
ただし、死亡届を役所に提出しただけで、自動的にすべての金融機関へ通知されるわけではありません。
金融機関が死亡を把握するきっかけとしては、相続人からの連絡、新聞のお悔やみ欄、営業担当者や窓口での確認、公共料金などの引き落とし状況の変化などが考えられます。
金融機関が死亡の事実を確認すると、原則としてその口座からの出金や振込、口座振替などはできなくなります。葬儀費用を払うために急いでいますが、相続手続きをどのように進めれば良いですか?
葬儀費用を払うために亡くなった人の預金を急いで使いたい場合には、まず金融機関に連絡し、相続手続きや預貯金の仮払い制度を利用できるか確認しましょう。
通常、亡くなった人の預金を解約・払い戻しするには、戸籍謄本や相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書、金融機関所定の相続手続依頼書などが必要です。
ただし、遺産分割協議が終わる前でも一定額まで預貯金の払い戻しを受けられる仮払い制度があります。
預貯金の仮払い制度を利用すれば、各相続人は、一定の範囲内で単独で預貯金の払い戻しを請求できます。












